船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則《別表など》

法番号:1975年運輸省令第46号

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別記様式 (第15条関係)(日本産業規格A列4番)

別記様式( 第15条 《報告 国土交通大臣は、必要と認めるとき…》 は、その都度文書により、法第16条第1項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項の報告を求めることができる。 関係)(日本産業規格A列4番)

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