1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 責任条約 :1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
2号 国際基金条約 :1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
3号 追加基金議定書 :1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書をいう。
4号 燃料油条約 :2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
5号 難破物除去条約 :2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいう。
6号 原油等 :原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
7号 燃料油等 :燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいう。
8号 難破物 :海難により生じた次のいずれかに該当するものをいう。
イ 沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部
ロ 海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの
ハ 沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。)
9号 タンカー :ばら積みの 原油等 の海上輸送のための船舟類をいう。
10号 一般船舶 :旅客又はばら積みの 原油等 以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。
11号 タンカー所有者 : タンカー の船舶所有者( 船舶法 (1899年法律第46号)
第5条第1項
《日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港…》
を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す
の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。以下同じ。)をいう。
12号 船舶所有者等 :船舶所有者及び船舶賃借人をいう。
13号 船舶油濁等損害 : タンカー 油濁損害、 一般船舶 等油濁損害及び 難破物 除去損害をいう。
14号 タンカー油濁損害 :次に掲げる損害又は費用をいう。
イ タンカー (ばら積みの 原油等 以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては、ばら積みの原油等の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの原油等の輸送の用に供した後当該タンカーの全ての貨物艙内に当該原油等が残留しない程度にその貨物艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの原油等以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された原油等による汚染(貨物又は燃料として積載されていた原油等(当該原油等が貨物艙内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び当該原油等を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる 責任条約 の締約国の領域(領海を含む。以下同じ。)内又は排他的経済水域( 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (1996年法律第74号)
第1条第1項
《我が国が海洋法に関する国際連合条約以下「…》
国連海洋法条約」という。に定めるところにより国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する水域として、排他的経済水域を設ける。
に規定する排他的経済水域をいう。以下同じ。)内若しくは責任条約の締約国である外国の責任条約第2条(a)(ii)に規定する水域内における損害
ロ イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
15号 タンカー所有者の損害防止措置費用等 : タンカー 所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。
16号 一般船舶等油濁損害 :次に掲げる損害又は費用をいい、 タンカー 油濁損害に該当するものを除く。
イ タンカー 又は 一般船舶 から流出し、又は排出された 燃料油等 による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
ロ タンカー 又は 一般船舶 から流出し、又は排出された 燃料油等 による汚染により生ずる 燃料油条約 の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第2条(a)(ii)に規定する水域内における損害
ハ イ又はロに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
17号 難破物除去損害 :我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は 難破物除去条約 の締約国である外国であつて難破物除去条約第3条第2項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第1条第1項に規定する水域内における次に掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害をいい、 タンカー 油濁損害又は 一般船舶 等油濁損害に該当するものを除く。
イ 難破物 の位置の特定
ロ 港湾法 (1950年法律第218号)その他法令の規定又は 難破物除去条約 第6条の規定による決定により 難破物 の除去その他の措置が必要となつた場合における当該難破物の標示
ハ ロの場合における当該 難破物 の除去その他の措置
18号 一単位 :国際通貨基金協定
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
19号 保険者等 :次に掲げる者をいう。
イ この法律で定める タンカー 油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
ロ この法律で定める 一般船舶 等油濁損害賠償保障契約において タンカー 又は一般船舶の 船舶所有者等 の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
ハ この法律で定める 難破物 除去損害賠償保障契約において タンカー 又は 一般船舶 の 船舶所有者等 の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
20号 国際基金 : 国際基金条約 第2条第1項に規定する1992年の油による汚染損害の補償のための 国際基金 をいう。
21号 追加基金 : 追加基金議定書 第2条第1項に規定する2003年の油による汚染損害の補償のための追加的な 国際基金 をいう。
22号 制限債権 : タンカー 所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、 一般船舶 等油濁損害賠償保障契約若しくは 難破物 除去損害賠償保障契約に係る 保険者等 が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
23号 受益債務者 :当該責任制限手続における 制限債権 に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
2章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限
3条 (タンカー油濁損害賠償責任)
1項 タンカー 油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る 原油等 が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
2号 異常な天災地変により生じたこと。
3号 専ら当該 タンカー 所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
4号 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。
2項 二以上の タンカー に積載されていた 原油等 によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3項 前2項に規定する タンカー 所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
4項 第1項本文又は第2項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する責任を負わない。ただし、当該 タンカー 油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
1号 当該 タンカー のタンカー所有者の使用する者
2号 当該 タンカー の船舶賃借人及びその使用する者
3号 当該 タンカー の 責任条約 第3条第4項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
4号 タンカー の修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
5号 当該 タンカー のタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
6号 前条第14号ロに規定する措置を執る者(当該 タンカー のタンカー所有者を除く。)及びその使用する者
5項 前項の規定は、損害を賠償した タンカー 所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。
4条 (賠償についての参酌)
1項 被害者の故意又は過失により タンカー 油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
5条 (タンカー所有者の責任の制限)
1項 第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定により タンカー 油濁損害の賠償の責任を負うタンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
6条 (責任限度額)
1項 タンカー 所有者がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(
第14条第3項
《3 保障契約は、当該契約においてタンカー…》
所有者の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。
及び
第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
において「 責任限度額 」という。)は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。
1号 五千トン以下の タンカー にあつては、 一単位 の四百五十一万倍の金額
2号 五千トンを超える タンカー にあつては、前号の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき 一単位 の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七万倍の金額を超えるときは、一単位の八千九百七十七万倍の金額)
7条 (タンカーのトン数の算定)
1項 前条の タンカー のトン数は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第4条第2項
《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》
容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した
