石油の備蓄の確保等に関する法律《本則》

法番号:1975年法律第96号

略称: 石油備蓄法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 石油 」とは、原油、指定 石油 製品及び石油ガスをいう。

2項 この法律において「 指定 石油 製品 」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 石油ガス 」とは、プロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。

4項 この法律において「 特定設備 」とは、 石油 蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の処理能力が150キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 石油精製業 」とは、 特定設備 を用いて 指定石油製品 の製造(指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)を行う事業をいい、「 石油 精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。

6項 この法律において「 石油販売業 」とは、 石油 の販売を行う事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模( 揮発油等の品質の確保等に関する法律 1976年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「揮発油販売業」とは…》 、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。 の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)をいい、「石油販売業者」とは、石油販売業を行う者(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)を除く。)をいう。

7項 この法律において「 特定 石油 販売業者 」とは、石油販売業者(石油精製業者を除く。)のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。

8項 この法律において「 石油輸入業 」とは、 石油 石油ガスを除く。)の輸入を行う事業をいい、「石油輸入業者」とは、石油輸入業を行うことについて 第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。 の登録を受けた者をいう。

9項 この法律において「 石油ガス輸入業 」とは、 石油 ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者( 機構 を除く。)をいう。

10項 この法律において「 国家備蓄 石油 」とは、国が所有する石油(経済産業大臣の所管に属するものに限る。)であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うものをいう。

3条 (国の施策)

1項 国は、我が国への 石油 の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄(以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に欠くことのできないものであることに鑑み、石油の貯蔵施設についての保安の確保に配意しつつこの法律による石油の備蓄の円滑化及び備蓄に係る石油の適切な供給を図るための施策を講ずるとともに、石油の備蓄の確保及び備蓄に係る石油の適切な供給の必要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

2章 石油の備蓄 > 1節 石油備蓄目標

4条 (石油備蓄目標)

1項 経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての 石油 の備蓄の目標(以下「 石油備蓄目標 」という。)を定めなければならない。

2項 石油 備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。

1号 備蓄の数量に関する事項

2号 新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項

3項 経済産業大臣は、 石油 の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。

4項 経済産業大臣は、 石油 備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

2節 石油ガス以外の石油の備蓄

5条 (石油基準備蓄量等)

1項 石油 精製業者等(石油精製業者、 特定石油販売業者 又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「 届出月 」という。)の石油基準備蓄量( 届出月 の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の12箇月の 指定石油製品 の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の 石油 基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね365分の70から365分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。

6条

1項 石油 精製業者等は、石油基準備蓄量(次条第1項若しくは第3項又は 第8条第1項 《石油精製業者等は、他の石油精製業者等がそ…》 の石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。 第9条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油精製…》 業者等の石油保有量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、 において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2項 前項の場合において、 石油 精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて 指定石油製品 に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。

7条

1項 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、 石油 基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 石油 基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。

3項 経済産業大臣は、我が国への 石油 の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

4項 経済産業大臣は、前項の規定により 石油 基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。

8条

1項 石油 精製業者等は、他の石油精製業者等がその石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。

2項 経済産業省令で定める取引関係にある二以上の 石油 精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。

9条 (勧告及び命令)

1項 経済産業大臣は、 石油 精製業者等の石油保有量(石油精製業者等が 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により 指定石油製品 に代えて原油を保有する場合には、当該原油の数量を同項の経済産業省令で定める方式で指定石油製品の数量に換算した後の石油の数量をいう。以下この条において同じ。)が石油基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油精製業者等に対し、期限を定めて、 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定に従つて石油を保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油精製業者等が前条第2項の規定による確認を受けている場合において、その石油精製業者等及びその石油精製業者等とともにその確認を受けている他の石油精製業者等の石油保有量を合計した数量がこれらの者の石油基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、 石油 保有量が石油基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が石油基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油精製業者等に対し、期限を定めて、 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定に従つて石油を保有すべきことを命ずることができる。

3項 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3節 石油ガスの備蓄

10条 (石油ガス基準備蓄量等)

