大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1975年政令第306号

略称: 大都市法施行令・宅地供給促進法施行令

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制定文 内閣は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号及び 土地区画整理法 1954年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (公営住宅等を建設する公法上の法人)

1項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 以下「」という。第2条第12号 《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成 の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。

2章 土地区画整理促進区域

2条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第7条第1項第1号 《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》 の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更

2号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築

3号 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

4号 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。

3条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第7条第1項第3号 《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》 の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

4条 (法第7条第2項第1号ロの政令で定める規模等)

1項 第7条第2項第1号 《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

3章 特定土地区画整理事業

5条 (共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第14条第2項第1号 《2 施行者は、前項の規定による申出があつ…》 た場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申 の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

6条 (共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第15条第3項第1号 《3 施行者は、第1項の規定による申出があ…》 つた場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで共同住 の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

7条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)

1項 特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、 土地区画整理法 第55条第6項 《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》 により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは 第71条の3第10項 《10 機構等が第8項の規定により施行規程…》 及び事業計画に必要な修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第4条第1項 《事業計画の修正又は変更のうち法第55条第…》 6項、第69条第5項若しくは第71条の3第10項又は第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項、第69条第10項事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。若しくは第71条の3第15項 に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

1号 第14条第1項 《前条第1項の規定により事業計画において共…》 同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模次条において「指定規模」という。のも 又は法第15条第1項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその10分の一以上を減ずることとならないもの

2号 第18条第1項 《前条第1項の規定により事業計画において集…》 合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその10分の一以上を減ずることとならないもの

8条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)

1項 第21条第1項 《土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体 の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。

9条 (公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

1項 第21条第3項 《3 施行者は、第1項の規定により換地計画…》 において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができ の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

4章 住宅街区整備促進区域

10条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第26条第1項第1号 《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》 の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築

2号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更

3号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築

4号 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

5号 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が2メートルを超えないものに限る。

11条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第26条第1項第3号 《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》 の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。 の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村(都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

12条 (法第26条第2項第1号ロの政令で定める規模)

1項 第26条第2項第1号 《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に ロの政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

5章 住宅街区整備事業

13条 (規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)

1項 第34条第10号 《規準又は規約 第34条 前条第1項の規準…》 又は規約には、次の各号規準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれ 及び法第38条第12号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項

2号 地積の決定の方法に関する事項

3号 会計に関する事項

2項 第53条第2項第9号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 住宅街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 住宅街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 費用の分担に関する事法第59条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

1項 第36条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を において準用する 土地区画整理法 第9条第4項 《4 市町村長は、第13条第4項、第103…》 条第4項又は第124条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。法第36条において準用する 土地区画整理法 第10条第3項 《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する 土地区画整理法 第21条第6項 《6 市町村長は、第45条第5項又は第10…》 3条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する 土地区画整理法 第55条第10項 《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》 03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。法第57条において準用する 土地区画整理法 第55条第13項 《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》 2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項 において準用する場合を含む。又は法第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令 第1条の2 《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》 覧についての公告 市町村長は、法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55 の規定を準用する。

15条 (参加組合員となることができる法人)

1項 第43条 《参加組合員 前条第1項に規定する者のほ…》 か、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加すること の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 日本勤労者住宅協会

2号 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの

3号 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資しているもの

16条 (定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)

1項 定款の変更のうち 第46条第2項 《2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事…》 項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以 の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 参加組合員に関する事項の変更

2号 費用の分担に関する事項の変更

3号 総代会の新設又は廃止

2項 事業計画の変更のうち 第46条第2項 《2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事…》 項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以 の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行地区の変更

2号 工区の新設、変更又は廃止

17条 (住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求)

1項 第48条第4項 《4 第46条第1項並びに土地区画整理法第…》 32条第9項、第11項及び第12項を除く。、第33条第4項ただし書を除く。及び第34条第3項の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第37条の規定は総代に において準用する 土地区画整理法 第37条第4項 《4 第27条第7項から第10項までの規定…》 は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。 この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定 において準用する同法第27条第10項又は法第51条において準用する 土地区画整理法 第27条第10項 《10 前3項に定めるものの外、理事及び監…》 事の解任の請求及び第8項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事若しくは監事の解任の請求及び解任の投票に関し必要な事項については、 土地区画整理法施行令 第2章の規定を準用する。

18条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)

1項 参加組合員が 第50条第2項 《2 参加組合員は、政令で定めるところによ…》 り、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。 の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第83条において準用する 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の公告の日から1月を超えてはならない。

2項 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3項 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

19条 (住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告)

