制定文 国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第10条第1項及び 雇用保険法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1974年法律第117号)第15条第2項第2号並びに国家公務員等退職手当法施行令(1953年政令第215号)第11条の規定に基づき、 失業者の退職手当支給規則 を次のように定める。
1条 (基本手当の日額)
1項 国家公務員退職手当法 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第17条
《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》
いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい
に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
2条 (賃金日額)
1項 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「 退職の月前6月 」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2項 給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、 退職の月前6月 に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。
3項 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
4項 退職の月前6月 に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
1号 退職の月前6月 において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額( 法
第6条の5第2項
《2 前項の「基本給月額」とは、一般職の職…》
員の給与に関する法律の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他
に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
2号 退職の月前6月 のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
3号 退職の月前6月 のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5項 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、 雇用保険法
第17条第4項第1号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
3条 (退職票の交付)
1項 所属庁等の長( 法
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「 基本手当に相当する退職手当 」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第1による国家公務員 退職票 (以下「 退職票 」という。)をその者に交付しなければならない。
4条 (在職票の交付)
1項 所属庁等の長は、勤続期間12月未満( 国家公務員退職手当法 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第1条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員以…》
下「職員」という。以外の者で、国家公務員退職手当法以下「法」という。第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。 1 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸
各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第2による国家公務員 在職票 (以下「 在職票 」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第9条の9の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
5条 (退職票の提出)
1項 基本手当に相当する退職手当 の支給を受ける資格を有する者(以下「 受給資格者 」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)に出頭し、
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
の規定により交付を受けた 退職票 を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が
第8条第5項
《5 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》
出をした者が法第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第5による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。 この場合第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同
又は
第8条の4第4項
《4 管轄公共職業安定所の長は、特例申出を…》
した者が法第10条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第5による受給期間延長等通知書を交付しなければならな
の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
6条 (受給資格証の交付等)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、退職の際 施行令
第10条
《失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を…》
受ける職員 法第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
に規定する職員(以下「 特例職員 」という。)以外の 受給資格者 から前条の規定による 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三(その一)による失業者退職手当受給資格証(以下「 受給資格証(その一) 」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例職員 である 受給資格者 から前条の規定による 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3項 特例職員 である 受給資格者 は、前項の規定による 退職票 の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する官署又は事務所(以下「 所轄官署等 」という。)に提出するものとする。
4項 所轄官署等 の長は、前項の規定による 退職票 の提出を受けたときは、別記様式第三(その二)による失業者退職手当受給資格証(以下「 受給資格証(その二) 」という。)を当該 特例職員 に交付しなければならない。
5項 受給資格者 は、受給資格証( 特例職員 以外の受給資格者については 受給資格証(その一) を、特例職員である受給資格者については 受給資格証(その二) をいう。以下同じ。)の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記様式第3の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては別記様式第3の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
6項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格者 氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
6条の2 (法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1項第2号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
に規定する者
2号 法
第8条の2第5項
《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》
この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の
に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
3号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第78条第2号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
4号 公務上の傷病により退職した者
5号 施行令
第3条
《法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情…》
によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次
各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げる者
7条 (法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める理由)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 疾病又は負傷( 法
第10条第10項第3号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、 管轄公共職業安定所 の長がやむを得ないと認めるもの
8条 (受給期間延長の申出)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
の申出は、別記様式第4による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の
第7条
《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》
なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第
各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、 退職票 。以下この条において同じ。)を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2項 前項の申出は、当該申出に係る者が 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、 基本手当に相当する退職手当 の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4項 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出をした者が 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第5による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6項 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
