政治資金規正法施行規則《本則》

法番号:1975年自治省令第17号

略称: 政治資金法施行規則

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制定文 政治資金規正法 1948年法律第194号第6条第3項 《3 第1項の規定による届出をする場合には…》 、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。第7条の3第2項 《2 前項の台帳の記載事項その他その調製及…》 び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。第9条第2項 《2 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要…》 領は、総務省令で定める。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 、第2項及び第3項、 第14条第2項 《2 前項の書面の様式は、総務省令で定める…》 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について 並びに 第21条第2項 《2 前項の規定は、政治団体がする寄附につ…》 いては、適用しない。 並びに 政治資金規正法施行令 1975年政令第277号)第3条第2項及び 第5条第1項 《法第6条第2項同条第5項において準用する…》 場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 政治資金規正法施行規則 を次のように定める。


1章 政治団体の届出等

1条 (政治団体の設立の届出)

1項 政治資金規正法 1948年法律第194号。以下「」という。第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と に規定する文書は、別記第1号様式によるものとする。

2条 (政治団体が設立の届出に添付する文書)

1項 政治資金規正法施行令 1975年政令第277号。以下「」という。第5条第2号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

1号 第5条第2号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に規定する書面別記第2号様式

2号 第5条第2号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に規定する承諾書及び宣誓書別記第3号様式

3号 第5条第3号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に イに掲げる文書別記第4号様式

4号 第5条第3号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に ロに掲げる文書別記第5号様式

5号 第5条第4号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に掲げる文書別記第6号様式

6号 第5条第5号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に掲げる文書別記第7号様式

7号 第5条第6号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に イに定める文書別記第8号様式

3条 (政治資金団体の指定又は取消しの届出)

1項 第6条第1項 《法第6条の2第2項の規定による政治資金団…》 体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。 に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

1号 政治資金団体の指定の届出別記第9号様式

2号 政治資金団体の指定の取消しの届出別記第10号様式

4条 (政治団体の異動の届出)

1項 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。

5条 (政治団体台帳の調製及び保管)

1項 第7条の3第1項 《第6条第1項の規定による届出を受けた都道…》 府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 に規定する政治団体の台帳(以下「 政治団体台帳 」という。)は、カード式とし、別記第12号様式に準じて調製するものとする。

2項 政治団体台帳 は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。

3項 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、 第17条第3項 《3 政治団体が第1項の規定により届出をし…》 たとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第6条第1項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その の規定による公表をした場合には、直ちに、 政治団体台帳 から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から5年間、当該カードを保存するものとする。

4項 第18条の2第1項 《政治団体以外の者が特定パーティーになると…》 見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第6条第5項、第6条の の規定により適用される法第7条の3第1項の規定により調製する 政治団体台帳 に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から5年間、保存するものとする。

6条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

1項 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。

2項 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第13号様式に定めるところによる。

7条 (収入及び支出の項目等)

1項 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第5条第2項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。

2項 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び 第18条第4項第2号 《4 第1項の場合において、政治団体の会計…》 責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支 に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。

3項 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。

8条 (収支報告書の様式及び記載要領)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書(以下「 収支報告書 」という。)の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。

9条 (領収書等の写しの提出方法等)

1項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第15号様式によるものとする。

2項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「 支出目的書 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合別記第16号様式の文書

2号 振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

3項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定により 支出目的書 として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

4項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第2項第2号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。

5項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は 支出目的書 は、 第7条第2項 《2 第19条の7第1項に規定する国会議員…》 関係政治団体同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。以外の政治団体政党及び政治資金団 に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

10条 (監査意見書の様式)

1項 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 に規定する監査意見を記載した書面は、別記第17号様式によるものとする。

11条 (政治団体の解散等の届出)

1項 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合別記第18号様式

2号 第18条第5項 《5 第1項の場合において、政治団体の本部…》 は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第1項の規定による届出をすることができる。 この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及 の規定により政治団体の本部が届出をする場合別記第19号様式

12条 (政党の支部が設立の届出に添付する文書)