1項 第51条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く において準用する 土地区画整理法 第19条第2項 《2 市町村長は、前項に規定する申請があつ…》 た場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 において準用する場合を含む。)の規定による公告については、 土地区画整理法施行令 第68条 《施行地区予定地の公告 市町村長は、法第…》 19条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。又は法第51条の7第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公 の規定を準用する。

20条 (事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)

1項 第51条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く において準用する 土地区画整理法 第20条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》 に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 において準用する場合を含む。)、法第57条において準用する 土地区画整理法 第55条第1項 《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》 計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を同条第13項において準用する場合を含む。又は法第59条第4項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定を準用する。

20条の2 (意見書の内容の審査の方法)

1項 第51条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く において準用する 土地区画整理法 第20条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述及び法第51条において準用する 土地区画整理法 第20条第4項 《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員 において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については、 土地区画整理法施行令 第3条の2第1項 《法第20条第4項法第39条第2項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の8第4項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条 の規定を準用する。

2項 第57条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述及び法第57条において準用する 土地区画整理法 第55条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府 において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については、 土地区画整理法施行令 第3条の2第2項 《2 法第55条第5項同条第13項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第55条第5項において準用する行政不服 の規定を準用する。

3項 第59条第9項 《9 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第59条第9項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構以下「機構」とい…》 う。又は地方住宅供給公社以下「地方公社」という。は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣市のみ に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。

21条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)

1項 事業計画の修正又は変更のうち、 第57条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第6項 《6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定…》 により事業計画に修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 、法第57条において準用する 土地区画整理法 第55条第13項 《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》 2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項 若しくは法第59条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの

2号 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの

3号 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの

4号 施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの

5号 幅員4メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員4メートル以下のものの新設

6号 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの

7号 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が4メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から2メートル以下を減ずることとなるもの

8号 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその10分の一以上を減ずることとならないもの

9号 事業施行期間の修正又は変更

10号 資金計画の修正又は変更

11号 施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第5号から第8号までの修正又は変更に伴うもの

12号 施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の10分の1を超える戸数の増減を伴わないもの

13号 第4号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの

2項 施行規程の修正又は変更のうち 第59条第10項 《10 機構又は地方公社が第8項の規定によ…》 り施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。は、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 の政令で定める軽微な修正又は同条第15項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 費用の分担に関する事項の修正又は変更

2号 住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更

3号 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第85条第4項 《4 個人施行者以外の施行者は、議決権又は…》 選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又 の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止

4号 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更

22条 (住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)

1項 第56条 《審議会の組織 審議会は、5人から20人…》 までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。法第60条第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。

1号 面積十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。)5人以上10人以内

2号 面積十ヘクタール以上の施行地区5人以上20人以内

2項 土地区画整理法施行令 第18条第2項 《2 施行地区の縮小があつた場合において、…》 委員の定数が前項の基準に適合しなくなつたときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもつて定数とする。 及び第3項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。

23条 (国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更)

1項 第57条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の政令で定める軽微な変更は、 第21条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項から第3項…》 までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続 各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げるものとする。

24条 (住宅街区整備審議会の委員の選挙等)

1項 住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、 土地区画整理法施行令 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における から 第42条 《補欠選挙又は再選挙を行わない場合 補欠…》 選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前6月以内に生じた場合においては、行わない。 まで及び 第43条 《改選請求代表者証明書の交付 法第58条…》 第7項法第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者以下「改選請 から 第55条 《改選請求の禁止期間 法第58条第7項法…》 第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。の規定による委員の改選の請求は、法第58条第1項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から6月間及び法第58条第8項法第70条第 までの規定を準用する。

25条 (収用委員会に対する裁決の申請手続)

1項 第66条第2項 《2 土地区画整理法第73条第2項から第4…》 項までの規定は、前項の場合について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第73条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。法第71条において準用する 土地区画整理法 第78条第3項 《3 第73条第2項から第4項までの規定は…》 、第1項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同条第4項中「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者」とあるのは「施行者」と、「同項又 並びに法第83条において準用する 土地区画整理法 第101条第4項 《4 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》 各項の規定による損失の補償について準用する。第114条第4項 《4 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》 項前段の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。 及び 第116条第5項 《5 第73条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする場合については、 土地区画整理法施行令 第69条 《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》 3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者 の規定を準用する。

26条 (設置又は

1項 第67条第1項 《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》 いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

27条 (既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第68条第1項 《施行者は、施行地区内に建築物その他の工作…》 物1時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められる の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。

1号 車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの

2号 建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの

28条 (3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)

