制定文 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (1958年政令第33号)第1条の2第2号の規定に基づき、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令を次のように定める。
1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第5条第2号
《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 第…》
5条 法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用し
の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、1885年以前に製造されたものとする。