1項 石油 ガス輸入業者(経済産業省令で定める者に限る。以下この節、 第14条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油第38条第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、石油ガ…》 ス輸入業者に準用する。 この場合において、同項中「第5条第1項」とあるのは、「第10条第1項」と読み替えるものとする。 及び 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 において同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「 届出月 」という。)の石油ガス基準備蓄量( 届出月 の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の 石油 ガス基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油ガス基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね365分の10から365分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。

11条

1項 石油 ガス輸入業者は、石油ガス基準備蓄量(次項において準用する 第7条第1項 《経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事…》 由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができ 若しくは第3項又は 第8条第1項 《石油精製業者等は、他の石油精製業者等がそ…》 の石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2項 第7条 《 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない…》 事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することがで 及び 第8条第1項 《石油精製業者等は、他の石油精製業者等がそ…》 の石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 の規定は 石油 ガス基準備蓄量に、同条第2項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、 第7条第1項 《経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事…》 由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができ 及び第3項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第1項及び第2項並びに 第8条第1項 《石油精製業者等は、他の石油精製業者等がそ…》 の石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。

12条 (勧告及び命令)

1項 経済産業大臣は、 石油 ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第2項において準用する 第8条第2項 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の石油ガス基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、 石油 ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第1項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。

3項 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3章 災害時石油供給連携計画の届出等

13条 (災害時石油供給連携計画の届出等)

1項 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への 石油 石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の共同利用その他当該石油精製業者等相互間の連携により当該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油精製業者等のうち、当該地域内においてその設置している石油の貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油精製業者等として指定するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

1号 当該指定に係る地域

2号 当該指定を受けた特定 石油 精製業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3項 経済産業大臣は、 第20条第3項 《3 石油輸入業者は、第17条第1項第1号…》 から第3号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第26条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第27条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出(前項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4項 同1の第1項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定 石油 精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する計画(以下「 災害時石油供給連携計画 」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5項 災害時石油供給連携計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該特定 石油 精製業者等相互の連絡に関する事項

2号 当該特定 石油 精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項

3号 当該特定 石油 精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項

4号 その他経済産業省令で定める事項

6項 経済産業大臣は、特定 石油 精製業者等が第4項の規定による届出をしないときは、その特定石油精製業者等に対し、その届出をすべきことを勧告することができる。

7項 経済産業大臣は、第4項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 災害時石油供給連携計画 の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定 石油 精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

1号 我が国における災害の発生により特定の地域への 石油 の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

2号 その届出をした特定 石油 精製業者等のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

3号 石油 を使用する者又は関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

8項 特定 石油 精製業者等は、毎年 災害時石油供給連携計画 に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

9項 経済産業大臣は、第6項又は第7項の規定による勧告を受けた特定 石油 精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

14条 (災害時石油ガス供給連携計画の届出等)

1項 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への 石油 ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油ガスの貯蔵施設の共同利用その他当該石油販売業者又は石油ガス輸入業者相互間の連携により当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油販売業者又は石油ガス輸入業者のうち、当該地域内においてその設置している石油ガスの貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油ガス輸入業者等として指定するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

1号 当該指定に係る地域

2号 当該指定を受けた特定 石油 ガス輸入業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3項 経済産業大臣は、 第27条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第28条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出(前項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4項 同1の第1項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定 石油 ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する計画(以下「 災害時石油ガス供給連携計画 」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5項 災害時石油ガス供給連携計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該特定 石油 ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項

2号 当該特定 石油 ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項

3号 当該特定 石油 ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項

4号 その他経済産業省令で定める事項

6項 前条第6項から第9項までの規定は、特定 石油 ガス輸入業者等に準用する。この場合において、同条第7項及び第8項中「 災害時石油供給連携計画 」とあるのは「 災害時石油ガス供給連携計画 」と、同条第7項第1号及び第3号中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。

15条 (公正取引委員会との関係)

1項 経済産業大臣は、 第13条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ 又は前条第4項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る 災害時石油供給連携計画 又は 災害時石油ガス供給連携計画 の写しを公正取引委員会に送付するものとする。

