船内における食料の支給を行う者に関する省令《本則》

法番号:1975年運輸省令第7号

附則 >   別表など >  

制定文 船員法 1947年法律第100号第80条第1項 《船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を…》 支給しなければならない。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、船舶料理士に関する省令を次のように定める。


1条 (船内における食料の支給を行う者の乗組み)

1項 船員法 以下「」という。第80条第4項 《船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航…》 海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第1項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。 の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (船舶料理士の資格)

1項 船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

1号 18歳以上であること。

2号 船舶に乗り組んで1年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。

3号 次のいずれかに該当する者であること。

船舶料理士 試験 以下「 試験 」という。)であつて 第7条 《登録 第2条第1項第3号イの登録は、登…》 録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又 及び 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行わ の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録試験 」という。)に合格した者

独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者

調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

2項 前項第3号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、前項第2号の規定は、適用しない。

3条 (船舶料理士資格証明書)

1項 国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。

4条

1項 前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 船員手帳(船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの

2号 第2条第1項第3号 《この法律において「平和条約国籍離脱者」と…》 は、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日以下「平和条約発効日」という。において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 1945年9月2日以前から引き続き イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

3号 第2条第2項 《2 この法律において「平和条約国籍離脱者…》 の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 平和条約国籍離脱者の子 2 前号に掲げる者のほか、当該在留する者か の規定に該当する者にあつては、その旨を証する書類

2項 船員手帳により 第2条第1項第2号 《この法律において「平和条約国籍離脱者」と…》 は、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日以下「平和条約発効日」という。において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の1に該当するものをいう。 1 1945年9月2日以前から引き続き に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

5条

1項 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様式とする。

6条

1項 船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請をしようとする者は、船舶料理士資格証明書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

7条 (登録)

1項 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録は、 登録試験 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験 の実施に関する事務(以下「 登録 試験 事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録試験 事務の開始予定日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 別表第1の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類

2号 別表第2の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類

3号 前項の登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類

4号 その他参考となる事項を記載した書類

8条 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第1の上欄に掲げる 試験 科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。

2号 別表第2の上欄に掲げる 試験 科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第80条 《食料の支給 船舶所有者は、船員の乗船中…》 、これに食料を支給しなければならない。 前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。 又は 第81条 《安全及び衛生 船舶所有者は、作業用具の…》 整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第18条 《書類の備置き 船長は、国土交通省令で定…》 める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第2 の規定により 第2条第1項第3号 《この法律において「海員」とは、船内で使用…》 される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 イの登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録試験 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第2条第1項第3号 《この法律において「海員」とは、船内で使用…》 される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 イの登録は、 登録試験 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験 を行う者(以下「 登録 試験 実施機関 」という。)の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録試験 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録試験 事務を開始する日

9条 (登録の更新)

1項 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定( 第7条第2項第3号 《2 第2条第1項第3号イの登録を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録試験の実施に関する事務以下「 を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。

10条 (登録試験事務の実施に係る義務)

1項 登録試験 実施機関は、公正に、かつ、 第8条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであるこ 各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

11条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験 実施機関は、 第8条第3項第2号 《3 第2条第1項第3号イの登録は、登録試…》 験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験を行う者以下「登録試験実施機関」という。の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録試験事 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条 (登録試験事務規程)

1項 登録試験 実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「 登録 試験 事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録試験 の受験申請に関する事項

2号 登録試験 の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録試験 の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項

4号 登録試験 の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

5号 終了した 登録試験 の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項

6号 登録試験 の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

7号 登録試験 事務に関する秘密の保持に関する事項

8号 登録試験 事務に関する公正の確保に関する事項

9号 不正受験者の処分に関する事項

10号 その他 登録試験 事務に関し必要な事項

13条 (登録試験事務の休廃止)

1項 登録試験 実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録試験 実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録試験 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録試験 事務を休止しようとする期間

5号 登録試験 事務を休止又は廃止しようとする理由

14条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録試験 を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

15条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録試験 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

16条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 第8条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであるこ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関が 第10条 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。

1号 第8条第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第80条又は第81条船内衛生の保持に係る場合に限る。の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第11条 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第13条 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者 まで、 第14条第1項 《登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第14条第2項 《2 登録試験を受験しようとする者その他の…》 利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録を受けたとき。

19条 (帳簿の記載等)

1項 登録試験 実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

1号 登録試験 の受験手数料の収納に関する事項

2号 登録試験 の受験申請の受理に関する事項

3号 登録試験 の採点結果及び合否判定に関する事項

4号 登録試験 の合格証明書の交付等に関する事項

5号 その他 登録試験 の実施状況に関する事項

2項 登録試験 実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後2年間これを保存しなければならない。

1号 登録試験 の受験申請書及び添付書類

2号 終了した 登録試験 の問題及び答案用紙

20条 (国土交通大臣による試験の実施)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 実施機関がいないとき、 第13条 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者 の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、 第18条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項第3号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。 1 第8条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、 試験 の実施に関する事務を自ら行うことができる。

21条 (登録試験事務の引継ぎ)

1項 登録試験 実施機関は、 第13条 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者 の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 第19条第1項 《登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げ…》 る事項を記載し、これを保存しなければならない。 1 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 2 登録試験の受験申請の受理に関する事項 3 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 4 登録試験の合格 の帳簿及び第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

22条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録試験 の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

23条 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録をしたとき。

2号 第11条 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第13条 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者 の規定による届出があつたとき。

4号 第18条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項第3号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。 1 第8条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により 第2条第1項第3号 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら イの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

5号 第20条 《国土交通大臣による試験の実施 国土交通…》 大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録 の規定により国土交通大臣が 試験 の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。

24条 (経由)

1項 第4条 《 前条の規定により船舶料理士資格証明書の…》 交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船員手帳船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証 及び 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由してこれを行わなければならない。

25条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 船舶料理士資格証明書の交付を申請する者2,750円

2号 船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者2,350円

3号 第20条 《国土交通大臣による試験の実施 国土交通…》 大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第18条の規定により第2条第1項第3号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録 の規定により国土交通大臣が行う 試験 を受験する者23,700円

2項 前項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

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