の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「 総トン数 」という。)とする。
8条 (責任の制限の及ぶ範囲)
1項 タンカー 所有者の責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び 保険者等 に対するすべての 制限債権 に及ぶ。
9条 (制限債権者が受ける弁済の割合)
1項 タンカー 所有者がその責任を制限した場合には、 制限債権 者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
10条 (権利の消滅)
1項 第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定に基づく タンカー 所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に裁判上の請求がされないときも、同様とする。
11条 (タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄)
1項 第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定に基づく タンカー 所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
12条 (外国判決の効力)
1項 責任条約 第9条第1項の規定により管轄権を有する外国裁判所が タンカー 油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
1号 当該判決が詐欺によつて取得された場合
2号 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合
2項 前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、 民事執行法 (1979年法律第4号)
第24条第5項
《5 第1項の訴えは、外国裁判所の判決が、…》
確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第118条各号家事事件手続法2011年法律第52号第79条の2において準用する場合を含む。に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
中「 民事訴訟法
第118条
《外国裁判所の確定判決の効力 外国裁判所…》
の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。 1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。 2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達公示
各号( 家事事件手続法 (2011年法律第52号)
第79条の2
《外国裁判所の家事事件についての確定した裁…》
判の効力 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判これに準ずる公的機関の判断を含む。については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第118条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「 船舶油濁等損害 賠償保障法(1975年法律第95号)第12条第1項各号のいずれかに該当するとき」とする。
3章 タンカー油濁損害賠償保障契約
13条 (保障契約の締結強制)
1項 日本国籍を有する タンカー は、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの 原油等 の輸送の用に供してはならない。
2項 前項に規定する タンカー 以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの 原油等 を積載して、本邦内の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項において「 特定海域 」という。)を含む。
第59条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項、第45条各項若し
を除き、以下同じ。)に入港( 特定海域 への入域を含む。以下同じ。)をし、本邦内の港から出港(特定海域からの出域を含む。以下同じ。)をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
14条 (保障契約)
1項 保障契約は、 タンカー (二千トン以下のばら積みの 原油等 の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
2項 保障契約は、当該契約において タンカー 所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3項 保障契約は、当該契約において タンカー 所有者の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の 責任限度額 に満たないものであつてはならない。
4項 保障契約は、 責任条約 第7条第5項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
15条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等)
1項 第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定による タンカー 所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、 保険者等 に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
2項 前項本文の場合において、 保険者等 は、 タンカー 所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。
3項 第3条第5項
《5 前項の規定は、損害を賠償したタンカー…》
所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。
、
第5条
《タンカー所有者の責任の制限 第3条第1…》
項又は第2項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の責任を負うタンカー所有者法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところによ
本文及び
第6条
《責任限度額 タンカー所有者がその責任を…》
制限することができる場合における責任の限度額第14条第3項及び第38条において「責任限度額」という。は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。 1 五千トン以下のタンカー
から
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
までの規定は、第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする 保険者等 について準用する。
16条 (保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄)
1項 前条第1項の規定に基づく 保険者等 に対する訴えは、
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定に基づく タンカー 所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
17条 (保障契約証明書)
1項 国土交通大臣は、 タンカー ( 責任条約 の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)について保障契約を 保険者等 と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
2項 前項の申請をしようとする者は、船名、保障契約の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、保障契約の契約書の写し並びに タンカー の国籍及び 総トン数 を証する書面を添付しなければならない。
4項 第1項に規定する書面(以下この章において「 保障契約証明書 」という。)の交付を受けた者は、 保障契約証明書 を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。
5項 保障契約証明書 の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 保障契約証明書 の有効期間、記載事項その他保障契約証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
18条 (保障契約証明書の記載事項の変更)
1項 保障契約証明書 の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければならないときは、この限りでない。
2項 前項の届出があつたときは、国土交通大臣は、当該届出をした者に対し、新たな 保障契約証明書 を交付しなければならない。
3項 前項の場合において、当該届出をした者は、遅滞なく、第1項の 保障契約証明書 を国土交通大臣に返納しなければならない。
19条 (保障契約証明書の返納)
1項 保障契約証明書 の交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは
第14条
《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》
以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー
の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、当該保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
20条 (保障契約証明書の備置き)
1項 日本国籍を有する タンカー は、 保障契約証明書 が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの 原油等 の輸送の用に供してはならない。
2項 前項に規定する タンカー 以外のタンカーは、 保障契約証明書 、 責任条約 の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの 原油等 を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
21条 (適用除外)
1項 この章(前条第2項を除く。)の規定は、外国が所有する タンカー であつて、これについて保障契約が締結されていないものについては、適用しない。
4章 国際基金 > 1節 国際基金に対する請求
22条 (国際基金に対する被害者の補償の請求)
1項 被害者は、 国際基金条約 で定めるところにより、 国際基金 に対し、賠償を受けることができなかつた タンカー 油濁損害の金額について国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めることができる。
23条
1項 削除
24条 (国際基金の訴訟参加)
1項 第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
若しくは第2項の規定に基づく タンカー 所有者に対する訴え又は
第15条第1項
《第3条第1項又は第2項の規定によるタンカ…》
ー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
の規定に基づく 保険者等 に対する訴えが係属する場合には、 国際基金 は、当事者として当該訴訟に参加することができる。
2項 民事訴訟法
第47条第2項
《2 前項の規定による参加の申出は、書面で…》
しなければならない。
から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
