附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年9月4日政令第237号) 抄
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1988年9月6日政令第261号) 抄
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(1991年10月25日政令第330号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月28日政令第416号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月17日政令第372号) 抄
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月30日政令第368号) 抄
1項 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2000年9月29日政令第437号) 抄
1項 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第221号)の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2005年12月28日政令第390号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第26条
《特定動物の飼養又は保管の許可 動物園そ…》
の他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節
及び
第27条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第26条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(2012年1月20日政令第8号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の
第1条
《第1種動物取扱業の登録を要する取扱い …》
動物の愛護及び管理に関する法律以下「法」という。第10条第1項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。 1 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。 2 動物
各号に掲げる取扱いに係る 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
に規定する動物取扱業(以下「 追加動物取扱業 」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から1年間(当該期間内に 法
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第10条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該 追加動物取扱業 を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き 追加動物取扱業 を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、その長)の 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けた者とみなして、法第19条第1項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第2項、第21条、第23条第1項及び第3項並びに第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
附 則(2013年8月2日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《第1種動物取扱業の登録を要する取扱い …》
動物の愛護及び管理に関する法律以下「法」という。第10条第1項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。 1 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。 2 動物
及び
第3条
《特定動物 法第25条の2の政令で定める…》
動物は、別表に掲げる種亜種を含む。であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令2005年政令第169号別表第1の種名の欄に掲げる種亜種を含む。以外のものとする。
の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2013年9月1日)から施行する。
2条 (犬猫等販売業に関する経過措置)
1項 改正法 の施行前にした改正法による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律 (次条第1項において「 旧法 」という。)
第10条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けた者(同条第3項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して3月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第3項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、その長。次条第3項において同じ。)に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出は、 新法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の規定によりされたものとみなして、同条第4項の規定を適用する。
3項 第1項の規定に違反した者は、 新法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の規定に違反した者とみなして、新法第19条第1項第6号の規定を適用する。
3条 (特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
1項 改正法 の施行前に 旧法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可(旧法第28条第1項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
2項 アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附 則(2016年8月18日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月7日政令第152号) 抄
1項 この政令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2021年9月29日政令第276号)
1項 この政令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月22日政令第371号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。