1項 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第77条第3項 《3 前項の場合において、住居の用に供して…》 いる建築物については、同項の相当の期限は、3月を下つてはならない。 ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第1項の規定に違反し、若しくは同条第3項の規定により ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、 土地区画整理法施行令 第71条 《3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移…》 又は除却 法第77条第3項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部 の規定を準用する。

29条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)

1項 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第77条第4項 《4 第1項の規定により建築物等を移転し、…》 又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第2項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これ の規定による公告については、 土地区画整理法施行令 第72条 《建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべ…》 き公告 法第77条第5項法第133条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。 2 法第77条 の規定を準用する。

30条 (事務所備付簿書)

1項 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第84条第1項 《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》 びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。 の政令で定める簿書については、 土地区画整理法施行令 第73条 《事務所備付簿書 法第84条第1項に規定…》 する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 2 組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに第3号を除く。)の規定を準用する。

31条 (施設住宅敷地等の共有持分の割合)

1項 第75条第3項 《3 一般宅地の所有者又は一般宅地について…》 借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設住宅の一部の位置及び床面積を勘案して定めなけ に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。

32条 (過小な床面積の基準)

1項 第76条第2項 《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》 める基準に従い、施行者が定める。 この場合において、施行者が組合であるときは総会の議決を、都府県、市町村、機構又は地方公社第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行する場合に限る。第88条、第9 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下

2号 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

33条 (都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)

1項 換地計画の変更のうち 第81条第1項 《個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公…》 社は、換地計画を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。 の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの

2号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

3号 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

34条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正)

1項 換地計画の変更又は修正のうち、 第81条第2項 《2 土地区画整理法第97条第1項後段、第…》 2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第97条第3項 《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》 ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換 の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第82条第1項において準用する 土地区画整理法 第88条第5項 《5 施行者が前項の規定により換地計画に必…》 要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、こ ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第3号及び第4号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。

35条 (換地計画の縦覧についての公告)

1項 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第88条第2項 《2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を…》 定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。法第81条第2項において準用する 土地区画整理法 第97条第3項 《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》 ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換 において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、 土地区画整理法施行令 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 の規定を準用する。

36条 (過小宅地の基準)

1項 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第91条第2項 《2 前項の過小宅地の基準となる地積は、政…》 令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。 の政令で定める基準については、 土地区画整理法施行令 第57条 《過小宅地の基準 施行者は、換地計画に係…》 る区域の全域について、又はその区域を二以上の区域に分ち、それぞれの区域について、法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。 2 法第91条第2項に規定する過小宅地の基準と の規定を準用する。

37条 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)

1項 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第95条第1項第1号 《次に掲げる宅地に対しては、換地計画におい…》 て、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、 土地区画整理法施行令 第58条 《公共の用に供する施設等 法第95条第1…》 項第1号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 2 の規定を準用する。

38条 (減価補償金の交付基準等)

1項 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第109条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額 の公告及び減価補償金の交付基準については、 土地区画整理法施行令 第60条 《減価補償金の交付基準 法第109条第1…》 項に規定する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告は、国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては国土交通大臣が、その他の の規定を準用する。

39条 (清算金の分割徴収等)

1項 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第110条第2項 《2 前項の規定により徴収し、又は交付すべ…》 き清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。 の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、 土地区画整理法施行令 第61条 《清算金の分割徴収又は分割交付 法第11…》 0条第2項の規定により清算金法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利 の規定を準用する。

40条 (宅地の立体化手続の特則)

1項 第90条第1項 《施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地に…》 ついて存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第74条第1項から第4項まで及び第6項の規 の場合においては、 第33条第3号 《施行の認可 第33条 第29条第1項の規…》 定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところによ 中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。

41条 (重要な公共施設)

1項 第93条第1項 《施行者は、住宅街区整備事業の施行により整…》 備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路

2号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路

3号 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川

4号 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設

5号 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設

42条 (管理規約の縦覧等)

1項 施行者は、 第100条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》 住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、 の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項 施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

43条

1項 施行者は、 第100条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》 住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、 後段の認可を申請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。

2項 個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

44条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第101条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第133条第1項 《施行者は、土地区画整理事業の施行に関して…》 書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることを の規定による公告については、 土地区画整理法施行令 第75条 《書類の送付に代わる公告 法第133条第…》 3項に規定する公告のあつた日は、同条第2項において準用する法第77条第5項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。 の規定を準用する。

45条 (農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)

1項 第101条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第136条第1項 《都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の…》 変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区 ただし書の政令で定める軽微な場合については、 土地区画整理法施行令 第76条 《農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなく…》 てよい事業計画の決定又は変更 法第136条第1項ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず の規定を準用する。

6章 都心共同住宅供給事業

45条の2 (都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助)