1号 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
2号 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する理由がやんだ場合交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7項 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8項 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。
8条の2 (法第10条第3項の内閣官房令で定める事業)
1項 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する 雇用保険法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
を適用した場合における同項各号に掲げる 受給資格者 の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
2号 その事業について当該事業を実施する 受給資格者 が
第21条第1項
《基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受…》
給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
3号 その事業により当該事業を実施する 受給資格者 が自立することができないと 管轄公共職業安定所 の長が認めたもの
8条の3 (法第10条第3項の内閣官房令で定める職員)
1項 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
の内閣官房令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する退職の日以前に同条第3項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
2号 その他事業を開始した職員に準ずるものとして 管轄公共職業安定所 の長が認めた職員
8条の4 (支給の期間の特例の申出)
1項 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
に規定する 雇用保険法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合は、法第10条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合とする。
2項 前項の申出は、別記様式第4による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他法第10条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、 退職票 。以下この条において同じ。)を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
3項 前2項の申出(以下この条において「 特例申出 」という。)は、当該 特例申出 に係る者が 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例申出 をした者が 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第5による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
5項 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
1号 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
2号 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
に規定する事業を廃止し、又は休止した場合交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
6項 第8条第7項
《7 第1項の申出は、代理人に行わせること…》
ができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
の規定は、 特例申出 及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、
第8条第1項
《法第10条第1項の申出は、別記様式第4に…》
よる受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第7条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。
ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、
第8条第3項
《3 前項ただし書の場合における第1項の申…》
出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。
8条の5 (法第10条第3項の支給期間の特例)
1項 法
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。
9条 (基本手当に相当する退職手当の支給調整)
1項 基本手当に相当する退職手当 で法第10条第1項の規定によるものは、当該 受給資格者 が
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
の規定による求職の申込みをした日から起算して、 雇用保険法
第33条
《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》
由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次
に規定する期間及び待期日数( 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2項 受給資格者 が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に 基本手当に相当する退職手当 を支給する。
1号 雇用保険法 の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例1時金
2号 基本手当に相当する退職手当
3号 法
第10条第4項
《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》
の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる
又は第5項の規定による退職手当(以下「 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 」という。)
4号 法
第10条第6項
《6 勤続期間6月以上で退職した職員であつ…》
て、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業してい
又は第7項の規定による退職手当(以下「 特例1時金に相当する退職手当 」という。)
3項 雇用保険法 の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に 受給資格者 となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数( 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に 基本手当に相当する退職手当 を支給する。
4項 受給資格者 が、 基本手当に相当する退職手当 の支給を受けることができる日数( 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、 雇用保険法 の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
10条 (基本手当に相当する退職手当の支給日)
1項 基本手当に相当する退職手当 は、毎月16日又は 管轄公共職業安定所 の長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
11条 (基本手当に相当する退職手当の支給手続)
1項 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
の規定による退職手当に係る 受給資格者 は、待期日数の経過後速やかに 管轄公共職業安定所 に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2項 受給資格者 が 基本手当に相当する退職手当 の支給を受けようとするときは、 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあつては
第5条
《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》
手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6
に規定する求職の申込みをした後に 管轄公共職業安定所 の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例職員 である 受給資格者 について前項に規定する失業の認定を行うときは、 雇用保険法
第19条
《 削除…》
及び
第32条
《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》
延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ
から
第34条
《 偽りその他不正の行為により求職者給付又…》
は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給す
までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、当該事実の有無を 所轄官署等 の長に通知しなければならない。
12条 (公共職業訓練等を受講する場合における届出)
1項 受給資格者 は、公共職業安定所の長の指示により 雇用保険法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第7による公共職業訓練等 受講届 (以下「 受講届 」という。)及び別記様式第8による公共職業訓練等 通所届 (以下「 通所届 」という。)に受給資格証を添えて 管轄公共職業安定所 等( 特例職員 である受給資格者については、 所轄官署等 をいう。以下同じ。)の長に提出するものとする。
第8条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》
も、次条の規定による確認を請求することができる。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 管轄公共職業安定所 等の長は、前項の規定による 受講届 及び 通所届 の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該 受給資格者 に返付しなければならない。
3項 受給資格者 は、 受講届 及び 通所届 の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて 管轄公共職業安定所 等の長に提出しなければならない。
第8条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》
も、次条の規定による確認を請求することができる。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
4項 管轄公共職業安定所 等の長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該 受給資格者 に返付しなければならない。
13条 (技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
