自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令《附則》

法番号:1975年総理府令第66号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 センター の成立後20日以内において借入金をする必要がある場合には、 第17条 《重要な財産の処分等の認可の申請 センタ…》 ーは、法第35条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添え 中「借入れの日の20日前までに」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

附 則(1998年12月21日総理府令第83号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月25日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年10月1日から施行する。

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