附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 センター の成立後20日以内において借入金をする必要がある場合には、
第17条
《重要な財産の処分等の認可の申請 センタ…》
ーは、法第35条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添え
中「借入れの日の20日前までに」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
附 則(1998年12月21日総理府令第83号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年7月25日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2003年10月1日から施行する。