1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧空港周辺整備債券令の暫定的効力)
1項 この政令の施行の際現に存する旧 機構 については、
第4条
《空港周辺整備債券申込証 空港周辺整備債…》
券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証に、その引き受けようとする空港周辺整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律2001年
の規定による改正前の 空港周辺整備債券令 (以下「 旧令 」という。)は、法附則第4条第1項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
3条 (空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置)
1項 法附則第4条第1項の規定により解散した旧 機構 が旧法第52条第1項の規定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、 旧令 第9条
《空港周辺整備債券原簿 機構は、主たる事…》
務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。 2 空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の発行の年月日 2 空港周辺整備債券の数社債等振替法の規
及び
第10条
《利札が欠けている場合 空港周辺整備債券…》
を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金
の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第9条第1項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律1985年法律第47号。以下「法」という。)による改正後の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「 新機構 」という。)は、その法附則第4条第1項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「
第4条第2項第1号
《2 社債、株式等の振替に関する法律200…》
1年法律第75号。以下「社債等振替法」という。の規定の適用がある空港周辺整備債券次条第2項において「振替空港周辺整備債券」という。の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設され
」とあるのは「改正前の 空港周辺整備債券令 (1975年政令第10号)
第4条第2項第1号
《2 社債、株式等の振替に関する法律200…》
1年法律第75号。以下「社債等振替法」という。の規定の適用がある空港周辺整備債券次条第2項において「振替空港周辺整備債券」という。の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設され
」と、旧令第10条第2項中「機構」とあるのは「 新機構 」とする。
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第2条第1項の規定により解散した空港周辺整備 機構 (以下「 旧機構 」という。)が改正法による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第52条第1項の規定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、
第2条
《定義 この法律において「特定飛行場」と…》
は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう
の規定による改正前の 空港周辺整備債券令 (以下「 旧令 」という。)
第9条
《空港周辺整備債券原簿 機構は、主たる事…》
務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。 2 空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の発行の年月日 2 空港周辺整備債券の数社債等振替法の規
及び
第10条
《利札が欠けている場合 空港周辺整備債券…》
を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金
の規定は、 旧機構 の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧令 第9条第1項
《機構は、主たる事務所に空港周辺整備債券原…》
簿を備えて置かなければならない。
中「主たる事務所に」とあるのは「 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「
第4条第3項第1号
《3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成…》
し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の名称 2 空港周辺整備債券の総額 3 各空港周辺整備債券の金額 4 空港周辺整備債券の利率 5 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限
」とあるのは「 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 による改正前の 空港周辺整備債券令 第4条第3項第1号
《3 空港周辺整備債券申込証は、機構が作成…》
し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 空港周辺整備債券の名称 2 空港周辺整備債券の総額 3 各空港周辺整備債券の金額 4 空港周辺整備債券の利率 5 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。