制定文 雇用保険法 (1974年法律第116号)及び 雇用保険法施行令 (1975年政令第25号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 雇用保険法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (事務の管轄)
1項 雇用保険法 (1974年法律第116号。以下「 法 」という。)
第81条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、 法
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
、
第9条第1項
《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》
しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
、
第37条の5第1項
《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の
、第2項及び第4項並びに
第38条第2項
《2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当す…》
るかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、 法
第81条第2項
《2 前項の規定により都道府県労働局長に委…》
任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3項 雇用保険に関する事務( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (1972年労働省令第8号)
第1条第1項
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律19…》
69年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第1条第2号に規定する
に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、 法
第5条第1項
《この法律においては、労働者が雇用される事…》
業を適用事業とする。
に規定する 適用事業 (以下「 適用事業 」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4項 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、 適用事業 の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5項 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、 適用事業 の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所( 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
1号 法
第14条第2項第1号
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
に規定する 受給資格 (以下「 受給資格 」という。)を有する者(以下「 受給資格者 」という。)、法第37条の3第2項に規定する 高年齢受給資格 (以下「 高年齢受給資格 」という。)を有する者(以下「 高年齢受給資格者 」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの(第5号において「 高年齢求職者給付金受給者 」という。)、法第39条第2項に規定する 特例受給資格 (以下「 特例受給資格 」という。)を有する者(以下「 特例受給資格者 」という。)及び特例1時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないもの(第5号において「 特例1時金受給者 」という。)並びに法第60条の2第1項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第10条第6項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第5号において同じ。)に関する事務、法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「 特例高年齢被保険者 」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第62条及び
第63条
《傷病手当の認定手続 法第37条第1項の…》
認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規
の規定による事務を除く。)並びに法第43条第1項に規定する 日雇労働被保険者 (以下「 日雇労働被保険者 」という。)について行う同項第4号の認可に関する事務、法第44条の規定に基づく事務及び法第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長
2号 法
第56条の3第1項第2号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
に規定する 日雇受給資格者 (以下「 日雇 受給資格 者 」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
3号 日雇労働被保険者 について行う 法
第43条第2項
《2 日雇労働被保険者が前2月の各月におい…》
て18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された場合又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、
の規定に基づく事務その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された 適用事業 の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は 管轄公共職業安定所 の長
4号 第10条第3項に基づく事務及び 日雇労働被保険者 について行う 法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
5号 法
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務当該失業等給付に係る 受給資格 者、 高年齢受給資格 者( 高年齢求職者給付金受給者 を含む。)、 特例受給資格 者( 特例1時金受給者 を含む。
第82条の3第2項第2号
《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》
者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条
において同じ。)、 日雇労働被保険者 又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「 死亡者に係る公共職業安定所 」という。)の長
2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
1項 法
第4条第4項
《4 この法律において「賃金」とは、賃金、…》
給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。をいう。
の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2項 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
3条 (事務の処理単位)
1項 適用事業 の事業主(
第130条
《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》
者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1
を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、 法 の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者(
第118条の2第10項第1号
《10 短時間労働者労働時間延長コース助成…》
金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ
ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
2章 適用事業等
3条の2 (法第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第6条第4号
《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》
、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
1号 卒業を予定している者であつて、 適用事業 に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
2号 休学中の者
3号 定時制の課程に在学する者
4号 前3号に準ずる者として 職業安定局長 が定めるもの
3条の3 (令第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 雇用保険法施行令 (1975年政令第25号。以下「 令 」という。)
第2条第1号
《法第6条第5号の政令で定める漁船 第2条…》
法第6条第5号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 1 漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船 2 専ら漁猟場から
の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
1号 以西底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船( 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第6項
《6 この章において「動力漁船」とは、推進…》
機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 専ら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 専ら漁場から漁獲物又はその製品を
に規定する動力漁船をいう。次号及び第3号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
イ 北緯三十三度9分二十七秒以北の東経百二十七度59分五十二秒の線
ロ 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十七度59分五十二秒の点から北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点に至る直線
ハ 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点に至る直線
ニ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度59分五十五秒の点に至る直線
ホ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度59分五十五秒の線
2号 遠洋底びき網漁業北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度59分四十六秒の線
ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度59分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点に至る直線
ハ 前号ニの直線
ニ 前号ホの線
3号 基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
4号 母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
2項 前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
4条 (法第6条第6号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第6条第6号
《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》
、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国又は 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する 行政執行法人 (以下「 行政執行法人 」という。)の事業に雇用される者( 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
2号 都道府県、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する 特定地方独立行政法人 (以下「 特定地方独立行政法人 」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「 都道府県等 」という。)の事業に雇用される者であつて、当該 都道府県等 の長が 法 を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
3号 市町村又は 地方自治法
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、 特定地方独立行政法人 であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の学校、同法第134条第1項の各種学校若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「 学校等 」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「 市町村等 」という。)の事業( 学校等 が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該 市町村等 の長が 法 を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
2項 前項第2号又は第3号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から 法 を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。
5条 (法を適用しないことの承認の申請)
1項 都道府県等 の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、 市町村等 の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に 法 に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
6条 (被保険者となつたことの届出)
1項 事業主は、 法
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う 適用事業 に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者 資格取得届 (様式第2号又は様式第2号の二。以下「 資格取得届 」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する 資格取得届 (様式第2号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
3項 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する 資格取得届 (様式第2号の2によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4項 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定により提出する 資格取得届 に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該 適用事業 に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
1号 その事業主において初めて 資格取得届 を提出する場合
2号 第1項に規定する期限を超えて 資格取得届 を提出する場合
3号 第1項に規定する期限から起算して過去3年間に 法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
(法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
4号 前各号に定める場合のほか、 資格取得届 の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として 職業安定局長 が定める場合
5項 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として 職業安定局長 が定める者に係る 資格取得届 を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該 適用事業 に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
6項 事業主は、前2項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
7項 第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8項 事業主は、 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第1項の規定にかかわらず、 資格取得届 に
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
9項 第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》
は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更
に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第41条第1項
《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》
る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら
及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が200,000,000円を超える法人、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、 資格取得届 の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第145条
《新優先出資の引受権の行使等 新優先出資…》
の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の払込金額 2 新優先出資の引受権を行使する者の住所 3 新優先出資の引受権を
を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10項 特定法人は、第4項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第5項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第4項又は第5項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
11項 第6項の規定は、前2項の場合について準用する。
12項 第8項の届出は、特定法人にあつては、 資格取得届 及び
第33条
《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》
2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係
の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
7条 (被保険者でなくなつたことの届出)
1項 事業主は、 法
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う 適用事業 に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者 資格喪失届 (様式第4号又は様式第4号の二。以下「 資格喪失届 」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 次号に該当する者以外の者雇用保険被保険者 離職証明書 (様式第5号。以下「 離職証明書 」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2号 第35条
《 削除…》
各号に掲げる者又は
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び
第35条
《 削除…》
各号に掲げる者であること又は
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2項 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する 資格喪失届 は、年金事務所を経由して提出することができる。
3項 事業主は、第1項の規定により当該 資格喪失届 を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者 離職票 (様式第6号。以下「 離職票 」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、 離職証明書 を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
4項 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前2年間( 法
第13条第3項
《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》
のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての
に規定する特定理由離職者及び法第23条第2項各号のいずれかに該当する者(法第13条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては1年間)に法第13条第1項に規定する理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
5項 事業主は、 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前3項の規定にかかわらず、 資格喪失届 に
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6項 事業主は、第1項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
7項 第1項の届出は、特定法人にあつては、 資格喪失届 及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8項 第5項の届出は、特定法人にあつては、 資格喪失届 及び
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9項 第3項及び第6項の規定は、第7項の場合について準用する。
8条 (確認の請求)
1項 法
第8条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》
た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2項 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
1号 請求者の氏名、住所及び生年月日
2号 請求の趣旨
3号 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
4号 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
5号 請求の理由
3項 第1項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4項 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
5項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、第2項の規定にかかわらず、第2項に規定する請求書に
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者となつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
8項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなつたことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、第3項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、
第33条
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
の二各号に定めるいずれかの書類を提出しなければならない。
9項 前2項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
10項 第2項、第3項、第5項及び第7項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
9条 (確認の通知)
1項 公共職業安定所長は、 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》
しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第6号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の三)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2項 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3項 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して7日を経過したときは、第1項の規定による通知があつたものとみなす。
10条 (被保険者証の交付)
1項 公共職業安定所長は、 法
第9条
《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》
る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章
の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならない。
2項 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3項 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
11条 (被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
1項 公共職業安定所長は、 資格取得届 又は 資格喪失届 の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2項 第9条第1項
《公共職業安定所長は、法の規定による労働者…》
が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三により、その旨を当該
後段、第2項及び第3項の規定は前項の通知について準用する。
12条
1項 公共職業安定所長は、 法
第8条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》
た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
2項 第9条第2項
《2 前項の確認については、行政手続法19…》
93年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
及び第3項の規定は、前項前段の通知について準用する。
12条の2 (雇用継続交流採用職員に関する届出)
1項 事業主は、その雇用する被保険者が 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第21条第1項
《交流採用職員は、その任期中、第2条第4項…》
第2号に掲げる者である交流採用職員以下「雇用継続交流採用職員」という。が第19条第3項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。
に規定する 雇用継続交流採用職員 (以下この条において「 雇用継続交流採用職員 」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
13条 (被保険者の転勤の届出)
1項 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者 転勤届 (様式第10号。以下「 転勤届 」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する 転勤届 は、年金事務所を経由して提出することができる。
3項 事業主は、第1項の規定により提出する 転勤届 に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
4項 事業主は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
5項 被保険者は、その雇用される事業主の1の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
6項 第1項の届出は、特定法人にあつては、 転勤届 及び第2項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
7項 第4項の規定は、前項の場合について準用する。
14条 (被保険者の個人番号の変更の届出)
1項 事業主は、その雇用する被保険者( 日雇労働被保険者 を除く。)の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第10号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
14条の2 (被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
1項 事業主は、その雇用する被保険者( 法
第38条第1項
《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》
のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4
に規定する 短期雇用特例被保険者 (以下「 短期雇用特例被保険者 」という。)及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第61条の4第1項に規定する休業を開始したときは
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
の規定により、当該被保険者が
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第61条の7第1項(同条第8項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
の十二、
第101条
《 削除…》
の十六及び
第101条の30
《育児休業給付金の支給申請手続 被保険者…》
は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、
において同じ。)に規定する休業(同1の子について二回以上の法第61条の7第1項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
又は
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
の規定により、当該被保険者が
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
に規定する育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者 休業開始時賃金証明書 (様式第10号の2の二。以下「 休業開始時賃金証明書 」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 事業主は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定により 休業開始時賃金証明書 の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第10号の三。次章第3節及び第7節第3款並びに第3章の2において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4項 第10条第2項
《2 前項の規定による被保険者証の交付は、…》
当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
の規定は、前項の交付について準用する。
14条の3 (被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
1項 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族( 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
に規定する対象家族をいう。
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。
第101条
《 削除…》
の二十五(第3号に限る。)、
第101条の29
《法第61条の7第1項の厚生労働省令で定め…》
る理由 法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 出産 2 事業所の休業 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4
の二(第1号イに限る。)、
第101条の29
《法第61条の7第1項の厚生労働省令で定め…》
る理由 法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 出産 2 事業所の休業 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4
の三及び
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ
を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する 特定受給資格者 (以下「 特定 受給資格 者 」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 (様式第10号の2の二。以下「 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 」という。)に育児休業、介護 休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、 育児・介護休業法 第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
において「 介護休業申出書 」という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「 休業等 」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 事業主は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定により 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第10号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4項 第10条第2項
《2 前項の規定による被保険者証の交付は、…》
当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
の規定は、前項の交付について準用する。
15条 (被保険者に関する台帳の保管)
1項 公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
16条 (離職証明書の交付)
1項 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が 離職票 の交付を請求するため 離職証明書 の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、
第7条第1項
《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》
する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」
の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
17条 (離職票の交付)
1項 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、 離職票 を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
1号 資格喪失届 により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に 離職証明書 を添えたとき。
2号 資格喪失届 により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による 離職証明書 を添えて請求があつたとき。
3号 第8条
《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》
つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇
の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による 離職証明書 を添えて請求があつたとき。
2項 前項第1号の場合においては、 離職票 の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3項 第1項第2号又は第3号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、 離職証明書 を添えないことができる。
4項 離職票 を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
1号 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
2号 離職前の事業所の名称及び所在地
3号 滅失又は損傷の理由
5項 離職票 を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6項 公共職業安定所長は、 離職票 を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7項 離職票 の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
3章 失業等給付 > 1節 通則
17条の2 (未支給失業等給付の請求手続)
1項 法
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「 未支給給付請求者 」という。)は、死亡した 受給資格 者、 高年齢受給資格 者、 特例受給資格 者、 日雇受給資格者 又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「 受給資格者等 」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第10号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、 未支給給付請求者 と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて 死亡者に係る公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ
第19条第3項
《3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提…》
出した者が、法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日以下この節にお
に規定する受給資格通知、
第65条の4第1項
《管轄公共職業安定所の長は、次条において準…》
用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認定日」と
に規定する高年齢受給資格通知、
第68条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、次条において準…》
用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認定日」という。
に規定する特例受給資格通知又は
第101条の2の12第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定…》
により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第101条の2の7第4号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及
に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 基本手当死亡した 受給資格 者の雇用保険受給資格者証(様式第11号。以下「 受給資格者証 」という。)
2号 高年齢求職者給付金死亡した 高年齢受給資格 者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第11号の二。以下「 高年齢 受給資格 者証 」という。)
3号 特例1時金死亡した 特例受給資格 者の雇用保険特例受給資格者証(様式第11号の三。以下「 特例 受給資格 者証 」という。)
4号 日雇労働求職者給付金死亡した 日雇受給資格者 の 日雇労働被保険者 手帳(様式第11号の四。以下「 被保険者手帳 」という。)
5号 教育訓練給付金死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
6号 就職促進給付死亡した 受給資格 者等の受給資格者証、 高年齢受給資格 者証、 特例受給資格 者証又は 被保険者手帳
2項 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3項 未支給給付請求者 は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した 受給資格 者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4項 未支給給付請求者 は、この条の規定による請求(
第47条第1項
《未支給給付請求者が法第31条第1項に規定…》
する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを
(
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
、
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
の五、
第69条
《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資
及び
第77条
《準用 第47条第1項及び第2項の規定は…》
、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、「第31条第1項」とあるのは「第51条第3項において準用する法第31条第1項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給
において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
17条の3 (未支給失業等給付の支給手続)
1項 死亡者に係る公共職業安定所 の長は、 未支給給付請求者 に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
17条の4 (未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
1項 死亡者に係る公共職業安定所 の長は、 未支給給付請求者 の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2項 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る 未支給給付請求者 について行う失業等給付に関する事務は、
第1条第5項第5号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3項 前項の場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「 死亡者に係る公共職業安定所 」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
17条の5 (失業等給付の返還等)
1項 法
第10条の4第1項
《偽りその他不正の行為により失業等給付の支…》
給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失
又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計 歳入徴収官 (次条において「 歳入徴収官 」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2項 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計 収入官吏 (
第17条の7
《 法第10条の4第3項において準用する徴…》
収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第11号の五を携帯し、関係者に提示しなければならない。
において「 収入官吏 」という。)に納入しなければならない。
17条の6
1項 歳入徴収官 は、 法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
において準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)
第27条第2項
《2 前項の規定によつて督促するときは、政…》
府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。
17条の7
1項 法
第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
において準用する 徴収法
第27条第3項
《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》
その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
の規定により滞納処分のため財産差押えをする 収入官吏 は、その身分を示す証明書(様式第11号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2節 一般被保険者の求職者給付 > 1款 基本手当
18条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 事業所の休業
2号 出産
3号 事業主の命による外国における勤務
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
に該当する交流採用
5号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、 管轄公共職業安定所 の長がやむを得ないと認めるもの
19条 (受給資格の決定)
1項 基本手当の支給を受けようとする者( 未支給給付請求者 を除く。)は、 管轄公共職業安定所 に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して 離職票 (当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は
第31条第6項
《6 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》
出をした者が法第20条第1項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書様式第17号を交付しなければならない。 この場合第2項又は第8項の規定により準用する第22条第1項ただし書
、
第31条の3第3項
《3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》
出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
若しくは
第31条の6第4項
《4 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》
出をした者が法第20条の2に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。 この場合第2項又は第6項の規定により準用する第22条第1項ただし書の規定により受
の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が
第32条
《法第22条第2項の厚生労働省令で定める理…》
由により就職が困難な者 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」と
各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、 離職票 を提出した者が、 法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「 失業の認定日 」という。)を定め、その者に知らせるとともに、 受給資格 者証(個人番号カードを提示して第1項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第16条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第22条第1項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、 離職票 を提出した者が 法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
19条の2 (法第13条第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第13条第3項
《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》
のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての
の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1号 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2号 法
第33条第1項
《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》
によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に
の正当な理由
20条 (受給期間内に再就職した場合の受給手続)
1項 受給資格 者証の交付を受けた受給資格者は、 法
第24条第2項
《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》
職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間
に規定する 受給期間 (以下「 受給期間 」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2項 受給資格 者は、 受給期間 内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、 管轄公共職業安定所 に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して) 離職票 又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに 失業の認定日 を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
21条 (公共職業訓練等を受講する場合における届出)
1項 受給資格 者は、公共職業安定所長の指示により 法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
に規定する 公共職業訓練等 (以下「 公共職業訓練等 」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「 受講届 」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第12号。以下「 通所届 」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第36条第2項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3項 管轄公共職業安定所 の長は 受講届 及び 通所届 の提出を受けたとき(前項の規定により 受給資格 者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
4項 受給資格 者は、 受講届 又は 通所届 の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
5項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第2項の規定により 受給資格 者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
6項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
の規定は第1項及び第4項の場合に、第2項の規定は第4項の場合に準用する。この場合において、第2項中「かかわらず、 受給資格 通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。
22条 (失業の認定)
1項 受給資格 者は、失業の認定を受けようとするときは、 失業の認定日 に、 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第14号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
23条 (法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者)
1項 法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
の厚生労働省令で定める 受給資格 者は、次のとおりとする。
1号 職業に就くためその他やむを得ない理由のため 失業の認定日 に 管轄公共職業安定所 に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
2号 管轄公共職業安定所 の長が、 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、 失業の認定日 を変更することが適当であると認める者
2項 管轄公共職業安定所 の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
24条 (失業の認定日の特例等)
1項 公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける 受給資格 者に係る失業の認定は、1月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2項 前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
1号 当該申出を受けた日が前条に規定する 失業の認定日 前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
2号 当該申出を受けた日が前条に規定する 失業の認定日 後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
3項 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の 失業の認定日 における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
25条 (証明書による失業の認定)
1項 法
第15条第4項第1号
《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾
に該当する 受給資格 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の 失業の認定日 に 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
1号 受給資格 者の氏名及び年齢
2号 傷病の状態又は名称及びその程度
3号 初診の年月日
4号 治ゆの年月日
2項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
26条
1項 法
第15条第4項第2号
《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾
に該当する 受給資格 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の 失業の認定日 に 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
1号 受給資格 者の氏名及び年齢
2号 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
3号 面接した日時
2項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
27条
1項 法
第15条第4項第3号
《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾
に該当する 受給資格 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、 公共職業訓練等 受講証明書(様式第15号。以下「 受講証明書 」という。)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
2項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
の規定は、前項の場合に準用する。
28条
1項 法
第15条第4項第4号
《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾
に該当する 受給資格 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の 失業の認定日 に 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
1号 受給資格 者の氏名及び住所又は居所
2号 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
3号 失業の認定を受けるため 管轄公共職業安定所 に出頭することができなかつた期間
2項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
28条の2 (失業の認定の方法等)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、失業の認定に当たつては、
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の認定に関して必要があると認めるときは、 受給資格 者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の確認の際に、 受給資格 者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
28条の3 (法第16条第1項の厚生労働省令で定める率)
1項 法
第16条第1項
《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》
十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により
の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
1号 100分の30
2号 法
第17条第1項
《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》
第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総
に規定する賃金日額(4,920円以上12,090円以下のもの(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4,920円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12,090円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4,920円を減じた額で除して得た率
2項 受給資格 に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「
第16条第1項
《事業主は、その雇用していた被保険者が離職…》
したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提
」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率当該率を 法
第17条第1項
《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》
第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総
に規定する賃金日額以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10,880円(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の三十」とあるのは「100分の三十五」と、「法第17条第1項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12,090円」とあるのは「10,880円」とする。
28条の4 (年度の平均給与額の算定)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》
月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。
の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
28条の5 (最低賃金日額の算定方法)
1項 法
第18条第3項
《3 前2項の規定に基づき算定された各年度…》
の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金最低賃金法1959年法律第137号第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。の額を基礎として
に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第9条第1項
《賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額…》
を保障するため、地域別最低賃金一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を七で除して得た額とする。
29条 (自己の労働による収入の届出)
1項 受給資格 者が 法
第19条第3項
《3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提…》
出した者が、法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日以下この節にお
の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の 失業の認定日 に、失業認定申告書により 管轄公共職業安定所 の長にしなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の届出をしない 受給資格 者について、 法 第19条 《 削除…》 に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の 失業の認定日 において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「 支給日 」という。)まで延期することができる。
30条 (法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 疾病又は負傷( 法
第37条第1項
《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》
安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間
の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、 管轄公共職業安定所 の長がやむを得ないと認めるもの
31条 (受給期間延長の申出)
1項 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
の申出は、医師の証明書その他の
第30条
《支給方法及び支給期日 基本手当は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、4週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受
各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び 受給資格 者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、 離職票 (二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 受給期間 延長等申請書(様式第16号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、第8項の規定により準用する
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書に規定するときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3項 第1項の申出は、当該申出に係る者が 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4項 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
5項 第3項ただし書の場合における第1項の申出は、 受給期間 延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出をした者が 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
に規定する者に該当すると認めたときは、その者に 受給期間 延長等通知書(様式第17号)を交付しなければならない。この場合(第2項又は第8項の規定により準用する
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定により 受給資格 者証を添えないで第1項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
7項 前項の規定により 受給期間 延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が 受給資格 通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第2号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
1号 その者が提出した 受給期間 延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