25条 (国際基金への訴訟係属の通告)
1項 前条第1項に規定する場合には、当事者は、 国際基金 にその旨を通告することができる。
2項 民事訴訟法
第53条第3項
《3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を…》
記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
の規定は、前項の場合について準用する。
26条 (国際基金に対する請求訴訟の管轄)
1項 国際基金条約 第4条第1項に規定する補償を求めるための 国際基金 に対する訴えは、
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項の規定に基づく タンカー 所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、タンカー所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる。
2項 前項の訴えは、同1の タンカー 油濁損害に関し、
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
若しくは第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え若しくは
第15条第1項
《第3条第1項又は第2項の規定によるタンカ…》
ー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
の規定に基づく 保険者等 に対する訴えが第一審の裁判所に係属し、又は責任制限事件が係属する場合には、当該裁判所の管轄に専属する。
27条 (外国判決の効力)
1項 第12条
《外国判決の効力 責任条約第9条第1項の…》
規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に
の規定は、 国際基金条約 第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。
2節 国際基金に対する拠出
28条 (特定油量の報告)
1項 政令で定める原油及び重油であつて本邦内において荷揚げされるもの(以下この節において「 特定油 」という。)を前年中に タンカー から受け取つた者(他人のために 特定油 をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「 油受取人 」という。)の前年中にタンカーから受け取つた特定油(自己のためにタンカーから受け取らせた特定油を含む。以下同じ。)の合計量が十五万トンを超えるときは、当該 油受取人 は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、その受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 前年中に、 油受取人 の事業活動を支配する者があつた場合において、当該油受取人の タンカー から受け取つた 特定油 の合計量(当該支配する者がタンカーから受け取つた特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量)が十五万トンを超えるときは、当該支配する者は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、油受取人ごとにその受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、その報告に係る油受取人については、前項の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する 油受取人 の事業活動を支配する者の範囲は、政令で定める。
29条 (国際基金への資料の送付等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の報告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、 国際基金条約 第15条第2項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを 国際基金 に送付しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により作成した書面を 国際基金 に送付したときは、当該書面に記載された 油受取人 に、その者に係る当該書面に記載された 特定油 の量を通知しなければならない。
30条 (国際基金に対する拠出)
1項 第28条第1項
《政令で定める原油及び重油であつて本邦内に…》
おいて荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」と
又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき 特定油 に係る 油受取人 は、 国際基金条約 第12条及び
第13条
《保障契約の締結強制 日本国籍を有するタ…》
ンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない
の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を 国際基金 に納付しなければならない。
4章の2 追加基金
30条の2 (追加基金に対する被害者の補償の請求)
1項 被害者は、 追加基金議定書 で定めるところにより、 追加基金 に対し、賠償及び 国際基金 からの補償を受けることができなかつた タンカー 油濁損害の金額について追加基金議定書
第4条第1項
《被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損…》
害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
に規定する補償を求めることができる。
30条の3 (準用)
1項 前章(
第22条
《国際基金に対する被害者の補償の請求 被…》
害者は、国際基金条約で定めるところにより、国際基金に対し、賠償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について国際基金条約第4条第1項に規定する補償を求めることができる。
、
第23条
《 削除…》
及び
第28条
《特定油量の報告 政令で定める原油及び重…》
油であつて本邦内において荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。
を除く。)の規定は、 追加基金 について準用する。この場合において、
第26条第1項
《国際基金条約第4条第1項に規定する補償を…》
求めるための国際基金に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるもの
、
第27条
《外国判決の効力 第12条の規定は、国際…》
基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。
及び
第30条
《国際基金に対する拠出 第28条第1項又…》
は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
中「 国際基金条約 」とあるのは「 追加基金議定書 」と、
第27条
《外国判決の効力 第12条の規定は、国際…》
基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。
中「
第7条第1項
《前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の…》
測度に関する法律1980年法律第40号第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの以下「総トン数」という。とする。
又は第3項」とあるのは「
第7条
《タンカーのトン数の算定 前条のタンカー…》
のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの以下「総トン数」という。とする。
」と、
第29条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の報…》
告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第15条第2項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならない。
中「国際基金条約第15条第2項」とあるのは「追加基金議定書
第13条第1項
《日本国籍を有するタンカーは、これについて…》
この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。
の規定により国際基金条約第15条第2項」と、
第30条
《国際基金に対する拠出 第28条第1項又…》
は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
中「
第12条
《外国判決の効力 責任条約第9条第1項の…》
規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に
及び
第13条
《保障契約の締結強制 日本国籍を有するタ…》
ンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない
」とあるのは「
第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
及び
第12条第1項
《責任条約第9条第1項の規定により管轄権を…》
有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命
」と読み替えるものとする。
5章 タンカー油濁損害に係る責任制限手続
31条 (責任制限事件の管轄)
1項 責任制限事件は、本邦内において タンカー 油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている 制限債権 者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する。
32条 (責任制限事件の移送)
1項 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、 制限債権 者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同1の事故から生じた 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (1975年法律第94号。以下「 責任制限法 」という。)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。
33条 (国際基金の参加)
1項 国際基金 は、最高裁判所規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
34条 (国際基金への責任制限手続係属の通告等)
1項 責任制限手続が係属するときは、責任制限手続の申立てをした者、 受益債務者 又は責任制限手続に参加した者は、 国際基金 に対してその旨を通告することができる。
2項 前項の規定による通告は、
第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
において準用する 責任制限法
第28条第1項
《裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたと…》
きは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。 1 責任制限手続開始決定の年月日時及び主文 2 第19条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第20条第1項の供託委託契約に係る一定の金銭の
各号に掲げる事項を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
3項 裁判所は、前項の書面を 国際基金 に対して送達しなければならない。
35条
1項 裁判所は、 国際基金 が責任制限手続に参加し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、
第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