1項 受給資格者 は、 法
第10条第9項第1号
《9 第1項、第2項又は前項に規定する場合…》
のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2
又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて 管轄公共職業安定所 等の長に提出しなければならない。
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 管轄公共職業安定所 等の長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該 受給資格者 に返付しなければならない。
13条の2 (法第10条第9項第2号に規定する内閣官房令で定める者)
1項 法
第10条第9項第2号
《9 第1項、第2項又は前項に規定する場合…》
のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2
イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
1号 雇用保険法
第24条の2第1項第1号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
に掲げる者に相当する者退職職員(退職した 法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、 雇用保険法
第24条の2第1項第1号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
に掲げる者に該当するもの
2号 雇用保険法
第24条の2第1項第2号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を 雇用保険法
第5条第1項
《この法律においては、労働者が雇用される事…》
業を適用事業とする。
に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
3号 雇用保険法
第24条の2第1項第3号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2項 法
第10条第9項第2号
《9 第1項、第2項又は前項に規定する場合…》
のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2
ロに規定する内閣官房令で定める者は、前項第2号に定める者とする。
14条 (傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
1項 受給資格者 は、 法
第10条第10項第3号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて 管轄公共職業安定所 等の長に提出しなければならない。
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 管轄公共職業安定所 等の長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該 受給資格者 に返付しなければならない。
15条 (退職票等の提出)
1項 退職票 又は 在職票 の交付を受けた者が 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた所属庁等の長に提出しなければならない。
2項 所属庁等の長は、前項の規定により 退職票 又は 在職票 を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
16条 (退職票等の再交付)
1項 受給資格者 又は勤続期間12月未満で退職した者は、 退職票 又は 在職票 を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2項 もとの所属庁等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その 退職票 又は 在職票 に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3項 退職票 又は 在職票 の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
17条 (受給資格証の再交付)
1項 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「 退職票 又は 在職票 」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「 管轄公共職業安定所 等の長」と読み替えるものとする。
17条の2 (高年齢受給資格証の交付等)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 の支給を受ける資格を有する者(以下「 高年齢 受給資格者 」という。)のうち 特例職員 以外の者から 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第9の二(その一)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「 高年齢 受給資格証(その一) 」という。)をその者に交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例職員 である 高年齢受給資格者 から 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3項 特例職員 である 高年齢受給資格者 は、前項の規定による 退職票 の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る 所轄官署等 に提出するものとする。
4項 所轄官署等 の長は、前項の規定による 退職票 の提出を受けたときは、別記様式第9の二(その二)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「 高年齢 受給資格証(その二) 」という。)を当該 特例職員 に交付しなければならない。
18条 (特例受給資格証の交付等)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例1時金に相当する退職手当 の支給を受ける資格を有する者(以下「 特例 受給資格者 」という。)のうち 特例職員 以外の者から 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第十(その一)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「 特例 受給資格証(その一) 」という。)をその者に交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 特例職員 である 特例受給資格者 から 退職票 の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3項 特例職員 である 特例受給資格者 は、前項の規定による 退職票 の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る 所轄官署等 に提出するものとする。
4項 所轄官署等 の長は、前項の規定による 退職票 の提出を受けたときは、別記様式第十(その二)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「 特例 受給資格証(その二) 」という。)を当該 特例職員 に交付しなければならない。
19条 (準用)
1項 第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
、
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
前段、
第6条第5項
《5 受給資格者は、受給資格証特例職員以外…》
の受給資格者については受給資格証その一を、特例職員である受給資格者については受給資格証その二をいう。以下同じ。の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記様式第3の2による受給資格者氏名変更届に
及び第6項、
第9条第2項
《2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に…》
就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を
、
第11条第1項
《法第10条第1項の規定による退職手当に係…》
る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
及び第3項並びに
第15条
《退職票等の提出 退職票又は在職票の交付…》
を受けた者が法第10条第1項に規定する期間内在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属
から
第17条
《受給資格証の再交付 前条の規定は、受給…》
資格証の再交付について準用する。 この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。
までの規定は、 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 の支給について準用する。この場合において、これらの規定(
第9条第2項
《2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に…》
就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を
各号を除く。)中「 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
又は第2項」とあるのは「法第10条第4項又は第5項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「 受給資格者 」とあるのは「 高年齢受給資格者 」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第10条第4項」と、「別記様式第6による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第10の2による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証( 特例職員 以外の高年齢受給資格者については 高年齢受給資格証(その一) を、特例職員である高年齢受給資格者については 高年齢受給資格証(その二) をいう。以下同じ。)」と、「法第10条第1項に規定する期間内( 在職票 の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該 退職票 又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2項 第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
、
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
前段、
第6条第5項
《5 受給資格者は、受給資格証特例職員以外…》
の受給資格者については受給資格証その一を、特例職員である受給資格者については受給資格証その二をいう。以下同じ。の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記様式第3の2による受給資格者氏名変更届に
及び第6項、
第9条第2項
《2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に…》
就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を
、