2号 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
に規定する理由がやんだ場合 受給資格 者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた 受給期間 延長等通知書
8項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
の規定は、第1項及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における第1項の申出に、
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
31条の2 (法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
1項 法
第20条第2項
《2 受給資格者であつて、当該受給資格に係…》
る離職が定年厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する
の厚生労働省令で定める年齢は、60歳とする。
2項 法
第20条第2項
《2 受給資格者であつて、当該受給資格に係…》
る離職が定年厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する
の厚生労働省令で定める理由は、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
31条の3 (定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
1項 法
第20条第2項
《2 受給資格者であつて、当該受給資格に係…》
る離職が定年厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する
の申出は、 受給期間 延長等申請書に 離職票 (二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
2項 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出をした者が 法
第20条第2項
《2 受給資格者であつて、当該受給資格に係…》
る離職が定年厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する
に規定する者に該当すると認めたときは、その者に 受給期間 延長等通知書を交付するとともに、 離職票 に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、
第31条第4項
《4 前項ただし書の場合における第1項の申…》
出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。
31条の4 (法第20条の2の厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
各号に掲げる 受給資格 者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
2号 その事業について当該事業を実施する 受給資格 者が
第82条の5第1項
《受給資格者は、法第56条の3第1項第1号…》
イに該当する者に係る就業促進手当以下「就業手当」という。の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の
に規定する就業手当又は
第82条の7第1項
《受給資格者は、法第56条の3第1項第1号…》
ロに該当する者に係る就業促進手当第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、次の
に規定する再就職手当の支給を受けたもの
3号 その事業により当該事業を実施する 受給資格 者が自立することができないと 管轄公共職業安定所 の長が認めたもの
31条の5 (法第20条の2の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 法
第20条第1項第1号
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
2号 その他事業を開始した者に準ずるものとして 管轄公共職業安定所 の長が認めた者
31条の6 (支給の期間の特例の申出)
1項 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び 受給資格 者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、 離職票 (二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 受給期間 延長等申請書を 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書に規定するときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3項 第1項の申出は、当該申出に係る者が 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出をした者が 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
に規定する者に該当すると認めたときは、その者に 受給期間 延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第2項又は第6項の規定により準用する
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定により 受給資格 者証を添えないで第1項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
5項 前項の規定により 受給期間 延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が 受給資格 通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第2号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
1号 その者が提出した 受給期間 延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合交付を受けた受給期間延長等通知書
2号 法
第20条の2
《支給の期間の特例 受給資格者であつて、…》
基準日後に事業その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長に
に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 受給資格 者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた 受給期間 延長等通知書
6項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
の規定は、第1項及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における第1項の申出に、
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、
第31条第4項
《4 前項ただし書の場合における第1項の申…》
出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
及び第5項の規定は、第3項ただし書の場合における申出について準用する。
32条 (法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定め…》
る理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基
の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
1号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号。以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 身体障害者 (以下「 身体障害者 」という。)
2号 障害者雇用促進法
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 知的障害者 (以下「 知的障害者 」という。)
3号 障害者雇用促進法
第2条第6号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 精神障害者 (以下「 精神障害者 」という。)
4号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第48条
《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》
護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少
各号又は
第85条第1項
《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》
掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな
各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
5号 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
33条 (法第22条第5項の厚生労働省令で定める日)
1項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2項 次条各号に定める書類に基づき前項の最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、前項に規定する最も古い日とみなす。
3項 前項の規定により、当該最も古い月の初日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第1項の最も古い日とみなす。
4項 法
第22条第5項
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
に規定する者は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
5項 次条各号に定める書類に基づく確認において、前項の直近の日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなつたこととみなす。
6項 前項の規定により、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなつた日とみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となつた日があるときは、前項の規定にかかわらず、当該被保険者となつた日に被保険者でなくなつたこととみなす。
7項 第4項から第6項までの規定は、 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》
しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前までの時期については、適用しない。
33条の2 (法第22条第5項第2号の厚生労働省令で定める書類)
1項 法
第22条第5項第2号
《5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者…》
第1号に規定する事実を知つていた者を除く。に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払
の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料( 徴収法
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)として控除されていることが証明される書類
2号 所得税法 (1965年法律第33号)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する源泉徴収票又は 法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号)
第67条第1項
《法第150条の2第1項帳簿書類の備付け等…》
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれ
に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
34条 (法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
1項 法
第23条第2項第1号
《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》
いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生
の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
35条 (法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第23条第2項第1号
《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》
いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
2号 事業所において、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
3号 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
4号 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
36条 (法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第23条第2項第2号
《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》
いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
2号 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
3号 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
4号 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金( 最低賃金法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者 労働基準法1947年法律第49号第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。をいう
に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。
5号 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において 労働基準法
第36条第3項
《前項第4号の労働時間を延長して労働させる…》
ことができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
に規定する限度時間に相当する時間数(当該 受給資格 者が、 育児・介護休業法 第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
6号 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
7号 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
7_2号 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
8号 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
9号 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
10号 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となつたこと。
11号 事業所の業務が法令に違反したこと。
37条 (訓練延長給付に係る失業の認定手続)
1項 受講届 及び 通所届 を提出した 受給資格 者は、 法
第24条第1項
《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》
共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練
の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、 受講証明書 を提出しなければならない。
38条 (訓練延長給付の通知)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第24条第2項
《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》
職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間
の規定により 受給資格 者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
38条の2 (法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第24条の2第1項
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
の厚生労働省令で定める者は、
第19条の2第1号
《法第13条第3項の厚生労働省令で定める者…》
第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を
に掲げる理由により離職した者とする。
38条の3 (法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第24条の2第1項
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
の厚生労働省令で定める基準は、 受給資格 者が次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
2号 当該 受給資格 に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
38条の4 (法第24条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第24条の2第1項第1号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
の厚生労働省令で定める基準は、 受給資格 者が次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 難治性疾患を有するものであること。
2号 発達障害者 支援法(2004年法律第167号)第2条に規定する発達障害者(以下「 発達障害者 」という。)であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 障害者雇用促進法
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する障害者であること。
38条の5 (法第24条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める災害)
1項 法
第24条の2第1項第3号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。
1号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害
2号 災害救助法 (1947年法律第118号)に基づく救助が行われた災害
3号 前号に掲げる災害に準ずる災害として 職業安定局長 が定める災害
38条の6 (法第24条の2第1項に規定する給付日数の延長の通知)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第24条の2第1項
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
及び第2項の規定により 受給資格 者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
39条 (広域延長給付の通知)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する 受給資格 者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。ただし、法第26条第1項の規定に該当する者については、この限りでない。
40条 (住所又は居所を移転した者の申出)
1項 法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した 受給資格 者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、 管轄公共職業安定所 に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
2項 前項の申出を受けた 管轄公共職業安定所 の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
41条 (全国延長給付の通知)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第27条第1項
《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》
く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数
の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を 受給資格 者証(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
42条 (基本手当の支給日の決定及び通知)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者が 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について 支給日 を定め、その者に通知するものとする。
2項 第24条第2項
《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》
職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間
の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、 管轄公共職業安定所 の長が別に定める日とする。
43条 (基本手当の支給の特例)
1項 公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける 受給資格 者に係る基本手当は、1月に一回支給するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に 公共職業訓練等 を受けることを指示したときは、その者について 支給日 を新たに定め、その者に通知するものとする。
44条 (基本手当の支給手続)
1項 基本手当は、 受給資格 者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2項 前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける 受給資格 者(以下「 口座振込受給資格者 」という。)は、受給資格者証を添えて(当該 口座振込受給資格者 が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第18号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
3項 口座振込受給資格者 は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、 受給資格 者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第18号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
4項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。
45条
1項 管轄公共職業安定所 の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、 受給資格 者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2項 受給資格 者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、 支給日 に 管轄公共職業安定所 に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3項 第22条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付しな
の規定は、 受給資格 者に対する基本手当の支給について準用する。
46条 (代理人による基本手当の受給)
1項 受給資格 者( 口座振込受給資格者 を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、 支給日 に 管轄公共職業安定所 に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
47条 (未支給基本手当に係る失業の認定)
1項 未支給給付請求者 が法第31条第1項に規定する者であるときは、 死亡者に係る公共職業安定所 に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した 受給資格 者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2項 死亡者に係る公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
3項 第17条の4第3項
《3 前項の場合における前2条の規定の適用…》
については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
の規定は、前2項の場合に準用する。
48条 (給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 法
第33条第1項
《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》
によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に
の規定により基本手当の支給をしないこととされる 受給資格 者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
48条の2 (法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数)
1項 法
第33条第3項
《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》
第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当
の厚生労働省令で定める日数は、21日とする。
48条の3 (法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
1項 法
第33条第3項
《3 基本手当の受給資格に係る離職について…》
第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当
の規定に該当する 受給資格 者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第33条第3項
《3 前項の規定により、当該最も古い月の初…》
日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第1項の最も古い日とみなす。
」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第33条第3項
《3 前項の規定により、当該最も古い月の初…》
日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第1項の最も古い日とみなす。
」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、法第24条の2第4項、法第25条第4項及び法第27条第3項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第33条第3項
《3 前項の規定により、当該最も古い月の初…》
日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなつた日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなつた日を第1項の最も古い日とみなす。
」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2項 前項の 受給資格 者に関する 令
第9条第1項
《法第28条第1項に規定する延長給付のうち…》
いずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第24条第1項の規定による基本手当
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第33条第3項」とする。
49条 (受給資格者の氏名変更等の届出)
1項 受給資格 者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、 失業の認定日 又は 支給日 に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第20号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第20号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
3項 第17条の2第4項
《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》
る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類
及び
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。
50条 (受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
1項 受給資格 者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2項 受給資格 者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3項 第17条第6項
《6 公共職業安定所長は、離職票を再交付す…》
るときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
の規定は、第1項の規定による 受給資格 者証の再交付について準用する。この場合において、同条第6項中「公共職業安定所長」とあるのは、「 管轄公共職業安定所 の長」と読み替えるものとする。
4項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を1時延期することができる。
5項 第1項の規定は、 受給資格 通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。
51条から53条まで
1項 削除
54条 (事務の委嘱)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2項 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る 受給資格 者について行う基本手当の支給に関する事務は、
第1条第5項第1号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3項 前項の場合におけるこの款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「 管轄公共職業安定所 の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
55条
1項 削除
2款 技能習得手当及び寄宿手当
56条 (技能習得手当の種類)
1項 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
57条 (受講手当)
1項 受講手当は、 受給資格 者が公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受けた日(基本手当の支給の対象となる日( 法 第19条第1項 《削除…》 の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。
2項 受講手当の日額は、500円とする。
58条
1項 削除
59条 (通所手当)
1項 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する 受給資格 者に対して、支給するものとする。
1号 受給資格 者の住所又は居所から 公共職業訓練等 を行う施設(
第86条第2号
《移転費の支給要件 第86条 移転費は、受…》
給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者職業安定法施行規則1947年労働省令第12号第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ。の紹介した職業に就
及び附則第2条において「 訓練等施設 」という。)への 通所 (以下この条において「 通所 」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第2条第2項において「 交通機関等 」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第2条第2項において「 運賃等 」という。)を負担することを常例とする者( 交通機関等 を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
2号 通所 のため自動車その他の交通の用具(以下「 自動車等 」という。)を使用することを常例とする者( 自動車等 を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
3号 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2項 通所 手当の月額は、次の各号に掲げる 受給資格 者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。
1号 前項第1号に該当する者次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の1箇月の 通所 に要する 運賃等 の額に相当する額(以下この条において「 運賃等相当額 」という。)
2号 前項第2号に該当する者 自動車等 を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3,690円、その他の者にあつては5,850円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第2条第2項第1号ロにおいて「 指定地域 」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあつては8,010円)
3号 前項第3号に該当する者( 交通機関等 を利用しなければ 通所 することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、 自動車等 を使用する距離が片道2キロメートル以上である者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
4号 前項第3号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、 運賃等 相当額が第2号に掲げる額以上である者第1号に掲げる額
5号 前項第3号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。)のうち、 運賃等 相当額が第2号に掲げる額未満である者第2号に掲げる額
3項 運賃等 相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の 通所 の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4項 運賃等 相当額は、次の各号による額の総額とする。
1号 交通機関等 が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
2号 交通機関等 が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての 通所 二十一回分の 運賃等 の額であつて、最も低廉となるもの
5項 次の各号に掲げる日のある月の 通所 手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
1号 公共職業訓練等 を受ける期間に属さない日
2号 基本手当の支給の対象となる日( 法 第19条第1項 《削除…》 の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
3号 受給資格 者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、 公共職業訓練等 を受けなかつた日
6項 通所 を常例としない 公共職業訓練等 を受講する場合の通所手当の月額は、前5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 受給資格 者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。
1号 通所 のため、 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)当該交通機関等の利用区間についての1日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額
2号 通所 のため 自動車等 を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3,690円、その他の者にあつては5,850円( 指定地域 に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者であつては8,010円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額
3号 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるものにあつては、第1号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第1号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)
7項 前項に規定する 運賃等 の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の 通所 の経路及び方法による運賃等の額とする。
60条 (寄宿手当)
1項 寄宿手当は、 受給資格 者が 公共職業訓練等 を受けるため、 法
第36条第2項
《2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。と別居して
に規定する 親族 (以下「 親族 」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2項 寄宿手当の月額は、10,700円とする。ただし、 受給資格 者が 親族 と別居して寄宿していない日又は前条第5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする。
61条 (技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
1項 技能習得手当及び寄宿手当は、 受給資格 者に対し、 支給日 又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2項 受給資格 者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して) 受講証明書 を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
3項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
62条 (準用)
1項 第22条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付しな
、
第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
、
第46条
《代理人による基本手当の受給 受給資格者…》
口座振込受給資格者を除く。が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けるこ
及び
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
3款 傷病手当
63条 (傷病手当の認定手続)
1項 法
第37条第1項
《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》
安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間
の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の 支給日 ( 口座振込受給資格者 にあつては、支給日の直前の 失業の認定日 )(支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間(法第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 前項の認定を受けようとする者は、 受給資格 者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第22号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
3項 第31条第4項
《4 前項ただし書の場合における第1項の申…》
出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
及び第5項の規定は第1項ただし書の場合に、
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は前項の場合に準用する。
64条 (傷病手当の支給手続)
1項 傷病手当は、 法
第37条第1項
《傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業…》
安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間
の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き1箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において 管轄公共職業安定所 の長が定める日に支給することができる。
2項 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、 管轄公共職業安定所 の長にその旨を申し出なければならない。
65条 (準用)
1項 第22条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付しな
、
第29条
《自己の労働による収入の届出 受給資格者…》
が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。 2 管轄公共
、
第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
及び第2項、
第46条
《代理人による基本手当の受給 受給資格者…》
口座振込受給資格者を除く。が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けるこ
、
第47条
《未支給基本手当に係る失業の認定 未支給…》
給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡
、
第49条
《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する
並びに
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
の規定は、傷病手当の支給について準用する。
3節 高年齢被保険者の求職者給付
65条の2 (法第37条の3第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第37条の3第1項
《高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失…》
業した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由によ
の厚生労働省令で定める理由は、
第18条
《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》
囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め
各号に掲げる理由とする。
65条の3
1項 削除
65条の4 (失業の認定)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、次条において準用する
第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
の規定により 離職票 を提出した者が 高年齢受給資格 者であると認めたときは、その者が 法
第37条の4第5項
《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》
する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな
の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「 失業の認定日 」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「 支給日 」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する
第19条第1項
《削除…》
の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した通知をいう。以下「 高年齢 受給資格 通知 」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、必要があると認めるときは、 失業の認定日 及び 支給日 を変更することができる。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の規定により 失業の認定日 及び 支給日 を変更したときは、その旨を当該 高年齢受給資格 者に知らせなければならない。
65条の5 (準用)
1項 第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
及び第4項、
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
、
第22条
《失業の認定 受給資格者は、失業の認定を…》
受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出
、
第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
から
第47条
《未支給基本手当に係る失業の認定 未支給…》
給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡
まで、
第49条
《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する
、
第50条
《受給資格者証又は受給資格通知の再交付 …》
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を
並びに
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 」とあるのは「 高年齢受給資格 」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「
第65条の4第1項
《管轄公共職業安定所の長は、次条において準…》
用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認定日」と
に規定する高年齢受給資格通知」と、「
第13条第1項
《事業主は、その雇用する被保険者を当該事業…》
主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
」とあるのは「第37条の3第1項」と、「失業の認定」とあるのは「 法
第37条の4第5項
《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》
する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の三)」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「
第31条第1項
《第10条の3第1項の規定により、受給資格…》
者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
」とあるのは「
第37条の4第6項
《6 第21条、第31条、第32条、第33…》
条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの
において準用する法第31条第1項」と、「この款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)」とあるのは「
第65条の5
《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と
において準用するこの款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)及び
第65条の4
《失業の認定 管轄公共職業安定所の長は、…》
次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失
の規定」と読み替えるものとする。
65条の6 (法第37条の5第1項の厚生労働省令で定める申出)
1項 法
第37条の5第1項
《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第10号の二)と併せて 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
1号 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
2号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
3号 当該申出に係る 適用事業 における1週間の所定労働時間
4号 前3号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として 職業安定局長 が定めるもの
2項 前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の 親族 (婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として 職業安定局長 が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3項 第1項の申出を行う者は、前2項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4項 事業主は、第1項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
5項 第11条
《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》
、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
の規定は、第1項に規定する届書について準用する。この場合において、
第11条第1項
《失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押えることができない。
中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「 特例高年齢被保険者 となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
65条の7 (法第37条の5第1項第3号の厚生労働省令で定める時間数)
1項 法
第37条の5第1項第3号
《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の
の厚生労働省令で定める時間数は、5時間とする。
65条の8 (法第37条の5第2項の厚生労働省令で定める申出)
1項 法
第37条の5第2項
《2 前項の規定により高年齢被保険者となつ…》
た者は、同項各号の要件を満たさなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。
の申出は、 特例高年齢被保険者 が同条第1項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出することによつて行うものとする。
1号 当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
2号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地
3号 法
第37条の5第1項
《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の
各号の要件を満たさなくなつた理由
4号 前3号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として 職業安定局長 が定めるもの
2項 前項の申出を行う者は、 法
第37条の5第1項
《次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行つた日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 1の事業主の
各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該 特例高年齢被保険者 が 離職票 の交付を希望しないときは、この限りでない。
1号 次号に該当する者以外の者 離職証明書 及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
2号 第35条
《 削除…》
各号に掲げる者又は
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
各号に掲げる理由により離職した者前号に定める書類及び
第35条
《 削除…》
各号に掲げる者であること又は
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
3項 第1項の申出を行う者は、前2項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4項 第1項の規定にかかわらず、 特例高年齢被保険者 を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として 職業安定局長 が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
5項 事業主は、第1項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
6項 第11条
《受給権の保護 失業等給付を受ける権利は…》
、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
及び
第17条
《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》
いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい
の規定は、第1項に規定する届書について準用する。この場合において、
第11条第1項
《失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保…》
に供し、又は差し押えることができない。
中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「 特例高年齢被保険者 でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
65条の9 (特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
1項 特例高年齢被保険者 に対する
第9条第1項
《公共職業安定所長は、法の規定による労働者…》
が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三により、その旨を当該
の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第6号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の三)」とあるのは、「 職業安定局長 が定める様式」とする。
65条の10 (特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
1項 特例高年齢被保険者 は、その雇用される事業主の1の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、
第13条第1項
《事業主は、その雇用する被保険者を当該事業…》
主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
の規定は、適用しない。
2項 特例高年齢被保険者 は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3項 事業主は、第1項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
65条の11 (特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
1項 特例高年齢被保険者 は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、
第14条
《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》
は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更
の規定は、適用しない。
65条の12 (特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
1項 特例高年齢被保険者 は、 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
に規定する休業を開始したときは
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
の規定により
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第61条の7第1項に規定する休業(同1の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
又は
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
の規定により
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
に規定する育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、 休業開始時賃金証明書 に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、
第14条の2第1項
《事業主は、その雇用する被保険者法第38条…》
第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19
の規定は、適用しない。
2項 特例高年齢被保険者 は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定により 休業開始時賃金証明書 の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該 特例高年齢被保険者 に交付しなければならない。
4項 事業主は、第1項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
65条の13 (特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
1項 特例高年齢被保険者 に対する
第101条
《 削除…》
の十六、
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
、
第101条
《 削除…》
の二十、
第101条
《 削除…》
の二十二、
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
及び第4項、
第101条
《 削除…》
の三十一、
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
並びに
第102条
《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》
第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受
の規定の適用については、
第101条
《 削除…》
の十六、
第101条
《 削除…》
の二十二及び
第101条
《 削除…》
の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての 適用事業 においてした場合」と、
第101条の19第1項
《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》
うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する
、
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
及び第4項並びに
第101条の33第1項
《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過
中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。」と、
第101条
《 削除…》
の二十及び
第102条
《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》
第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受
中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
65条の14 (特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)
1項 第4章において、 特例高年齢被保険者 は、この省令に別段の定めがある場合を除き、
第3条
《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》
0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と
に規定する被保険者でないものとみなす。
4節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
66条 (短期雇用特例被保険者の確認)
1項 法
第38条第2項
《2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当す…》
るかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
の確認は、公共職業安定所長が、同条第1項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
2項 第9条
《確認 厚生労働大臣は、第7条の規定によ…》
る届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 2 前項の確認については、行政手続法1993年法律第88号第3章
の規定は、前項の規定による確認について準用する。
67条 (法第39条第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第39条第1項
《特例1時金は、短期雇用特例被保険者が失業…》
した場合において、離職の日以前1年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由
の厚生労働省令で定める理由は、
第18条
《基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範…》
囲等の自動的変更 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定め
各号に掲げる理由とする。
68条 (失業の認定)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、次条において準用する
第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
の規定により 離職票 を提出した者が 特例受給資格 者であると認めたときは、その者が 法
第40条第3項
《3 特例1時金の支給を受けようとする特例…》
受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「 失業の認定日 」という。)及び特例1時金を支給すべき日(以下この条において「 支給日 」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する
第19条第1項
《削除…》
の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した通知をいう。以下「 特例 受給資格 通知 」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、必要があると認めるときは、 失業の認定日 及び 支給日 を変更することができる。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の規定により 失業の認定日 及び 支給日 を変更したときは、その旨を当該 特例受給資格 者に知らせなければならない。
69条 (準用)
1項 第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
及び第4項、
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
、
第22条
《失業の認定 受給資格者は、失業の認定を…》
受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出
、
第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
から
第47条
《未支給基本手当に係る失業の認定 未支給…》
給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡
まで、
第49条
《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する
、
第50条
《受給資格者証又は受給資格通知の再交付 …》
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を
並びに
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
の規定は、特例1時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 」とあるのは「 特例受給資格 」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「
第68条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、次条において準…》
用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認定日」という。
に規定する特例受給資格通知」と、「
第13条第1項
《事業主は、その雇用する被保険者を当該事業…》
主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