2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた 災害時石油供給連携計画 又は 災害時石油ガス供給連携計画 について意見を述べるものとする。

4章 石油輸入業の登録等 > 1節 石油輸入業の登録

16条 (登録)

1項 石油 輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は 特定石油販売業者 であるもの及び 機構 を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

17条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名及び住所

3号 主たる事務所の所在地

4号 石油 石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地

5号 事業開始の予定年月日及びその日の属する月の 石油 の種類ごとの輸入予定量

2項 前項の申請書には、 第19条第1項 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 各号に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

18条 (登録及びその通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 石油 輸入業者登録簿に登録しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

19条 (登録の拒否等)

1項 経済産業大臣は、 第17条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定による 石油 の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できない者

2号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと 又は 第24条第1項 《経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入…》 業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、そ の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

4号 石油 輸入業者であつて法人であるものが 第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと 又は 第24条第1項 《経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入…》 業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、そ の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその石油輸入業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

5号 第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第2号から前号までのいずれかに該当する者があるもの

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

20条 (変更登録等)

1項 石油 輸入業者は、 第17条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 又は第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 第17条第2項 《2 前項の申請書には、第19条第1項各号…》 に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、前項の変更登録に準用する。

3項 石油 輸入業者は、 第17条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 から第3号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を 石油 輸入業者登録簿に登録するものとする。

21条 (廃止の届出)

1項 石油 輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

22条 (登録の失効)

1項 石油 輸入業者がその石油輸入業を廃止したときは、その者に係る 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録は、その効力を失う。

23条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 石油 輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条第1項第1号 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ 、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することとなつたとき。

2号 第20条第1項 《石油輸入業者は、第17条第1項第4号又は…》 第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

4号 不正の手段により 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第20条第1項 《石油輸入業者は、第17条第1項第4号又は…》 第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けたとき。

2項 第19条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

24条 (所在不明者の登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、その登録を受けた 石油 輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該石油輸入業者から申出がないときは、当該石油輸入業者の登録を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

25条 (登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第22条 《登録の失効 石油輸入業者がその石油輸入…》 業を廃止したときは、その者に係る第16条の登録は、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失つたとき、又は 第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと 若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該 石油 輸入業者の登録を抹消しなければならない。

2節 石油精製業等の届出

26条 (石油精製業の届出)

1項 石油 精製業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名

3号 主たる事務所の所在地及び製造場の所在地

4号 製造場ごとの 特定設備 の種類及び処理能力

5号 石油 の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者は、同項第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 石油 精製業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条 (石油販売業の届出)

1項 石油 販売業を行おうとする者( 機構 を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名

3号 主たる事務所の所在地及び営業所の所在地

4号 特定石油販売業者 にあつては、 石油 の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地

5号 自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有する 石油 販売業者にあつては、当該営業所の給油設備の規模

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者は、同項第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 前条第3項の規定は、 石油 販売業者に準用する。

28条 (石油ガス輸入業の届出)

1項 石油 ガス輸入業を行おうとする者( 機構 を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 法人である場合においては、その代表者の氏名

3号 主たる事務所の所在地

4号 石油 ガスの種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者は、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第26条第3項 《3 石油精製業者は、その事業を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定は、 石油 ガス輸入業者に準用する。

5章 国家備蓄石油

29条 (国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)

1項 経済産業大臣は、 国家備蓄石油 指定石油製品 を除く。及び国家備蓄施設(国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)の備蓄に必要な 石油 の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であつて国が所有するものをいう。)の管理については 機構 に、国家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業者等にそれぞれ委託することができる。

30条 (国家備蓄石油の交換)

1項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 国家備蓄石油 を、国以外の者が所有する 石油 と交換することができる。

2項 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

31条 (国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)

1項 前条に規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への 石油 の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、 国家備蓄石油 を譲り渡し、又は貸し付けることができる。この場合において、国家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、同条第2項の規定を準用する。

6章 勧告等

32条 (石油業者に対する勧告等)

