高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:1975年通商産業省令第72号

略称:

附則 >  

制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第59条の33の五及び第59条の33の7の規定に基づき、 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 を次のように制定する。


1条 (経理原則)

1項 高圧ガス保安 協会 以下「 協会 」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

2条 (勘定区分)

1項 協会 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2項 協会 は、その経理を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。

3条 (収入支出予算)

1項 毎事業年度における 協会 のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2項 収入支出予算は、 第2条第2項 《2 協会は、その経理を明らかにするために…》 必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

4条 (収支予算の添付書類)

1項 法第59条の三十二前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとする場合において申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 その他当該収支予算の参考となる書類

2項 協会 は、法第59条の三十二後段の規定により収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (予備費)

1項 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、 協会 の収入支出予算に予備費を設けることができる。

6条 (支出予算の流用)

1項 協会 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第3条 《収入支出予算 毎事業年度における協会の…》 すべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。 2 収入支出予算は、第2条第2項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

7条 (支出予算の繰越し)

1項 協会 は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、収支予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

8条 (事業計画)

1項 法第59条の32の前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。

1号 法第59条の28第1項第1号に規定する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供に関する事項

2号 法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定を 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 2024年法律第37号。次号において「 水素等供給等促進法 」という。第16条第1項 《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》 条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る において準用する場合を含む。及び法第31条第3項並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号。以下「 液化石油ガス法 」という。第19条第3項 《3 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。第37条の5第4項 《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液 及び 第38条の9 《液化石油ガス設備士の講習 液化石油ガス…》 設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならな に規定する講習に関する事項

3号 法第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号(これらの規定を 水素等供給等促進法 第16条第1項 《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》 条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る 又は 第21条 《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》 圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯 において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号(水素等供給等促進法第16条において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査、 液化石油ガス法 第37条の3第1項 《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》 た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該 ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査又は液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項

4号 法第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第39条の16第1項(法第39条の17第2項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項及び法第49条の31第2項において準用する場合を含む。又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項及び法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査に関する事項

5号 法第56条の6の14第2項に規定する特定設備基準適合証の交付に関する事項

6号 法第56条の7に規定する指定設備の認定に関する事項

7号 液化石油ガス法 第2条第6項 《6 この法律において「液化石油ガス設備士…》 」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。 に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習に関する事項

8号 液化石油ガス法 第27条第2項 《2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者…》 が第29条第1項の認定を受けた者以下「保安機関」という。にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、 に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導に関する事項(国の委託により行うものを含む。

9号 法第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は 液化石油ガス法 第38条の4の2第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委 に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する試験事務に関する事項

10号 法第59条の28第1項第6号に規定する教育に関する事項

11号 その他必要な事項

2項 協会 は、法第59条の三十二後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (決算報告書)

1項 法第59条の33第2項の決算報告書は、収入支出決算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第8条第1項 《法第59条の32の前段の事業計画には、次…》 の事項に関する計画を記載しなければならない。 1 法第59条の28第1項第1号に規定する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供に関する事項 2 法第27条の2第7項法第27条の3第3項において準用 各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。

9条の2 (決算報告書等の公表)

1項 協会 は、毎事業年度の終了後6月以内に決算報告書及び財務諸表の概要を官報又は協会会報等により公表しなければならない。

10条 (収入支出決算書)

1項 第9条第1項 《法第59条の33第2項の決算報告書は、収…》 入支出決算書とする。 の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

11条 (会計規程)

1項 協会 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

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