1項 第8条第3項 《3 第1項の場合における当該政治団体の支…》 部に係る第4条、第5条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条各号列記以外の部分 法第6条第1 の規定により読み替えて適用される令第5条第4号(以下この条及び 第40条 《民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録…》 による作成 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。第4条第1項の主務省令で定める作成電子文書 において「 読替え後の令第5条第4号 」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

1号 読替え後の令第5条第4号 に規定する書面別記第20号様式

2号 読替え後の令第5条第4号 に規定する政党の証明書別記第21号様式

13条 (特定パーティーの届出に添付する文書)

1項 第9条第2項 《2 前項の場合における当該政治団体以外の…》 者に係る第5条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、同条第1号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催 の規定により読み替えて適用される令第5条第1号に掲げる文書は、別記第22号様式に準ずるものとする。

2章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

14条

1項 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 に規定する文書は、別記第23号様式によるものとする。

2項 第19条第3項 《3 前項の規定による届出以下「資金管理団…》 体の届出」という。をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨第3号に該当するときは、その異動に係る事項を届け出なければならない。 1 の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

1号 第19条第3項第1号 《3 前項の規定による届出以下「資金管理団…》 体の届出」という。をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨第3号に該当するときは、その異動に係る事項を届け出なければならない。 1 に該当するとき別記第24号様式

2号 第19条第3項第2号 《3 前項の規定による届出以下「資金管理団…》 体の届出」という。をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨第3号に該当するときは、その異動に係る事項を届け出なければならない。 1 に該当するとき別記第25号様式

3号 第19条第3項第3号 《3 前項の規定による届出以下「資金管理団…》 体の届出」という。をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨第3号に該当するときは、その異動に係る事項を届け出なければならない。 1 に該当するとき別記第26号様式

3章 国会議員関係政治団体に関する特例等

15条 (国会議員関係政治団体に係る通知)

1項 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす に規定する文書は、別記第27号様式によるものとする。

2項 第19条の8第2項 《2 前項の規定による通知をした者は、衆議…》 院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第7条第1項の規定による届出をする必要がある旨を、 に規定する文書は、別記第28号様式によるものとする。

16条 (政治資金監査報告書の様式)

1項 第19条の13第3項 《3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資…》 金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 の政治資金監査報告書は、別記第29号様式によるものとする。

17条 (政治資金監査を行うことができない者)

1項 第19条の13第5項 《5 国会議員関係政治団体の代表者、会計責…》 任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第1項の政治資金監査を行うことができな に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者

2号 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者

3号 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者

4号 第19条の13第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書 の政治資金監査を受けることとなる法第12条第1項又は 第17条第1項 《法第19条の13第5項に規定する総務省令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者 2 国会議員関係政治団体の役職員 の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

18条 (少額領収書等の写しの提出方法)

1項 第9条第4項 《4 法第12条第2項の規定により提出する…》 領収書等又は振込明細書の写し第2項第2号に定める振込明細書の写しを含む。は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。 及び第5項の規定は、 第19条の16第6項 《6 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から20日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。 の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、 第9条第5項 《5 法第12条第2項の規定により提出する…》 領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第7条第2項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。 中「 支出目的書 は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。

19条 (少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)

1項 第19条の16第7項 《7 第5項の規定による命令を受けた国会議…》 員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。 に規定する総務省令で定める 相当の期間 次項において「 相当の期間 」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、30日とする。

1号 第19条の16第6項 《6 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から20日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。 に規定する期間(以下この条及び次条において「 提出期間 」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第19条の7第1項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。

2号 第19条の16第5項 《5 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県…》 の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の 提出期間 を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 第19条の16第5項 《5 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県…》 の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の の規定による命令があつた日から50日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な 特別な事情 次条において「 特別な事情 」という。)があるときには、 相当の期間 は、31日以上60日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

20条 (提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)

1項 第19条の16第8項 《8 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 前項の規定により期間の延長を求めるときは、第6項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。 に規定する総務省令で定める事項は、同条第5項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 前条第1項第1号に掲げる事由に該当するとき公職の候補者の氏名及び選挙の種類