」とあるのは「
第39条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、法第25条第1…》
項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を
」と、「失業の認定」とあるのは「 法
第40条第3項
《3 特例1時金の支給を受けようとする特例…》
受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「
第31条第1項
《第10条の3第1項の規定により、受給資格…》
者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
」とあるのは「
第40条第4項
《4 第21条、第31条、第32条、第33…》
条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。 この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資
において準用する法第31条第1項」と、「この款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)」とあるのは「
第69条
《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資
において準用するこの款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)並びに
第68条
《失業の認定 管轄公共職業安定所の長は、…》
次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認
及び
第70条第2項
《2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、…》
法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記
の規定」と読み替えるものとする。
70条 (特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
1項 法
第41条第1項
《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》
く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな
の規定に該当する 特例受給資格 者については、前2条の規定は適用せず、その者を 受給資格 者とみなして第2節の規定を適用する。
2項 特例受給資格 者証の交付を受けた者は、 法
第41条第1項
《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》
く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな
の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を 管轄公共職業安定所 の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、 受給資格 者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
3項 特例受給資格 通知の交付を受けた者が 法
第41条第1項
《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》
く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな
の規定に該当するに至つたときは、 管轄公共職業安定所 の長は、必要な事項を記載した 受給資格 通知をその者に交付しなければならない。
5節 日雇労働被保険者の求職者給付
71条 (日雇労働被保険者となつたことの届出)
1項 日雇労働被保険者 は、 法
第43条第1項第1号
《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》
号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労
から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 (以下この項において「 中長期在留者 」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、
第1条第5項第4号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
の 職業安定局長 が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2項 日雇労働者は、前項の規定により 日雇労働被保険者 資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3項 第1項の規定による届出を受けた 管轄公共職業安定所 の長は、当該届出をした 日雇労働被保険者 に対し、 法
第42条
《日雇労働者 この節において日雇労働者と…》
は、次の各号のいずれかに該当する労働者前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者次条第2項の認可を受けた者を除く。を除
各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
72条 (日雇労働被保険者任意加入の申請)
1項 日雇労働者は、 法
第43条第1項第4号
《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》
号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労
の認可を受けようとするときは、 管轄公共職業安定所 に出頭し、 日雇労働被保険者 任意加入申請書(様式第26号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の 日雇労働被保険者 任意加入申請書の提出について準用する。
3項 第1項の規定による申請を受けた 管轄公共職業安定所 の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、 法
第42条
《日雇労働者 この節において日雇労働者と…》
は、次の各号のいずれかに該当する労働者前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者次条第2項の認可を受けた者を除く。を除
各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
73条 (日雇労働被保険者手帳の交付)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、
第71条
《日雇労働被保険者となつたことの届出 日…》
雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届様式第25号に住民票の写し出入国管理及び
の規定により 日雇労働被保険者 資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が 法
第42条
《日雇労働者 この節において日雇労働者と…》
は、次の各号のいずれかに該当する労働者前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者次条第2項の認可を受けた者を除く。を除
各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第43条第1項第4号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、 被保険者手帳 を交付しなければならない。
2項 日雇労働被保険者 は、その所持する 被保険者手帳 を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長( 厚生労働省組織規則
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3項 第17条第5項
《5 離職票を損傷したことにより前項の規定…》
による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
から第7項まで及び
第50条第4項
《4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を1時延期することができる。
の規定は、前項の規定による 被保険者手帳 の交付について準用する。この場合において、
第50条第4項
《4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を1時延期することができる。
中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
4項 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第1項の規定により 被保険者手帳 の交付を受けるため
第71条第1項
《日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1…》
号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届様式第25号に住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第1
後段(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
74条 (日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
1項 日雇労働被保険者 は、 法
第43条第2項
《2 日雇労働被保険者が前2月の各月におい…》
て18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された場合又は同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、
の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された 適用事業 の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は 管轄公共職業安定所 の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第28号)に 被保険者手帳 を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。
2項 日雇労働被保険者 資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、 被保険者手帳 に法第43条第2項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
75条 (失業の認定)
1項 法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
の規定に該当する者が受ける法第47条第1項の失業していることについての認定(以下この節において「 失業の認定 」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。
2項 失業の認定 を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
1号 行政機関の休日に関する法律
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が 日雇労働被保険者 に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
2号 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
3号 当該 日雇労働被保険者 について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3項 前2項の規定により 失業の認定 を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前2項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
4項 前項の規定により 失業の認定 を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
1号 氏名及び住所又は居所
2号 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5項 第1項から第3項までの規定により 失業の認定 を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、 被保険者手帳 を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、
第1条第5項第4号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
の 職業安定局長 が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
6項 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において 失業の認定 及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを 法
第45条
《日雇労働求職者給付金の受給資格 日雇労…》
働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料以下「印紙保険料」という。が通算して26日分以上納付
の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
7項 事業主は、その雇用する又はその雇用していた 日雇労働被保険者 が、第1項から第3項までの規定により 失業の認定 を受けるため第5項後段(
第79条第6項
《6 第23条第2項の規定は、第4項の規定…》
による申出について、第75条第5項後段の規定は、第3項の被保険者手帳の提出について準用する。
の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
76条 (日雇労働求職者給付金の支給)
1項 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、 失業の認定 を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2項 職業に就くためその他やむを得ない理由のため 失業の認定 を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3項 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、
第44条第2項
《2 前項に規定する方法によつて基本手当の…》
支給を受ける受給資格者以下「口座振込受給資格者」という。は、受給資格者証を添えて当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して払渡希望金融機関指定届様式第1
に規定する払渡希望金融機関指定届に 被保険者手帳 を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
4項 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、
第44条第3項
《3 口座振込受給資格者は、払渡希望金融機…》
関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して払渡希望金融機関変更届様式第18号を管轄公共職業安定所の長に提
に規定する払渡希望金融機関変更届に 被保険者手帳 を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
77条 (準用)
1項 第47条第1項
《未支給給付請求者が法第31条第1項に規定…》
する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを
及び第2項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「
第31条第1項
《法第20条第1項の申出は、医師の証明書そ…》
の他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以上の離職票を保管
」とあるのは「第51条第3項において準用する 法
第31条第1項
《第10条の3第1項の規定により、受給資格…》
者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
」と、「 受給資格 者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「 失業の認定 」とあるのは「
第75条第1項
《市町村長特別区の区長を含むものとし、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例の定
の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「 被保険者手帳 」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
78条 (日雇労働求職者給付金の特例の申出)
1項 法
第53条第1項
《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》
次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月
の申出は、 管轄公共職業安定所 の長に対し、文書により、 被保険者手帳 を提出して行わなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が 失業の認定 を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、 被保険者手帳 に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3項 第49条
《日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更…》
厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の
の規定は、 法
第53条第1項
《日雇労働被保険者が失業した場合において、…》
次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月
の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、
第49条第1項
《厚生労働大臣は、平均定期給与額第18条第…》
1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。が、1994年9月の平均定期給与額この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額の100
中「 失業の認定 」とあるのは「
第75条第1項
《市町村長特別区の区長を含むものとし、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例の定
の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第54条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「 受給資格 者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「 被保険者手帳 を添えて」と、
第49条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しな
中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
79条 (日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
1項 前条第1項の申出をした者が受ける 失業の認定 は、 管轄公共職業安定所 において、同項の申出をした日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。
2項 前項の規定により 失業の認定 を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により 管轄公共職業安定所 に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3項 前2項の規定により 失業の認定 を受けようとするときは、 管轄公共職業安定所 に出頭し、 被保険者手帳 を提出しなければならない。
4項 前条第1項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第1項の規定により 失業の認定 を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を 管轄公共職業安定所 の長に申し出なければならない。
5項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に 失業の認定 を行うことができる。
6項 第23条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、必要がある…》
と認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
の規定は、第4項の規定による申出について、
第75条第5項
《5 第1項から第3項までの規定により失業…》
の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、そ
後段の規定は、第3項の 被保険者手帳 の提出について準用する。
80条 (準用)
1項 第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
、
第76条
《日雇労働求職者給付金の支給 日雇労働求…》
職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。 2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労
及び
第77条
《準用 第47条第1項及び第2項の規定は…》
、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、「第31条第1項」とあるのは「第51条第3項において準用する法第31条第1項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給
の規定は、 法
第54条
《 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働…》
求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以
の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、
第54条第1項
《前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求…》
職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後
及び第2項中「 受給資格 者」とあるのは「法第53条第1項の申出をした者」と、同条第3項中「この款の規定(
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
及び
第20条
《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受
の規定を除く。)」とあるのは「
第76条
《日雇労働求職者給付金の支給 日雇労働求…》
職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。 2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労
、
第78条
《日雇労働求職者給付金の特例の申出 法第…》
53条第1項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。 2 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受け
及び
第79条
《日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認…》
定 前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。 2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において
の規定」と読み替えるものとする。
81条 (受給資格の調整)
1項 法
第56条第1項
《日雇労働被保険者が2月の各月において18…》
日以上同1の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。 ただし、その者が第43条第2項又は第3項の
の規定により、同項に規定する 日雇労働被保険者 として同1の事業主の 適用事業 に雇用された2月を法第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その2月の翌々月の末日までに、当該同1の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は 管轄公共職業安定所 の長に、 被保険者手帳 を提出して、その旨を届け出なければならない。
2項 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、 被保険者手帳 に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3項 第1項の措置の適用を受けた者が 受給資格 者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例1時金の支給を受けようとするときは、
第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
(
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
の五又は
第69条
《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資
において準用する場合を含む。)の規定により、 管轄公共職業安定所 に出頭し、 離職票 を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4項 法
第56条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する2月を…》
被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その2月の各月において納
の厚生労働省令で定める率は、2,000分の13とする。
81条の2
1項 法
第56条の2第1項
《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》
に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす
の規定により、同項に規定する 日雇労働被保険者 として同1の事業主の 適用事業 に継続して雇用された期間を法第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同1の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は 管轄公共職業安定所 の長に、 被保険者手帳 を提出して、その旨を届け出なければならない。
2項 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、 被保険者手帳 に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3項 第1項の措置の適用を受けた者が 受給資格 者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例1時金の支給を受けようとするときは、
第19条第1項
《基本手当の支給を受けようとする者未支給給…》
付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における特定の個人を識別す
(
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
の五又は
第69条
《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資
において準用する場合を含む。)の規定により、 管轄公共職業安定所 に出頭し、 離職票 を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4項 法
第56条の2第2項
《2 前項の規定により第14条の規定による…》
被保険者期間を計算することによつて同条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のう
の厚生労働省令で定める率は、2,000分の13とする。
6節 就職促進給付
82条 (法第56条の3第1項の厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1号 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2号 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
3号 受給資格 に係る離職について 法
第33条第1項
《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》
によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に
の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第9項に規定する 特定地方公共団体 (以下「 特定地方公共団体 」という。)及び同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
4号 雇入れをすることを 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2項 法
第56条の3第1項第2号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1号 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
2号 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
3号 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
4号 法
第32条第1項
《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》
域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か
本文若しくは第2項若しくは
第33条第1項
《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》
によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に
本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
82条の2 (法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
1項 法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該 受給資格 者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
82条の3 (法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
1項 法
第56条の3第1項第2号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた 受給資格 者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2項 法
第56条の3第1項第2号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
の 身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 45歳以上の 受給資格 者であつて、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第24条第3項
《3 事業主は、前2項の規定により再就職援…》
助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。 当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
若しくは
第25条第1項
《事業主は、1の事業所について行おうとする…》
事業規模の縮小等が前条第1項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提
の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第24条第1項に規定する再就職援助計画をいう。
第84条第1項
《受給資格者等は、法第56条の3第1項第2…》
号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明
及び
第102条の5第2項
《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》
第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業
において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第26条第1項に規定する援助対象労働者をいう。
第84条第1項
《受給資格者等は、法第56条の3第1項第2…》
号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明
において同じ。)又は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第17条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者
に規定する 求職活動支援書 (
第102条の5第2項第2号
《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》
第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業
において「 求職活動支援書 」という。)若しくは同法第17条第1項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第9条第1項第2号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(
第84条第1項
《受給資格者等は、法第56条の3第1項第2…》
号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明
において「 高年齢支援対象者 」という。)に該当するもの
2号 季節的に雇用されていた 特例受給資格 者であつて、
第113条第1項
《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》
高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す
に規定する 指定地域 内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
3号 日雇労働被保険者 として雇用されることを常態とする 日雇受給資格者 であつて、45歳以上であるもの
4号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の認定を受けている者
5号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
6号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
若しくは第2項又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 (1981年労働省令第38号)
第1条
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したもの
の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
7号 第32条
《法第22条第2項の厚生労働省令で定める理…》
由により就職が困難な者 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」と
各号に掲げる者
82条の4 (法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第56条の3第2項
《2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受…》
給資格者又は日雇受給資格者第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたこと
の厚生労働省令で定める期間は3年とする。
82条の5 (就業手当の支給申請手続)
1項 受給資格 者は、 法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
イに該当する者に係る就業促進手当(以下「 就業手当 」という。)の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 就業手当 支給申請書(様式第29号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、1の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、第6項の規定により準用する
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書に規定するときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3項 第1項の規定による 就業手当 支給申請書の提出は、 法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
又は第4項の規定による 失業の認定 の対象となる日(法第21条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び
第100条の8第3項
《3 第1項の規定による求職活動支援費求職…》
活動関係役務利用費支給申請書の提出は、法第15条第3項又は第4項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。 ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又
において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4項 失業の認定日 (
第19条第3項
《3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提…》
出した者が、法第13条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日以下この節にお
に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(
第23条第1項第1号
《法第15条第3項の厚生労働省令で定める受…》
給資格者は、次のとおりとする。 1 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの 2 管轄
の規定により申出を行つた場合を除く。)における第1項の規定による 就業手当 支給申請書の提出は、当該失業の認定日における 失業の認定 の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5項 受給資格 者が
第20条第2項
《2 受給資格者は、受給期間内に就職し、そ…》
の期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場
の規定に該当する場合における第1項の規定による 就業手当 支給申請書の提出は、同条第2項の規定による出頭をした日以後の日に前2項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前2項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は第1項の場合における提出について準用する。
82条の6 (就業手当の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に対する 就業手当 の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業手当を支給するものとする。
82条の7 (再就職手当の支給申請手続)
1項 受給資格 者は、 法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
ロに該当する者に係る就業促進手当(
第83条の4
《就業促進定着手当の支給申請手続 受給資…》
格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当以下「就業促進
に規定する就業促進定着手当を除く。以下「 再就職手当 」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 再就職手当 支給申請書(様式第29号の二)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 第82条の2
《法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省…》
令で定める安定した職業に就いた者 法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業当該事業に
に規定する1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた 受給資格 者
第82条第1項第1号
《法第56条の3第1項第1号に該当する者に…》
係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 2 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き
に該当することの事実を証明することができる書類
2号 第82条の2
《法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省…》
令で定める安定した職業に就いた者 法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業当該事業に
に規定する事業を開始した 受給資格 者登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書に規定するときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、前項第2号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第2号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。
83条 (再就職手当の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に対する 再就職手当 の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当を支給するものとする。
83条の2 (法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第56条の3第3項第2号
《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》
者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円
の厚生労働省令で定める者は、 再就職手当 の支給に係る同1の事業主の 適用事業 (以下「 同一事業主の適用事業 」という。)にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「 みなし賃金日額 」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「 算定基礎賃金日額 」という。)を下回つた者とする。
83条の3 (法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める額)
1項 法
第56条の3第3項第2号
《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》
者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円
の厚生労働省令で定める額は、 算定基礎賃金日額 から みなし賃金日額 を減じて得た額に 同一事業主の適用事業 にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
83条の4 (就業促進定着手当の支給申請手続)
1項 受給資格 者は、 法
第56条の3第1項第1号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
ロに該当する者のうち 同一事業主の適用事業 にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、
第83条の2
《法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令…》
で定める者 法第56条の3第3項第2号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同1の事業主の適用事業以下「同一事業主の適用事業」という。にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法
に規定する者に対する就業促進手当(以下「 就業促進定着手当 」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して6箇月目に当たる日の翌日から起算して2箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 就業促進定着手当 支給申請書(様式第29号の2の二)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 賃金台帳その他の 同一事業主の適用事業 に雇用され、その職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
2号 出勤簿その他の 同一事業主の適用事業 に雇用され、その職業に就いた日から6箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2項 受給資格 者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書に規定するときのほか、 職業安定局長 が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項の場合における提出について準用する。
83条の5 (就業促進定着手当の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者に対する 就業促進定着手当 の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
83条の6 (常用就職支度手当の額)
1項 法
第56条の3第3項第3号
《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》
者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円
の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該 受給資格 者(受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く。)に係る法第56条の3第1項第1号に規定する 支給残日数 (以下この条において「 支給残日数 」という。)が90日未満である場合には、支給残日数(その数が45を下回る場合にあつては、四十五))に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
84条 (常用就職支度手当の支給申請手続)
1項 受給資格 者等は、 法
第56条の3第1項第2号
《就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における
に該当する者に係る就業促進手当(以下「 常用就職支度手当 」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、
第82条第2項第2号
《2 法第56条の3第1項第2号に該当する…》
者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。 2 離職前の事業主に再び雇用さ
に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、 高年齢受給資格 者証、 特例受給資格 者証又は 被保険者手帳 (以下この節において「 受給資格者証等 」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 常用就職支度手当 支給申請書(様式第29号の三)を 管轄公共職業安定所 の長( 日雇受給資格者 にあつては、同条第1項第2号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が
第82条の3第2項第1号
《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》
者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条
に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は 高年齢支援対象者 であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前項の 受給資格 者証等(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
85条 (常用就職支度手当の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者等に対する 常用就職支度手当 の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
85条の2 (法第57条第1項第1号イの厚生労働省令で定める日数)
1項 法
第57条第1項第1号
《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》
掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を
イの厚生労働省令で定める日数は、14日とする。
85条の3 (法第57条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第57条第2項第1号
《2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就…》
業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定によ
の厚生労働省令で定めるものは、
第35条
《 削除…》
各号に掲げるものとする。
85条の4 (法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第57条第2項第2号
《2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就…》
業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定によ
の厚生労働省令で定める理由は、
第36条
《 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安…》
定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維
各号に掲げる理由とする。
85条の5 (法第57条第4項の規定による受給期間についての調整)
1項 法
第57条第1項
《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》
掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を
の規定に該当する 受給資格 者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第57条第1項
《受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長…》
の指示した公共職業訓練等を受けた日基本手当の支給の対象となる日法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。に限る。について、40日分を限度として支給するものとする。
」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第4項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第57条第1項
《受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長…》
の指示した公共職業訓練等を受けた日基本手当の支給の対象となる日法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。に限る。について、40日分を限度として支給するものとする。
」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、法第24条の2第4項、法第25条第4項及び法第27条第3項中「
第20条第1項
《受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、…》
法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
及び第2項」とあるのは「
第57条第1項
《受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長…》
の指示した公共職業訓練等を受けた日基本手当の支給の対象となる日法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。に限る。について、40日分を限度として支給するものとする。
」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2項 前項の 受給資格 者に関する 令
第9条第1項
《法第28条第1項に規定する延長給付のうち…》
いずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第24条第1項の規定による基本手当
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「 法
第20条第1項
《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》
合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め
及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同条第1項」と、同条第2項中「法第20条第1項及び第2項」とあるのは「法第57条第1項」とする。
86条 (移転費の支給要件)
1項 移転費は、 受給資格 者等が公共職業安定所、 特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者(職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第13条の2第2項に規定する者を除く。
第94条
《移転費の支給を受けた場合の手続 公共職…》
業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなけれ
及び
第95条
《移転費の返還 移転費の支給を受けた受給…》
資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算
において同じ。)の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
1号 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
、
第32条第1項
《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》
域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か
若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は 公共職業訓練等 を受けることとなつた場合であつて、 管轄公共職業安定所 の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
2号 当該就職又は 公共職業訓練等 の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「 就職支度費 」という。)が就職先の事業主、 訓練等施設 の長その他の者(以下「 就職先の事業主等 」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
87条 (移転費の種類及び計算)
1項 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2項 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける 受給資格 者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
88条 (鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
1項 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
1号 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、50キロメートル以上100キロメートル未満)である場合に限る。)当該線路ごとの普通急行料金相当額
2号 特別急行列車を運行する線路による場合( 職業安定局長 が定める条件に該当する場合に限る。)当該線路ごとの特別急行料金相当額
2項 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
3項 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。
4項 車賃は、1キロメートルにつき37円とする。
5項 前4項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、 受給資格 者等及びその者が随伴する 親族 について支給する。
6項 受給資格 者等及びその者が随伴する 親族 が 就職先の事業主等 が所有する 自動車等 を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び
第92条第2項第1号
《2 受給資格者等は、前項の移転費支給申請…》
書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 1 就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実
において「 実費相当額 」という。)とする。ただし、 実費相当額 が第1項から第4項までの規定により計算した額(以下この項において「 計算額 」という。)を超えるときは、 計算額 を上限とする。
89条 (移転料の額)
1項 移転料は、 親族 を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の2分の1に相当する額とする。
2項 船賃又は車賃の支給を受ける 受給資格 者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
90条 (着後手当の額)
1項 着後手当の額は、 親族 を随伴する場合にあつては76,000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、95,000円)とし、親族を随伴しない場合にあつては38,000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、47,500円)とする。
91条 (移転費の差額支給)
1項 就職先の事業主等 から 就職支度費 が支給される場合にあつては、その支給額が
第87条
《移転費の種類及び計算 移転費は、鉄道賃…》
、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。 2 移転費着後手当を除く。は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
92条 (移転費の支給申請)
1項 受給資格 者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第30号)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。この場合において、 親族 を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2項 受給資格 者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を 管轄公共職業安定所 の長に届け出なければならない。
1号 就職先の事業主等 が所有する 自動車等 を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
2号 就職先の事業主等 から 就職支度費 を受け、又は受けるべき場合就職支度費の額
3項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項の 受給資格 者証等(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
93条 (移転費の支給)
1項 移転費支給申請書の提出を受けた 管轄公共職業安定所 の長は 受給資格 者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第31号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
94条 (移転費の支給を受けた場合の手続)
1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた 受給資格 者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2項 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第32号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
95条 (移転費の返還)
1項 移転費の支給を受けた 受給資格 者等は、公共職業安定所、 特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2項 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
95条の2 (求職活動支援費)
1項 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
1号 法
第59条第1項第1号
《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》
に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職
に掲げる行為をする場合広域求職活動費
2号 法
第59条第1項第2号
《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》
に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職
に掲げる行為をする場合短期訓練受講費
3号 法
第59条第1項第3号
《求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動…》
に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職
に掲げる行為をする場合求職活動関係役務利用費
96条 (広域求職活動費の支給要件)
1項 広域求職活動 費は、 受給資格 者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「 広域求職活動 」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
1号 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
、
第32条第1項
《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》
域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か
若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に 広域求職活動 を開始したとき。
2号 広域求職活動 に要する費用(以下「 求職活動費 」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「 訪問事業所 」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
97条 (広域求職活動費の種類及び計算)
1項 広域求職活動 費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2項 広域求職活動 費(宿泊料を除く。)は、 管轄公共職業安定所 の所在地から 訪問事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
98条 (広域求職活動費の額)
1項 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ
第88条第1項
《鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各…》
号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。 1 普通急行列車を運行する線路による場合その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上その線路が特別急行列車を運
から第4項までの規定に準じて計算した額とする。
2項 宿泊料は、8,700円( 訪問事業所 の所在地を管轄する公共職業安定所が 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)別表第1の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、7,800円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満である場合には、支給しない。
3項 船賃又は車賃の支給を受ける 受給資格 者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
98条の2 (広域求職活動費の差額支給)
1項 訪問事業所 の事業主から 求職活動費 が支給される場合にあつては、その支給額が前2条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を 広域求職活動 費として支給する。
99条 (広域求職活動費の支給申請)
1項 受給資格 者等は、 広域求職活動 費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第32号の二)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、 広域求職活動 費の支給を受けようとする 受給資格 者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3項 受給資格 者等は、第1項の 広域求職活動 費支給申請書を提出する場合において、 訪問事業所 の事業主から 求職活動費 を受けるときは、その金額を 管轄公共職業安定所 の長に届け出なければならない。
4項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、第1項の 受給資格 者証等(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
