制定文
内閣は、 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 (1975年法律第31号)
第2条
《定義 この法律において「一般廃棄物処理…》
業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。
及び
第3条第1項
《市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の…》
整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業以下
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条の政令で定める事業)
1項 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「一般廃棄物処理…》
業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。
の政令で定める事業は、 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第35条第1項
《浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を…》
行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
2条 (法第3条第1項の政令で定める事由)
1項 法
第3条第1項
《市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の…》
整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業以下
の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。