法番号:1975年総理府・文部省令第1号
略称: 銃刀法銃砲の範囲命令
本則 >
1項 この命令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この命令は、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この命令は、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月14日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。