伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則《本則》

法番号:1975年文部省令第31号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号)第83条の3第4項の規定を実施するため、 伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則 を次のように定める。


1条 (条例の制定又は改廃の場合)

1項 文化財保護法 以下「」という。第143条第3項 《3 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関…》 し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。 の規定による伝統的建造物群 保存地区 以下「 保存地区 」という。)に関する条例の制定又は改廃の報告は、市(特別区を含む。以下この項及び次条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が 第53条の8第1項 《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》 村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「 に規定する特定地方公共団体(次条第1項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該市町村の長)が当該条例の公布の日から20日以内に行うものとする。

2項 前項の報告が条例の廃止又は全部若しくは一部の改正に係る場合には、廃止又は改正の理由を併せて報告するものとする。

2条 (保存地区の決定又はその取消しの場合)

1項 第143条第3項 《3 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関…》 し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。 の規定による 保存地区 の決定の報告は、市町村の教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているとき又は当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の長。以下この条において同じ。)が当該決定の日から30日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。

1号 保存地区 の名称

2号 決定年月日

3号 所在地及び面積

4号 保存地区 の保存状況

5号 保存地区 内の伝統的建造物群の特性

6号 その他参考となるべき事項

2項 第143条第3項 《3 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関…》 し、地区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つた場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければならない。 の規定による 保存地区 の決定の取消しの報告は、市町村の教育委員会が当該取消しの日から30日以内に前項第1号から第3号までに掲げる事項(第3号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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