1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 、 立木登記規則 、 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記規則 、 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2011年法律第53号)の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 法務省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2015年4月10日)から施行する。
1項 この省令は、 法務省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 法務省組織令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。