附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年8月2日厚生省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 浄化槽法 (1983年法律第43号。以下「 法 」という。)の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
附 則(2000年2月23日厚生省令第14号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年5月1日環境省令第17号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。