自動車安全運転センター法施行規則《附則》

法番号:1975年総理府令第53号

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(1975年9月1日)から施行する。

附 則(1981年8月21日総理府令第42号)

1項 この府令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1983年2月17日総理府令第3号)

1項 この府令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月3日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年9月13日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 交通事故証明書の様式については、改正後の自動車安全運転 センター 法施行規則別記様式第5の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年3月4日総理府令第9号) 抄

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 遺失物法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転 センター 法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1995年3月31日総理府令第10号)

1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。

2項 累積点数通知書の様式については、改正後の自動車安全運転 センター 法施行規則別記様式第1の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1996年8月6日総理府令第42号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。

2項 運転免許経歴証明書の様式については、改正後の自動車安全運転 センター 法施行規則別記様式第4の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年1月12日総理府令第1号)

1項 この府令は、1998年2月2日から施行する。

附 則(1998年9月24日総理府令第55号)

1項 この府令は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月28日総理府令第68号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に自動車安全運転 センター 法第29条第1項第2号の求めをしている者に対する同号に規定する書面の交付については、改正後の 自動車安全運転センター法施行規則 第9条 《経歴証明業務 法第29条第1項第4号の…》 内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録累積点数、証明日を起算日とする過去5年以内における違反行為及び道交法施行令別表第3の備考に規定する前歴以下この条において「前歴」という の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月19日内閣府令第34号) 抄

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

15項 この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転 センター 法第29条第1項第1号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月25日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日内閣府令第97号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年2月20日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年5月11日内閣府令第28号) 抄

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2016年7月15日内閣府令第50号)

1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)の施行の日(2017年3月12日)から施行する。

附 則(令和元年5月24日内閣府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 、自動車安全運転 センター 法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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