附 則
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1975年12月22日自治省令第29号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1987年3月18日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、 泡消火薬剤 、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
7項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 泡消火薬剤 に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、
第6条
《粘度 泡あわ消火薬剤の粘度は、JISK…》
2,283に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークスたん白泡あわ消火薬剤にあつては、四百センチストークス以下でなければならない。
の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年11月10日総務省令第151号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日総務省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 泡消火薬剤 に係る試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 泡消火薬剤 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。