政治資金規正法施行令《本則》

法番号:1975年政令第277号

略称: 政治資金法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 政治資金規正法 1948年法律第194号第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 及び第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、 第18条 《政治団体の支部 政治団体政治資金団体を…》 除く。が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、 、第22条第5項、 第22条の4第1項 《三事業年度以上にわたり継続して政令で定め…》 る欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。第22条の6第3項 《3 何人も、第1項の規定に違反してされる…》 寄附を受けてはならない。 並びに 第33条 《政令への委任 この法律の実施のための手…》 続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

1項 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における 政治資金規正法 以下「」という。第3条第2項第1号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。

2項 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における 第3条第2項第2号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者( 公職選挙法 1950年法律第100号第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選 又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。又は所属候補者( 公職選挙法 第86条第7項 《7 第2項及び第3項の文書には、第86条…》 の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の二、第251条の二又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者とな同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

3項 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における 第3条第2項第2号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に規定する政治団体の得票総数は、 公職選挙法 第86条の3第1項 《参議院比例代表選出議員の選挙においては、…》 次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称1の略称を含む。及びその所属する者当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。の氏名を記載 の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

2条 (法第4条第1項の政令で定める財産上の利益)

1項 第4条第1項 《この法律において「収入」とは、金銭、物品…》 その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受 に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。

3条 (衆議院の解散等に係る特例)

1項 第1条第1項 《衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了…》 により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法以下「法」という。第3条第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定につ に規定する場合における 第3条第3項 《3 前項各号の規定は、他の政党第6条第1…》 項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。 に規定する政治団体又は法第5条第1項第1号に掲げる団体の取扱いについては、 第1条第1項 《衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了…》 により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法以下「法」という。第3条第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定につ に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第3条第3項又は 第5条第1項第1号 《法第6条第2項同条第5項において準用する…》 場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員 に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。

2章 政治団体の届出等

4条 (法第6条第1項の政令で定める事項)

1項 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支部の有無

2号 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の18第1項第3号 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 又は第4号に該当する政治団体にあつては、その旨

5条 (法第6条第2項の政令で定める文書)

1項 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

1号 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの

2号 第3条第2項第1号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員( 第1条第1項 《この法律は、議会制民主政治の下における政…》 党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第5号において同じ。)の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

3号 第3条第2項第2号 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては 第1条第2項 《2 衆議院議員の総選挙における小選挙区選…》 出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者公職選挙法1950年法律第100号第86条第 に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙にあつては同条第3項に規定する政治団体の得票総数)を記載した書面

当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書

4号 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域又は 公職選挙法 第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面

5号 租税特別措置法 第41条の18第1項第3号 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面

6号 租税特別措置法 第41条の18第1項第4号 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 に該当する政治団体にあつては、次に掲げる政治団体の区分に応じ、それぞれ次に定める文書

ロに掲げる政治団体以外の政治団体当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面

第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に掲げる政治団体法第19条の8第1項の規定による通知に係る文書

6条 (政治資金団体の指定又は取消しの届出)

1項 第6条の2第2項 《2 政党は、前項の指定をしたときは、直ち…》 にその旨を総務大臣に届け出なければならない。 その指定を取り消したときも、同様とする。 の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。

2項 前項の文書の様式は、総務省令で定める。

7条 (政治団体となる前に取得した資産等の報告)

1項 政治団体が 第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 各号又は 第5条第1項 《この法律の規定を適用するについては、次に…》 掲げる団体は、政治団体とみなす。 1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 2 政治 各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日)前に取得した法第12条第1項第3号の資産等に係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額࿸取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が 第3条第1項 《第1条第1項に規定する場合における法第3…》 条第3項に規定する政治団体又は法第5条第1項第1号に掲げる団体の取扱いについては、第1条第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第3条第3項又は第5条第 各号又は 第5条第1項 《法第6条第2項同条第5項において準用する…》 場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員 各号の団体となつた日࿸同項第2号の団体にあつては、第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「 政治団体となつた日 」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が 政治団体となつた日 における時価に見積もつた金額及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」とする。

8条 (政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)

