空港周辺整備債券令《本則》

法番号:1975年政令第10号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号)第52条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (形式)

1項 空港周辺整備債券は、無記名利札付きとする。

2条 (発行の方法)

1項 空港周辺整備債券の発行は、募集の方法による。

3条 (債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行)

1項 独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。

4条 (空港周辺整備債券申込証)

1項 空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証に、その引き受けようとする空港周辺整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある空港周辺整備債券(次条第2項において「 振替空港周辺整備債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。

3項 空港周辺整備債券申込証は、 機構 が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 空港周辺整備債券の名称

2号 空港周辺整備債券の総額

3号 各空港周辺整備債券の金額

4号 空港周辺整備債券の利率

5号 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 空港周辺整備債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が空港周辺整備債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

5条 (引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替空港周辺整備債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

6条 (成立の特則)

1項 空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする。

7条 (払込み)

1項 空港周辺整備債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

8条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、空港周辺整備債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第4条第3項第1号 《3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成…》 し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の名称 2 空港周辺整備債券の総額 3 各空港周辺整備債券の金額 4 空港周辺整備債券の利率 5 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

9条 (空港周辺整備債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

1号 空港周辺整備債券の発行の年月日

2号 空港周辺整備債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、空港周辺整備債券の数及び番号

3号 第4条第3項第1号 《3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成…》 し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の名称 2 空港周辺整備債券の総額 3 各空港周辺整備債券の金額 4 空港周辺整備債券の利率 5 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

10条 (利札が欠けている場合)

1項 空港周辺整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

11条 (発行の認可)

1項 機構 は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第30条第1項 《機構は、第28条第1項第1号及び第2号に…》 掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の20日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 空港周辺整備債券の発行を必要とする理由

2号 第4条第3項第1号 《3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成…》 し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の名称 2 空港周辺整備債券の総額 3 各空港周辺整備債券の金額 4 空港周辺整備債券の利率 5 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 から第8号までに掲げる事項

3号 空港周辺整備債券の募集の方法

4号 空港周辺整備債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする空港周辺整備債券申込証

2号 空港周辺整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 空港周辺整備債券の引受けの見込みを記載した書面

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