において準用する 責任制限法
第28条第1項
《裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたと…》
きは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。 1 責任制限手続開始決定の年月日時及び主文 2 第19条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第20条第1項の供託委託契約に係る一定の金銭の
各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、
第38条
《手続拡張の決定 責任制限手続を拡張する…》
決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。 2 前節第27条中管理人の選任に関する部分を除く。の規定は、前項の決定について準用する。
において準用する責任制限法第31条第1項、第85条第1項又は第87条第1項の規定による公告がされたときはその公告に係る事項を記載した書面を、国際基金に対して送達しなければならない。この場合においては、責任制限法第15条の規定を準用する。
36条 (自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)
1項 タンカー 所有者は、自発的に
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ロに規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について 制限債権 を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
2項 責任制限法
第47条第5項
《5 前各項の規定により責任制限手続に参加…》
しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
、
第50条
《届出の期間 第47条第5項の規定による…》
届出は、第27条第38条第2項において準用する場合を含む。の規定により裁判所が定めた届出期間内にしなければならない。 2 第47条第1項から第4項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者が
(責任制限法第51条第2項において準用する場合を含む。)及び
第53条
《保障契約証明書の備置き 次の各号に掲げ…》
る船舶は、前条において準用する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有す
の規定は、前項の場合について準用する。
37条 (訴訟手続の中止)
1項 第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
において準用する 責任制限法
第47条第5項
《5 前各項の規定により責任制限手続に参加…》
しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
の規定により 制限債権 の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は 受益債務者 間の訴訟が係属するときは、裁判所は、 国際基金 が当該訴訟に参加し又は当該訴訟に関し
第25条第1項
《次の場合においては、裁判所は、責任制限手…》
続開始の申立てを棄却しなければならない。 1 手続の費用の予納がないとき。 2 制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。 3 申立人が第19条第1項の規定による決定に従わないとき。
の通告を受けている場合にあつては原告の申立てにより又は職権で、その他の場合にあつては原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2項 前項に規定する届出又は前条第2項において準用する 責任制限法
第47条第5項
《5 前各項の規定により責任制限手続に参加…》
しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
の規定による届出がされた場合において、当該債権に関し、 国際基金条約 第4条第1項に規定する補償を求めるための 国際基金 に対する訴えが係属するときは、裁判所は、職権で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
3項 第1項の場合において原告の申立てにより訴訟手続の中止が命ぜられたときは、裁判所は、原告の申立てにより、当該訴訟手続の中止の決定を取り消すことができる。
37条の2 (追加基金の参加等)
1項 第33条
《国際基金の参加 国際基金は、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
から
第35条
《 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加…》
し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第38条
まで及び前条の規定は、 追加基金 について準用する。この場合において、同条第1項中「
第25条第1項
《前条第1項に規定する場合には、当事者は、…》
国際基金にその旨を通告することができる。
」とあるのは「
第30条の3
《準用 前章第22条、第23条及び第28…》
条を除く。の規定は、追加基金について準用する。 この場合において、第26条第1項、第27条及び第30条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と、第27条中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「
において準用する
第25条第1項
《前条第1項に規定する場合には、当事者は、…》
国際基金にその旨を通告することができる。
」と、同条第2項中「 国際基金条約 」とあるのは「 追加基金議定書 」と読み替えるものとする。
38条 (責任制限法の準用)
1項 この法律の規定による タンカー 油濁損害に係る責任制限手続については、 責任制限法 第3章(
第9条
《制限債権者が受ける弁済の割合 タンカー…》
所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
、第4節、
第54条
《適用除外 次の各号に掲げる規定は、当該…》
各号に定める船舶については、適用しない。 1 この章前条第2項第1号に係る部分に限る。を除く。の規定 外国が所有する第1種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの 2 この章の規定
及び
第64条
《権限の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6章 一般船舶等油濁損害賠償責任及び責任の制限
39条 (一般船舶等油濁損害賠償責任)
1項 一般船舶 等油濁損害が生じたときは、当該一般船舶等油濁損害に係る 燃料油等 が積載されていた タンカー 又は一般船舶の 船舶所有者等 ( 燃料油条約 第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び
第43条
《保険者等に対する損害賠償額の請求等 第…》
39条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定による第1種特定船舶の船舶所有者等の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただ
において同じ。)は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該一般船舶等油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
2号 異常な天災地変により生じたこと。
3号 専ら当該 船舶所有者等 及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
4号 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。
2項 第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
及び第3項、
第4条
《賠償についての参酌 被害者の故意又は過…》
失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
並びに
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
から
第12条
《外国判決の効力 責任条約第9条第1項の…》
規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に
までの規定は、 一般船舶 等油濁損害の賠償について準用する。この場合において、
第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
中「 タンカー に」とあるのは「タンカー又は一般船舶に」と、「 原油等 に」とあるのは「 燃料油等 に」と、「タンカー所有者」とあるのは「タンカー又は一般船舶の
第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
に規定する 船舶所有者等 以下「船舶所有者等」という。)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
又は同条第2項において準用する前項」と、同項、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
及び
第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
及び
第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
中「
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項」とあるのは「
第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
又は同条第2項において準用する
第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
」と、
第12条第1項
《責任条約第9条第1項の規定により管轄権を…》
有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命
中「 責任条約 」とあるのは「 燃料油条約 」と読み替えるものとする。
40条 (一般船舶の船舶所有者等の責任の制限)
1項 前条第1項又は同条第2項において準用する
第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
の規定により 一般船舶 等油濁損害の賠償の責任を負う タンカー 又は一般船舶の 船舶所有者等 (法人である船舶所有者等の無限責任社員を含む。)の当該一般船舶等油濁損害に基づく債権に係る責任の制限については、 責任制限法 で定めるところによる。
7章 一般船舶等油濁損害賠償保障契約等
41条 (保障契約の締結強制)
1項 次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める 一般船舶 等油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
1号 タンカー 又は 一般船舶 (いずれも 総トン数 が千トンを超えるものに限り、その航行に際し 燃料油等 を用いることを要しないものを除く。以下この章において「 第1種特定船舶 」という。)で日本国籍を有するもの全ての航海
2号 一般船舶 ( 総トン数 が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し 燃料油等 を用いることを要しないものを除く。以下この章において「 第2種特定船舶 」という。)で日本国籍を有するもの国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。)
