1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
2条 (法附則第3条第1項の政令で定める施行者)
1項 法附則第3条第1項の政令で定める施行者は、都府県、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。
3条 (法附則第3条第1項の規定による貸付金の償還期間等)
1項 法附則第3条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3条第1項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第3条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行の際現に存する貸家組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 略
2号 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 …》
法第7条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更 2 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに
の規定、
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
の次に6条を加える改正規定中 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)
第1条第2項第1号
《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》
貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の
イに係る部分、
第5条
《共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の…》
指定につき支障とならない工作物 法第14条第2項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
の規定及び
第6条
《共同住宅区内の土地の共有持分を与えるよう…》
に定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物 法第15条第3項第1号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第49条第10号
《議決権及び選挙権 第49条 組合員及び総…》
代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にか
の表の改正規定は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第15号)の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《公営住宅等を建設する公法上の法人 大都…》
市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第12号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦…》
覧についての公告 法第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項において準用する場合を含む。、法第51条において準用する土地区画整理法第2
、
第17条
《住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求…》
法第48条第4項において準用する土地区画整理法第37条第4項において準用する同法第27条第10項又は法第51条において準用する土地区画整理法第27条第10項に規定する住宅街区整備組合の総代又は理事
、
第18条
《参加組合員の負担金及び分担金の納付 参…》
加組合員が法第50条第2項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする
( 指定都市 、 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《縦覧手続等を省略することができる事業計画…》
又は施行規程の修正又は変更 事業計画の修正又は変更のうち、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第6項若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する土地区
から
第25条
《収用委員会に対する裁決の申請手続 法第…》
66条第2項において準用する土地区画整理法第73条第3項法第71条において準用する土地区画整理法第78条第3項並びに法第83条において準用する土地区画整理法第101条第4項、第114条第4項及び第11
まで、
第27条
《既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の…》
指定につき支障とならない工作物 法第68条第1項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。 1 車庫、物置その他これらに類する建築物階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。で
、
第29条
《建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべ…》
き公告 法第71条において準用する土地区画整理法第77条第4項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第72条の規定を準用する。
、
第32条
《過小な床面積の基準 法第76条第2項の…》
政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 2 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方
、
第33条
《都府県知事の認可を要しない換地計画の変更…》
換地計画の変更のうち法第81条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する
、
第36条
《過小宅地の基準 法第82条第1項におい…》
て準用する土地区画整理法第91条第2項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第57条の規定を準用する。
及び
第46条
《大都市等の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。において、法第105条の規定により、指定都市又
の規定並びに
第47条
《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》
措置法の特例が適用される者等 法第107条第2項第2号の政令で定める者は、同項第1号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又は同号に掲げる者がその社員業務執行権を有しないものを
中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
11条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第27条
《既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の…》
指定につき支障とならない工作物 法第68条第1項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。 1 車庫、物置その他これらに類する建築物階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。で
の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第46条
《大都市等の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。において、法第105条の規定により、指定都市又
の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号。以下この条において「 2014年 地方自治法 改正法 」という。)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第105条」とあるのは「第105条( 2014年 地方自治法 改正法 附則第52条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、「、中核市」とあるのは「中核市、施行時特例市にあつては施行時特例市」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。