2号 前条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき 提出期間 を延長しなければならない正当な事由

3号 特別な事情 があるとき当該特別な事情

21条 (少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

1項 第19条の16第11項 《11 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員…》 会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただ に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第19条の16第4項 《4 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会…》 は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者以下この条において「開示請求者」という。に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、総務大臣又は都道 に規定する 開示請求者 次条第1号において「 開示請求者 」という。)が求めることができる開示の実施の方法

2号 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額

3号 事務所における開示(次号及び第5号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第3号において同じ。)を実施することができる日、時間及び場所

4号 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

5号 第12条第4号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

22条 (開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)

1項 第11条第1項 《法第19条の16第11項の規定による決定…》 以下この章において「開示決定」という。に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 開示請求者 が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法

2号 第19条の16第11項 《11 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員…》 会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただ の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分

3号 事務所における開示の実施を希望する日

4号 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

23条 (更に開示を受ける旨の申出)

1項 第11条第3項 《3 開示決定に基づき少額領収書等の写しの…》 開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、総務省令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

1号 更に開示を受ける旨

2号 最初に開示を受けた日

3号 前条各号に掲げる事項

2項 前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同1の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同1の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

24条 (少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)

1項 第12条第1号 《少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法…》 第12条 法第19条の16第15項第4号にあつては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による少額領収 に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

24条の2 (送付に要する費用の納付方法)

1項 第14条 《少額領収書等の写しに係る写しの送付の求め…》 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができ令第20条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 第11条第1項 《法第19条の16第11項の規定による決定…》 以下この章において「開示決定」という。に基づき少額領収書等の写しの開示を受ける者は、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、書面により、その求める開示の実施の方法その他の総務省令 若しくは第3項の規定による申出又は 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による請求をした場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法

25条 (登録政治資金監査人名簿の登録事項)

1項 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 本籍

2号 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 各号のいずれかに該当する者である旨

3号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は 税理士法 人の社員である場合当該 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は 税理士法 人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地

イに掲げる場合以外の場合勤務する事務所の名称及びその所在地

4号 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

26条 (登録政治資金監査人名簿の様式等)

1項 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

2項 第19条の19第3項 《3 政治資金適正化委員会は、総務省令で定…》 めるところにより、第1項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。をもつて調製することができる。 の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。

27条 (登録政治資金監査人に係る登録申請書)

1項 第19条の20第1項 《第19条の18第1項の登録を受けようとす…》 る者以下この条において「申請者」という。は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。 に規定する 登録申請書 次項において「 登録申請書 」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

1号 本籍(外国人にあつては、国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し(3月以内に作成されたものに限る。

2号 第19条の18第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 第26条の六又は第26条の7の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から3年を経過しない者 2 第19条の22第1項の規定 各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

3号 第19条の20第1項 《第19条の18第1項の登録を受けようとす…》 る者以下この条において「申請者」という。は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。 に規定する申請者の写真(3月以内に撮影されたものに限る。

4号 前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2項 登録申請書 は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

28条 (登録政治資金監査人証票の様式)

1項 登録政治資金監査人証票は、別記第30号様式によるものとする。

29条 (登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)

1項 登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。

2項 登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

3項 政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

30条 (登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)

1項 第19条の21 《変更登録 登録政治資金監査人は、第19…》 条の18第1項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

31条 (登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)

1項 第19条の23第1項 《政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査…》 人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。 1 第19条の18第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。 2 第19条 の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。

2項 第19条の23第2項 《2 登録政治資金監査人が前項第1号又は第…》 2号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。

32条 (政治資金監査に関する研修)

1項 第19条の27第1項 《登録政治資金監査人は、総務省令で定めると…》 ころにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。 に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。

2項 前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。

3項 第1項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。

33条 (政治資金適正化委員会の参事官)

1項 政治資金適正化委員会の事務局に、参事官1人を置く。

2項 参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

4章 報告書の公開

34条 (収支報告書の要旨の公表の様式)

