制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第56条の13第1項(同法第90条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第56条の15第1項の規定に基づき、重要有形民俗文化財の現状変更等、輸出及び公開の届出等に関する規則を次のように定める。
1条 (現状変更等の届出)
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
の規定による重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
1号 重要有形民俗文化財の名称及び員数
2号 指定年月日及び指定書の番号
3号 重要有形民俗文化財の指定書記載の所在の場所
4号 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
6号 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
7号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
8号 現状変更等 を必要とする理由
9号 現状変更等 の内容及び実施の方法
10号 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
11号 現状変更等 のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
12号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期
13号 現状変更等 に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
14号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
1号 現状変更等 の設計仕様書、設計図又は計画書
2号 現状変更等 をしようとする箇所の写真又は見取図
3号 現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
4号 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
5号 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
6号 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
2条 (記載事項等の変更)
1項 前条の届出の書面又は書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3条 (終了の報告)
1項 法
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
の規定による 現状変更等 の届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく文化庁長官にその旨を報告するものとする。
4条 (届出を要しない場合)
1項 法
第81条第1項
《重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならな
ただし書の規定により届出を要しない場合は、 現状変更等 に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 重要有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要有形民俗文化財を原状に復するとき。
2号 重要有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
3号 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する法第35条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために 現状変更等 を行うとき。
4号 法
第83条
《 重要有形民俗文化財の保護には、第34条…》
の2から第36条まで、第37条第2項から第4項まで、第42条、第46条及び第47条の規定を準用する。
において準用する法第36条第1項又は法第37条第2項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置又は修理のために 現状変更等 を行うとき。
5号 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。
6号 重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
5条 (国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知)
1項 法
第167条第1項第6号
《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受
の場合に係る重要有形民俗文化財の 現状変更等 の通知については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》
存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
から
第3条
《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》
方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ
までの規定を準用する。
2項 法
第167条第2項
《2 前項第1号及び第2号の場合に係る通知…》
には、第32条第1項第80条及び第120条で準用する場合を含む。の規定を、前項第3号の場合に係る通知には、第33条第80条及び第120条で準用する場合を含む。及び第136条の規定を、前項第4号の場合に
において準用する法第81条第1項ただし書の規定による通知を要しない場合については、前条の規定を準用する。
6条 (公開の事前の届出)
1項 法
第84条第1項
《重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体第…》
80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。以外の者がその主催する展覧会
の規定による所有者及び管理団体以外の者が主催する展覧会その他の催しにおける公開の事前の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第1条第1項第1号
《この法律は、文化財を保存し、且つ、その活…》
用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
から第7号まで及び第10号に掲げる事項
2号 公開を行おうとする施設及びその所在地
3号 公開の期間
4号 公開の方法及び公開の期間中における管理の方法
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
1号 公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真
2号 所有者の意見書及び管理責任者又は管理団体がある場合は、その者の意見書
7条 (公開事前届出免除施設における公開の届出)
1項 法
第84条第1項
《重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体第…》
80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。以外の者がその主催する展覧会
ただし書の規定による公開事前届出免除施設における公開の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第1条第1項第1号
《この法律は、文化財を保存し、且つ、その活…》
用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
から第5号までに掲げる事項
2号 文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官から事前の届出の免除を受けた年月日
3号 展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名
4号 公開の期間
5号 公開の期間中における管理の状況
6号 その他参考となるべき事項