泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1975年自治省令第26号

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制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の規定に基づき、あわ消火薬剤の技術上の規格を定める省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、あわ消火薬剤(水溶性液体用あわ消火薬剤を除く。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 あわ消火薬剤 :基剤にあわ安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以下第6号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、あわを発生させ、消火に使用する薬剤をいう。

2号 たん白 あわ消火薬剤 :たん白質を加水分解したものを基剤とするあわ消火薬剤をいう。

3号 合成界面活性剤 あわ消火薬剤 :合成界面活性剤を基剤とするあわ消火薬剤(次号に掲げるものを除く。)をいう。

4号 水成膜 あわ消火薬剤 :合成界面活性剤を基剤とするあわ消火薬剤で、油面上に水成膜を生成するものをいう。

5号 大容量あわ放水砲用 あわ消火薬剤 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第14条第5項 《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量 に規定する 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 であるあわ消火薬剤をいう。

6号 あわ水溶液 あわ消火薬剤 に水を加え、3パーセント型にあつては三容量パーセント、6パーセント型にあつては六容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。ただし、 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 にあつては、設計された容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。

7号 変質試験後の あわ消火薬剤 あわ消火薬剤を温度六十五度に216時間保つた後に室温にもどし、かつ、温度零下十八度に24時間保つた後に室温にもどす試験を行つた後のあわ消火薬剤をいう。

8号 変質試験後の あわ水溶液 変質試験後のあわ消火薬剤 に係るあわ水溶液をいう。

3条 (性状)

1項 あわ消火薬剤 の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 均質であること。

2号 変質防止のための有効な措置が講じられていること。

3号 発生したあわは、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。

4号 著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。

4条 (使用温度範囲)

1項 あわ消火薬剤 は、零下五度以上三十度以下(耐寒用あわ消火薬剤にあつては零下十度以上三十度以下、超耐寒用あわ消火薬剤にあつては零下二十度以上三十度以下)の温度範囲(以下「 使用温度範囲 」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

5条 (比重)

1項 あわ消火薬剤 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 を除く。以下この章において同じ。)の比重は、JIS( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z8,804に定める液体比重測定方法により、温度二十度のあわ消火薬剤をJISB7,525に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げるあわ消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

6条 (粘度)

1項 あわ消火薬剤 の粘度は、JISK2,283に定める石油製品動粘度試験方法により 使用温度範囲 で測定した場合において、二百センチストークス( たん白あわ消火薬剤 にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。

7条 (流動点)

1項 あわ消火薬剤 の流動点は、JISK2,269に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下7・五度(耐寒用あわ消火薬剤にあつては零下12・五度、超耐寒用あわ消火薬剤にあつては零下22・五度)以下でなければならない。

8条 (水素イオン濃度)

1項 あわ消火薬剤 の水素イオン濃度は、温度二十度のあわ消火薬剤をJISZ8,802に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げるあわ消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

9条 (沈

1項 あわ消火薬剤 の沈でん量は、温度二十度のあわ消火薬剤をJISK2,503に定める航空潤滑油試験方法により沈でん用ナフサを添加せずに測定した場合において、0・一容量パーセント以下でなければならない。

2項 前項の測定後の あわ消火薬剤 の上澄み液に係る あわ水溶液 の沈でん量は、前項の規定の例により測定した場合において、0・〇五容量パーセント( 合成界面活性剤あわ消火薬剤 にあつては、0・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG3,555に規定するステンレス鋼線平織金網80メツシユを容易に通過するものでなければならない。

3項 変質試験後のあわ消火薬剤 の沈でん量は、第1項の規定の例により測定した場合において、0・二容量パーセント以下でなければならない。

10条 (引火点)

1項 あわ消火薬剤 の引火点は、JISK2,265―3に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。

11条 (鋼等の腐食による質量損失)

1項 鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「 鋼等 」という。)を温度三十八度の あわ消火薬剤 の中に21日間放置した場合において、 鋼等 の質量損失は、それぞれ、1日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。

12条 (発

1項 温度二十度の あわ水溶液 を( 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 あわ水溶液を除く。以下この章において同じ。)水圧力0・69メガパスカル、放水量10リツトル毎分で別図第1に示す標準発ぽうノズルを用いて発ぽうさせた場合において、あわの膨脹率(あわ水溶液の容量と発生するあわの容量との比をいう。以下次項において同じ。)は六倍( 水成膜あわ消火薬剤 にあつては、五倍)以上であり、かつ、ぽう前のあわ水溶液の容量の25パーセントのあわ水溶液があわから還元するために要する時間は1分以上でなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

2項 温度二十度の あわ水溶液 合成界面活性剤あわ消火薬剤 に係るものに限る。以下この項において同じ。)を水圧力0・1メガパスカル、放水量6リツトル毎分、風量十三立方メートル毎分で別図第2に示す標準発ぽう装置を用いて発ぽうさせた場合において、あわの膨脹率は五百倍以上であり、かつ、ぽう前のあわ水溶液の容量の25パーセントのあわ水溶液があわから還元するために要する時間は3分以上でなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

13条 (消火性能)

1項 あわ消火薬剤 の消火性能は、320リツトルの水及び200リツトルのガソリンを入れた別図第3に示すB火災模型(低発ぽう)に点火し、点火1分後に温度二十度の あわ水溶液 を前条第1項の規定の例により5分間( 合成界面活性剤あわ消火薬剤 にあつては、8分間)連続して発ぽうさせた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