1項 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨」とあるのは「であるときはその旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域又は 公職選挙法 第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別」と、「前条第1項前段」とあるのは「前条第1項」とする。

2項 前項の場合における当該政治団体の支部に係る第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の場合における当該政治団体の支部に係る 第4条 《議員の定数 衆議院議員の定数は、465…》 人とし、そのうち、289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とする。 2 参議院議員の定数は248人とし、そのうち、100人を比例代表選出議員、148人を選挙区選出議員とする。 3 地方公第5条 《選挙事務の管理 この法律において選挙に…》 関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員 及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)

1項 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る 第5条 《法第6条第2項の政令で定める文書 法第…》 6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつて の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、同条第1号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに 第22条の8第2項 《2 政治資金パーティーを開催する者は、当…》 該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。 の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの1人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。

3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

10条 (法第19条の2第2項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)

1項 第19条の2第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣…》 は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報の発行に関する法律2023年法律第85号第11条第1項に規定する書面官報以下この項において「書面官報」という。への掲載により行つたときは、直ちに、当該都 に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第19条第2項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。

1号 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 の規定による届出当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。

2号 地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 の規定による届出当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。

4章 国会議員関係政治団体に関する特例等

11条 (少額領収書等の写しの開示に係る申出)

1項 第19条の16第11項 《11 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員…》 会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただ の規定による決定(以下この章において「 開示決定 」という。)に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該 開示決定 をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。

2項 前項の規定による申出は、 開示決定 に係る通知があつた日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3項 開示決定 に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

12条 (少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)

1項 第19条の16第15項 《15 少額領収書等の写しの開示は、閲覧又…》 は写しの交付により行う。第4号にあつては、同項及び 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 )の規定による少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる方法の実施にあつては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらを行うことができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあつては 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する 電子情報処理組織 以下「 電子情報処理組織 」という。)を使用して法第19条の16第1項の規定による請求(次条第1項において「 開示請求 」という。)があつた場合に限る。

1号 少額領収書等の写しを複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付

2号 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

3号 少額領収書等の写しをスキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

4号 少額領収書等の写しに係る写しの交付を 情報通信技術活用法 第7条第1項の規定により 電子情報処理組織 を使用して行う方法

13条 (少額領収書等の写しの開示に係る手数料の額)

1項 第19条の16第19項 《19 開示請求をする者又は少額領収書等の…》 写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める額のうち総務大臣に対する 開示請求 に係る手数料の額は、当該開示請求に係る1の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により 電子情報処理組織 を使用して開示請求をする場合にあつては、200円)とする。

2項 第19条の16第19項 《19 開示請求をする者又は少額領収書等の…》 写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める額のうち総務大臣が行つた 開示決定 に基づく開示の実施に係る手数料の額は、当該開示決定に基づき開示を受ける1の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しにつき、次の各号に掲げる開示の実施の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「 基本額 」という。)とする。ただし、 基本額 第11条第3項 《3 開示決定に基づき少額領収書等の写しの…》 開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この の規定により更に開示を受ける場合にあつては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が、前項に定める額に相当する額に達するまでは無料とし、同項に定める額に相当する額を超えるとき( 第11条第3項 《3 開示決定に基づき少額領収書等の写しの…》 開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この の規定により更に開示を受ける場合であつて既に開示の実施を求めた際の基本額が前項に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から同項に定める額に相当する額を減じた額とする。

1号 閲覧少額領収書等の写し百枚までごとにつき100円

2号 写しの交付イからニまでに掲げる交付の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額

前条第1号に掲げる交付交付する用紙一枚につき10円

前条第2号に掲げる交付光ディスク一枚につき100円に少額領収書等の写し一枚ごとに10円を加えた額

前条第3号に掲げる交付光ディスク一枚につき120円に少額領収書等の写し一枚ごとに10円を加えた額

前条第4号に掲げる方法少額領収書等の写し一枚につき10円

3項 前2項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。

14条 (少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め)

1項 開示決定 に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

15条 (政治資金監査に関する研修の手数料の額)

1項 第19条の27第3項 《3 政治資金適正化委員会は、第1項の研修…》 を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。 に規定する政令で定める手数料の額は、6,000円とする。

2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

16条 (政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項)