100条 (広域求職活動費の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者等に対する 広域求職活動 費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
100条の2 (短期訓練受講費の支給要件)
1項 短期訓練受講費は、 受給資格 者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合( 法
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び
第100条の4
《短期訓練受講費の支給申請 受給資格者等…》
は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資
において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。
100条の3 (短期訓練受講費の額)
1項 短期訓練受講費の額は、 受給資格 者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が110,000円を超えるときは、110,000円)とする。
100条の4 (短期訓練受講費の支給申請)
1項 受給資格 者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第32号の三)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
2号 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
3号 その他 職業安定局長 が定める書類
2項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前項の 受給資格 者証等(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
100条の5 (短期訓練受講費の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 受給資格 者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
100条の6 (求職活動関係役務利用費の支給要件)
1項 求職活動関係役務利用費は、 受給資格 者等が求人者との面接等をし、又は 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、 公共職業訓練等 若しくは 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第4条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》
訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
に規定する認定職業訓練(次条及び
第100条の8
《求職活動関係役務利用費の支給申請 受給…》
資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又
において「 求職活動関係役務利用費対象訓練 」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「 保育等サービス 」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に 保育等サービス を利用する場合に限る。)に支給するものとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所、 認定こども園法 第2条第6項に規定する認定こども園又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等における保育
2号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第59条第2号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
3号 その他前2号に掲げる役務に準ずるものとして 職業安定局長 が定めるもの
100条の7 (求職活動関係役務利用費の額)
1項 求職活動関係役務利用費の額は、 受給資格 者等が 保育等サービス の利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は 求職活動関係役務利用費対象訓練 を受講した日に係る費用の額(1日当たり8,000円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(1日当たり8,000円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
1号 求人者との面接等をした日15日
2号 求職活動関係役務利用費対象訓練 を受講した日60日
100条の8 (求職活動関係役務利用費の支給申請)
1項 受給資格 者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第32号の四)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 当該求職活動関係役務利用費の支給に係る 保育等サービス の利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
2号 求人者との面接等をしたこと又は 求職活動関係役務利用費対象訓練 を受講したことを証明することができる書類
3号 その他 職業安定局長 が定める書類
2項 第22条第1項
《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》
ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の
ただし書の規定は、前項の 受給資格 者証等(受給資格者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
3項 第1項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、 法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
又は第4項の規定による 失業の認定 の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、 高年齢受給資格 者、 特例受給資格 者又は 日雇受給資格者 が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る 保育等サービス を利用をした日の翌日から起算して4箇月以内に行うものとする。
101条
1項 削除
101条の2 (準用)
1項 第22条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付しな
、
第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
、
第46条
《代理人による基本手当の受給 受給資格者…》
口座振込受給資格者を除く。が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けるこ
、
第50条第4項
《4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を1時延期することができる。
及び
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
6節の2 教育訓練給付
101条の2の2 (法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
1号 教育訓練施設の名称
2号 教育訓練講座名
3号 第101条の2の7第1号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に規定する一般教育訓練、同条第2号に規定する特定一般教育訓練又は同条第4号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
4号 訓練の実施方法
5号 訓練期間
6号 入学料及び受講料(
第101条の2の7第1号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に規定する一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。
第101条の2の6
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育
において同じ。)の額
7号 指定番号
8号 その他必要と認められる事項
2項 厚生労働大臣は、 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
101条の2の3 (法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の厚生労働省令で定める場合は、
第101条の2の7第4号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
101条の2の4 (法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める証明)
1項 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
1号 第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「 一般教育訓練修了証明書 」という。)
2号 第101条の2の7第2号に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「 特定 一般教育訓練修了証明書 」という。)
3号 第101条の2の7第4号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「 専門実践教育訓練修了証明書 」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、
第101条の2の12第4項
《4 この条及び第101条の2の15におい…》
て「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受け
に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「 受講証明書 」という。))
101条の2の5 (法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第60条の2第1項第2号
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の厚生労働省令で定める期間は、1年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他 管轄公共職業安定所 の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の一般被保険者(被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する 高年齢被保険者 (以下「 高年齢被保険者 」という。)、 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 以外のものをいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して20年を経過する日までの間(この項の規定により加算された期間が20年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とする。)とする。
2項 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第16号)に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
3項 管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第17号)を交付しなければならない。
101条の2の6 (法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
1項 法
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
1号 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
2号 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第30条の3
《業務 キャリアコンサルタントは、キャリ…》
アコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)
101条の2の7 (法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
1項 法
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1号 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
に規定する 支給要件期間 (以下この条において「 支給要件期間 」という。)が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第4号に規定する教育訓練を除く。以下「 一般教育訓練 」という。)を受け、修了した者100分の20
2号 支給要件期間 が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第4号に規定する教育訓練を除く。以下「 特定 一般教育訓練 」という。)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く。)100分の40
3号 支給要件期間 が3年以上である者であつて、 特定一般教育訓練 を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 ( 特例高年齢被保険者 を除く。以下この節において同じ。)として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として 職業安定局長 の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)100分の50
4号 支給要件期間 が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「 専門実践教育訓練 」という。)を受け、修了した者(当該 専門実践教育訓練 を受けている者を含む。)(次号及び第6号に掲げる者を除く。)100分の50
5号 支給要件期間 が3年以上である者であつて、 専門実践教育訓練 を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として 職業安定局長 の定める者を含む。)に限る。次号において同じ。)又は雇用されている者(当該修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。同号(ロ(1)を除く。)において同じ。)(同号に掲げる者を除く。)100分の70
6号 支給要件期間 が3年以上である者であつて、 専門実践教育訓練 を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された者(
第101条の2の5第1項
《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない
の規定により加算された期間が2年を超える者を除く。)又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の100分の105に相当する額以上である者100分の80
イ 当該 専門実践教育訓練 を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された日から起算して1年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して1年を経過する日までの間)における連続する6箇月間(
第101条の2の12第7項第1号
《7 第2項の規定による通知を受けた第10…》
1条の2の7第6号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、か
において「 対象期間 」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を 法
第17条
《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》
いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい
に規定する賃金とみなして同条第1項又は第2項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 法
第60条の2第1項第1号
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
に規定する 基準日 ( 専門実践教育訓練 に係るものに限る。以下この節において「 基準日 」という。)において一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用されている者基準日の前日を 受給資格 に係る離職の日とみなして法第17条(第4項を除く。(2)において同じ。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(2) (1)に該当しない者当該者の 基準日 前の直近の離職に係る 法
第17条
《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》
いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい
の規定に基づき算定される賃金日額
101条の2の8 (法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額)
1項 法
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号に掲げる者110,000円
2号 前条第2号に掲げる者210,000円
3号 前条第3号に掲げる者260,000円
4号 前条第4号に掲げる者1,210,000円(連続した二支給単位期間(
第101条の2の12第4項
《4 この条及び第101条の2の15におい…》
て「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受け
に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該 専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、410,000円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、1,930,000円を限度とする。)
5号 前条第5号に掲げる者1,690,000円(連続した二支給単位期間(当該 専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、570,000円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、1,930,000円を限度とする。)
6号 前条第6号に掲げる者1,930,000円(連続した二支給単位期間(当該 専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、650,000円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、1,930,000円を限度とする。)
2項 前項の支給限度期間とは、 基準日 から10年を経過する日までの1の期間をいう。ただし、当該基準日に係る1の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「 二回目以降基準日 」という。)がある場合における当該 二回目以降基準日 から10年を経過する日までの1の期間を除く。
3項 専門実践教育訓練 のうち 栄養士法 (1947年法律第245号)
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により4年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「 長期専門実践教育訓練 」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第1項第4号から第6号までの規定の適用については、同項第4号中「1,210,000円」とあるのは「1,610,000円」と、「1,930,000円」とあるのは「2,570,000円」と、同項第5号中「1,690,000円」とあるのは「2,250,000円」と、「1,930,000円」とあるのは「2,570,000円」と、同項第6号中「1,930,000円」とあるのは「2,570,000円」とする。
1号 当該 長期専門実践教育訓練 の 基準日 から起算して3年が経過していること。
2号 当該 長期専門実践教育訓練 の 基準日 が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
3号 当該 長期専門実践教育訓練 の 基準日 から起算して30箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、 法
第16条第1項
《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》
十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により
の規定による基本手当の日額の算定に当たつて100分の五十(同条第2項により読み替えて適用する場合にあつては、100分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
101条の2の9 (法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
1項 法
第60条の2第5項
《5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同…》
項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは
の厚生労働省令で定める額は、4,000円とする。
101条の2の10 (法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第60条の2第5項
《5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同…》
項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは
の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。
101条の2の11 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
1項 法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
各号に規定する 教育訓練給付対象者 (以下「 教育訓練給付対象者 」という。)は、 一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 一般教育訓練修了証明書
2号 当該教育訓練給付金の支給に係る 一般教育訓練 の受講のために支払つた費用(
第101条の2の6第1号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 第101条の2の6 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号
に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
3号 第101条の2の6第2号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 第101条の2の6 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号
に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該 一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書( 職業能力開発促進法
第15条の4第1項
《国は、労働者の職業生活設計に即した自発的…》
な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面次項において「職務経歴等記録書」という。の様式を定め、その普及に
に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
4号 その他 職業安定局長 が定める書類
2項 教育訓練給付対象者 は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
101条の2の11の2 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
1項 教育訓練給付対象者 であつて、 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「 特定 一般教育訓練 受講予定者 」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 確認票(様式第33号の2の二)に次の各号に掲げる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第5項及び次条において同じ。)が、当該 特定一般教育訓練 受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
2号 運転免許証その他の 特定一般教育訓練 受講予定者が本人であることを確認することができる書類
3号 過去に 特定一般教育訓練 又は 専門実践教育訓練 を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
4号 その他 職業安定局長 が定める書類
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 確認票を提出した 特定一般教育訓練 受講予定者が 教育訓練給付対象者 であつて
第101条の2の7第2号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 教育訓練給付金を支給する旨
2号 第101条の2の7第3号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当するに至つたときに当該 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3項 前項の規定による通知を受けた
第101条の2の7第2号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 は、 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 特定一般教育訓練修了証明書
2号 当該教育訓練給付金の支給に係る 特定一般教育訓練 の受講のために支払つた費用(
第101条の2の6
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育
に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することができる書類
3号 前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
4号 当該 特定一般教育訓練 によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
5号 その他厚生労働大臣が定める書類
4項 第2項の規定による通知を受けた
第101条の2の7第3号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 は、 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された日の翌日から起算して1箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の三)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 当該教育訓練給付金の支給に係る 特定一般教育訓練 の受講のために支払つた費用(
第101条の2の6
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育
に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
2号 当該 特定一般教育訓練 に係る資格を取得等したことの証明
3号 第2項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
4号 当該 特定一般教育訓練 によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
5号 その他厚生労働大臣が定める書類
5項 教育訓練給付対象者 は、第1項、第3項及び前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、第1項第4号、第3項第5号及び前項第5号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
6項 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第1項第1号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
1号 特定一般教育訓練 受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
2号 特定一般教育訓練 受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
101条の2の12 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
1項 教育訓練給付対象者 であつて、 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「 専門実践教育訓練受講予定者 」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 確認票(様式第33号の2の二)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 担当キャリアコンサルタントが、当該 専門実践教育訓練 受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
2号 過去に 特定一般教育訓練 又は 専門実践教育訓練 を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
3号 その他 職業安定局長 が定める書類
2項 管轄公共職業安定所 の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 確認票を提出した 専門実践教育訓練 受講予定者が 教育訓練給付対象者 であつて
第101条の2の7第4号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の四)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第5項において同じ。)ごとに当該 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
2号 第101条の2の7第5号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
又は第6号に掲げる者に該当するに至つたときに当該 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間
3項 管轄公共職業安定所 の長は、前項第1号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4項 この条及び
第101条の2の15
《専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支…》
給 管轄公共職業安定所の長は、第101条の2の7第4号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当
において「 支給単位期間 」とは、 専門実践教育訓練 を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において6箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「 訓練開始応当日 」という。)からそれぞれ6箇月後の 訓練開始応当日 の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。
5項 第2項の規定による通知を受けた
第101条の2の7第4号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 は、 支給単位期間 について 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第2項第1号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の五)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 受講証明書 (当該 専門実践教育訓練 を修了した場合にあつては、 専門実践教育訓練修了証明書 )
2号 当該支給申請に係る 支給単位期間 において当該 専門実践教育訓練 の受講のために支払つた費用(
第101条の2の6
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育
に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
3号 当該 専門実践教育訓練 によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の 支給単位期間 について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
4号 その他厚生労働大臣が定める書類
6項 第2項の規定による通知を受けた
第101条の2の7第5号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 は、 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された日の翌日から起算して1箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の六)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 全 支給単位期間 における当該 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(
第101条の2の6
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育
に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
2号 当該 専門実践教育訓練 に係る資格を取得等したことの証明
3号 当該 専門実践教育訓練 によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
4号 その他厚生労働大臣が定める書類
7項 第2項の規定による通知を受けた
第101条の2の7第6号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 は、 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用された日の翌日から6箇月を経過した日から起算して6箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から6箇月を経過した日から起算して6箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金 受給資格 者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の七)を 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。
1号 対象期間 に支払われた賃金の額及び当該被保険者の 基準日 の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は 高年齢被保険者 として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
2号 その他厚生労働大臣が定める書類
8項 教育訓練給付対象者 は、第1項、第5項、第6項及び前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、第1項第3号、第5項第4号、第6項第4号及び前項各号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
9項 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第1項第1号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
1号 専門実践教育訓練 受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
2号 専門実践教育訓練 受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
101条の2の13 (一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、 教育訓練給付対象者 に対する 一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
101条の2の14 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、
第101条の2の7第2号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 に対する 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、
第101条の2の7第3号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 に対する 特定一般教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
101条の2の15 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
1項 管轄公共職業安定所 の長は、
第101条の2の7第4号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 に対する 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該支給申請に係る 支給単位期間 について教育訓練給付金を支給するものとする。
2項 管轄公共職業安定所 の長は、
第101条の2の7第5号
《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に
又は第6号に掲げる者に該当する 教育訓練給付対象者 に対する 専門実践教育訓練 に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、全 支給単位期間 分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
101条の2の16 (準用)
1項 第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
(第4項を除く。)、
第45条
《 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない…》
理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。 2 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業
、
第46条
《代理人による基本手当の受給 受給資格者…》
口座振込受給資格者を除く。が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けるこ
、
第49条
《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する
、
第50条
《受給資格者証又は受給資格通知の再交付 …》
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を
及び
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
( 一般教育訓練 にあつては
第49条
《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する
及び
第50条
《受給資格者証又は受給資格通知の再交付 …》
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を
、 特定一般教育訓練 にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「
第44条第1項
《基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項…》
の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。への振込みの方法によ
に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「
第101条の2の12第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定…》
により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第101条の2の7第4号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及
に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第20号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第20号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第33号の2の八)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第33号の2の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第33号の2の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
7節 雇用継続給付 > 1款 高年齢雇用継続給付
101条の3 (法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 非行
2号 疾病又は負傷
3号 事業所の休業
4号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
101条の4 (法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率)
1項 法
第61条第5項第2号
《5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支…》
給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限
の厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
に規定する みなし賃金日額 に30を乗じて得た額(以下この項において「 みなし賃金月額 」という。)に100分の75を乗じて得た額
2号 法
第61条第2項
《2 この条において「支給対象月」とは、被…》
保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若し
に規定する 支給対象月 (次条において「 支給対象月 」という。)に支払われた賃金額
3号 みなし賃金月額 に1,000分の46を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額
ロ みなし賃金月額 に100分の11を乗じて得た額
2項 法
第61条の2第3項
《3 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢…》
再就職給付金の額について準用する。 この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項
において準用する場合における法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第61条第1項に規定する みなし賃金日額 」とあるのは「法第61条の2第1項の賃金日額」と、「 みなし賃金月額 」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第61条第2項に規定する 支給対象月 次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第61条の2第2項に規定する再就職後の支給対象月
第101条の7第2項
《2 第101条の5第2項から第8項までの…》
規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く
において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
101条の5 (高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
1項 被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、 支給対象月 の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の二)をもつて代えることができる。第3項、第4項、第8項及び
第101条の7
《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》
険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台
において同じ。)に雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書 (様式第33号の四。以下「 60歳到達時等賃金証明書 」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2項 被保険者は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類( 60歳到達時等賃金証明書 を除く。)を添えないことができる。
3項 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第1項の規定により高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため 60歳到達時等賃金証明書 の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4項 公共職業安定所長は、第1項の規定により高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、 法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る 支給対象月 について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第6項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5項 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する2の 支給対象月 について、当該支給対象月の初日から起算して4箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6項 第4項の規定による通知を受けた被保険者が、 支給対象月 について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7項 第4項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
8項 高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
9項 第1項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
11項 第6項(第7項において準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
101条の6 (高年齢雇用継続基本給付金の支給)
1項 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
101条の7 (高年齢再就職給付金の支給申請手続)
1項 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の 支給対象月 の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2項 第101条の5第2項
《2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、…》
職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く。を添えないことができる。
から第8項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、
第101条の5第2項
《2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、…》
職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く。を添えないことができる。
中「前項」とあるのは「
第101条の7第1項
《被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支…》
給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が
」と、「同項に定める書類( 60歳到達時等賃金証明書 を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第101条の7第1項
《被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支…》
給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が
」と、「 法
第61条第1項
《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》
雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ
本文」とあるのは「法第61条の2第1項本文」と、「 支給対象月 」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第5項及び第6項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
101条の8
1項 削除
101条の9 (事業主の助力等)
1項 高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2項 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
101条の10 (準用)
1項 第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
(第4項を除く。)、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
及び
第46条第1項
《受給資格者口座振込受給資格者を除く。が疾…》
病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 この場合において
の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「
第44条第1項
《基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項…》
の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。への振込みの方法によ
に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と、「 管轄公共職業安定所 」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と読み替えるものとする。
2款 削除
101条の11から101条の十五まで
1項 削除
3款 介護休業給付
101条の16 (法第61条の4第1項の休業)
1項 介護休業給付金は、被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業( 法
第61条の4第3項
《3 この条において「支給単位期間」とは、…》
介護休業をした期間当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日その日に応当す
に規定する 支給単位期間 において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
1号 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
2号 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする1の期間について、その初日及び末日(次号において「 休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにしてすること。
3号 次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ 休業終了予定日 とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日 とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項の規定により休業する期間(以下「 産前産後休業期間 」という。)、 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
4号 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
101条の17 (法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
101条の18 (法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 出産
2号 事業所の休業
3号 事業主の命による外国における勤務
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
に該当する交流採用
5号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
101条の19 (介護休業給付金の支給申請手続)
1項 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の 支給単位期間 の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した申請書(以下「 介護休業給付金支給申請書 」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
1号 休業開始時賃金証明票
2号 介護休業申出書
3号 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
4号 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
5号 賃金台帳その他の 支給単位期間 に支払われた賃金の額を証明することができる書類
6号 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2項 被保険者は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項第2号から第6号までに定める書類を添えないことができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定により 介護休業給付金支給申請書 を提出した被保険者が、 法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る 支給単位期間 について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
101条の20 (準用)
1項 第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
(第4項を除く。)、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
、
第46条第1項
《受給資格者口座振込受給資格者を除く。が疾…》
病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 この場合において
、
第101条の5第8項
《8 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初…》
回高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
、
第101条
《 削除…》
の六及び
第101条の9
《事業主の助力等 高年齢雇用継続給付を受…》
けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。 2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受け
の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「
第44条第1項
《基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項…》
の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。への振込みの方法によ
に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「 管轄公共職業安定所 」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「 介護休業給付金支給申請書 」と読み替えるものとする。
3章の2 育児休業給付
101条の21 (通則)
1項 第17条の2第1項
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
、第3項及び第4項並びに
第17条の3
《未支給失業等給付の支給手続 死亡者に係…》
る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
から
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、
第17条の2第1項
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
中「 法
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
」とあるのは「法第61条の6第2項において準用する法第10条の3第1項」と、「 受給資格 者、 高年齢受給資格 者、 特例受給資格 者、 日雇受給資格者 又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第3項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、
第17条の5第1項
《法第10条の4第1項又は第2項の規定によ…》
り返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官次条において「歳入徴収官」という。は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
中「法第10条の4第1項」とあるのは「法第61条の6第2項において準用する法第10条の4第1項」と、
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の六及び
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七中「法第10条の4第3項」とあるのは「法第61条の6第2項において準用する法第10条の4第3項」と読み替えるものとする。
101条の22 (法第61条の7第1項の休業)
1項 育児休業給付金は、被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(
第101条の29の2第2号
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 第101条の29の2 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者
ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号まで)のいずれにも該当する休業( 法
第61条の7第5項
《5 この条において「支給単位期間」とは、…》
育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業
に規定する 支給単位期間 において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
1号 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
2号 前号の申出(以下この章において「 育児休業の申出 」という。)は、その期間中は休業をすることとする1の期間について、その初日及び末日(次号において「 休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにしてすること。
3号 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ 休業終了予定日 とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が 育児休業の申出 に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日 とされた日の前日までに、 育児休業の申出 に係る子が1歳( 第101条 《 削除…》 の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、1歳6か月( 第101条 《 削除…》 の二十六で準用する 第101条 《 削除…》 の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、2歳。次号において同じ。))に達したこと。
ハ 休業終了予定日 とされた日までに、 育児休業の申出 をした被保険者について 産前産後休業期間 、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(以下「 介護休業期間 」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「 新たな育児休業期間 」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
ニ 育児休業の申出 に係る子が1歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(
第101条の26
《法第61条の7第1項のその子が1歳6か月…》
に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合 前条の規定は、法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業
において準用する
第101条
《 削除…》
の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が1歳6か月に達する日後に休業をするとき又は
第101条の29の2第2号
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 第101条の29の2 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者
ロに該当するときを除く。)。
ホ 育児休業の申出 に係る子が1歳6か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(
第101条の29の2第3号
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 第101条の29の2 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者
ロに該当するときを除く。)。
4号 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
5号 その子が1歳に達する日後から1歳6か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ 当該子について、 育児休業の申出 をした被保険者又はその配偶者が、当該子の1歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ 当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする1の期間の末日の翌日以前の日)であること
6号 その子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ 当該子について、 育児休業の申出 をした被保険者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ 当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳6か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳6か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする1の期間の末日の翌日以前の日)であること
101条の23 (法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の 児童福祉法
第27条第4項
《第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親…》
権を行う者第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができな
に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
101条の24 (法第61条の7第1項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
1項 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、 児童福祉法
第6条の4第1号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。
101条の25 (法第61条の7第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
1号 育児休業の申出 に係る子について、 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所、 認定こども園法 第2条第6項に規定する認定こども園又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び
第101条の29の2
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業
において「 保育所等 」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために 保育所等 における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
2号 常態として 育児休業の申出 に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業の申出 に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が 育児休業の申出 に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
