失業者の退職手当支給規則《別表など》
法番号:1975年総理府令第14号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
関係)(表面)
別記様式第1(裏面)
別記様式第1(別紙)
別記様式第2(
第4条
《在職票の交付 所属庁等の長は、勤続期間…》
12月未満国家公務員退職手当法施行令以下「施行令」という。第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない
関係)(表面)
別記様式第2(裏面)
別記様式第3 (その1)(第6条関係)
別記様式第3(その1)(
第6条
《受給資格証の交付等 管轄公共職業安定所…》
の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員以下「特例職員」という。以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三その一による失業者退職手当受給資格証以下
関係)
別記様式第3 (その2)(第6条関係)
別記様式第3(その2)(
第6条
《受給資格証の交付等 管轄公共職業安定所…》
の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員以下「特例職員」という。以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三その一による失業者退職手当受給資格証以下
関係)
別記様式第3の2(
第6条
《受給資格証の交付等 管轄公共職業安定所…》
の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員以下「特例職員」という。以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三その一による失業者退職手当受給資格証以下
関係)(表面)
別記様式第3の2(裏面)
別記様式第4 (第8条、第8条の4関係)
別記様式第4(
第8条
《受給期間延長の申出 法第10条第1項の…》
申出は、別記様式第4による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第7条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以
、
第8条の4
《支給の期間の特例の申出 法第10条第3…》
項に規定する雇用保険法第20条の2に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合は、法第10条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が公共職
関係)
別記様式第5 (第8条、第8条の4関係)
別記様式第5(
第8条
《受給期間延長の申出 法第10条第1項の…》
申出は、別記様式第4による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第7条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以
、
第8条の4
《支給の期間の特例の申出 法第10条第3…》
項に規定する雇用保険法第20条の2に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合は、法第10条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が公共職
関係)
別記様式第6 (第11条関係)(表面)
別記様式第6(
第11条
《基本手当に相当する退職手当の支給手続 …》
法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の
関係)(表面)
別記様式第6(裏面)
別記様式第7 (第12条関係)(表面)
別記様式第7(
第12条
《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》
受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第7による公共職業訓練等受講届以下「受講届」という。及び別記
関係)(表面)
別記様式第7(裏面)
別記様式第8(
第12条
《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》
受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第7による公共職業訓練等受講届以下「受講届」という。及び別記
関係)
別記様式第8の2(
第13条
《技能習得手当に相当する退職手当等の支給手…》
続 受給資格者は、法第10条第9項第1号又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管轄公
関係)(表面)
別記様式第8の2(裏面)
別記様式第9 (第14条関係)(表面)
別記様式第9(
第14条
《傷病手当に相当する退職手当の支給手続 …》
受給資格者は、法第10条第10項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなけれ
関係)(表面)
別記様式第9(裏面)
別記様式第9の2 (その1)(第17条の2関係)(表面)
別記様式第9の2(その1)(
第17条の2
《高年齢受給資格証の交付等 管轄公共職業…》
安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者以下「高年齢受給資格者」という。のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第9の二その
関係)(表面)
別記様式第9の2(その1)(裏面)
別記様式第9の2 (その2)(第17条の2関係)(表面)
別記様式第9の2(その2)(
第17条の2
《高年齢受給資格証の交付等 管轄公共職業…》
安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者以下「高年齢受給資格者」という。のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第9の二その
関係)(表面)
別記様式第9の2(その2)(裏面)
別記様式第10 (その1)(第18条関係)(表面)
別記様式第10(その1)(
第18条
《特例受給資格証の交付等 管轄公共職業安…》
定所の長は、特例1時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者以下「特例受給資格者」という。のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第十その一による失業者退
関係)(表面)
別記様式第10(その1)(裏面)
別記様式第10 (その2)(第18条関係)(表面)
別記様式第10(その2)(
第18条
《特例受給資格証の交付等 管轄公共職業安…》
定所の長は、特例1時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者以下「特例受給資格者」という。のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第十その一による失業者退
関係)(表面)
別記様式第10(その2)(裏面)
別記様式第10の2(
第19条
《準用 第3条、第5条前段、第6条第5項…》
及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を
関係)(表面)
別記様式第10の2(裏面)
別記様式第11(
第19条
《準用 第3条、第5条前段、第6条第5項…》
及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を
関係)(表面)
別記様式第11(裏面)
別記様式第11の2(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第11の2(裏面)
別記様式第11の3(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第11の3(裏面)
別記様式第11の4(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第11の4(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(裏面)
別記様式第12(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第12(裏面)
別記様式第13(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第13(裏面)
別記様式第14(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)
別記様式第14の2(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第14の2(裏面)
別記様式第14の3(
第21条
《就業促進手当等に相当する退職手当の支給手…》
続 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項
関係)(表面)
別記様式第14の3(裏面)
《別表など》 ここまで
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