1項 経済産業大臣は、 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給…》 が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期 の規定により 石油 基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは 第11条第2項 《2 第7条及び第8条第1項の規定は石油ガ…》 ス基準備蓄量に、同条第2項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第1項及び第2項並びに第8条第1項中「石油精製業者等」と において準用する 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給…》 が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期 の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により 国家備蓄石油 を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとする場合においては、経済産業省令で定めるところにより、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者若しくは石油ガス輸入業者(以下「 石油業者 」と総称する。又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものに対し、 指定石油製品 の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置(次条第1項又は同条第3項において準用する同条第1項の規定により勧告することができる措置を除く。)をとるべきことを勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 経済産業大臣は、我が国への 石油 の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に際して国民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

33条 (特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する勧告等)

1項 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により 第13条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の の経済産業省令で定める地域への 石油 石油ガスを除く。)の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給…》 が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期 の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとするとき又は 第31条 《国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け 前条に…》 規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安 の規定により 国家備蓄石油 石油ガスを除く。)を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとするとき若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとするときは、 第13条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ の規定により当該地域に係る 災害時石油供給連携計画 の届出をした特定石油精製業者等(同条第7項の規定による変更の勧告があつた場合において、その勧告に従つて災害時石油供給連携計画の変更をしなかつた者を除く。)に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画(同条第4項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)を実施すべきことを勧告することができる。この場合において、経済産業大臣は、その勧告に係る災害時石油供給連携計画を実施すべき期間を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定 石油 精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 前2項の規定は、特定 石油 ガス輸入業者等に準用する。この場合において、第1項中「 第13条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の 」とあるのは「 第14条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油 」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油ガス」と、「 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給…》 が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期 」とあるのは「 第11条第2項 《2 第7条及び第8条第1項の規定は石油ガ…》 ス基準備蓄量に、同条第2項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第1項及び第2項並びに第8条第1項中「石油精製業者等」と において準用する 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給…》 が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期 」と、「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、「 国家備蓄石油 石油ガスを除く。)」とあるのは「国家備蓄石油(石油ガスに限る。)」と、「 第13条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ 」とあるのは「 第14条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるお 」と、「 災害時石油供給連携計画 」とあるのは「 災害時石油ガス供給連携計画 」と、「同条第7項」とあるのは「同条第6項において準用する 第13条第7項 《7 経済産業大臣は、第4項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る災害時石油供給連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定石油精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべ 」と、「同条第4項後段」とあるのは「 第14条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるお 後段」と読み替えるものとする。

34条 (機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する援助)

1項 機構 は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定 石油 精製業者等又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等の要請に応じ、当該特定石油精製業者等又は特定石油ガス輸入業者等による 災害時石油供給連携計画 又は 災害時石油ガス供給連携計画 の実施に関し、必要な人的及び技術的援助を行うことができる。

35条 (関係行政機関の協力)

1項 経済産業大臣は、 第33条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により第13条第1項の経済産業省令で定める地域への石油石油ガスを除く。の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第7条第3項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しよう の規定による勧告を受けた特定 石油 精製業者等又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等が 災害時石油供給連携計画 又は 災害時石油ガス供給連携計画 を実施するために特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、石油の輸送その他必要な協力を要請することができる。

2項 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があつたときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

7章 雑則

36条 (生産量等の届出)

1項 石油 精製業者、 特定石油販売業者 、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の 指定石油製品 の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

37条 (地位の承継等)

1項 石油 輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油輸入業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第19条第1項第2号 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第6号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 石油 輸入業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により 石油 輸入業者の地位を承継した者についての 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。

38条

1項 石油 精製業者(経済産業省令で定めるものに限る。)がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油精製業者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 前項の規定により 石油 精製業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により 石油 精製業者の地位を承継した者についての 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。

4項 前3項の規定は、 特定石油販売業者 準用する。

5項 第1項から第3項までの規定は、 石油 ガス輸入業者に準用する。この場合において、同項中「 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 」とあるのは、「 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい 」と読み替えるものとする。