2項 前項第1号に掲げる船舶以外の 第1種特定船舶 及び同項第2号に掲げる船舶以外の 第2種特定船舶 は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
42条 (保障契約)
1項 保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により 第1種特定船舶 所有者等(第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては 船舶所有者等 をいう。次項及び第3項において同じ。)に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
1号 第1種特定船舶 当該第1種特定船舶の船舶所有者が当該第1種特定船舶に積載されていた 燃料油等 による 一般船舶 等油濁損害の賠償の責任を負う場合
2号 第2種特定船舶 当該第2種特定船舶の 船舶所有者等 が当該第2種特定船舶に積載されていた 燃料油等 による 一般船舶 等油濁損害(
第2条第16号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ロに掲げるものを除く。)の賠償の責任を負う場合
2項 保障契約は、当該契約において 第1種特定船舶 所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3項 保障契約は、当該契約において 第1種特定船舶 所有者等の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている 一般船舶 等油濁損害の額が、当該契約に係る第1種特定船舶又は 第2種特定船舶 ごとに、 責任制限法
第3条第1項
《船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げ…》
る債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。 1 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若し
の規定に基づき当該第1種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第3項において「 責任限度額 」という。)に満たないものであつてはならない。
4項 保障契約( 第1種特定船舶 に係るものに限る。)は、 燃料油条約 第7条第6項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
43条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等)
1項 第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
又は同条第2項において準用する
第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
の規定による 第1種特定船舶 の 船舶所有者等 の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、 保険者等 に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第1種特定船舶の船舶所有者等の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
2項 前項本文の場合において、 保険者等 は、 第1種特定船舶 の 船舶所有者等 が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。
3項 第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする 保険者等 は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、 責任限度額 まで、責任を制限することができる。
4項 第8条
《責任の制限の及ぶ範囲 タンカー所有者の…》
責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
から
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
まで及び
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
の規定は、第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする 保険者等 について準用する。この場合において、
第8条
《責任の制限の及ぶ範囲 タンカー所有者の…》
責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
中「 タンカー ごと」とあるのは「 第1種特定船舶 (
第41条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総
に規定する第1種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第1種特定船舶に係る 船舶所有者等 (
第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
に規定する船舶所有者等をいう。以下同じ。)」と、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
中「タンカー油濁損害」とあるのは「 一般船舶 等油濁損害」と、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
中「
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項」とあるのは「
第39条第1項
《一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一…》
般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等燃料油条約第1条第3項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第43条において同じ。は、連帯してその損害を
又は同条第2項において準用する
第3条第2項
《2 二以上のタンカーに積載されていた原油…》
等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と読み替えるものとする。
5項 第31条
《責任制限事件の管轄 責任制限事件は、本…》
邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地
及び
第32条
《責任制限事件の移送 裁判所は、著しい損…》
害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同1の事故から生じた船舶の所有者等の責任の制限に関する法律1
の規定は、第3項の規定により 保険者等 が責任を制限する場合における 一般船舶 等油濁損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、
第31条
《責任制限事件の管轄 責任制限事件は、本…》
邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地
中「
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ロ」とあるのは、「
第2条第16号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ハ」と読み替えるものとする。
6項 第3項の規定により 保険者等 が責任を制限する場合における 一般船舶 等油濁損害に係る責任制限手続については、 責任制限法 第3章(
第9条
《制限債権者が受ける弁済の割合 タンカー…》
所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
及び
第54条
《適用除外 次の各号に掲げる規定は、当該…》
各号に定める船舶については、適用しない。 1 この章前条第2項第1号に係る部分に限る。を除く。の規定 外国が所有する第1種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの 2 この章の規定
を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
44条 (保障契約証明書に関する規定の準用)
1項 第17条
《保障契約証明書 国土交通大臣は、タンカ…》
ー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければな
から
第19条
《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》
交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、
までの規定は、 第1種特定船舶 又は 第2種特定船舶 に係る保障契約について準用する。この場合において、
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
中「 タンカー ( 責任条約 の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「
第41条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総
に規定する第1種特定船舶( 燃料油条約 の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第2号に規定する第2種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約以下単に「保障契約」という。)を」と、
第19条
《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》
交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、
中「
第14条
《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》
以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー
」とあるのは「
第42条
《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》
船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第
」と読み替えるものとする。
45条 (保障契約証明書の備置き)
1項 次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
に規定する書面(以下この条において「 保障契約証明書 」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
1号 日本国籍を有する 第1種特定船舶 全ての航海
2号 日本国籍を有する 第2種特定船舶 国際航海
2項 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
1号 前項第1号に掲げる 第1種特定船舶 以外の第1種特定船舶保障契約証明書、 燃料油条約 の締約国である外国が交付した当該第1種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した燃料油条約第7条第14項に規定する証明書の記載事項を記載した書面
2号 前項第2号に掲げる 第2種特定船舶 以外の第2種特定船舶保障契約証明書
3項 第1項(第2号に係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が 第2種特定船舶 の 船舶所有者等 の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する 保険者等 として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて 保障契約証明書 に代えることができる。
46条 (適用除外)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。