3号 育児休業の申出 をした被保険者について 産前産後休業期間 が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る 新たな育児休業期間 が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
4号 育児休業の申出 をした被保険者について 介護休業期間 が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との 親族 関係が消滅したとき。
5号 育児休業の申出 をした被保険者について 新たな育児休業期間 が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたとき。
101条の26 (法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
1項 前条の規定は、 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
101条の27 (同1の子について配偶者が休業をする場合の特例)
1項 法
第61条の7第8項
《8 被保険者の養育する子について、当該被…》
保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第61条の10第1項第3号及び第2項において同じ。が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するた
の規定の適用を受ける場合における
第101条
《 削除…》
の二十二、
第101条
《 削除…》
の二十五及び
第101条の29の2
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業
の規定の適用については、
第101条
《 削除…》
の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合当該休業をすることとする1の期間の初日以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第61条の7第1項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする1の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児 休業等 可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定により休業した日数と当該子について法第61条の7第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第3号ロ及びハ中「1歳」とあるのは「1歳2か月」と、同条第3号ニ及び第5号中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日( 休業終了予定日 とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、
第101条
《 削除…》
の二十五中「1歳に達した日」とあるのは「1歳2か月に達した日」と、同条第1号及び第2号中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、
第101条の29の2第1号
《法第61条の7第2項の厚生労働省令で定め…》
る場合 第101条の29の2 法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 1 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 イ 育児休業の申出をした被保険者
中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳2か月に満たない子」と、同条第2号イ中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
101条の28 (公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
1項 第101条
《 削除…》
の二十五(
第101条の26
《法第61条の7第1項のその子が1歳6か月…》
に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合 前条の規定は、法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業
において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児 休業等 に関する法律(1991年法律第108号)第3条第2項、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
又は 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする裁判官…》
は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。
の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
に規定する休業とみなす。
101条の29 (法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 出産
2号 事業所の休業
3号 事業主の命による外国における勤務
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
に該当する交流採用
5号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
101条の29の2 (法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第61条の7第2項
《2 被保険者が育児休業についてこの節の定…》
めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同1の子について三回以上の育児休業厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。をした場合における三回目以後の育児休業
の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
1号 その養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
イ 育児休業の申出 をした被保険者について 産前産後休業期間 が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る 新たな育児休業期間 が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1) 死亡したとき。
(2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ 育児休業の申出 をした被保険者について 介護休業期間 が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
(1) 死亡したとき。
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との 親族 関係が消滅したとき。
ハ 育児休業の申出 をした被保険者について 新たな育児休業期間 が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1) 死亡したとき。
(2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(3) 民法
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたとき。
ニ 育児休業の申出 に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
ホ ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業の申出 に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
ヘ 婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が 育児休業の申出 に係る子と同居しないこととなつた場合
ト 育児休業の申出 に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
チ 育児休業の申出 に係る子について、 保育所等 における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
2号 その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ その養育する1歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、1歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合
3号 その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ その養育する1歳6か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前2号に該当するものを除く。)をした場合であつて、1歳6か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ 第1号イからハまでのいずれかに該当する場合
101条の29の3 (法第61条の7第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の理由及び日)
1項 法
第61条の7第4項
《4 労働基準法第65条第2項の規定による…》
休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業当該子について二回以上の育児休業をした場合にあ
の規定により読み替えて適用する同条第1項の 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
1号 育児休業の申出 に係る子について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
2号 育児休業の申出 に係る子について、 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日
101条の30 (育児休業給付金の支給申請手続)
1項 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、 法
第61条の7第5項
《5 この条において「支給単位期間」とは、…》
育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業
に規定する 支給単位期間 の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、 育児休業の申出 に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した申請書(以下「 育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 」という。)に休業開始時賃金証明票、 母子保健法 (1965年法律第141号)
第16条
《母子健康手帳 市町村は、妊娠の届出をし…》
た者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければ
の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の
第101条
《 削除…》
の二十二(
第101条の27
《同1の子について配偶者が休業をする場合の…》
特例 法第61条の7第8項の規定の適用を受ける場合における第101条の二十二、第101条の二十五及び第101条の29の2の規定の適用については、第101条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるの
において読み替えて適用する場合を含む。第12項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2項 公共職業安定所長は、前項の規定により 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 を提出した被保険者が、 法
第61条の7第1項
《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との
の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る 支給単位期間 について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第4項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3項 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する2の 支給単位期間 について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4項 第2項の規定による通知を受けた被保険者が、 支給単位期間 について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、 育児休業の申出 に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した申請書(以下「 育児休業給付金支給申請書 」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5項 第2項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により 育児休業給付金支給申請書 を提出した被保険者について準用する。
6項 被保険者は、 支給単位期間 について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 又は 育児休業給付金支給申請書 を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
1号 第101条
《 削除…》
の二十五各号(
第101条の27
《同1の子について配偶者が休業をする場合の…》
特例 法第61条の7第8項の規定の適用を受ける場合における第101条の二十二、第101条の二十五及び第101条の29の2の規定の適用については、第101条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるの
において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること
2号 第101条の26において準用する 第101条 《 削除…》 の二十五各号のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
3号 第101条の29
《法第61条の7第1項の厚生労働省令で定め…》
る理由 法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 出産 2 事業所の休業 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4
の二各号のいずれかに該当する場合当該各号のいずれかに該当すること
4号 法
第61条の7第8項
《8 被保険者の養育する子について、当該被…》
保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第61条の10第1項第3号及び第2項において同じ。が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するた
の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合当該 育児休業の申出 に係る休業をすることとする1の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
7項 被保険者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
8項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
9項 第1項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10項 第7項の規定は、前項の場合について準用する。
11項 第4項(第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、 育児休業給付金支給申請書 の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
12項 第1項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について
第101条の22
《法第61条の7第1項の休業 育児休業給…》
付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、次の各号第101条の29の2第2号ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号までのいずれにも該
の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
101条の31 (法第61条の8第1項の休業)
1項 出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業( 法
第61条の8第2項第2号
《2 被保険者が出生時育児休業についてこの…》
節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支
に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は、10日に当該合算して得た日数を28日で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は、80時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
1号 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
2号 前号の申出(以下この章において「 出生時 育児休業の申出 」という。)は、その期間中は休業をすることとする1の期間について、その初日及び末日(次号において「 出生時育児 休業終了予定日 」という。)とする日を明らかにしてすること。
3号 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ 出生時育児休業終了予定日 とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が 出生時育児休業の申出 に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 出生時育児休業終了予定日 とされた日の前日までに、 出生時育児休業の申出 に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。
ハ 出生時育児休業終了予定日 とされた日までに、 育児休業の申出 をした被保険者について 産前産後休業期間 、 介護休業期間 又は 新たな育児休業期間 が始まつたこと(当該 出生時育児休業の申出 に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
4号 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
101条の32 (法第61条の8第1項の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第61条の8第1項
《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 出産
2号 事業所の休業
3号 事業主の命による外国における勤務
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流採用」とは、選…》
考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。 1 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したも
に該当する交流採用
5号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
101条の33 (出生時育児休業給付金の支給申請手続)
1項 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、 出生時育児休業の申出 に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の 職業安定局長 が定める事項を記載した申請書(以下「 育児休業給付 受給資格 確認票・出生時 育児休業給付金支給申請書 」という。)に休業開始時賃金証明票、 母子保健法
第16条
《母子健康手帳 市町村は、妊娠の届出をし…》
た者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければ
の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の
第101条の31
《法第61条の8第1項の休業 出生時育児…》
休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業法第61条の8第2項第2号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日当該合算して得た日数が28日に満た
の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2項 被保険者は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定により 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 を提出した被保険者が、 法
第61条の8第1項
《出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4項 第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
ただし書の規定は、第1項の休業開始時賃金証明票について準用する。
5項 第1項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
6項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
7項 第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について
第101条の31
《法第61条の8第1項の休業 出生時育児…》
休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業法第61条の8第2項第2号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日当該合算して得た日数が28日に満た
の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第1項の届出をしなければならない。
8項 第1項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について
第101条の22
《法第61条の7第1項の休業 育児休業給…》
付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、次の各号第101条の29の2第2号ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号までのいずれにも該
の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る
第101条の30第1項
《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》
受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休
の届出をしなければならない。
102条 (準用)
1項 第44条
《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ
(第4項を除く。)、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
、
第46条第1項
《受給資格者口座振込受給資格者を除く。が疾…》
病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 この場合において
、
第101条の5第8項
《8 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初…》
回高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
、
第101条
《 削除…》
の六及び
第101条の9
《事業主の助力等 高年齢雇用継続給付を受…》
けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。 2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受け
の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「 受給資格 者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「
第44条第1項
《基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項…》
の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。への振込みの方法によ
に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「 管轄公共職業安定所 」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 並びに 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 」と読み替えるものとする。
4章 雇用安定事業等 > 1節 雇用安定事業
102条の2 (法第62条第1項第1号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第1号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
102条の3 (雇用調整助成金)
1項 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「 雇用維持等地域 」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「 指定事業主 」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、 指定事業主 に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第1項第4号
《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》
応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお
に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
2号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び 日雇労働被保険者 並びに雇用の安定を図るための給付金であつて 職業安定局長 が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「 休業等 」という。)を行い、当該 休業等 に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「 対象期間 」という。)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の 対象期間 に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)から起算して1年
(イ) 当該事業主の直前の判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の 休業等 について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(ロ) 当該事業主の直前の支給 対象期間 (次項第3号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(ii) 前号ロに該当する事業主同号ロの指定の日から起算して1年
(iii) 前号ハ又はニに該当する事業主同号ハ又はニの指定の日から起算して2年
(iv) 前号ホに該当する事業主同号ホの認定の日から起算して2年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあつては、所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
(ii) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。
(3) 休業に係る手当の支払が 労働基準法
第26条
《休業手当 使用者の責に帰すべき事由によ…》
る休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の六十以上の手当を支払わなければならない。
の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等 の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「 労働組合等 」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する 休業等 が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、20分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び 日雇労働被保険者 を除く。以下「 出向対象被保険者 」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「 出向先事業主 」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「 出向元事業主 」という。)であること。
(1) 当該出向をした日が 対象期間 内にあること。
(2) 出向先事業主 が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「 出向先事業所 」という。)における当該従事する期間が3箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後 出向元事業主 の当該出向に係る事業所(以下この条において「 出向元事業所 」という。)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の 出向先事業所 において行われる事業に従事する期間(以下この条において「 出向期間 」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ 出向元事業主 と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の 労働組合等 との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
3号 前号に規定する 休業等 又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
4号 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第2号イに該当する事業主当該事業所の対象被保険者に係る 休業等 の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第2号ロに該当する事業主出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2項 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
1号 前項第2号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する 休業等 に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
2号 前項第1号イ及び同項第2号イに該当する事業主であつて、1の 対象期間 について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の 休業等 (当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数(次項において「 支給日数 」という。)が30日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間における休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合が10分の一未満のもの当該事業主が判定基礎期間における休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の一(中小企業事業主にあつては、2分の一)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
3号 前項第2号ロに該当する事業主当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る 出向期間 (以下この条において「 支給 対象期間 」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に165を乗じて得た額に 支給対象期間 の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に165を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3項 休業等 に係る雇用調整助成金は、 支給日 数が100日に達するまで支給する。ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「 イに対する雇調金 」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去に イに対する雇調金 の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る 対象期間 の開始の日から起算して過去3年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「 基準雇調金 」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、150日から、 基準雇調金 の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が100日を超える場合にあつては、100日)に達するまでとする。
4項 1の事業所が二以上の 対象期間 に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか1の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5項 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は
第113条第1項
《この法律に基いて発する命令は、その草案に…》
ついて、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6項 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて 職業安定局長 が定めるもの(以下この項において「 雇入れ促進給付金 」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る 雇入れ促進給付金 が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7項 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る 出向対象被保険者 を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて 職業安定局長 が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
102条の3の2 (法第62条第1項第1号及び第6号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第1号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び第6号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
102条の3の3 (産業雇用安定助成金)
1項 産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。
2項 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
1号 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの( 職業安定局長 が定める要件に該当する事業主に限る。)
2号 事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために 職業安定局長 の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主
3号 前号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
4号 第2号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
5号 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第2号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主
6号 第2号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主
3項 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)を支給するものとする。ただし、1の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者(以下この項において単に「労働者」という。)の数が5人を超える場合は、当該1の事業主につき5人までの支給に限る。
1号 中小企業事業主労働者1人につき2,510,000円
2号 中小企業事業主以外の事業主労働者1人につき1,810,000円
4項 スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
1号 職業能力開発推進者( 職業能力開発促進法
第12条
《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条
に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第8項において「 出向先事業主 」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して6箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して6箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに 日雇労働被保険者 を除く。以下この号及び第8項において「 出向元事業所 被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第6項及び第7項において「 出向元事業主 」という。)
イ 出向先事業主 が行う事業( 労働者派遣法 第4条第1項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「 出向先事業所 」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が1箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して2年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後 出向元事業主 の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ 出向をした者の 出向先事業所 において行われる事業に従事する期間(次項において「 出向期間 」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。
ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ 出向元事業主 と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の 労働組合等 との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ 出向をした者の同意を得たものであること。
ホ 都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第3号において同じ。)に基づくものであること。
2号 出向をした日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、 出向元事業主 の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
3号 出向計画に係る 出向元事業主 の事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
4号 出向の終了後 出向元事業主 の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「 復帰労働者 」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して6箇月を経過した日の属する月までの各月において当該 復帰労働者 に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも 職業安定局長 が定める割合以上である事業主
5項 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第1号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る 出向期間 (当該期間が出向をした日から起算して1年を超えるものについては1年。以下この項において「 支給 対象期間 」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に2分の1を乗じて得た額に 支給対象期間 の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
6項 スキルアップ支援コース奨励金は、 出向元事業主 が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
7項 スキルアップ支援コース奨励金は、 出向元事業主 が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて 職業安定局長 が定めるもの(以下この項において「 雇入れ促進給付金 」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る 雇入れ促進給付金 が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
8項 スキルアップ支援コース奨励金は、 出向先事業主 が、 出向元事業所 被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて 職業安定局長 が定めるものが支給される場合に限る。)において、
第102条の3第1項第2号
《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》
当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた
イに規定する 休業等 又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
9項 1の年度において、第4項各号のいずれにも該当する事業主の1の事業所に係る第5項のスキルアップ支援コース奨励金の額が10,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
102条の4 (法第62条第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第2号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
、第3号及び第6号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。
102条の5 (早期再就職支援等助成金)
1項 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
2項 再就職支援コース奨励金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が1年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3) (1)の再就職援助計画について、 労働組合等 からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者(職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者であつて、 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。次号、次項及び第4項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る計画対象被保険者の数が 職業安定局長 が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。)。
(8) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇( 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3) 計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該計画対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 求職活動支援書 を作成した事業主であること。
(2) 求職活動支援書 を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者( 短期雇用特例被保険者 等を除く。以下「 支援書対象被保険者 」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書( 支援書対象被保険者 に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3) (2)の求職活動支援基本計画書について、 労働組合等 からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者に 支援書対象被保険者 の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る 支援書対象被保険者 の数が 職業安定局長 が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る 支援書対象被保険者 の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第4項において同じ。)。
(8) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該 支援書対象被保険者 の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 支援書対象被保険者 に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3) 支援書対象被保険者 に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される 支援書対象被保険者 の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該 支援書対象被保険者 の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される 支援書対象被保険者 に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、 支援書対象被保険者 の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る 支援書対象被保険者 の離職の日の翌日から起算して6箇月(当該支援書対象被保険者が45歳以上のものであるときは、9箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該 支援書対象被保険者 の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3号 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 第1号イ又は前号イに該当する中小企業事業主第1号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 1人につき、第1号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第4項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第4項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の2分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、 職業安定局長 が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「 特定計画対象被保険者等 」という。)にあつては、3分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が45歳以上のものにあつては、3分の二( 特定計画対象被保険者等 が45歳以上のものにあつては、5分の四))の額(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(2) 第1号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主第1号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 1人につき、第1号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の4分の一( 特定計画対象被保険者等 にあつては、3分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が45歳以上のものにあつては、3分の一(特定計画対象被保険者等が45歳以上のものにあつては、5分の二))の額
ロ 第1号ロ又は前号ロに該当する事業主第1号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第1号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、180日間を限度とする。)を合計した数に5,000円(中小企業事業主にあつては、8,000円)(支払つた通常賃金の額以上の額が5,000円(中小企業事業主にあつては、8,000円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)
ハ 第1号ハ又は前号ハに該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 第1号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第1号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 に対して実施したものに限る。)に要する費用の4分の三(その額が、第1号ハ(2)の訓練を受けた当該計画対象被保険者又は前号ハ(2)の訓練を受けた当該支援書対象被保険者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の第1号ハ(2)の訓練又は前号ハ(2)の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
(2) 当該計画対象被保険者に対して第1号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。
第138条
《法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定…》
める事業 法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定める事業は、第124条、第125条の二、第134条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 労働者に対して、その職業
を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)又は当該 支援書対象被保険者 に対して前号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に480円(中小企業事業主にあつては、960円)を乗じて得た額
3項 前項第1号イ又は第2号イに該当する事業主が、同項第1号イ(4)又は第2号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項及び第6項において「 再就職支援型訓練 」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、前項第3号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)1人につき、1の 再就職支援型訓練 の委託に要する費用の3分の二(その額が、当該再就職支援型訓練を受けた当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、次の各号に掲げる1の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該定める額)(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
1号 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
2号 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
3号 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
4項 第2項第1号イ又は第2号イに該当する事業主が、同項第1号イ(4)又は第2号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第3号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)1人につき、20,000円(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5項 第2項第1号ロ又は第2号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 に対し、同項第1号ロ(2)又は第2号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して1箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第3号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者1人につき、110,000円(1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6項 再就職支援コース奨励金の額(第2項第3号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第1号イ(7)又は第2号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は 支援書対象被保険者 1人につき、610,000円(1の 再就職支援型訓練 の実施時間数が200時間以上である中小企業事業主にあつては、810,000円)又は同項第1号イ(4)若しくは第2号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第4項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7項 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第1号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは 支援書対象被保険者 又は 職業安定局長 が定める要件に該当する者(以下この項において「 計画対象被保険者等 」という。)1人につき310,000円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る 計画対象被保険者等 にあつては、410,000円)を支給するものとする。ただし、1の事業所につき、1の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者の数が500人を超える場合は、当該事業所につき500人までの支給に限る。
1号 計画対象被保険者若しくは 支援書対象被保険者 であつた者又は 職業安定局長 が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して3箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
2号 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
3号 第1号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4号 第1号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5号 第1号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
6号 第1号の雇入れに係る 計画対象被保険者等 に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して6箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が 職業安定局長 が定める月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
8項 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第1号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 職業訓練計画(前項第1号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「 受入れ人材育成型訓練 」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ハ 職業訓練計画に基づき、前項第1号の雇入れに係る者に 受入れ人材育成型訓練 を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
2号 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練 (当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第1号の雇入れに係る者1人につき、次の(1)から(3)までに掲げる1の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 10時間以上100時間未満110,000円( 職業安定局長 が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する 受入れ人材育成型訓練 を行つた事業主にあつては、210,000円)(中小企業事業主にあつては、160,000円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、260,000円))
(2) 100時間以上200時間未満210,000円( 職業安定局長 が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する 受入れ人材育成型訓練 を行つた事業主にあつては、310,000円)(中小企業事業主にあつては、310,000円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、410,000円))
(3) 200時間以上310,000円( 職業安定局長 が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する 受入れ人材育成型訓練 を行つた事業主にあつては、410,000円)(中小企業事業主にあつては、510,000円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、610,000円))
ロ 前項第1号の雇入れに係る者1人につき、 受入れ人材育成型訓練 (座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者1人につき、600時間を限度とする。)に480円( 職業安定局長 が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、580円)(中小企業事業主にあつては、960円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、1,060円))を乗じて得た額
ハ 受入れ人材育成型訓練 (座学等を除く。)を受けた前項第1号の雇入れに係る者1人につき、120,000円(中小企業事業主にあつては、210,000円)
9項 1の年度において、前項第1号に該当する事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が50,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、50,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
10項 中途採用拡大コース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう。
第112条第4項
《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》
1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置
において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第1号イにおいて「 新規学卒者等 」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「 中途採用計画 」という。)を提出した事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 中途採用計画 に基づき、中途採用により雇い入れる者に 新規学卒者等 と同1の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画 に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「 計画期間 」という。)において一般被保険者又は 高年齢被保険者 (期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「 一般被保険者等 」という。)として雇い入れた者に占める 職業安定局長 が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該 計画期間 の初日の前日から起算して3年前の日から当該前日までの期間において 一般被保険者等 として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により2人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、 中途採用計画 に基づき、当該 計画期間 において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において45歳以上の者(以下この(ii)において「 45歳以上中途採用者 」という。)の割合が 職業安定局長 が定める目標値以上である事業主であつて、当該 45歳以上中途採用者 に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して6箇月を経過する日の属する月までの各月において当該45歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に45歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該45歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第27条の2第1項
《常時雇用する労働者の数が300人を超える…》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年法
の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
ハ 中途採用計画 を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。)510,000円
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主1,010,000円
11項 UIJターンコース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 移住者(認定地域再生計画( 地域再生法 (2005年法律第24号)
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する認定地域再生計画をいう。
第112条第2項第4号
《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》
ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業
イにおいて同じ。)に記載されている同法第5条第4項第1号イに規定する事業(同法第13条第1項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者( 新規学卒者等 を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「 移住者採用計画 」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ロ 移住者採用計画 の期間(ニにおいて「 計画期間 」という。)内に、1人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ 計画期間 の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「 基準期間 」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 移住者採用計画 に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の3分の一(中小企業事業主にあつては、2分の一)に相当する額(その額が1,010,000円を超えるときは、1,010,000円)
103条 (法第62条第1項第3号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第3号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「高年齢者等」とは、…》
高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 1 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。である求職者次号に掲げる者を除く。 2 中高年齢失業者等厚生労働省令