第11条第1項
《法第10条第1項の規定による退職手当に係…》
る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
及び第3項並びに
第15条
《退職票等の提出 退職票又は在職票の交付…》
を受けた者が法第10条第1項に規定する期間内在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属
から
第17条
《受給資格証の再交付 前条の規定は、受給…》
資格証の再交付について準用する。 この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。
までの規定は、 特例1時金に相当する退職手当 の支給について準用する。この場合において、これらの規定(
第9条第2項
《2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に…》
就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を
各号を除く。)中「 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
又は第2項」とあるのは「法第10条第6項又は第7項」と、「基本手当」とあるのは「特例1時金」と、「 受給資格者 」とあるのは「 特例受給資格者 」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第10条第6項」と、「別記様式第6による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第11による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証( 特例職員 以外の特例受給資格者については 特例受給資格証(その一) を、特例職員である特例受給資格者については 特例受給資格証(その二) をいう。以下同じ。)」と、「法第10条第1項に規定する期間内( 在職票 の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該 退職票 又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例1時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
19条の2 (高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
1項 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 で法第10条第4項の規定によるものは、当該 高年齢受給資格者 が前条第1項において準用する
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
の規定による求職の申込みをした日から起算して、 雇用保険法
第33条
《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》
由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次
に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2項 高年齢受給資格者 が 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 の支給を受けようとするときは、 法
第10条第4項
《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》
の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる
の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する
第11条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退職手当管理機関
の規定による失業の認定を受けた後に、法第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
の規定による求職の申込みをした後に 管轄公共職業安定所 の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3項 雇用保険法 の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に 高年齢受給資格者 となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数( 法
第10条第4項
《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》
の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる
の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に 高年齢求職者給付金に相当する退職手当 を支給する。
20条 (特例1時金に相当する退職手当の支給手続等)
1項 特例1時金に相当する退職手当 で法第10条第6項の規定によるものは、当該 特例受給資格者 が
第19条第2項
《2 第3条、第5条前段、第6条第5項及び…》
第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、特例1時金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を除く。中「法
において準用する
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
の規定による求職の申込みをした日から起算して、 雇用保険法
第33条
《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》
由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次
に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2項 特例受給資格者 が 特例1時金に相当する退職手当 の支給を受けようとするときは、 法
第10条第6項
《6 勤続期間6月以上で退職した職員であつ…》
て、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業してい
の規定による退職手当に係る場合にあつては
第19条第2項
《2 退職手当審査会は、第14条第2項、第…》
16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
において準用する
第11条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 2 退職手当管理機関
の規定による失業の認定を受けた後に、法第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては
第19条第2項
《2 第3条、第5条前段、第6条第5項及び…》
第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、特例1時金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を除く。中「法
において準用する
第5条
《退職票の提出 基本手当に相当する退職手…》
当の支給を受ける資格を有する者以下「受給資格者」という。は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業安定所」という。に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出
の規定による求職の申込みをした後に 管轄公共職業安定所 の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3項 雇用保険法 の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に 特例受給資格者 となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数( 法
第10条第6項
《6 勤続期間6月以上で退職した職員であつ…》
て、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業してい
の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に 特例1時金に相当する退職手当 を支給する。
21条 (就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
1項 受給資格者 又は 法
第10条第11項
《11 前項の規定は、第4項又は第5項の規…》
定による退職手当の支給を受けることができる者第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。及び第6項又
に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち 雇用保険法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
イに該当する者に係る就業促進手当(以下「 就業手当 」という。)に相当する退職手当にあつては別記様式第11の2による 就業手当 に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当( 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第83条の4
《就業促進定着手当の支給申請手続 受給資…》
格者は、法第56条の3第1項第1号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当以下「就業促進定
に規定する 就業促進定着手当 (以下「 就業促進定着手当 」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては別記様式第11の3による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては別記様式第11の4による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「 常用就職支度手当 」という。)に相当する退職手当にあつては別記様式第12による 常用就職支度手当 に相当する退職手当支給申請書に、法第10条第10項第5号の規定による退職手当にあつては別記様式第13による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち 雇用保険法
第59条第1項第1号
《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》
に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職
に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第14による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第14の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては別記様式第14の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて 管轄公共職業安定所 等の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2項 管轄公共職業安定所 等の長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。