1号 この章(前条第2項(第1号に係る部分に限る。)を除く。)の規定外国が所有する 第1種特定船舶 であつて、これについて保障契約が締結されていないもの
2号 この章の規定外国が所有する 第2種特定船舶
8章 難破物除去損害賠償責任
47条 (難破物除去損害賠償責任)
1項 難破物 除去損害が生じたときは、当該難破物除去損害に係る タンカー 又は 一般船舶 の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
2号 異常な天災地変により生じたこと。
3号 専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
4号 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。
2項 第3条第3項
《3 前2項に規定するタンカー所有者は、タ…》
ンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
、
第4条
《賠償についての参酌 被害者の故意又は過…》
失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
及び
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
の規定は、 難破物 除去損害の賠償について準用する。この場合において、同項中「前2項」とあり、及び同条中「
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項」とあるのは「
第47条第1項
《難破物除去損害が生じたときは、当該難破物…》
除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又は暴動により生じたこ
」と、同項及び同条中「 タンカー 所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。
48条 (難破物除去損害賠償請求事件の管轄)
1項 前条第1項の規定に基づく タンカー 又は 一般船舶 の船舶所有者に対する訴えは、 難破物 が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。
2項 第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
の規定は、前項の訴えについて準用する。
9章 難破物除去損害賠償保障契約等
49条 (保障契約の締結強制)
1項 次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める 難破物 除去損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
1号 タンカー 又は 一般船舶 (いずれも 総トン数 が三百トン以上のものに限る。以下この章において「 第1種特定船舶 」という。)で日本国籍を有するもの全ての航海
2号 一般船舶 ( 総トン数 が百トン以上三百トン未満のものに限る。以下この章において「 第2種特定船舶 」という。)で日本国籍を有するもの国際航海
2項 前項第1号に掲げる船舶以外の 第1種特定船舶 及び同項第2号に掲げる船舶以外の 第2種特定船舶 は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
50条 (保障契約)
1項 保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により 第1種特定船舶 所有者等(第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては 船舶所有者等 をいう。次項及び第3項において同じ。)に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
1号 第1種特定船舶 当該第1種特定船舶の船舶所有者が当該第1種特定船舶による 難破物 除去損害の賠償の責任を負う場合
2号 第2種特定船舶 当該第2種特定船舶の 船舶所有者等 が当該第2種特定船舶による 難破物 除去損害(我が国の領域内における
第2条第17号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。)の賠償の責任を負う場合
2項 保障契約は、当該契約において 第1種特定船舶 所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3項 保障契約は、当該契約において 第1種特定船舶 所有者等の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている 難破物 除去損害の額が、当該契約に係る第1種特定船舶又は 第2種特定船舶 ごとに、 責任制限法
第3条第1項
《船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げ…》
る債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。 1 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若し
の規定に基づき当該第1種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第3項において「 責任限度額 」という。)に満たないものであつてはならない。
4項 保障契約( 第1種特定船舶 に係るものに限る。)は、 難破物除去条約 第12条第6項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
51条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等)
1項 第47条第1項
《難破物除去損害が生じたときは、当該難破物…》
除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又は暴動により生じたこ
の規定による 第1種特定船舶 の船舶所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、 保険者等 に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第1種特定船舶の船舶所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
2項 前項本文の場合において、 保険者等 は、 第1種特定船舶 の船舶所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。
3項 第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする 保険者等 は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、 責任限度額 まで、責任を制限することができる。
4項 第8条
《責任の制限の及ぶ範囲 タンカー所有者の…》
責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
から
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
まで、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
及び
第48条第1項
《前条第1項の規定に基づくタンカー又は一般…》
船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。
の規定は、第1項の規定に基づき損害賠償額の支払をする 保険者等 について準用する。この場合において、
第8条
《責任の制限の及ぶ範囲 タンカー所有者の…》
責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
中「 タンカー ごと」とあるのは「 第1種特定船舶 (
第49条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する第1種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第1種特定船舶に係る船舶所有者」と、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
中「タンカー油濁損害」とあるのは「 難破物 除去損害」と、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
中「
第3条第1項
《タンカー油濁損害が生じたときは、当該タン…》
カー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又
又は第2項」とあるのは「
第47条第1項
《難破物除去損害が生じたときは、当該難破物…》
除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、内乱又は暴動により生じたこ
」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。
5項 第31条
《責任制限事件の管轄 責任制限事件は、本…》
邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地
及び
第32条
《責任制限事件の移送 裁判所は、著しい損…》
害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同1の事故から生じた船舶の所有者等の責任の制限に関する法律1
の規定は、第3項の規定により 保険者等 が責任を制限する場合における 難破物 除去損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、
第31条
《責任制限事件の管轄 責任制限事件は、本…》
邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地
中「、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する」とあるのは、「専属する」と読み替えるものとする。
6項 第3項の規定により 保険者等 が責任を制限する場合における 難破物 除去損害に係る責任制限手続については、 責任制限法 第3章(
第9条
《制限債権者が受ける弁済の割合 タンカー…》
所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
、
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
、
第16条
《保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管…》
轄 前条第1項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。
、第4節及び
第54条
《適用除外 次の各号に掲げる規定は、当該…》
各号に定める船舶については、適用しない。 1 この章前条第2項第1号に係る部分に限る。を除く。の規定 外国が所有する第1種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの 2 この章の規定
を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
52条 (保障契約証明書に関する規定の準用)
1項 第17条
《保障契約証明書 国土交通大臣は、タンカ…》
ー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければな
から
第19条
《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》
交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、
までの規定は、 第1種特定船舶 又は 第2種特定船舶 に係る保障契約について準用する。この場合において、
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
中「 タンカー ( 責任条約 の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「