に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
104条 (65歳超雇用推進助成金)
1項 65歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i) 65歳への定年引上げ
(ii) 66歳以上70歳未満までの定年引上げ
(iii) 70歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が70歳未満のものに限る。)
(iv) 定年の定めの廃止(廃止前の定年が70歳未満のものに限る。)
(v) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者( 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(vi) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が70歳未満のものに限る。)
(vii) 66歳以上70歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第9条第2項
《2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係…》
事業主当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。
の契約又は同法第10条の2第3項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(viii) 70歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が70歳未満のものに限る。)
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して6箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第8条
《定年を定める場合の年齢 事業主がその雇…》
用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務
又は
第9条第1項
《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》
おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該
の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であつて60歳以上の被保険者(以下この条において「 対象被保険者 」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が1人以上いること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第11条
《高年齢者雇用等推進者 事業主は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び作業方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項に規定する高年齢者(以下この条において「 高年齢者 」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「 雇用管理整備計画 」という。)を提出し、当該 雇用管理整備計画 が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2) 雇用管理整備計画 に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する 高年齢者 の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
から第4項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して6箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) 雇用管理整備計画 を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して6箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第8条又は
第9条第1項
《公共職業安定所長は、法の規定による労働者…》
が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三により、その旨を当該
の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において、 対象被保険者 ((2)の措置の対象となる者に限る。)が1人以上いること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、50歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「 無期雇用転換計画 」という。)を提出し、当該 無期雇用転換計画 が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2) 無期雇用転換計画 に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(65歳以上である場合にあつては、65歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3) (2)の措置を実施した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間((4)において「 基準期間 」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第11条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
(6) (2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 無期雇用転換計画 を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して6箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第8条又は
第9条第1項
《公共職業安定所長は、法の規定による労働者…》
が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三により、その旨を当該
の規定と異なる定めをしていないこと。
2号 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主160,000円
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主210,000円
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主260,000円
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主310,000円
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主310,000円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあつては、210,000円)
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主510,000円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあつては、260,000円)
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主860,000円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあつては、310,000円)
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主1,060,000円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が5年未満の事業主にあつては、360,000円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主310,000円
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主510,000円
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主860,000円
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主1,060,000円
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主410,000円
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主810,000円
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主1,210,000円
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主1,610,000円
(5) 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主160,000円
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主260,000円
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主410,000円
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主610,000円
(6) 前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者 が4人未満の事業主310,000円
(ii) 対象被保険者 が4人以上7人未満の事業主510,000円
(iii) 対象被保険者 が7人以上10人未満の事業主810,000円
(iv) 対象被保険者 が10人以上の事業主1,010,000円
(7) 前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の2分の1に相当する額又は110,000円のいずれか低い額
(8) 前号イ(1)(viii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主同号イ(1)(viii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の2分の1に相当する額又は160,000円のいずれか低い額
ロ 前号ロに該当する事業主同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は510,000円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、510,000円)の100分の四十五(中小企業事業主にあつては、100分の六十)に相当する額
ハ 前号ハに該当する事業主前号ハ(2)の措置の対象者1人につき、240,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)(1の事業所につき、1の年度における当該措置の対象となる労働者の数が10人を超える場合は、当該事業所につき10人までの支給に限る。)
105条から108条まで
1項 削除
109条 (法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第3号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号。以下「 建設労働法 」という。)
第9条第1号
《建設労働者の雇用の安定等に関する事業 第…》
9条 政府は、建設労働者雇用保険法1974年法律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第
の規定に基づき支給するものをいう。
第110条の3第1項
《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》
ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
及び第4項において同じ。)を支給するものとする。
110条 (特定求職者雇用開発助成金)
1項 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び 発達障害者 ・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2項 特定就職困難者コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、(9)から(15)までに該当する者にあつては45歳以上65歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が2週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、4週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「 職場適応訓練受講求職者 」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
(1) 60歳以上の者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第6条第1項
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
に規定する配偶者のない女子であつて、20歳未満の子若しくは別表第2に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「 母子家庭の母等 」という。)
(6) 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「 父子家庭の父 」という。)
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第10条
《雇用の機会の確保 国及び地方公共団体は…》
、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。
の永住帰国した中国残留邦人等及びその 親族 等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの
(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9) 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の認定を受けている者
(10) 沖縄振興特別措置法
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
又は 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 (1977年労働省令第30号)
第3条の2
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する
の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 施行規則(1966年労働省令第23号)附則第2条第1項第1号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第6条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
若しくは第2項又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令
第1条
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したもの
の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第5条第1項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 施行規則第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15) (1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3項 前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同1の 適用事業 に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、 法
第38条第1項第2号
《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》
のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4
の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とあるのは、「310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)」とする。
4項 第2項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「810,000円」とする。
1号 身体障害者
2号 知的障害者
3号 精神障害者
5項 第2項第1号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項第2号の規定の適用については、同号中「610,000円」とあるのは、「1,210,000円」とする。
1号 身体障害者
2号 知的障害者
6項 第2項第1号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とあるのは、「1,010,000円(中小企業事業主にあつては、2,410,000円)」とする。
1号 障害者雇用促進法
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する重度 身体障害者 (以下単に「重度身体障害者」という。)
2号 障害者雇用促進法
第2条第5号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する重度 知的障害者 (以下単に「重度知的障害者」という。)
3号 45歳以上の 身体障害者 (第1号に掲げる者を除く。)
4号 45歳以上の 知的障害者 (第2号に掲げる者を除く。)
5号 精神障害者
7項 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する者(65歳未満の求職者であつて、 職場適応訓練受講求職者 でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 都道府県、市(特別区を含む。)又は 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第14条第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。は…》
、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「 都道府県等 」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「 公共職業安定所の就労支援 」という。)を行つた者であつて、当該 公共職業安定所の就労支援 を受けた期間が雇入れの日において3箇月を超えるもの((2)(i)において「被就労支援者」という。)
(ii) 生活保護法
第55条の7第1項
《保護の実施機関は、就労の支援に関する問題…》
につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業第55条の10第1項第1号に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。を実施するもの
に規定する 被保護者就労支援事業 ((iii)及び(3)において「 被保護者就労支援事業 」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において3箇月を超えるもの
(iii) 雇入れ日において 公共職業安定所の就労支援 及び 被保護者就労支援事業 による支援を受けた期間が通算して3箇月を超える者
(2) 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第3条第1項
《この法律において「生活困窮者」とは、就労…》
の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
に規定する生活困窮者( 都道府県等 が同条第2項第3号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、 生活困窮者自立支援法施行規則 (2015年厚生労働省令第16号)
第1条
《法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省…》
令で定める事項 生活困窮者自立支援法以下「法」という。第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困
の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(i) 被就労支援者
(ii) 生活困窮者自立支援法
第3条第2項第1号
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において3箇月を超えるもの
(iii) 雇入れの日において 公共職業安定所の就労支援 及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して3箇月を超える者
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、 公共職業安定所の就労支援 、 被保護者就労支援事業 による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して3箇月を超えるもの
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
2号 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
8項 前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とあるのは、「310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)」とする。
9項 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれた者
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として 職業安定局長 が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が1年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去5年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下となつたものを除く。)
(3) 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に通常の労働者として雇用されたことがない者(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として 職業安定局長 が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)
(4) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((5)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(5) 紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として 職業安定局長 が定めるものを受けている者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、510,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
10項 発達障害者 ・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 65歳未満の求職者( 職場適応訓練受講求職者 を除く。)である 発達障害者 又は難治性疾患を有するもの( 身体障害者 、 知的障害者 又は 精神障害者 である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
2号 前号イに該当する雇入れに係る者1人につき、510,000円(中小企業事業主にあつては、1,210,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
11項 前項第1号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円(中小企業事業主にあつては、1,210,000円)」とあるのは、「310,000円(中小企業事業主にあつては、810,000円)」とする。
110条の2
1項 削除
110条の3 (トライアル雇用助成金)
1項 トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2項 一般トライアルコース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1のものとして雇い入れることを目的に、3箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、
第113条第1項
《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》
高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す
に規定する 指定地域 内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「 紹介日 」という。)前2年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2) 紹介日 前において離職している期間が1年を超えている者
(3) 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、 紹介日 前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
(4) 1968年4月2日以後に生まれ、かつ、 紹介日 において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として 職業安定局長 が定めるものを受けているもの
(5) その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れの日前3年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者1人につき月額50,000円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者1人につき月額60,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3項 障害者トライアルコース助成金は、第1号から第6号までのいずれにも該当する事業主に対して、第7号に定める額を支給するものとする。
1号 障害者雇用促進法
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者に限る。第5号において同じ。)として雇い入れることを目的に、3箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち 精神障害者 を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を1週間の所定労働時間の2分の一以上行う者にあつては6箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては12箇月以内、ホに掲げる者にあつては3箇月以上12箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「 紹介日 」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第15条の規定に基づき 職業安定局長 が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
ロ 紹介日 前2年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ 紹介日 前において離職している期間が6箇月を超えている者
ニ 重度 身体障害者 、重度 知的障害者 及び 精神障害者 (ホに掲げる者を除く。)
ホ 精神障害者 又は 発達障害者 支援法第2条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望するもの
2号 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
3号 第1号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4号 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5号 当該雇入れの日前3年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第1号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6号 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
7号 第1号に該当する雇入れに係る者1人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ 第1号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者月額50,000円(1人につき、3箇月までの支給に限る。)
ロ 精神障害者 (第1号ホに掲げる者を除く。)月額50,000円(3箇月までの支給の間は月額90,000円)(1人につき、6箇月までの支給に限る。)
ハ 第1号ホに掲げる者月額50,000円(1人につき、12箇月までの支給に限る。)
4項 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 (1976年労働省令第29号。以下「 建労則 」という。)に定めるところによる。
111条 (法第62条第1項第5号に掲げる事業)
1項 法
第62条第1項第5号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
112条 (地域雇用開発助成金)
1項 地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2項 地域雇用開発コース奨励金は、第1号から第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主(次号から第4号までに掲げる事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域( 地域雇用開発促進法 (1987年法律第23号)
第7条第1項
《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため
に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2) 人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「 過疎等雇用改善地域 」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3) 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島、 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島又は 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 (2016年法律第33号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定有人国境離島地…》
域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。
に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「 特定有人国境離島地域等 」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第1号において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ 対象事業所 の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、 過疎等雇用改善地域 又は 特定有人国境離島地域等 を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第1号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として3人(創業の場合にあつては、2人)以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該18箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、 過疎等雇用改善地域 又は 特定有人国境離島地域等 における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第1号において「 完了日 」という。)までの間(ヘにおいて「 基準期間 」という。)において、ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る 対象事業所 に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第4号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 第140条の2第1項
《法第62条第1項第6号又は第63条第1項…》
第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの次項
に規定する 地域活性化雇用創造プロジェクト (以下この号において「 地域活性化雇用創造プロジェクト 」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「 実施都道府県区域 」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第2号において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、 地域活性化雇用創造プロジェクト に参加する事業主であること。
ハ 対象事業所 の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する 実施都道府県区域 に居住する求職者( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第2号ロにおいて「 地域求職者 」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「 有期契約労働者 」という。)及び派遣労働者( 労働者派遣法 第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として3人(創業の場合にあつては、2人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同1の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該18箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る 実施都道府県区域 における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第2号において「 完了日 」という。)までの間(ヘにおいて「 基準期間 」という。)において、ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る 対象事業所 に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3号 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第3号において「 大規模雇用開発計画 」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の厚生労働大臣の認定を受けた 大規模雇用開発計画 に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、 大規模雇用開発計画 に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第3号ロにおいて「 地域求職者 」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として100人以上雇い入れる事業主であること。
(4) 大規模雇用開発計画 に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第3号において「 満了日 」という。)までの間((5)において「 基準期間 」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
4号 次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
イ 地域再生法
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する 認定地方公共団体 (ロにおいて「 認定地方公共団体 」という。)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生 寄附活用事業 (同項第1号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「 寄附活用事業 」という。)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「 実施地方公共団体区域 」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第4号において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、 認定地方公共団体 に対して 寄附活用事業 に関連する寄附をした事業主であること。
ハ 対象事業所 の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する 実施地方公共団体区域 に居住する求職者( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第4号ロにおいて「 地域求職者 」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等( 職業安定局長 が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して18箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該18箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る 実施地方公共団体区域 における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第4号において「 完了日 」という。)までの間(ヘにおいて「 基準期間 」という。)において、ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る 対象事業所 に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
5号 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ 第1号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
ロ 第2号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
ハ 第3号に掲げる事業主同号イ(3)の雇入れに係る者
ニ 前号に掲げる事業主同号ハの雇入れに係る者
3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
1号 前項第1号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第1号ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日 後において、 対象事業所 で前項第1号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として 地域求職者 を雇い入れたときを除く。)。
ハ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、 対象事業所 の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
2号 前項第2号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第2号ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日 後において、 対象事業所 で前項第2号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として 地域求職者 を雇い入れたときを除く。)。
ハ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、 対象事業所 の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
3号 前項第3号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ 満了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第3号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 満了日 後において、前項第3号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として 地域求職者 を雇い入れたときを除く。)
ハ 満了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、 対象事業所 の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4号 前項第4号に掲げる事業主次のいずれかに該当する場合
イ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第4号ハの雇入れに係る 対象事業所 の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日 後において、 対象事業所 で前項第4号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として 地域求職者 を雇い入れたときを除く。)。
ハ 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、 対象事業所 の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4項 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2) (1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する 計画 (以下この号において「 計画 」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3) 対象事業所 の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「 対象期間 」という。)において、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の求職者( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「 沖縄若年求職者 」という。)を継続して雇用する労働者として3人以上雇い入れる事業主であること。
(i) 計画 を沖縄労働局長に提出した日
(ii) 対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して24箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該24箇月を経過する日。以下この項において「 完了日 」という。)
(4) 計画 に定められた期間の初日から、 完了日 から起算して6箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「 基準期間 」という。)において、(3)の雇入れに係る 対象事業所 の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る 対象事業所 に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) (3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ イに該当する事業主のうち、 完了日 から起算して1年6箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 沖縄若年求職者 その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める 対象事業所 の事業主であること。
(2) 対象期間 に雇い入れた 沖縄若年求職者 のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同1の賃金制度を適用している 対象事業所 の事業主であること。
2号 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 対象期間 に雇い入れた 沖縄若年求職者 (中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する35歳未満の新規学卒者を含む。)に対して 完了日 から起算して1年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の4分の一(中小企業事業主にあつては、3分の一)の額(その額が1,210,000円を超えるときは、1,210,000円)
ロ 前号ロに該当する事業主 対象期間 に雇い入れた 沖縄若年求職者 に対して 完了日 から起算して1年を経過した日から起算して1年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の3分の一(中小企業事業主にあつては、2分の一)の額(その額が1,210,000円を超えるときは、1,210,000円)
5項 前項の規定にかかわらず、 基準期間 が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
113条 (通年雇用助成金)
1項 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第6項において「 指定地域 」という。)に所在する事業所において、冬期に当該 指定地域 における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第6項において「 指定業種 」という。)に属する事業を行う事業主(12月16日から翌年3月15日までの間(以下この条、附則第16条及び
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
において「 対象期間 」という。)において当該事業所に係る 指定業種 以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
1号 対象期間 に、当該事業主に係る 指定業種 に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
2号 対象期間 に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
3号 第1号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2項 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号及び第2号による年間を通じた雇用を行う事業主当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して 対象期間 について支払つた賃金の額の2分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の3分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
2号 前項第3号による年間を通じた雇用を行う事業主当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の6箇月間について支払つた賃金の額の3分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3項 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4項 第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を 対象期間 内に実施するものに対しては、第2項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
1号 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主当該職業訓練の実施に要する額の2分の1の額
2号 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主当該職業訓練の実施に要する額の3分の2の額
5項 第3項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
6項 指定地域 において 指定業種 に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第1項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第2項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の10分の1の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
114条
1項 前条第1項の規定にかかわらず、
第110条の3第2項第1号
《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業
イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「 試用期間 」という。)が経過した後に当該者(次項において「 通年雇用労働者 」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2項 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、 通年雇用労働者 に対して 試用期間 が経過した日後の最初の6箇月間について支払つた賃金の額の3分の1の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
115条 (法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第62条第1項第6号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
の厚生労働省令で定める事業は、
第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
の二、
第102条
《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》
第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受
の四、
第109条
《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》
事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改
、
第140条
《地域雇用活性化推進事業 法第62条第1…》
項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案
及び
第140条の2
《地域活性化雇用創造プロジェクト 法第6…》
2条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当で
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。
2号 事業主又は 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号。以下「 中小企業労働力確保法 」という。)
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業協同組合等以…》
下「認定組合等」という。又は中小企業者以下「認定中小企業者」という。は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
に規定する 認定組合等 (以下「 認定組合等 」という。)に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成金に限る。)を支給すること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
4号 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
5号 介護休業( 育児・介護休業法 第2条第2号に規定する介護休業及び同法第24条第2項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
6号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
7号 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第23条第1項
《機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込…》
みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額す
及び
第45条第1項
《機構は、特定業種に属する事業を営む中小企…》
業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置とし
の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
8号 障害者職業センター( 障害者雇用促進法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》
自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター
に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
9号 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第9条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公
に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
10号 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等( 法
第62条第1項
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
に規定する被保険者等をいう。以下この条及び
第138条第9号
《法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定…》
める事業 第138条 法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定める事業は、第124条、第125条の二、第134条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 労働者に対して
において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
11号 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (2002年法律第169号)
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
12号 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、 受給資格 者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第1条
《目的 この法律は、労働条件その他労働関…》
係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。について、あっせんの制度を設け
に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
13号 事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
14号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第28条第1項
《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》
の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各
の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第30条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
15号 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、 建設労働法 第9条第1号及び第3号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。
第118条第1項
《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》
成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
及び第4項において同じ。)を支給すること。
16号 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
17号 専門実践教育訓練 を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
18号 法
第62条第1項
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
116条 (両立支援等助成金)
1項 前条第1号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児 休業等 支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
2項 事業所内保育施設コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する事業主( 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号。以下「 次世代法 」という。)
第15条の2
《基準に適合する認定一般事業主の認定 厚…》
生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画その計画期間の末日が
の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「 対象保育施設 」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための 対象保育施設 を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ 対象保育施設 の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ 2016年3月31日までに、 対象保育施設 の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 ( 次世代法 第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
2号 対象保育施設 の運営を開始した日から起算して10年を経過する日までの間(以下この号において「 指定期間 」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。)次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設 の運営に要した費用について、 指定期間 の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が10人を超える場合にあつては、10人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に20,000円を乗じて得た額を控除した額(13,610,000円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、15,260,000円。以下この(1)において「 限度額 」という。)を超える場合にあつては、 限度額 )
(2) 指定期間 の各年において、 対象保育施設 の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に1人当たり350,000円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に1,660,000円を加えた額)
ロ 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設 の運営に要した費用について、 指定期間 の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に5,000円を乗じて得た額を控除した額(18,010,000円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、19,660,000円。以下この(1)において「 限度額 」という。)を超える場合にあつては、 限度額 )
(2) 指定期間 の各年において、 対象保育施設 の現員に1人当たり460,000円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に1,660,000円を加えた額)
3項 出生時両立支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 次世代法 第15条の2の規定により認定されたもの(以下「 認定中小企業事業主 」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「 労働協約等 」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業( 育児・介護休業法 第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第24条第1項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「 出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主 」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(v) 育児・介護休業法 第5条第6項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。次号イ(1)から(3)までにおいて同じ。)に開始する連続した5日間以上の育児休業を取得させた事業主
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)から(4)までに該当する中小企業事業主)
(1) イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主
(2) 労働協約等 において、その雇用する男性被保険者における育児休業( 育児・介護休業法 第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第24条第1項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置( 出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主 は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(v) 育児・介護休業法 第5条第6項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「 イの申請年度 」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業( 育児・介護休業法 第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第24条第1項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「 男性被保険者育児休業取得割合 」という。)が、 イの申請年度 における 男性被保険者育児休業取得割合 よりも100分の三十以上増加している事業主。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して100分の七十以上であれば足りる。
(i) イの申請年度 における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが5人未満である事業主
(ii) イの申請年度 における 男性被保険者育児休業取得割合 が100分の七十以上である事業主
(4) その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に1日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主
(5) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
2号 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに開始する連続した5日間以上の育児休業を取得したものが最初に生じた中小企業事業主210,000円(当該中小企業事業主が前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、310,000円)
(2) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置( 出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主 は、四以上の措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに開始する連続した10日間以上の育児休業を取得したもの((1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主110,000円
(3) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置( 出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主 は、全ての措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに開始する連続した14日間以上の育児休業を取得したもの((1)又は(2)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主110,000円