1項 第101条の10第1項 《国は、認定事業者である地方公共団体に対し…》 て、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用(共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。)のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設(次項において「 共同住宅の共用部分等 」という。)であつて国土交通省令で定めるものに係る費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。

2項 第101条の10第3項 《3 国は、地方公共団体が前項の規定により…》 補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用のうち 共同住宅の共用部分等 であつて前項の国土交通省令で定めるものに係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等であつて同項の国土交通省令で定めるものに係る費用の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。

7章 雑則

46条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)において、 第105条 《大都市等の特例 この法律又はこの法律に…》 基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。に の規定により、指定都市又は中核市の長が行う事務は、法又はこの政令の規定により都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第5条第3項及び第24条第3項の事務並びに法第50条第4項において準用する 土地区画整理法 第41条第4項 《4 市町村長が第1項の規定による申請を受…》 けた日から30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 の認可を除く。)のうち、指定都市(中核市にあつては、中核市)、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が法第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業に係る事務以外の事務とする。

47条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等)

1項 第107条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者が、賃貸住宅…》 の用に供するため、第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅その者が第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得する施 の政令で定める者は、同項第1号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むものとする。

2項 第107条第3項 《3 認定事業者が、第2条第5号の国土交通…》 省令で定める土地の区域内の農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、そ の政令で定める戸数は、十戸とする。

48条 (法を準用する場合の読替え)

1項 第47条第3項 《3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整…》 理法第32条第2項から第7項まで及び第10項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。 において次の表の上欄に掲げる法の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え)

1項 第109条 《政令への委任 この法律における土地区画…》 整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の規定による 土地区画整理法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1号 第20条第4項 《4 土地区画整理法第95条第7項の規定は…》 第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。 において準用する場合

2号 第21条第2項 《2 土地区画整理法第104条第11項及び…》 第108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 において準用する場合

3号 第36条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を において準用する場合

4号 第45条第2項 《2 土地区画整理法第32条第1項から第1…》 0項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。 において準用する場合

5号 第47条第3項 《3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整…》 理法第32条第2項から第7項まで及び第10項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。 において準用する場合

6号 第51条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く において準用する場合

7号 第57条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合

8号 第62条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 58条から第65条までの規定は、機構又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合

9号 第66条第2項 《2 土地区画整理法第73条第2項から第4…》 項までの規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合

10号 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合

11号 第72条第2項 《2 土地区画整理法第86条第2項から第4…》 項までの規定は、前項の換地計画について準用する。 において準用する場合

12号 第79条第2項 《2 第20条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 において準用する法第20条第4項において準用する場合

13号 第80条第3項 《3 土地区画整理法第96条第3項の規定は…》 、前項の規定により保留地を定めようとする場合について準用する。 において準用する場合

14号 第81条第2項 《2 土地区画整理法第97条第1項後段、第…》 2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。 において準用する場合

15号 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 において準用する場合

16号 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合

17号 第96条 《監督 施行者に対する国土交通大臣又は都…》 府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第124条、第125条及び第126条の規定を準用する。 において準用する場合

18号 第101条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合

50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)

1項 この政令において次の表の上欄に掲げる 土地区画整理法施行令 の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

51条 (事務の区分)

1項 第14条 《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》 覧についての公告 法第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。、法第51条において準用する土地区画整理法第2 において準用する 土地区画整理法施行令 第1条の2 《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》 覧についての公告 市町村長は、法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55 の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 第14条 《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》 りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公 において準用する 土地区画整理法施行令 第1条の2 《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》 覧についての公告 市町村長は、法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55 に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。

2号 第17条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第37条第4項において準用する法第27条第7項及び第8項、 において準用する 土地区画整理法施行令 第6条第3項 《3 市町村長は、前項の規定による通知があ…》 つた場合においては、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。 及び 第19条 《委員の選挙期日の公告 委員の選挙を行う…》 場合においては、市町村長等国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における において準用する同令第68条に規定する事務

3号 第20条 《事業計画又は施行規程の縦覧についての公告…》 法第51条において準用する土地区画整理法第1項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第1項同条第13項 において準用する 土地区画整理法施行令 第3条 《事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧に…》 ついての公告 市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第20条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。、第51条の8第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。、第55条第 に規定する事務( 第51条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く において準用する 土地区画整理法 第20条第1項 《都道府県知事は、第14条第1項又は第3項…》 に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなけ法第51条において準用する 土地区画整理法 第39条第2項 《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》 する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18 において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。

4号 第43条第2項 《2 個人施行者又は住宅街区整備組合は、前…》 項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 に規定する事務

52条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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