附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。
2条 (学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等に対する措置)
1項 第3条
《学校法人の責務 学校法人は、この法律の…》
目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
、
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
、
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
及び
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第15条
《税制上の優遇措置 国又は地方公共団体は…》
、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
までの規定中 学校 法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者( 学校教育法 附則第6条の規定により私立の幼稚園を設置する者をいう。次項において同じ。)及び学校法人等以外の 幼保連携型認定こども園 の設置者( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び 社会福祉法 人( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)を除く。)及び 認定こども園法一部改正法 附則第4条第1項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。次項において同じ。)を含むものとする。
2項 学校 法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の 幼保連携型認定こども園 の設置者(以下この条において「 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等 」という。)に係る
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第14条
《所轄庁への書類の提出等 第4条第1項又…》
は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。 2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法人等私立学校法第82条第3
までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 学校 法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第1項の規定に基づき
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
又は
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は 幼保連携型認定こども園 の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、 私立学校 法第98条の規定を準用する。
4項 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5項 学校 法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第1項の規定に基づき
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
又は
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内に、当該補助金に係る幼稚園又は 幼保連携型認定こども園 が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
6項 第2項の規定により読み替えて適用される
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
、
第12条の2第1項
《所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令…》
をしようとするときは、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴かなければならない。
、同条第2項(
第13条第2項
《2 行政手続法第3章第3節の規定及び前条…》
第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定…》
による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
並びに
第14条第2項
《2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法…》
人等私立学校法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。を除く。は、計算書類同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。
及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2条の2 (幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)
1項 第3条
《学校法人の責務 学校法人は、この法律の…》
目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
、
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
、
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
及び
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第15条
《税制上の優遇措置 国又は地方公共団体は…》
、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
までの規定中 学校 法人には、当分の間、 幼保連携型認定こども園 を設置する 社会福祉法 人を含むものとする。
2項 前項の 社会福祉法 人に係る
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第14条
《所轄庁への書類の提出等 第4条第1項又…》
は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。 2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法人等私立学校法第82条第3
までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 幼保連携型認定こども園 を設置する 社会福祉法 人で第1項の規定に基づき
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
又は
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、 私立学校 法第98条の規定を準用する。
4項 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
5項 第2項の規定により読み替えて適用される
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
、
第12条の2第1項
《所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令…》
をしようとするときは、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴かなければならない。
、同条第2項(
第13条第2項
《2 行政手続法第3章第3節の規定及び前条…》
第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定…》
による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
並びに
第14条第2項
《2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法…》
人等私立学校法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。を除く。は、計算書類同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。
及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
3条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、 学校 法人に対し、その設置する学校の施設の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により 学校 法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 学校 法人が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年8月31日法律第86号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第6項の規定は、1982年3月31日から適用する。
附 則(1987年9月10日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第83条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 私立学校 振興助成法第13条第1項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第83条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、学校教育における私立…》
学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
、
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「学校」とは、学…》
校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園以下「幼保連携型認定
及び
第3条
《学校法人の責務 学校法人は、この法律の…》
目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
20条 (私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 私立学校 振興助成法第14条(同法附則第2条第2項及び第2条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る同法第14条第1項の補助金の交付を受ける 学校 法人(同法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人を含む。)について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る前条の規定による改正前の 私立学校振興助成法
第14条第1項
《第4条第1項又は第9条に規定する補助金の…》
交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。
の補助金の交付を受けた学校法人(同法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第2条の2第1項の 社会福祉法 人を含む。)の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。