1項 この府令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1981年7月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際、現に、改正前の 個人企業経済調査 規則第9条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証及び個人企業経済調査員証、改正前の 労働力調査規則 第10条
《調査の方法 労働力調査は、調査員第8条…》
第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第14条において同じ。が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。 2 前項の規定にかかわら
の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の 家計調査規則 第8条
《統計調査員の身分を示す証票 都道府県知…》
事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。 2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この府令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1993年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、1999年1月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 個人企業経済調査 規則別記様式第1号及び別記様式第4号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第5条
《調査の対象 個人企業経済調査は、法第2…》
条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの以下「調査事業所」という。について行う。 1 大分類D
の規定による改正前の 個人企業経済調査 規則第12条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、
第5条
《調査の対象 個人企業経済調査は、法第2…》
条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの以下「調査事業所」という。について行う。 1 大分類D
の規定による改正後の 個人企業経済調査規則 第12条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 個人企業経済調査 規則第4条に規定する 調査の期間 の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。