銃砲刀剣類所持等取締法施行令第5条第2号の銃砲の範囲を定める命令《附則》

法番号:1975年総理府・文部省令第1号

略称: 銃刀法銃砲の範囲命令

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附 則

1項 この命令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府・文部省令第1号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2009年11月18日内閣府・文部科学省令第1号)

1項 この命令は、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2009年12月4日)から施行する。

附 則(2024年6月28日内閣府・文部科学省令第2号)

1項 この命令は、 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月14日)から施行する。

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