家計調査規則《本則》

法番号:1975年総理府令第71号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第18条 《 削除…》 の規定に基づき、 家計調査規則 1952年総理府令第81号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「 家計調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 家計調査 は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 世帯 」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

3項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。

4項 この省令において「 勤労者 世帯 」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。

5項 この省令において「 無職 世帯 」とは、世帯主が無職である世帯をいう。

4条 (調査の対象)

1項 家計調査 は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した 世帯 以下「 調査世帯 」という。)について行う。

2項 総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。

5条 (調査事項等)

1項 家計調査 は、総務大臣の定める様式による調査票により、 調査世帯 に係る次に掲げる事項を調査する。

1号 毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、 勤労者世帯 及び 無職世帯 のいずれにも該当しない 世帯 については、支出に関する事項とする。

2号 年間収入に関する事項

3号 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項

4号 世帯 及び世帯員に関する事項

5号 住居に関する事項

2項 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

6条

1項 削除

7条 (統計調査員)

1項 家計調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあつては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員及び 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 及び 第55条第1項 《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》 置く。 に規定する警察官

2項 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある 調査世帯 に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 以下「 指導員 」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

8条 (統計調査員の身分を示す証票)

1項 都道府県知事は、統計 調査員 に対し、その身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

9条 (調査の方法)

1項 家計調査 は、 調査員 第7条第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、特別の事情…》 により調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により調査員の事務の一部を行う 指導員 を含む。次条において同じ。)が調査票を担当調査区内の 調査世帯 ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。

2項 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を 調査世帯 ごとに郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下この項及び次条第3項ただし書において「 郵便等 」という。)により送付し、及び 郵便等 により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

10条 (報告の義務及び方法)

1項 家計調査 に当たつては、 第5条第1項 《家計調査は、総務大臣の定める様式による調…》 査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。 1 毎月の収入及び支出に関する事項。 ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。 2 年間収入に 各号に掲げる事項について、 調査世帯 世帯 主が報告しなければならない。

2項 調査世帯 世帯 主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。

3項 前2項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び 調査員 の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第2項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に 郵便等 により提出することにより行うものとする。

11条 (調査票等の提出)

1項 調査員 及び 指導員 は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

12条 (結果の公表等)

1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

13条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容( 第5条第1項第4号 《家計調査は、総務大臣の定める様式による調…》 査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。 1 毎月の収入及び支出に関する事項。 ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。 2 年間収入に に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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