1号 消火に要する時間は5分以内であること。

2号 ぽう終了後15分間( 合成界面活性剤あわ消火薬剤 にあつては、12分間)別図第4に示す点火器を用いてあわ面に炎を近づけても再燃しないものであること。

3号 ぽうを終了してから15分後( 合成界面活性剤あわ消火薬剤 にあつては、12分後あわ面の中央部に油面を一辺十五センチメートルの正方形となるように露出させ、点火し、5分間燃焼させた場合において、油面の燃焼面積は、九百平方センチメートル以下であること。

2項 合成界面活性剤あわ消火薬剤 の消火性能は、前項の規定によるほか、温度二十度の あわ水溶液 を前条第2項の規定の例により発ぽうさせた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

1号 128リツトルの水及び80リツトルのガソリンを入れた別図第5に示すB火災模型(高発ぽう)に点火し、点火三十秒後に2分三十秒間連続して発ぽうさせた場合において、消火に要する時間は3分以内であること。

2号 別図第6に示すA火災模型(高発ぽう)に点火し、点火1分三十秒後に5分間連続して発ぽうさせた場合において、残炎が認められず、かつ、ぽう終了後10分以内に再燃しないものであること。

14条 (拡散係数)

1項 あわ水溶液 水成膜あわ消火薬剤 に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係数は、温度二十度のあわ水溶液をJISK8,464に適合するシクロヘキサンを用いてJISK2,241に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、3・五以上でなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

15条 (容器)

1項 あわ消火薬剤 の容器は、次の各号の1に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。

1号 JISZ1,601に適合する鋼製タイトヘッドドラム

2号 JISZ1,620に適合する鋼製ペール

3号 JISZ1,706に適合するポリエチレンかん

16条 (表示)

1項 あわ消火薬剤 の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 種別

2号 型式

3号 あわ消火薬剤 の容量

4号 使用温度範囲

5号 取扱い上の注意事項

6号 製造年月

7号 製造番号

8号 製造者名又は商標

9号 型式番号

17条 (比重)

1項 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 の比重は、 第5条 《比重 泡あわ消火薬剤大容量泡あわ放水砲…》 用泡あわ消火薬剤を除く。以下この章において同じ。の比重は、JIS産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。Z8,804に定める液体比重測定方法により、温度二十度 に定める方法により測定した場合又はJISK61に定める比重瓶法により温度二十度の大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる あわ消火薬剤 の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

18条 (粘度)

1項 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 の粘度は、 第6条 《粘度 泡あわ消火薬剤の粘度は、JISK…》 2,283に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークスたん白泡あわ消火薬剤にあつては、四百センチストークス以下でなければならない。 に定める方法又はJISZ8,803に定める単1円筒形回転粘度計による粘度測定方法により 使用温度範囲 で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。

19条 (発

1項 温度二十度の 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 あわ水溶液 以下この条及び次条において単に「あわ水溶液」という。)を水圧力0・7メガパスカル、放水量10リツトル毎分で床面から高さ1・75メートルの位置に水平に固定された別図第7に示す大容量あわ放水砲用発ぽうノズルを用いて発ぽうさせ、あわが自然落下する地点に設置した別図第8に示すあわコレクターを介して、別図第9に示すあわコンテナにあわを受けた場合において、あわの膨脹率(あわ水溶液の容量と発生するあわの容量との比をいう。)は六倍(大容量あわ放水砲用 水成膜あわ消火薬剤 にあつては五倍)以上十倍未満であり、かつ、ぽう前のあわ水溶液の容量の25パーセントのあわ水溶液があわから還元するために要する時間は2分以上でなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

20条 (消火性能)

1項 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 の消火性能は、200リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第10に示すB火災模型(大容量あわ放水砲用)に点火し、点火1分後に温度二十度の あわ水溶液 を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に3分間連続して発ぽうさせた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 変質試験後のあわ水溶液 についても同様とする。

1号 消火に要する時間は4分以内であること。

2号 ぽうを終了してから15分後に1リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第11に示す耐火性試験用ポツトを、その上縁があわ面と同じ高さになるようにあわ面の中央部に置いて点火し、5分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。

3号 ぽうを終了してから20分後に別図第4に示す点火器を用いてあわ面に炎を近づけても再燃しないものであること。

21条 (表示)

1項 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 種別

2号 型式

3号 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 の容量

4号 使用温度範囲

5号 取扱い上の注意事項

6号 製造年月

7号 製造番号

8号 製造者名又は商標

9号 型式番号

10号 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 である旨

22条 (準用)

1項 第7条 《流動点 泡あわ消火薬剤の流動点は、JI…》 SK2,269に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下7・五度耐寒用泡あわ消火薬剤にあつては零下12・五度、超耐寒用泡あわ消火薬剤にあつては零下22・五度以下でなければならな から 第11条 《鋼等の腐食による質量損失 鋼、黄銅及び…》 アルミニウム以下この条において「鋼等」という。を温度三十八度の泡あわ消火薬剤の中に21日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、1日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなけれ まで、 第14条 《拡散係数 泡あわ水溶液水成膜泡あわ消火…》 薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。の拡散係数は、温度二十度の泡あわ水溶液をJISK8,464に適合するシクロヘキサンを用いてJISK2,241に定める切削油剤試験方法により測定した場合におい 及び 第15条 《容器 泡あわ消火薬剤の容器は、次の各号…》 の1に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。 1 JISZ1,601に適合する鋼製タイトヘッドドラム 2 JISZ1,620に適合する鋼製ペール 3 JIS の規定は 大容量あわ放水砲用あわ消火薬剤 について準用する。

4章 雑則

23条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る あわ消火薬剤 について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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