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から同号ロ(3)本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一事業年度以内610,000円
(2) 二事業年度以内410,000円
(3) 三事業年度以内210,000円
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 二事業年度以内410,000円
(2) 三事業年度以内210,000円
4項 前項第1号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「 育児 休業等 の取得の状況を公表したものである場合 」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第2号イに定める額に加え、30,000円を支給するものとする。
1号 次のいずれかの割合
イ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び 育児・介護休業法 第16条の2に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
2号 その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
3号 その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
4号 その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
5項 第3項第1号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ(2)の育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日の前日までに 認定中小企業事業主 である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第3項第2号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、160,000円を支給するものとする。
6項 介護離職防止支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して第2号に定める額を支給するものとする。
1号 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者について、介護支援 計画 (事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が5日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援 計画 を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が20日以上であるもの
2号 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主被保険者1人につき310,000円(1の年度において当該被保険者の数が5人を超える場合は、5人までの支給に限る。)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後3箇月以上継続して雇用したもの被保険者1人につき310,000円
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主被保険者1人につき310,000円(1の年度において当該被保険者の数が5人を超える場合は、5人までの支給に限る。)
7項 前項第1号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第2号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第1号に該当する場合にあつては、同項第2号イに定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主( 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
ロ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
2号 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主被保険者1人につき210,000円
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主被保険者1人につき60,000円
8項 第6項第1号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号に定める額に加え、160,000円を支給するものとする。
1号 第6項第1号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
イ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「 介護 休業等 」という。)に関する事項
ロ 介護休業等 の申出先
ハ 介護休業給付に関する事項
ニ 労働者が 介護休業期間 ( 育児・介護休業法 第15条第1項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
ホ 労働者の 介護休業等 の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
ヘ 介護休業等 後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
ト 育児・介護休業法 第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより 介護休業期間 が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
2号 介護休業等 の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
イ その雇用する労働者に対する 介護休業等 に係る研修の実施
ロ 介護休業等 に関する相談体制の整備
ハ その雇用する労働者の 介護休業等 の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省 雇用環境・均等局長 (以下「 雇用環境・均等局長 」という。)が定める事例)の提供
ニ その雇用する労働者に対する 介護休業等 に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
9項 育児 休業等 支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める支給額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援 計画 (育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に 労働基準法
第65条第2項
《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》
業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第11項第1号ロ及びニ、同項第2号イ及びロ並びに第12項において同じ。)が3箇月以上であるもの
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
2号 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号に該当する中小企業事業主次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援 計画 に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が3箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。)310,000円
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。)310,000円
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児 休業等 支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後6箇月以上継続して雇用したもの310,000円
10項 前項第1号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児 休業等 支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、 育児休業等の取得の状況を公表したものである場合 にあつては、当該中小企業事業主については、前項第2号イ又はロのいずれかに定める額に加え、30,000円を支給するものとする。
11項 育休中等業務代替支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に7日以上1箇月未満の育児休業(当該被保険者に 労働基準法
第65条第2項
《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》
業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が7日以上1箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「 原職等 」という。)に復帰させる措置(以下「 原職等復帰措置 」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が1箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を 原職等 復帰措置に基づき原職等に復帰させ、3箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「 手当支給等措置 」という。)を講じた上で、当該被保険者に7日以上1箇月未満の育児休業を取得させた中小企業事業主
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ニ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 原職等 復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が1箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 手当支給等措置 を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、3箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ホ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 育児・介護休業法 第23条第1項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「 所定労働時間短縮措置 」という。)を講ずる事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者に係る当該 所定労働時間短縮措置 が講じられた期間が1箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 手当支給等措置 を講じたもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して5年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
2号 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が10人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して10人までの支給に限る。)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同1の労働者がする同1の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者1人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 7日以上14日未満100,000円(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、120,000円)
(2) 14日以上1箇月未満135,000円(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、165,000円)
(3) 1箇月以上3箇月未満280,000円(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、340,000円)
(4) 3箇月以上6箇月未満460,000円(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、560,000円)
(5) 6箇月以上675,000円(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、825,000円)
ロ 前号ハ又はニに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同1の労働者がする同1の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)被保険者1人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 60,000円(被保険者が育児休業をした期間が1箇月に満たないときは、30,000円)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者1人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が12箇月を超える場合は、12箇月として算定した額とする。)に4分の三(当該中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、5分の四)を乗じて得た額(当該被保険者1人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が12月を超えるときは、12月)で除して得た額が110,000円を超えるときは、110,000円とする。)
ハ 前号ホに該当する中小企業事業主被保険者1人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 30,000円
(2) 被保険者に 所定労働時間短縮措置 が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に4分の3を乗じて得た額(当該被保険者1人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。)
12項 前項第1号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る 所定労働時間短縮措置 が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が1箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号イからハまでに定める額に加え、被保険者1人につき110,000円を支給するものとする。
13項 第11項第1号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、 育児休業等の取得の状況を公表したものである場合 にあつては、当該中小企業事業主については、第11項第2号イからハまでのいずれかに定める額に加え、30,000円を支給するものとする。
14項 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
イ その雇用する被保険者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 育児・介護休業法 第23条第2項に規定する始業時刻変更等の措置
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(3) 所定労働時間短縮措置
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス( 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所、 認定こども園法 第2条第6項に規定する認定こども園又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇( 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
ロ その雇用する被保険者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その3歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援 計画 (当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、 雇用環境・均等局長 の定める要件に該当するもの
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
2号 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が5人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して5人までの支給に限る。)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか2の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援 計画 に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、 雇用環境・均等局長 の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「 要件該当被保険者 」という。)が生じた中小企業事業主当該 要件該当被保険者 1人につき210,000円
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、 要件該当被保険者 が生じた中小企業事業主当該要件該当被保険者1人につき260,000円
15項 前項第1号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、 育児休業等の取得の状況を公表したものである場合 にあつては、当該中小企業事業主については、前項第2号イ又はロのいずれかに定める額に加え、30,000円を支給するものとする。
16項 不妊治療両立支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「 対象被保険者 」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇を除く。)
(2) 所定外労働の制限の制度
(3) 1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4) 労働基準法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の規定による労働時間の制度
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に 対象被保険者 からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ニ 対象被保険者 について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた 計画 を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が5日以上であるものであること。
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
2号 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号に該当する中小企業事業主310,000円
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、 対象被保険者 のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、3箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)310,000円
117条
1項 削除
118条 (人材確保等支援助成金)
1項 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2項 人材確保等支援助成コース助成金は、第1号に該当する 認定組合等 又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する 認定組合等 又は事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する 認定組合等 であること。
(1) 中小企業労働力確保法
第4条第1項
《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》
の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少
に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「 中小企業労働環境向上事業 」という。)を行う 認定組合等 であること。
(i) その構成員である中小企業者(以下この項において「 構成中小企業者 」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii) (i)の事業の実施による 構成中小企業者 における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2) 中小企業労働環境向上事業 の実施に関する 計画 を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた 認定組合等 であること。
ロ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「 雇用管理制度の整備 」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は 児童福祉法
第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
若しくは第9項から第13項までに規定する事業若しくは同法第39条第1項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「 保育事業主 」という。)であつて、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii) 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iii) 医師による健康診断( 労働安全衛生法
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
、第2項及び第4項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
において同じ。)制度を導入するための措置
(2) 雇用管理制度の整備 を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る 計画 (以下この号及び次項において「 雇用管理制度整備計画 」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 当該 雇用管理制度の整備 に係る事業所に雇用されていた者であつて 雇用管理制度整備計画 の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「 基準期間 」という。)に離職したもののうち、当該 基準期間 に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該 雇用管理制度の整備 に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画 の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における当該 雇用管理制度の整備 に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて 職業安定局長 が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 当該 雇用管理制度の整備 に係る事業所に雇用されていた者であつて 雇用管理制度整備計画 の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「 基準期間 」という。)に離職したもののうち、当該 基準期間 に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号。以下「 介護労働者法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「介護関係業務」とは、身…》
体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす
に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「 介護事業主 」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として 職業安定局長 が定めるもの(以下この条において「 人事評価制度等 」という。)の整備を行つた事業主であること。
(2) 当該 人事評価制度等 の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3) 都道府県労働局長に対して、当該 人事評価制度等 の整備に関する 計画 を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 当該 人事評価制度等 の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 人事評価制度等 の整備に係る事業所において、人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(5)において「 実施日 」という。)に支払われた賃金の総額が、 実施日 の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて 職業安定局長 が定める目標値以上で増額している事業主であること。
(6) 人事評価制度等 の適用開始日(以下この(6)において単に「適用開始日」という。)から起算して1年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて 職業安定局長 が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ その雇用する労働者について 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ii) 労働協約、就業規則その他の 職業安定局長 が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(2) 次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が1時帰国を希望した場合に必要な有給休暇( 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「 就労環境の整備 」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該 就労環境の整備 に係る 計画 (以下この号において「 就労環境整備計画 」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 就労環境整備計画 の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該 計画 に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) 就労環境の整備 に係る事業所に雇用されていた者であつて 就労環境整備計画 の期間の初日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「 基準期間 」という。)に離職したもののうち、当該 基準期間 に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 就労環境の整備 に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、 就労環境整備計画 の期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間における当該 就労環境の整備 に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、 職業安定局長 が定める目標値を達成している事業主であること。
ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として 雇用環境・均等局長 が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る 計画 (以下このホにおいて「 実施計画 」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 認定を受けた 実施計画 に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置( 雇用環境・均等局長 が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「 対象労働者 」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(5) 中小企業事業主であること。
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として 雇用環境・均等局長 が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「 評価期間 」という。)における 対象労働者 の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
2号 次のイからホまでに掲げる 認定組合等 又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する 認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の 計画 に基づくものに限る。)に要した費用の額の3分の2に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる 構成中小企業者 の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1) 百未満6,010,000円
(2) 百以上五百未満8,010,000円
(3) 五百以上10,010,000円
ロ 前号ロに該当する事業主580,000円
ハ 前号ハに該当する事業主810,000円
ニ 前号ニに該当する事業主 就労環境の整備 に要した費用の額の2分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、3分の二)に相当する額(その額が580,000円を超えるときは、580,000円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が730,000円を超えるときは、730,000円))
ホ 前号ホに該当する事業主同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、 雇用環境・均等局長 が定める基準に従つて算定した額の100分の50に相当する額(その額が、 対象労働者 の数に210,000円を乗じて得た額又は1,010,000円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
3項 前項第1号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、 雇用環境・均等局長 が定める基準に従つて算定した額の100分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、100分の二十五)に相当する額(その額が、 対象労働者 の数に210,000円を乗じて得た額又は1,010,000円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
1号 評価期間 の末日の翌日から起算して1年を経過する日までの間における前項第1号ホ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて 雇用環境・均等局長 が定める目標値を達成している事業主であること。
2号 評価期間 の初日から起算して1年を経過した日から3箇月を経過する日までの期間における前項第1号ホ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が 雇用環境・均等局長 の定める要件に該当する事業主であること。
4項 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、 建労則 に定めるところによる。
118条の2 (キャリアアップ助成金)
1項 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
2項 正社員化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 有期契約労働者 又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
及び附則第34条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同1の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同1の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 ( 有期契約労働者 等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1) その雇用する 有期契約労働者 (当該事業主に雇用された期間を通算した期間が5年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する 有期契約労働者 (当該事業主に雇用された期間を通算した期間が5年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が5年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が5年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ホにおいて「 基準期間 」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第11項第1号ニにおいて同じ。)以外の事業主
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、1の年度における当該措置の対象となる労働者の数が20人を超える場合は、当該事業所につき20人までの支給に限る。)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主対象者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、810,000円)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主対象者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)
ハ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主対象者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、1,085,000円)
ニ 前号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主対象者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、685,000円)
3項 前項第1号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が 母子家庭の母等 又は 父子家庭の父 に該当する場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「対象者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、810,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)1人につき695,000円、その他の労働者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者1人につき895,000円、その他の労働者1人につき810,000円)」と、同号ロ中「対象者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者1人につき347,500円、その他の労働者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者1人につき447,500円、その他の労働者1人につき410,000円)」と、同号ハ中「対象者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、1,085,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者1人につき990,000円、その他の労働者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者1人につき1,190,000円、その他の労働者1人につき1,085,000円)」と、同号ニ中「対象者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、685,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者1人につき632,500円、その他の労働者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者1人につき732,500円、その他の労働者1人につき685,000円)」とする。
4項 第2項第1号ハ(1)から(6)までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する 有期契約労働者 等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「対象者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、810,000円)」とあるのは「 母子家庭の母等 又は 父子家庭の父 である対象者以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)1人につき695,000円、その他の対象者1人につき610,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき160,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき895,000円、その他の対象者1人につき810,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき210,000円)」と、同号ロ中「対象者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき347,500円、その他の対象者1人につき310,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき160,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき447,500円、その他の対象者1人につき410,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき210,000円)」と、同号ハ中「対象者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、1,085,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき990,000円、その他の対象者1人につき885,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき160,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき1,190,000円、その他の対象者1人につき1,085,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき210,000円)」と、同号ニ中「対象者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、685,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき632,500円、その他の対象者1人につき585,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき160,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき732,500円、その他の対象者1人につき685,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき210,000円)」とする。
5項 第2項第1号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する 有期契約労働者 等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「対象者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、810,000円)」とあるのは「 母子家庭の母等 又は 父子家庭の父 である対象者以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)1人につき695,000円、その他の対象者1人につき610,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき310,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき895,000円、その他の対象者1人につき810,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき410,000円)」と、同号ロ中「対象者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき347,500円、その他の対象者1人につき310,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき310,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき447,500円、その他の対象者1人につき410,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき410,000円)」と、同号ハ中「対象者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、1,085,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき990,000円、その他の対象者1人につき885,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき310,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき1,190,000円、その他の対象者1人につき1,085,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき410,000円)」と、同号ニ中「対象者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、685,000円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者1人につき632,500円、その他の対象者1人につき585,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき310,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者1人につき732,500円、その他の対象者1人につき685,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき410,000円)」とする。
6項 賃金規定等改定コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 有期契約労働者 等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された 有期契約労働者 等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(1の事業所につき、1の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が100人を超える場合は、当該事業所につき100人までの支給に限る。)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を3パーセント以上5パーセント未満で増額した場合対象者1人につき33,000円(中小企業事業主にあつては、60,000円)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を5パーセント以上で増額した場合対象者1人につき43,000円(中小企業事業主にあつては、65,000円)
7項 前項第1号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第2号イ及びロに定める額に加え、1の事業所につき160,000円(中小企業事業主にあつては、210,000円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8項 賃金規定等共通化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
1号 有期契約労働者 等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する 有期契約労働者 等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 1の事業所につき460,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)
9項 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
1号 有期契約労働者 等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する 有期契約労働者 等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主1の事業所につき310,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主1の事業所につき426,000円(中小企業事業主にあつては、568,000円)
10項 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 有期契約労働者 等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ その雇用する 有期契約労働者 等(健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険の 被保険者 又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「 被保険者 」という。)でないものに限る。)に対し、1週間の所定労働時間を3時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 対象者1人につき75,000円(中小企業事業主にあつては、110,000円)(1の事業所につき、1の年度における当該措置の対象となる労働者の数が10人を超える場合は、当該事業所につき10人までの支給に限る。)
11項 障害者正社員化コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 雇用する障害者( 障害者雇用促進法
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する障害者のうち、 身体障害者 、 知的障害者 若しくは 精神障害者 又は 発達障害者 、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、 有期契約労働者 等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
ロ 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成したキャリアアップ 計画 を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(1) その雇用する障害者( 有期契約労働者 に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ホにおいて「 基準期間 」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
2号 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主対象者1人につき、675,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主対象者1人につき、340,000円(中小企業事業主にあつては、460,000円)
12項 前項第1号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第2号の規定の適用については、同号イ中「675,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)」とあるのは「910,000円(中小企業事業主にあつては、1,210,000円)」と、同号ロ中「340,000円(中小企業事業主にあつては、460,000円)」とあるのは「460,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とする。
1号 重度 身体障害者
2号 重度 知的障害者
3号 精神障害者
119条
1項 削除
120条 (国等に対する不支給)
1項 第102条の3第1項
《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》
当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた
、
第102条の3の3第2項
《2 産業連携人材確保等支援コース奨励金は…》
、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。 1 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業
及び第4項、
第102条の5第2項
《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》
第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業
、第7項、第10項及び第11項、
第104条
《65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推…》
進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の
、
第110条第2項
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
、第7項、第9項及び第10項、
第110条の3第2項
《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業
及び第3項、
第112条第2項
《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》
ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業
及び第4項、
第113条第1項
《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》
高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す
(附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、
第114条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、第110条…》
の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を通
(附則第16条の規定により適用される場合を含む。)、
第116条第2項
《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》
号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2
、第3項、第6項、第9項、第11項、第14項及び第16項、
第118条第2項
《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》
1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中
並びに
第118条の2第2項
《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》
する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同
、第6項及び第8項から第11項までの規定(次条において「 雇用関係助成金関係規定 」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「 雇用関係助成金 」という。)は、国、地方公共団体( 地方公営企業法 (1952年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、 行政執行法人 及び 特定地方独立行政法人 (以下「 国等 」という。)に対しては、支給しないものとする。
120条の2 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
1項 雇用関係助成金関係規定 にかかわらず、 雇用関係助成金 は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2項 雇用関係助成金関係規定 にかかわらず、 雇用関係助成金 は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
3項 雇用関係助成金関係規定 にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「 代理人等 」という。)又は訓練を行つた機関(以下「 訓練機関 」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該 代理人等 又は 訓練機関 が 雇用関係助成金 に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
2節 能力開発事業
121条 (法第63条第1項第1号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第1号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
122条 (広域団体認定訓練助成金)
1項 広域団体 認定訓練 助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために 職業能力開発促進法
第24条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職…》
業訓練以下「認定職業訓練」という。が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施する
(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「 認定訓練 」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2項 広域団体 認定訓練 助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の2分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、3分の二)の額とする。
123条 (認定訓練助成事業費補助金)
1項 認定訓練 助成事業費補助金は、 職業能力開発促進法
第13条
《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》
体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い
に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の2分の1に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の3分の1に相当する額を超えるときは当該3分の1に相当する額)を交付するものとする。
1号 認定訓練 の運営に要する経費
2号 認定訓練 の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
124条 (法第63条第1項第1号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第1号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
、第4号、第5号及び第9号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者 認定訓練 コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、 建設労働法 第9条第2号の規定に基づき支給するものをいう。次条第1項及び第4項において同じ。)を支給するものとする。
125条 (人材開発支援助成金)
1項 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者 認定訓練 コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
2項 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「 事業主団体等 」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事業主又は 事業主団体等 であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主又は 事業主団体等 であること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成した 職業能力開発促進法
第11条第1項
《事業主は、その雇用する労働者に係る職業能…》
力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
に規定する 計画 (以下この条及び附則第34条において「 事業内職業能力開発計画 」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該 事業内職業能力開発計画 に基づき職業訓練 実施計画 (職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて1の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第34条及び
第35条
《法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 倒産破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。に伴い離職した者
において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する 有期契約労働者 等に周知させるものであること。
(ii) 職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 有期契約労働者 等に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「 人材育成訓練 」という。)を受けさせる事業主(当該 人材育成訓練 の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等
(ロ) 新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等
(ハ) その雇用する 有期契約労働者 の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等
(iii) 職業訓練 実施計画 を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 職業訓練 実施計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「 基準期間 」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v) 職業訓練 実施計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi) 職業訓練 実施計画 に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii) 労働協約、就業規則又は 事業内職業能力開発計画 においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成した 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練 実施計画 を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 ( 有期契約労働者 等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第5項を除き、以下この条において同じ。)に周知させるものであること。
(ii) 職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 被保険者 に 人材育成訓練 ((1)(ii)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ii)及び(iv)並びに第2号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 職業訓練 実施計画 を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 職業訓練 実施計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「 基準期間 」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(v) 職業訓練 実施計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi) 職業訓練 実施計画 に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii) 労働協約、就業規則又は 事業内職業能力開発計画 においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(3) 次のいずれにも該当する 事業主団体等 であること。
(i) 訓練 実施計画 ( 事業主団体等 が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「 構成事業主 」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する 計画 であつて、1の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ii) 訓練 実施計画 に基づき、 構成事業主 の雇用する労働者に 人材育成訓練 を受けさせる 事業主団体等 (共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 訓練 実施計画 を都道府県労働局長に対して提出している 事業主団体等 であること。
(iv) 共同して 人材育成訓練 を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ) 訓練 実施計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「 基準期間 」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ) 訓練 実施計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ) 訓練 実施計画 に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練 実施計画 においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主又はイ(2)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 職業訓練 実施計画 に基づき、次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(以下この項において「 雇用型訓練対象者 」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項において「 特定雇用型訓練 」という。)を受けさせる事業主(当該 特定雇用型訓練 の期間、当該 雇用型訓練対象者 に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(i) 新たに雇い入れた 被保険者 であつて、15歳以上45歳未満のもの 職業能力開発促進法
第26条の5第1項
《認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用…》
職業訓練以下「認定実習併用職業訓練」という。を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業
に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「 対象認定実習併用職業訓練 」という。)
(ii) 職業能力開発促進法
第26条の3第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができ
に規定する認定を受ける前から雇用する15歳以上45歳未満の 被保険者 のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(iii) その雇用する 被保険者 であつて、15歳以上45歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練
(2) 職業訓練 実施計画 に基づき、 雇用型訓練対象者 に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「 能力評価 」という。)を実施する事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「 有期実習型訓練 」という。)の訓練 実施計画 (以下この項及び次項において「 有期実習型訓練実施計画 」という。)に基づき、その雇用する 有期契約労働者 等のうち、対象職業能力形成促進者( 有期実習型訓練 を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ) 職業訓練の実施期間が2箇月以上であること。
(ハ) 職業訓練の総訓練時間数を6箇月当たりの時間数に換算した時間数が425時間以上であること。
(ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な 能力評価 を実施すること。
