法番号:1975年文部省令第30号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(1975年法律第49号)の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(2002年法律第82号)の施行の日(2002年12月9日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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