制定文 文化財保護法 (1950年法律第214号)第83条の4第1項の規定を実施するため、 重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則 を次のように定める。
1条 (選定の申出)
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第144条第1項
《文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝…》
統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつてその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が 法
第53条の8第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》
村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「
に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 選定の申出に係る伝統的建造物群 保存地区 (以下「 保存地区 」という。)の名称
2号 保存地区 の決定年月日
3号 保存地区 の所在地及び面積
4号 保存地区 の保存状況
5号 保存地区 内の伝統的建造物群の特性
6号 保存地区 の保存活用計画
7号 その他参考となるべき事項
2条 (添付資料等)
1項 前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。
1号 保存地区 の位置及び範囲を示す図面
2号 保存地区 の保存活用計画に係る図面
3号 保存地区 の概況を示す写真
4号 その他参考となるべき資料