1条 (試料の採取)
1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第1項第4号
《法第3条第1項の政令で定める要件は、次に…》
掲げるとおりとする。 1 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき0・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 2 前号の地域の近傍の地域のうち次の
の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒素の量の 検定 (以下「 検定 」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね2・五ヘクタールにつき1箇所の割合で、選定しなければならない。
2項 検定 のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「 試料採取地点 」という。)において、行わなければならない。
3項 検定 のための試料は、 試料採取地点 で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。