1項 この府令は、1976年1月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際、改正前の 家計調査 規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日及び結果の公表期日は、なお従前の例による。
1項 この府令は、1977年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1981年7月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際、現に、改正前の 個人企業経済調査規則 第9条
《報告の義務及び方法 個人企業経済調査に…》
当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。 2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業
の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査 指導員 証及び個人企業経済 調査員 証、改正前の 労働力調査規則 第10条
《調査の方法 労働力調査は、調査員第8条…》
第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第14条において同じ。が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。 2 前項の規定にかかわら
の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の 家計調査 規則第8条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。
1項 この府令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1985年8月1日から施行する。
2項 この府令の施行前に改正前の 家計調査 規則により既に家計調査の対象となつている 調査世帯 に係る調査については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1986年12月16日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、1987年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号及び別記様式第4号の改正規定は1996年12月16日から、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は1997年1月1日から施行する。
1項 この府令は、1999年6月16日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、1999年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
3条 (家計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第6条
《 削除…》
の規定による改正前の 家計調査 規則第10条の規定により家計調査の申告を求められている者は、
第6条
《 削除…》
の規定による改正後の 家計調査規則 第10条
《報告の義務及び方法 家計調査に当たつて…》
は、第5条第1項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。 2 調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。 3 前2項の報告は、調査票に記
の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。