1項 第19条の34 《会議 委員会は、委員長が招集する。 2…》 委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長 に定めるもののほか、議事の手続その他政治資金適正化委員会の運営に関し必要な事項は、政治資金適正化委員会が定める。

17条 (政治資金適正化委員会の事務局の内部組織)

1項 第19条の36 《事務局 委員会の事務を処理させるため、…》 委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。

5章 報告書の公開

18条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法)

1項 第12条 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収書等の写 の規定は、 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による収支報告閲覧対象文書(法第12条第1項若しくは 第17条第1項 《法第19条の36に定めるもののほか、政治…》 資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。 の規定による報告書、法第14条第1項(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は法第19条の14の規定による政治資金監査報告書をいう。以下この章において同じ。)の写しの交付の方法について準用する。

19条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額)

1項 第20条の2第3項 《3 前項の規定により、総務大臣に対して写…》 しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあつては、その合算額。以下この項において「 基本額 」という。)とする。ただし、 基本額 が300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により 電子情報処理組織 を使用して法第20条の2第2項の規定による請求をする場合にあつては、200円。以下この項において同じ。)に達するまでは、300円とする。

1号 前条において準用する 第12条第1号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に掲げる交付交付する用紙一枚につき10円

2号 前条において準用する 第12条第2号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に掲げる交付光ディスク一枚につき100円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに10円を加えた額

3号 前条において準用する 第12条第3号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に掲げる交付光ディスク一枚につき120円に収支報告閲覧対象文書一枚ごとに10円を加えた額

4号 前条において準用する 第12条第4号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に掲げる方法収支報告閲覧対象文書一枚につき10円

2項 第13条第3項 《3 前2項の手数料の納付は、収入印紙をも…》 つてしなければならない。 ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもつてすることができる。 の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

20条 (収支報告閲覧対象文書の写しの送付の求め)

1項 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求めることができる。この場合においては、 第14条 《監査意見書の添付 政党又は政治資金団体…》 の会計責任者は、第12条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に 後段の規定を準用する。

6章 寄附等に関する制限

21条 (法第21条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合の数値の計算等)

1項 第21条の3第1項 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 及び第2項の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第21条の3第1項第2号 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 に規定する資本金の額又は出資の金額当該年の初日における当該会社の資本金の額又は出資の金額(当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額又は出資の金額

2号 第21条の3第1項第3号 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 に規定する 組合員等 以下この号において「 組合員等 」という。)の数当該年の初日における当該労働組合又は職員団体(同号に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。)の組合員等の数(当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数

3号 第21条の3第1項第4号 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 に規定する年間の経費の額前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額

2項 年の中途において組織された 第21条の3第1項第4号 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号の前年における年間の経費の額が20,010,000円未満であるものとみなして、同項の規定を適用する。

22条 (法第22条の4第1項の政令で定める欠損)

1項 第22条の4第1項 《三事業年度以上にわたり継続して政令で定め…》 る欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合におけるその満たない部分の額とする。

23条 (匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等)

1項 第22条の6第4項 《4 第1項の寄附に係る金銭又は物品の提供…》 があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 に規定する保管者又は法第22条の6の2第4項に規定する保管者若しくは寄附を受けた者(以下この条において「 保管者等 」という。)は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品(以下この条において「 寄附物件 」という。)を国庫に納付しようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、当該 寄附物件 を当該 保管者等 の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 寄附物件 の保管を開始した日又は寄附を受けた日

2号 寄附物件 が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量

3号 保管者等 の氏名又は名称及び住所

2項 都道府県知事は、前項の規定により 保管者等 から 寄附物件 の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。

24条 (法第22条の9第1項の政令で定める公務員)

1項 第22条の9第1項第1号 《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方 に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者(これらの者のうち 国家公務員法 1947年法律第120号第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。)とする。

2項 第22条の9第1項第5号 《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方 に規定する 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運送事業 に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。

1号 地方公営企業法 1952年法律第292号第39条第2項 《2 企業職員政令で定める基準に従い地方公…》 共団体の長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。 の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者

2号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第53条第2項 《2 職員政令で定める基準に従い特定地方独…》 立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。 の規定に基づき同法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者

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