伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則《附則》

法番号:1975年文部省令第31号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律(1975年法律第49号)の施行の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(2005年3月28日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月10日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2020年6月10日から施行する。

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