制定文
消防法 (1948年法律第186号)
第21条の2第2項
《この節において「型式承認」とは、検定対象…》
機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
の規定に基づき、 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する 一斉開放弁 (配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「 一斉開放弁 」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
2条 (構造)
1項 一斉開放弁 の構造は、次に定めるところによらなければならない。
1号 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。
2号 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。
3号 堆積物により機能に支障を生じないこと。
4号 管との接続部は、管と容易に接続できること。
5号 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「 加圧水等 」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
6号 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
7号 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
3条 (材質)
1項 一斉開放弁 の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 本体の主要部分はJIS( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。以下同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH5,121に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
2号 さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。
3号 ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。
3条の2 (最高使用圧力の範囲)
1項 一斉開放弁 の一次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。
4条 (耐圧力)
1項 一斉開放弁 の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
2項 弁を開放するための動力(以下「 制御動力 」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(一次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあつては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の1・五倍の圧力)を2分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
3項 弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。
1号 第1項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。
2号 次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を2分間加えた場合、漏水を生じないこと。
5条 (機能等)
1項 一斉開放弁 は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。
2項 一斉開放弁 は、流速毎秒4・5メートル(内径が八十ミリメートル以下のものにあつては、毎秒6メートル)の 加圧水等 を30分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
6条 (表示)
1項 一斉開放弁 には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
1号 種別及び型式番号
2号 製造者名又は商標
3号 製造年
4号 製造番号
5号 内径、呼び及び一次側の使用圧力範囲
6号 直管に相当する長さで表した圧力損失値
7号 流水方向を示す矢印
8号 取付け方向
9号 弁開放用制御部の使用圧力範囲( 制御動力 に一次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。)
10号 制御動力 に用いる流体の種類(制御動力に 加圧水等 以外の流体の圧力を使用するものに限る。)
11号 制御動力 の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)
7条 (基準の特例)
1項 新たな技術開発に係る 一斉開放弁 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。