第49条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する第1種特定船舶( 難破物除去条約 の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第2号に規定する第2種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約以下単に「保障契約」という。)を」と、
第19条
《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》
交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、
中「
第14条
《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》
以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー
」とあるのは「
第50条
《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》
船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第
」と読み替えるものとする。
53条 (保障契約証明書の備置き)
1項 次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
に規定する書面(以下この条において「 保障契約証明書 」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
1号 日本国籍を有する 第1種特定船舶 全ての航海
2号 日本国籍を有する 第2種特定船舶 国際航海
2項 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
1号 前項第1号に掲げる 第1種特定船舶 以外の第1種特定船舶保障契約証明書、 難破物除去条約 の締約国である外国が交付した当該第1種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第12条第14項に規定する証明書の記載事項を記載した書面
2号 前項第2号に掲げる 第2種特定船舶 以外の第2種特定船舶保障契約証明書
3項 第1項(第2号に係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が 第2種特定船舶 の 船舶所有者等 の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する 保険者等 として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて 保障契約証明書 に代えることができる。
54条 (適用除外)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。
1号 この章(前条第2項(第1号に係る部分に限る。)を除く。)の規定外国が所有する 第1種特定船舶 であつて、これについて保障契約が締結されていないもの
2号 この章の規定外国が所有する 第2種特定船舶
10章 雑則
55条 (船舶先取特権)
1項 タンカー 油濁損害に係る 制限債権 者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
2項 前項の先取特権は、商法(1899年法律第48号)第842条第5号の先取特権に次ぐ。
3項 商法第843条第2項本文、第844条から第846条まで及び第848条第1項の規定は、第1項の先取特権について準用する。
4項 第1項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第846条の規定にかかわらず、第1項の先取特権は、その確定後1年を経過した時に消滅する。
56条 (締約国である外国における基金の形成の効果)
1項 責任条約 の締約国である外国において責任条約第5条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる 制限債権 については、 タンカー 油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は 保険者等 の財産に対してその権利を行使することができない。
2項 責任制限法
第34条
《 責任制限手続が開始されたときは、制限債…》
権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。
から
第36条
《担保権実行に対する異議の訴え 申立人又…》
は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく担保権の実行の不許を求めるには、担保権の実行に対する異議の訴えを提起しなければならない。 2 前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す
までの規定は、前項の場合について準用する。
57条 (最高裁判所規則)
1項 この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
58条 (保障契約情報)
1項 本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をしようとする特定船舶( 総トン数 が三百トン以上の タンカー 又は総トン数が百トン以上の 一般船舶 をいう。以下この章及び
第68条第6号
《第68条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第44条及び第52条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第1項、第45条第1項又は第53条第1項の規定に違反した者 3 第
において同じ。)の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約又は 難破物 除去損害賠償保障契約(次条第1項及び
第60条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定による報…》
告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第13条若しくは第20条、第41条若しくは第45条又は第49条若しくは第53条の規定に違反する事実があると認めるときは、次の各号に掲げる当該特定船舶の区
において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下この項及び第3項において「 保障契約情報 」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。通報した 保障契約情報 を変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定により船長がしなければならない通報は、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者もすることができる。
1号 タンカー タンカー所有者又は船長若しくはタンカー所有者の代理人
2号 総トン数 が千トンを超える 一般船舶 船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人
3号 総トン数 が千トン以下の 一般船舶 船舶所有者等又は船長若しくは 船舶所有者等 の代理人
3項 荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ 保障契約情報 を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。
59条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
若しくは
第20条第2項
《2 前項に規定するタンカー以外のタンカー…》
は、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書
、
第45条
《保障契約証明書の備置き 次の各号に掲げ…》
る船舶は、前条において準用する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有す
各項若しくは
第53条
《保障契約証明書の備置き 次の各号に掲げ…》
る船舶は、前条において準用する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有す
各項に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。
2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、 港湾法 その他法令の規定により除去その他の措置が必要となつた 難破物 に係るこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約に関し報告をさせ、又は当該契約が締結されていることを証する資料の提出を求めることができる。
1号 我が国の領域内又は排他的経済水域内における 難破物 に係る
第49条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する 第1種特定船舶 船舶所有者
2号 我が国の領域内における 難破物 に係る
第49条第1項第2号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する 第2種特定船舶 船舶所有者等
3項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
60条 (保障契約締結の命令等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について
第13条
《保障契約の締結強制 日本国籍を有するタ…》
ンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない
若しくは
第20条
《保障契約証明書の備置き 日本国籍を有す…》
るタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。 2 前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約
、
第41条
《保障契約の締結強制 次の各号に掲げる船…》
舶は、当該船舶についてこの法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー
若しくは
第45条
《保障契約証明書の備置き 次の各号に掲げ…》
る船舶は、前条において準用する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有す
又は
第49条
《保障契約の締結強制 次の各号に掲げる船…》
舶は、当該船舶についてこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は
若しくは
第53条
《保障契約証明書の備置き 次の各号に掲げ…》
る船舶は、前条において準用する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有す
の規定に違反する事実があると認めるときは、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
1号 タンカー 船長又はタンカー所有者
2号 第41条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総
又は
第49条第1項第1号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する 第1種特定船舶 ( 一般船舶 に限る。)船長又は船舶所有者
3号 第41条第1項第2号又は
第49条第1項第2号
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する 第2種特定船舶 船長又は 船舶所有者等
2項 前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
61条 (締約国への報告等)