1項 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定による公表は、別記第31号様式に準じて行うものとする。

35条 (収支報告閲覧対象文書の閲覧)

1項 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書( 第18条 《収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法 …》 第12条の規定は、法第20条の2第2項の規定による収支報告閲覧対象文書法第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書、法第14条第1項法第17条第4項において準用する場合を含む。の規定によ に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2項 前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。

3項 第1項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4項 前3項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

36条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付)

1項 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「 交付請求 」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「 交付請求書 」という。)でしなければならない。

1号 交付請求 をする者(以下この条において「 交付請求者 」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

2号 交付請求 に係る政治団体の名称及び収支報告閲覧対象文書に係る収入又は支出がされた年

3号 交付請求 者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法

4号 収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨

2項 総務大臣は、 交付請求 書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、 相当の期間 を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3項 総務大臣は、 交付請求 を受けたときは、当該交付請求のあつた日から30日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、 交付請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5項 前2項の規定にかかわらず、総務大臣は、 交付請求 に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から60日以内にその全てについて 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては 相当の期間 内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第3項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 この項の規定を適用する旨及びその理由

2号 残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限

5章 寄附等に関する制限

37条 (資本的支出として総務省令で定める支出)

1項 第21条第1項第3号 《法第21条の3第1項及び第2項の規定を適…》 用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第21条の3第1項第2号に規定する資本金の額又は出資の金額 当該年の初日における当該会社の資本金の額 に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。

38条 (純資産から控除する資本金等)

1項 第22条 《法の4第1項の政令で定める欠損 法の4…》 第1項に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された純資産額から当該貸借対照表に記載された資本金その他の総務省令で定めるものの額の合計額を控除した額が零に満たない場合に に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 株式会社次のイからヘまでに掲げるもの

資本金

資本準備金

利益準備金

新株式申込証拠金

評価・換算差額等

新株予約権

2号 持分会社次のイからハまでに掲げるもの

資本金

出資金申込証拠金

評価・換算差額等

38条の2 (寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)

1項 都道府県知事は、 第23条第1項 《法第22条の6第4項に規定する保管者又は…》 法第22条の6の2第4項に規定する保管者若しくは寄附を受けた者以下この条において「保管者等」という。は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品以下この条において「寄附物件」という。を国庫に納付し の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。

1号 保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること

2号 保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること

39条 (政治資金パーティーを告知する文言)

1項 第22条の8第5項 《5 第2項に規定する告知に係る書面に記載…》 すべき文言については、総務省令で定める。 に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、 政治資金規正法 第8条の2 《政治資金パーティーの開催 政治資金パー…》 ティー対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動選挙運動を含む。これらの者が政治団体で に規定する政治資金パーティーです。」とする。

6章 補則

40条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号。以下この条及び次条において「 電子文書法 」という。第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成( 電子文書法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。又は 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による提出又は届出(次条第1項において「 法第6条第2項等の規定による提出等 」という。)を電子情報処理組織(法第19条の15に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。

1号 第5条第2号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に規定する承諾書及び宣誓書

2号 第5条第6号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に イに定める文書

3号 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 に規定する監査意見を記載した書面

4号 読替え後の令第5条第4号 に規定する書面

5号 読替え後の令第5条第4号 に規定する政党の証明書

6号 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす に規定する文書

7号 第19条の8第2項 《2 前項の規定による通知をした者は、衆議…》 院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第7条第1項の規定による届出をする必要がある旨を、 に規定する文書

8号 第19条の13第3項 《3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資…》 金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 の政治資金監査報告書

2項 電子文書法 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。次条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する方法により行わなければならない。

3項 前項の場合における 電子文書法 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名( 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年総務省令第48号第13条第1項 《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》 氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。及び第4条第2項ただし書に規定する に規定する電子署名をいう。)とする。

41条 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)

1項 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。 等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第1項各号に掲げる文書の交付等とする。

2項 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第4条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

3項 前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項の場合における 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

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