39条 (帳簿の記載)

1項 石油 精製業者等又は石油ガス輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは 指定石油製品 又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

40条 (報告徴収及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、 石油 業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 石油 業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

41条 (適用除外期間)

1項 石油 需給適正化法(1973年法律第122号)第20条第1項に規定する期間においては、 第4条 《石油備蓄目標 経済産業大臣は、毎年度、…》 総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての石油の備蓄の目標以下「石油備蓄目標」という。を定めなければならない。 2 石油備蓄目標に定める事 から 第12条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油ガス…》 輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達してい まで、 第32条 《石油業者に対する勧告等 経済産業大臣は…》 、第7条第3項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は第37条第3項 《3 第1項の規定により石油輸入業者の地位…》 を承継した者についての第5条第1項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。第38条 《 石油精製業者経済産業省令で定めるものに…》 限る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは 及び 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する期間の経過後における 第4条 《石油備蓄目標 経済産業大臣は、毎年度、…》 総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての石油の備蓄の目標以下「石油備蓄目標」という。を定めなければならない。 2 石油備蓄目標に定める事 から 第12条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油ガス…》 輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達してい まで、 第32条 《石油業者に対する勧告等 経済産業大臣は…》 、第7条第3項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は第37条第3項 《3 第1項の規定により石油輸入業者の地位…》 を承継した者についての第5条第1項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。第38条 《 石油精製業者経済産業省令で定めるものに…》 限る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは 及び 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定の適用に関する経過措置に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

3項 第1項の規定は、同項に規定する期間の開始前にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。

42条 (利子補給金の支給)

1項 政府は、株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は 機構 以下「 株式会社日本政策投資銀行等 」という。)が 石油 の貯蔵施設その他の施設であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設置に必要な資金を貸し付けたときは、当該貸付けにつき、予算の範囲内において、 株式会社日本政策投資銀行等 に対して利子補給金を支給することができる。

2項 前項の利子補給金の額は、経済産業省令で定める期間(以下「 単位期間 」という。)ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該 単位期間 における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利5・5パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が財務大臣と協議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。

3項 株式会社日本政策投資銀行等 は、第1項の規定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給金に係る貸付契約による利子で当該 単位期間 において生ずるものの額を、当該貸付契約により定まる利子の額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。

43条 (適用除外)

1項 第4章及び 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の規定は、経済産業大臣が行う 国家備蓄石油 に係る事務及び事業については、適用しない。

44条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

45条

1項 第9条第2項 《2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場…》 合において、石油保有量が石油基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が石油基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油精製業者等に対し、期限を定めて、第6 又は 第12条第2項 《2 経済産業大臣は、前項本文に規定する場…》 合において、石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けないで 石油 輸入業を行つた者

2号 不正の手段により 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

3号 第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと の規定による事業の停止の命令に違反した者

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい第26条第1項 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び第27条第1項 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所第28条第1項 《石油ガス輸入業を行おうとする者機構を除く…》 。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事 又は 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第20条第1項 《石油輸入業者は、第17条第1項第4号又は…》 第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の規定に違反して 第17条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 又は第5号に掲げる事項を変更した者

3号 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

4号 第32条第1項 《経済産業大臣は、第7条第3項の規定により…》 石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石 又は 第40条第1項 《経済産業大臣は、この法律で別に定めるもの…》 のほか、この法律の施行に必要な限度において、石油業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、石油業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

48条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第45条 《 第9条第2項又は第12条第2項の規定に…》 よる命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 200,000,000円以下の罰金刑

2号 前2条各本条の罰金刑

49条

1項 第20条第3項 《3 石油輸入業者は、第17条第1項第1号…》 から第3号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第26条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第3項( 第27条第3項 《3 前条第3項の規定は、石油販売業者に準…》 用する。 及び 第28条第3項 《3 第26条第3項の規定は、石油ガス輸入…》 業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第28条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第37条第2項 《2 前項の規定により石油輸入業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第38条第2項 《2 前項の規定により石油精製業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

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