(ヘ) 職業訓練の指導及び 能力評価 に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主( 労働者派遣法 第44条第1項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する 有期実習型訓練 実施 計画 に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第2条第4号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(2) (1)の 有期実習型訓練 実施 計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「 基準期間 」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3) (1)の 有期実習型訓練 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) (1)の 有期実習型訓練 に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する 被保険者 のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「 自発的職業能力開発 」という。)を受けるために必要な有給休暇( 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ii)において同じ。)の付与による 自発的職業能力開発 を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る 計画 (以下この(1)において「 制度導入・適用計画 」という。)を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「 基準期間 」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該 制度導入・適用計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する 被保険者 のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 自発的職業能力開発 を受けるために必要な30日以上の休暇( 労働基準法
第39条
《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》
から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る 計画 (以下この(2)において「 制度導入・適用計画 」という。)を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「 基準期間 」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該 制度導入・適用計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する 被保険者 のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による 自発的職業能力開発 を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る 計画 (以下この(3)において「 制度導入・適用計画 」という。)を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「 基準期間 」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該 制度導入・適用計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2号 次のイからチまでに掲げる事業主又は 事業主団体等 の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練 (当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第34条第2項において「 その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 」という。)にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた 有期契約労働者 等1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
(2) その雇用する 有期契約労働者 等に対して、 人材育成訓練 (座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等1人につき、1,200時間(当該有期契約労働者等に 専門実践教育訓練 を受けさせる場合にあつては、1,600時間)を限度とする。)に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円))を乗じて得た額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 人材育成訓練 (当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の三十( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の四十五)(中小企業事業主にあつては、100分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、100分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた 被保険者 1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
(2) その雇用する 被保険者 に対して、 人材育成訓練 (座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者1人につき、1,200時間(当該被保険者に 専門実践教育訓練 を受けさせる場合にあつては、1,600時間)を限度とする。)に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円))を乗じて得た額
ハ 前号イ(3)に該当する 事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに 人材育成訓練 (当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の四十五( 有期契約労働者 等を対象とする場合にあつては、100分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者1人につき、次の(1)から(3)までに掲げる1の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 10時間以上100時間未満160,000円
(2) 100時間以上200時間未満310,000円
(3) 200時間以上510,000円
ニ 前号ロに該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練 (当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の三十( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の四十五)(中小企業事業主にあつては、100分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、100分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた 雇用型訓練対象者 1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
(2) その雇用する 雇用型訓練対象者 に対して、 特定雇用型訓練 (座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者1人につき、1,200時間を限度とする。)に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円))を乗じて得た額
(3) 特定雇用型訓練 (座学等を除く。)を受けた 雇用型訓練対象者 の1人につき、120,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、150,000円)(中小企業事業主にあつては、210,000円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、260,000円))
ホ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練 (当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の六十( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、 有期実習型訓練 (座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円))を乗じて得た額
(3) 有期実習型訓練 (座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の1人につき、100,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、130,000円)(中小企業事業主にあつては、110,000円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、140,000円))
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練 (当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の六十( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者1人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる1の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 10時間以上100時間未満110,000円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、160,000円)
(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、310,000円)
(iii) 200時間以上310,000円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、510,000円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、 有期実習型訓練 (当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円))を乗じて得た額
ト 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練 (座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の1人につき、100,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、130,000円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、110,000円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、140,000円))
チ 前号ニに該当する事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主310,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、370,000円)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
(i) 210,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、250,000円)
(ii) その雇用する 被保険者 に与えた有給休暇の日数(当該被保険者1人につき、150日間を限度とする。)を合計した数に6,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、7,200円)を乗じて得た額(1の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が1人以上の場合は、当該事業主につき1人(被保険者の数が100人以上の場合は、当該事業主につき2人)までの支給に限る。)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主210,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、250,000円)
3号 第1号イ(1)に定める事業主が、 人材育成訓練 を修了した 有期契約労働者 等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「 通常の労働者等への転換措置 」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「100分の六十」とあるのは「100分の七十」と、「100分の七十五」とあるのは「100分の百」とする。
4号 第1号ハ(1)(i)に定める事業主が、 有期実習型訓練 を修了した対象職業能力形成促進者について、 通常の労働者等への転換措置 のうちいずれかの措置を講じた場合における第2号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「100分の六十」とあるのは「100分の七十」と、「100分の七十五」とあるのは「100分の百」とする。
5号 第1号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、 有期実習型訓練 を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第2号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「100分の六十」とあるのは「100分の七十」と、「100分の七十五」とあるのは「100分の百」とする。
3項 1の年度において、職業訓練 実施計画 、訓練実施計画又は 有期実習型訓練 実施 計画 に基づく1の事業所又は 事業主団体等 に係る人材育成支援コース助成金の額が10,010,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。
4項 建設労働者 認定訓練 コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、 建労則 に定めるところによる。
125条の2 (法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第1号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
及び第9号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
126条 (法第63条第1項第2号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第2号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第1項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。
第128条
《職業能力開発総合大学校の設置及び運営 …》
職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
において同じ。)の設置及び運営並びに 職業能力開発促進法
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
127条 (公共職業能力開発施設の設置及び運営)
1項 法
第63条第1項第2号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
128条 (職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
129条 (法第63条第1項第3号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第3号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
130条 (職場適応訓練)
1項 職場適応訓練は、 受給資格 者、 高年齢受給資格 者又は 特例受給資格 者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
1号 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
2号 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
131条 (介護労働講習)
1項 介護労働講習は、 介護労働者法
第2条第2項
《2 この法律において「介護労働者」とは、…》
専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。
に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
132条
1項 削除
133条
1項 削除
134条 (法第63条第1項第1号、第7号及び第9号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第1号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
、第7号及び第9号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
135条 (中央職業能力開発協会費補助金)
1項 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が 職業能力開発促進法
第55条
《業務 中央協会は、第52条の目的を達成…》
するため、次の業務を行うものとする。 1 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 2 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定
の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
136条 (都道府県職業能力開発協会費補助金)
1項 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が 職業能力開発促進法
第82条
《業務 都道府県協会は、第79条の目的を…》
達成するため、次の業務を行うものとする。 1 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 2 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について
の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
137条 (法第63条第1項第7号に掲げる事業)
1項 法
第63条第1項第7号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
137条の2 (指定試験機関費補助金)
1項 指定試験機関費補助金は、 職業能力開発促進法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する
の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
138条 (法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第63条第1項第9号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の厚生労働省令で定める事業は、
第124条
《法第63条第1項第1号、第4号、第5号及…》
び第9号に掲げる事業 法第63条第1項第1号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事業として、人材開発支援助成金人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は
、
第125条
《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》
は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を
の二、
第134条
《法第63条第1項第1号、第7号及び第9号…》
に掲げる事業 法第63条第1項第1号、第7号及び第9号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
、
第140条
《地域雇用活性化推進事業 法第62条第1…》
項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案
及び
第140条の2
《地域活性化雇用創造プロジェクト 法第6…》
2条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当で
に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
2号 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
3号 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
4号 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「 職業訓練等 」という。)を受けることが困難な者が当該 職業訓練等 を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
5号 卓越した技能者の表彰を行うこと。
6号 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
7号 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
8号 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
9号 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、 独立行政法人労働政策研究・研修機構法
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、 被保険者 等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
10号 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備…》
える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業以下「船員雇用促進等事業」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者
の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第8条第3号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
11号 法
第63条第1項第1号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
から第8号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
139条
1項 削除
139条の2
1項 削除
139条の3 (国等に対する不支給)
1項 第125条第2項
《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》
該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業
の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。
139条の4 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
1項 第122条第1項
《広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は…》
連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓練」という。を実施する中小
及び
第125条第2項
《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》
該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業
の規定(以下この条において「 雇用関係助成金関係規定 」という。)にかかわらず、広域団体 認定訓練 助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「 雇用関係助成金 」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2項 雇用関係助成金関係規定 にかかわらず、 雇用関係助成金 は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3項 雇用関係助成金関係規定 にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給に関する 代理人等 又は 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が 雇用関係助成金 に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3節 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
140条 (地域雇用活性化推進事業)
1項 法
第62条第1項第6号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
又は
第63条第1項第9号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。
1号 地域雇用開発促進法
第6条第2項第5号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域(同法第10条第1項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ。)における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に 被保険者 として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(ハにおいて「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
2号 人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「 過疎等雇用創造地域 」という。)における協議会(地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう。)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該 過疎等雇用創造地域 における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 過疎等雇用創造地域 内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
ロ 求職者又は 過疎等雇用創造地域 内に所在する事業所に 被保険者 として雇用されることとなつている者(ハにおいて「 求職者等 」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 過疎等雇用創造地域 内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び 求職者等 に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 過疎等雇用創造地域 における雇用の創造に資する事業
140条の2 (地域活性化雇用創造プロジェクト)
1項 法
第62条第1項第6号
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
又は
第63条第1項第9号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「 地域活性化雇用創造プロジェクト 」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2項 前項の都道府県が実施する事業のほか、 地域活性化雇用創造プロジェクト に係る事業を行うものとする。
4節 返還命令等及び事業主名等の公表
140条の3 (返還命令等)
1項 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた
第120条
《国等に対する不支給 第102条の3第1…》
項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及
に規定する 雇用関係助成金 及び
第139条の4第1項
《第122条第1項及び第125条第2項の規…》
定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ
に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 代理人等 又は 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による 雇用関係助成金 が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
140条の4 (事業主名等の公表)
1項 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
1号 事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
2号 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
3号 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2項 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 前項第1号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
2号 前項第2号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた 代理人等 の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
3号 前項第3号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた 訓練機関 の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
5章 雑則
141条 (事業所の設置等の届出)
1項 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1号 事業所の名称及び所在地
2号 事業の種類
3号 被保険者 数
4号 事業所を設置し、又は廃止した理由
5号 事業所を設置し、又は廃止した年月日
2項 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3項 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
1号 第1項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第19条第1項
《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》
となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると
の規定による届書及び 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第13条第1項
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定による届書又は 徴収法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。)
2号 第1項の規定により事業所を廃止したときに提出する届 書健康保険法施行規則
第20条第1項
《適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の…》
事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならな
の規定による届書及び 厚生年金保険法施行規則
第13条の2第1項
《適用事業所の事業主船舶所有者を除く。以下…》
この項において同じ。は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第14条
による届書
142条
1項 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3項 事業主は、第1項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
143条 (書類の保管義務)
1項 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び 徴収法 又は 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 による書類を除く。)をその完結の日から2年間( 被保険者 に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。
143条の2 (雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
1項 事業主は、雇用調整助成金その他の 法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。
143条の3 (報告等)
1項 法
第76条第1項
《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労
及び第2項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
144条 (立入検査の為の証明書)
1項 法
第79条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第34号による。
144条の2 (船員に関する特例)
1項 被保険者 又は被保険者であつた者が 法
第6条第5号
《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》
、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定
に規定する 船員 (以下「 船員 」という。)である場合においては、
第17条の2第1項
《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》
付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ
及び第4項、
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の三並びに
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の四(これらの規定を
第101条の21
《通則 第17条の2第1項、第3項及び第…》
4項並びに第17条の3から第17条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「法第10条の3第1項」とあるのは「法第61条の6第2項において準用する法第1
において準用する場合を含む。)、
第21条第1項
《受給資格者は、公共職業安定所長の指示によ…》
り法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届」という。及び公共職業訓練等通所届様式第12
、
第24条第1項
《公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等…》
を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に一回、直前の月に属する各日既に失業の認定の対象となつた日を除く。について行うものとする。
、
第32条
《法第22条第2項の厚生労働省令で定める理…》
由により就職が困難な者 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」と
、
第38条の3第2号
《法第24条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る基準 第38条の3 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相
、
第43条第1項
《公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等…》
を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に一回支給するものとする。
、
第47条第1項
《未支給給付請求者が法第31条第1項に規定…》
する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを
及び第2項、
第50条第3項
《3 第17条第6項の規定は、第1項の規定…》
による受給資格者証の再交付について準用する。 この場合において、同条第6項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
、
第54条
《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》
受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格
、
第57条第1項
《受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長…》
の指示した公共職業訓練等を受けた日基本手当の支給の対象となる日法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。に限る。について、40日分を限度として支給するものとする。
、
第75条第1項
《法第45条の規定に該当する者が受ける法第…》
47条第1項の失業していることについての認定以下この節において「失業の認定」という。は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。 この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受け
から第3項まで、第5項及び第6項、
第76条第1項
《日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所に…》
おいて、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
及び第2項、
第81条第2項
《2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は…》
、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
、
第81条の2第2項
《2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は…》
、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
、
第82条
《法第56条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る基準 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 2
の二、
第84条第1項
《受給資格者等は、法第56条の3第1項第2…》
号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明
、
第94条第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業…》
紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
及び第2項、
第95条第2項
《2 移転費を支給した公共職業安定所長は前…》
項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
、
第96条
《広域求職活動費の支給要件 広域求職活動…》
費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動以下「広域求職活動」という。をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。 1 法第21条、第32
、
第97条第2項
《2 広域求職活動費宿泊料を除く。は、管轄…》
公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
、
第98条第2項
《2 宿泊料は、8,700円訪問事業所の所…》
在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号別表第1の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、7,800円に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の
、
第99条第1項
《受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受…》
けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢
、
第100条
《広域求職活動費の支給 管轄公共職業安定…》
所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
の二並びに
第130条
《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》
者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1
中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、
第18条
《法第13条第1項の厚生労働省令で定める理…》
由 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 事業所の休業 2 出産 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号
中「 管轄公共職業安定所 の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は
第1条第5項第1号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、
第19条
《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》
うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における
、
第20条第2項
《2 受給資格者は、受給期間内に就職し、そ…》
の期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場
、
第21条第1項
《受給資格者は、公共職業安定所長の指示によ…》
り法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届」という。及び公共職業訓練等通所届様式第12
及び第3項から第5項まで、
第22条
《失業の認定 受給資格者は、失業の認定を…》
受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出
、
第23条
《法第15条第3項の厚生労働省令で定める受…》
給資格者 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。 1 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、そ
、
第25条第1項
《法第15条第4項第1号に該当する受給資格…》
者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け
、
第26条第1項
《法第15条第4項第2号に該当する受給資格…》
者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け
、
第27条第1項
《法第15条第4項第3号に該当する受給資格…》
者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書様式第15号。以下「受講証明書」という。を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
、
第28条の2第1項
《管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当…》
たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
、
第29条
《自己の労働による収入の届出 受給資格者…》
が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。 2 管轄公共
、
第30条
《法第20条第1項の厚生労働省令で定める理…》
由 法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 疾病又は負傷法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。 2 前号に
、
第31条第1項
《法第20条第1項の申出は、医師の証明書そ…》
の他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以上の離職票を保管
、第6項及び第7項、
第31条の3第1項
《法第20条第2項の申出は、受給期間延長等…》
申請書に離職票二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
及び第3項、
第31条の4第3号
《法第20条の2の厚生労働省令で定める事業…》
第31条の4 法第20条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、法第20条
、
第31条の5第2号
《法第20条の2の厚生労働省令で定める者 …》
第31条の5 法第20条の2の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 法第20条第1項第1号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者 2
、
第31条の6第1項
《法第20条の2の申出は、登記事項証明書そ…》
の他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以上の離職票を保管するときは
、第4項及び第5項、
第38条
《訓練延長給付の通知 管轄公共職業安定所…》
の長は、法第24条第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証当該受給資格者が受給資格通知の交付を受
、
第38条
《訓練延長給付の通知 管轄公共職業安定所…》
の長は、法第24条第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証当該受給資格者が受給資格通知の交付を受
の六、
第41条
《全国延長給付の通知 管轄公共職業安定所…》
の長は、法第27条第1項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証当該者が受給資格通知の交付を受けた
、
第42条
《基本手当の支給日の決定及び通知 管轄公…》
共職業安定所の長は、受給資格者が法第21条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。 2 第24条第2項の規定により行つた
、
第43条第2項
《2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者…》
に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
、
第44条第2項
《2 前項に規定する方法によつて基本手当の…》
支給を受ける受給資格者以下「口座振込受給資格者」という。は、受給資格者証を添えて当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して払渡希望金融機関指定届様式第1
及び第3項、
第45条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理…》
由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
及び第2項、
第46条第1項
《受給資格者口座振込受給資格者を除く。が疾…》
病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 この場合において
、
第49条第1項
《受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居…》
所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証
及び第2項、
第50条第1項
《受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は…》
損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認
(同条第5項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、
第54条第1項
《管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申…》
出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
及び第3項、
第61条第2項
《2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手…》
当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
、
第63条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、受給…》
資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して傷病手当支給申請書様式第22号を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
、
第64条
《傷病手当の支給手続 傷病手当は、法第3…》
7条第1項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き1箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。 2 前
、
第65条
《準用 第22条第2項、第29条、第44…》
条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
の四、
第68条
《失業の認定 管轄公共職業安定所の長は、…》
次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第40条第3項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失業の認
、
第70条第2項
《2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、…》
法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記
及び第3項、
第76条第3項
《3 前項の規定により預金又は貯金への振込…》
みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第44条第2項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
及び第4項、
第78条第1項
《法第53条第1項の申出は、管轄公共職業安…》
定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
及び第2項、
第79条第1項
《前条第1項の申出をした者が受ける失業の認…》
定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。
から第5項まで、
第81条第3項
《3 第1項の措置の適用を受けた者が受給資…》
格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例1時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項第65条の五又は第69条において準用する場合を
、
第81条の2第3項
《3 第1項の措置の適用を受けた者が受給資…》
格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例1時金の支給を受けようとするときは、第19条第1項第65条の五又は第69条において準用する場合を
、
第82条の5第1項
《受給資格者は、法第56条の3第1項第1号…》
イに該当する者に係る就業促進手当以下「就業手当」という。の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の
、
第82条
《法第56条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る基準 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 2
の六、
第82条の7第1項
《受給資格者は、法第56条の3第1項第1号…》
ロに該当する者に係る就業促進手当第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、次の
、
第83条
《再就職手当の支給 管轄公共職業安定所の…》
長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当を支給するものとする。
、
第83条の4第1項
《受給資格者は、法第56条の3第1項第1号…》
ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当以下「就業促進定着手当」という。の支給を受けよう
、
第83条
《再就職手当の支給 管轄公共職業安定所の…》
長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に再就職手当を支給するものとする。
の五、
第84条第1項
《受給資格者等は、法第56条の3第1項第2…》
号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明
、
第85条
《常用就職支度手当の支給 管轄公共職業安…》
定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
、
第86条
《移転費の支給要件 移転費は、受給資格者…》
等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者職業安定法施行規則1947年労働省令第12号第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ。の紹介した職業に就くため、
、
第92条第1項
《受給資格者等は、移転費の支給を受けようと…》
するときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合
及び第2項、
第93条
《移転費の支給 移転費支給申請書の提出を…》
受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書様式第31号を交付した上、移転費を支給するものとする。
、
第97条第2項
《2 広域求職活動費宿泊料を除く。は、管轄…》
公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
、
第99条第1項
《受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受…》
けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢
から第3項まで、
第100条
《広域求職活動費の支給 管轄公共職業安定…》
所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
、
第100条の4第1項
《受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受…》
けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれ
、
第100条
《広域求職活動費の支給 管轄公共職業安定…》
所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
の五、
第100条の8第1項
《受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の…》
支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合
並びに附則第23条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、
第28条第1項
《法第15条第4項第4号に該当する受給資格…》
者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け
中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、
第31条
《受給期間延長の申出 法第20条第1項の…》
申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票
の二中「60歳」とあるのは「50歳」と、
第35条第2号
《法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定…》
めるもの 第35条 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 倒産破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。に伴い離職
中「事業所において、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1月以内の期間に30人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第4号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、
第36条
《報告の請求 厚生労働大臣は、事業主から…》
第30条の2第1項及び第2項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。 2 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必
中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第5号イ中「 労働基準法
第36条第3項
《前項第4号の労働時間を延長して労働させる…》
ことができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
に規定する限度時間に相当する時間数(当該 受給資格 者が、 育児・介護休業法 第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「 船員法
第64条の2第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(2009年国土交通省告示第294号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第10号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、
第75条第4項
《第2項に規定する船員に前条第2項の規定に…》
より与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日を加
中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
及び
第81条の2第1項
《法第56条の2第1項の規定により、同項に…》
規定する日雇労働被保険者として同1の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後
中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、
第82条第1項
《法第56条の3第1項第1号に該当する者に…》
係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 2 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き
及び第2項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第1項中「をいう。」とあるのは「又は 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第4項
《4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」…》
とは、第34条第1項の許可を受けて、又は第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、
第86条
《派遣先管理台帳 派遣先は、国土交通省令…》
で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
中「公共職業安定所、 特定地方公共団体 」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、
第86条
《派遣先管理台帳 派遣先は、国土交通省令…》
で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
及び
第95条第1項
《第55条第5項に規定するもののほか、この…》
法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会以下「地方審議会」という。の意見を聴かなければならない。
中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、
第95条第1項
《第55条第5項に規定するもののほか、この…》
法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会以下「地方審議会」という。の意見を聴かなければならない。
中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、
第101条の16第3号
《法第61条の4第1項の休業 第101条の…》
16 介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。が、次の各号のいずれにも該当する休業法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安
ロ中「 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
若しくは第2項」とあるのは「 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
若しくは第2項」とする。
2項 船員 を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第12項
《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》
有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ及び第7項第1号イ並びに
第112条第2項第1号
《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》
ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業
ハ、第2号ハ及び第3号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第9項第1号イ及び第10項第1号イ並びに
第110条の3第2項第1号
《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業
及び第3項第1号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、
第112条第2項第2号
《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》
ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業
ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第12項
《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》
有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
に規定する派遣船員」と、
第118条第2項第1号
《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》
1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中
ロ(v)並びに
第118条の2第2項
《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》
する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同
、第4項及び第5項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第2項第1号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主( 船員職業安定法
第6条第14項
《14 この法律で「船員派遣元事業主」とは…》
、第55条第1項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
145条 (代理人)
1項 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2項 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1号 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
2号 代理事項
3号 選任し、又は解任した年月日
4号 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3項 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4項 前2項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
5項 第2項及び第3項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録( 情報通信技術活用法
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
及び第3項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
146条 (光ディスク等による手続)
1項 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「 光ディスク等 」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
1号 資格取得届 雇用保険 被保険者 資格取得届 光ディスク等 提出用総括票(様式第35号)
2号 資格喪失届 雇用保険 被保険者 資格喪失届 光ディスク等 提出用総括票(様式第36号)
3号 転勤届 雇用保険 被保険者 転勤届 光ディスク等 提出用総括票(様式第37号)
2項 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて 光ディスク等 及び同項各号に定める書類が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。