1項 日本国籍を有する タンカー 又は 一般船舶 の船長は、 難破物除去条約 の締約国である外国であつて難破物除去条約第3条第2項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第1条第1項に規定する水域内に 難破物 が生じた海難に遭遇したときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者の氏名又は名称、難破物の位置その他の国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、当該外国に報告しなければならない。ただし、当該タンカー若しくは一般船舶の 船舶所有者等 その他国土交通省令で定める者又は当該海難に遭遇した他の船舶が報告をしたことが明らかなときは、この限りでない。
2項 前項に規定する タンカー 又は 一般船舶 の船長は、同項本文に規定する場合において、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
、第2項、第5項若しくは第7項又は 船員法 (1947年法律第100号)
第14条の2
《異常気象等 国土交通省令の定める船舶の…》
船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある
の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については、前項の規定による報告をすることを要しない。
62条 (適用除外)
1項 この法律の規定は、公用に供する タンカー 及び 一般船舶 については、適用しない。
63条 (指導等)
1項 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の者に対し、 船舶油濁等損害 の被害者の保護の充実及び国際約束の適確な実施の確保を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、 船舶油濁等損害 の被害者の保護の充実を図るため、船舶油濁等損害に関し、国際約束の適確な実施の確保及び被害者その他の者に対する適切な情報の提供に努めなければならない。
64条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
11章 罰則
65条
1項 第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
、
第43条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規
若しくは
第51条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法
において準用する 責任制限法
第27条
《開始決定と同時に定めるべき事項 裁判所…》
は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。 1 制限債権の届出期間。 ただし、その期間は、決定の日から1月以上4月以下でなければならない。 2 制限債権
の規定により選任された管理人又は
第38条
《手続拡張の決定 責任制限手続を拡張する…》
決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。 2 前節第27条中管理人の選任に関する部分を除く。の規定は、前項の決定について準用する。
、
第43条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規
若しくは
第51条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法
において準用する責任制限法第43条第1項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
66条
1項 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
67条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第1項
《日本国籍を有するタンカーは、これについて…》
この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。
、
第41条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総
又は
第49条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
の規定に違反した者
2号 第13条第2項
《2 前項に規定するタンカー以外のタンカー…》
は、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。及び瀬戸内海その他の国土交通省令で
、
第41条第2項
《2 前項第1号に掲げる船舶以外の第1種特…》
定船舶及び同項第2号に掲げる船舶以外の第2種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
又は
第49条第2項
《2 前項第1号に掲げる船舶以外の第1種特…》
定船舶及び同項第2号に掲げる船舶以外の第2種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
の規定の違反となるような行為をした者
3号 偽りその他不正の手段により、
第17条第1項
《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》
である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。
(
第44条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者
4号 第38条
《責任制限法の準用 この法律の規定による…》
タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定
、
第43条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規
又は
第51条第6項
《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》
限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法
において準用する 責任制限法
第40条第2項
《2 前項の職務を行うため、管理人は、申立…》
人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。
の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者
5号 第60条第2項
《2 前項の場合において、国土交通大臣は、…》
必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
68条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条
《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》
交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、
(
第44条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第20条第1項
《日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明…》
書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。
、
第45条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、前条において準用…》
する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有する第1種特定船舶 全ての航
又は
第53条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、前条において準用…》
する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有する第1種特定船舶 全ての航
の規定に違反した者
3号 第20条第2項
《2 前項に規定するタンカー以外のタンカー…》
は、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書
、
第45条第2項
《2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定…》
める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 1 前項第1号に掲げる第1種特定船舶以外の第1種特定船舶 保障契約証
又は
第53条第2項
《2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定…》
める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 1 前項第1号に掲げる第1種特定船舶以外の第1種特定船舶 保障契約証
の規定の違反となるような行為をした者
4号 第28条第1項
《政令で定める原油及び重油であつて本邦内に…》
おいて荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」と
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5号 第58条第1項
《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》
しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
6号 第58条第2項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。)
7号 第58条第3項
《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》
るやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
8号 第59条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項、第45条各項若し
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
9号 第59条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項、第45条各項若し
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
10号 第59条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、次の各号に掲げる特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、港湾法その他法令の規定により除去その他の措置が必要となつた難破物に係るこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約に関し報
の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
69条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
70条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第18条第1項
《保障契約証明書の交付を受けた者は、当該保…》
障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければな
(
第44条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第18条第3項
《3 前項の場合において、当該届出をした者…》
は、遅滞なく、第1項の保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
(
第44条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者