船内における食料の支給を行う者に関する省令《附則》

法番号:1975年運輸省令第7号

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附 則

1項 この省令は、1975年7月1日から施行する。

2項 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第3種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数三千トン未満のものについては、 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定は、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間、適用しない。

3項 船舶所有者は、 第2条第1項 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら の規定にかかわらず、この省令の施行の際、20歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで3年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から1年を経過する日までの間、船員に支給する食料の調理を管理させることができる。

4項 この省令の施行の際、20歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで3年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者であつて、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間に運輸大臣の定める基準により運輸大臣の指定する者の行う講習を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識及び技能を有していると運輸大臣が認めるものについては、 第2条第1項 《船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備え…》 る者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上専ら の規定にかかわらず、同項に規定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。

附 則(1977年7月30日運輸省令第24号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月25日運輸省令第21号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年5月26日運輸省令第31号)

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日運輸省令第11号)

1項 この省令は、1984年5月21日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1987年1月14日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第78号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人 試験 /第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年2月3日国土交通省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「 旧省令 」という。)第2条第1項第2号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「 新省令 」という。)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件を備える者とみなす。

2項 2001年4月1日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、 新省令 第2条第1項第4号に掲げる要件を備える者とみなす。

附 則(2003年6月13日国土交通省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「 旧省令 」という。)第2条第1項第4号イの国土交通大臣が認定する 試験 に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「 新省令 」という。)第2条第4号イの試験であつて国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。

3条

1項 旧省令 第2条第1項第4号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、 新省令 第2条第4号ハに該当する者とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に 旧省令 第2条第1項第4号イの認定を受けている 試験 は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新省令 第2条第4号イの登録を受けているものとみなす。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶料理士の資格 船舶料理士は、次の各…》 号に掲げる要件を備える者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあ の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《船舶料理士資格証明書 国土交通大臣は、…》 前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。 の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《 前条の規定により船舶料理士資格証明書の…》 交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船員手帳船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証 の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様…》 式とする。 の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《登録 第2条第1項第3号イの登録は、登…》 録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行わ の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《登録の更新 第2条第1項第3号イの登録…》 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定第7条第2項第3号を除く。は、前項の登録の更新について準用する。 の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶料理士の資格 船舶料理士は、次の各…》 号に掲げる要件を備える者でなければならない。 1 18歳以上であること。 2 船舶に乗り組んで1年以上次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあ の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《船舶料理士資格証明書 国土交通大臣は、…》 前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。 の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《 前条の規定により船舶料理士資格証明書の…》 交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船員手帳船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証 の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様…》 式とする。 の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《登録 第2条第1項第3号イの登録は、登…》 録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行わ の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《登録の更新 第2条第1項第3号イの登録…》 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定第7条第2項第3号を除く。は、前項の登録の更新について準用する。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。

附 則(2011年3月30日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月1日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

附 則(2012年7月6日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の六書式による申請書並びに 第3条 《船舶料理士資格証明書 国土交通大臣は、…》 前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。 の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の六書式による申請書並びに 第3条 《船舶料理士資格証明書 国土交通大臣は、…》 前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。 の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。

附 則(2013年5月1日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第3条 《船舶料理士資格証明書 国土交通大臣は、…》 前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。 の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第2号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第2号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月25日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年11月30日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

4条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、 第5条 《 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様…》 式とする。 の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《登録 第2条第1項第3号イの登録は、登…》 録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行わ の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ 第1条 《船内における食料の支給を行う者の乗組み …》 船員法以下「法」という。第80条第4項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、 第5条 《 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様…》 式とする。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《登録 第2条第1項第3号イの登録は、登…》 録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第2条第1項第3号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行わ の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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