短期大学設置基準《附則》

法番号:1975年文部省令第21号

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附 則

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に設置されている短期大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。

3項 この省令施行の際、現に設置されている短期大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、従前の例によることができる。

附 則(1982年3月23日文部省令第2号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月13日文部省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年2月5日文部省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年9月4日文部省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月3日文部省令第28号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に設置されている短期大学における体育館の設置に係る 第27条の2 《運動場等 短期大学は、学生に対する教育…》 又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年6月5日文部省令第28号)

1項 この省令は、1997年6月5日から施行する。

附 則(1998年3月31日文部省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日文部省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月24日文部省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月12日文部科学省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月13日文部科学省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 短期大学専門職短期大学を除く。以…》 下同じ。は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。 2 この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 短期大学は、こ 学校教育法施行規則 第2条 《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》 又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又 中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《教育研究上の目的 短期大学は、学科又は…》 専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。 中大学設置基準 第18条第1項 《卒業の要件は、修業年限が2年の短期大学に…》 おいては六十二単位以上を、修業年限が3年の短期大学においては九十三単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。 の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、 第3条 《学科 学科は、教育研究上の必要に応じ組…》 織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。 2 学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。 の規定並びに 第4条 《 収容定員は、学科ごとに学則で定めるもの…》 とする。 この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。 2 前項の場合において、第12条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、 中短期大学設置基準 第4条第2項 《2 前項の場合において、第12条の規定に…》 よる昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第51条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。 の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:4号

5号 短期大学設置基準 第23条第5号 《教授の資格 第23条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有し、

附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月13日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。

附 則(2009年2月27日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月25日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月15日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月10日文部科学省令第23号) 抄

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月14日文部科学省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月26日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月13日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月26日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月17日文部科学省令第3号) 抄

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携学科 及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第50条第3項、専門職大学設置基準第62条第3項、大学院設置基準第35条第3項、専門職大学院設置基準第35条第3項、短期大学設置基準 第43条第3項 《3 国際連携学科を設ける短期大学は、外国…》 における災害その他の事由により外国の短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。 及び専門職短期大学設置基準第59条第3項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(1の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。

3項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携学科 又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 2006年文部科学省令第12号第1条 《定義 この省令において「大学の設置等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

3条 (届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

4条 (施設及び教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

1:3号

4号 この省令による改正後の短期大学設置基準 第28条第1項 《校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、…》 教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 及び第3項並びに同令中教員に関する規定

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

5条 (講師の経歴に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

1:2号

3号 短期大学設置基準 第23条第5号 《教授の資格 第23条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有し、 及び 第35条の8第2項第1号 《2 専門職学科に係る実務の経験等を有する…》 基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に2分の1を乗じて算出される数小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 大学又は高等

附 則(2023年7月31日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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