作業環境測定法施行規則《本則》

法番号:1975年労働省令第20号

略称: 作環法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 作業環境測定法 1975年法律第28号及び 作業環境測定法施行令 1975年政令第244号)の規定に基づき、 作業環境測定法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (令第1条第2号の厚生労働省令で定める作業場)

1項 作業環境測定法施行令 以下「」という。第1条第2号 《指定作業場 第1条 作業環境測定法以下「…》 法」という。第2条第3号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号第21条第1号、第7号、第8号及び第10号に掲げる作業場 2 労働安全衛生法施行令第 の厚生労働省令で定める作業場は、 電離放射線障害防止規則 1972年労働省令第41号第53条第2号 《作業環境測定を行うべき作業場 第53条 …》 令第21条第6号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分 2 放射性物質取扱作業室 2の2 事故由来廃棄物等取扱施設 3 令別表第2第 又は第2号の2に掲げる作業場とする。

2条 (法第2条第6号の厚生労働省令で定める機器)

1項 作業環境測定法 以下「」という。第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器(以下「 簡易測定機器 」という。)以外の機器とする。

1号 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器

2号 グラスファイバーろ紙(0・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を99・9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器

3号 その他厚生労働大臣が定める機器

3条 (作業環境測定の実施)

1項 事業者は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 の規定により、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する 指定作業場 以下「 指定作業場 」という。)について同条第2号に規定する 作業環境測定 以下「 作業環境測定 」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

当該 指定作業場 において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う 作業環境測定 に係るデザイン及びサンプリング(以下「 個人サンプリング法 」という。 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する作業環境測定士(以下「 作業環境測定士 」という。)のうち、 個人サンプリング法 について登録を受けているもの

個人サンプリング法 以外のもの 作業環境測定

2号 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

簡易測定機器 以外の機器を用いて行う分析法第2条第5号に規定する 第1種作業環境測定士 以下「 第1種 作業環境測定 」という。)のうち、当該 指定作業場 の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

イに規定する分析以外のもの 作業環境測定

2項 事業者は、 第3条第1項 《事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の…》 規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。 の規定による 作業環境測定 を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する 作業環境測定 機関(以下「 作業環境測定機関 」という。又は法第3条第2項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「 指定測定機関 」という。)に委託すること。

個人サンプリング法 個人サンプリングについて登録を受けている 作業環境測定 機関又は 指定測定機関

個人サンプリング法 以外のもの 作業環境測定 機関又は 指定測定機関

2号 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める 作業環境測定 機関又は 指定測定機関 に委託すること。

簡易測定機器 以外の機器を用いて行う分析当該 指定作業場 の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている 作業環境測定 機関又は当該作業場の種類について指定を受けている 指定測定機関

イに規定する分析以外のもの 作業環境測定 機関又は 指定測定機関

4条 (法第3条第2項ただし書の規定による指定)

1項 第3条第2項 《2 事業者は、前項の規定による作業環境測…》 定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。 ただし、又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するもの ただし書の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を受けようとする者は、 作業環境測定 を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 を受けようとする者が 作業環境測定 を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。

2章 作業環境測定士等 > 1節 作業環境測定士 > 1款 作業環境測定士の資格等

5条 (作業環境測定士の資格)

1項 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める 作業環境測定 試験 以下「 試験 」という。)の全科目が免除された者で、同条の 講習 以下「 講習 」という。)を修了したもの

2号 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が 作業環境測定 に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの

学校教育法 1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 以下「 機構 」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、 学校教育法 による大学又は高等専門学校において空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。

3号 その他厚生労働大臣が、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

2項 前項第2号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

3項 第1項第2号又は第3号の規定による認定は、 作業環境測定 士の種別及びその種別が 第1種作業環境測定士 である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

5条の2

1項 前条第1項の規定にかかわらず、 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「 大学等 」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する 第2種作業環境測定士 以下この条において「 第2種 作業環境測定 」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第2種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

1号 労働衛生一般

2号 労働衛生管理

3号 労働衛生関係法令

4号 作業環境について行うデザイン及びサンプリング

5号 作業環境の評価

6号 作業環境について行う分析

5条の3 (登録)

1項 前条の登録(以下この条から 第5条 《作業環境測定士の資格 法の厚生労働省令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 法の作業環境測定士試験以下「試験」という。の全科目が免除された者で、同条の講習以下「講習」という。を修了したもの 2 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作 の十四までにおいて単に「登録」という。)は、 第5条の5第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登…》 録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 1 大学等が開設する科目が、第5条の二各号に掲げる科目に該 に規定する該当科目を開設しようとする 大学等 の設置者の申請により行う。

2項 登録の申請をしようとする 大学等 の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 大学等 の名称、所在地及び設立年月日

2号 大学等 の設置者の名称

3号 第5条の5第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登…》 録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 1 大学等が開設する科目が、第5条の二各号に掲げる科目に該 に規定する該当科目を開設する年月日

4号 第5条の5第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登…》 録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 1 大学等が開設する科目が、第5条の二各号に掲げる科目に該 に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び 試験 方法並びに該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日

5号 第5条の5第1項第1号 《厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登…》 録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 1 大学等が開設する科目が、第5条の二各号に掲げる科目に該 に規定する該当科目を担当する 大学等 の教員又は職業訓練指導員(以下「 教員等 」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別

6号 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別

7号 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 大学等 の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類

2号 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書

3号 維持経営の方法を記載した書類

4号 大学等 の入学資格又は入校資格を記載した書面

5号 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

5条の4 (欠格条項)

1項 第5条の12 《登録の取消し 厚生労働大臣は、登録大学…》 等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第5条の7から第5条の九までの規定に違反したとき。 2 前2条の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手段により登録を の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない 大学等 の設置者は、登録を受けることができない。

5条の5 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第5条の3 《登録 前条の登録以下この条から第5条の…》 十四までにおいて単に「登録」という。は、第5条の5第1項第1号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。 2 登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載し の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。

1号 大学等 が開設する科目が、 第5条 《作業環境測定士の資格 法の厚生労働省令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 法の作業環境測定士試験以下「試験」という。の全科目が免除された者で、同条の講習以下「講習」という。を修了したもの 2 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作 の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「 該当科目 」という。)であること。

2号 教員等 の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。

教員等 は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

教員等 のうち2人以上は専任であること。

ロの専任の 教員等 のうち、 第1種作業環境測定士 であるものが、 作業環境測定 を行うことができる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも1人以上いること。

3号 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書を備えていること。

第2条 《法第6号の厚生労働省令で定める機器 作…》 業環境測定法以下「法」という。第6号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器以下「簡易測定機器」という。以外の機器とする。 1 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以 各号に掲げる機器

化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。

試料採取機器

2項 登録は、登録 大学等 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 大学等 の名称及び所在地

3号 大学等 の設置者の名称

5条の6 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

5条の7 (実施義務)

1項 登録を受けた 大学等 以下「 登録大学等 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、 第5条の3第2項第3号 《2 登録の申請をしようとする大学等の設置…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 大学等の名称、所在地及び設立年月日 2 大学等の設置者の名称 3 第5条の5第1項第1号に規定する該当科目を開設する年 から第7号までに掲げる事項に基づき、 該当科目 の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。

2項 登録大学等 は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録大学等 は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 該当科目 の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 該当科目 の名称、範囲、履修方法及び時間

2号 該当科目 試験 問題

3号 該当科目 教員等 の氏名

4号 該当科目 別履修者数

5号 その他必要な事項

5条の8 (変更の届出)

1項 登録大学等 は、 第5条の5第2項第2号 《2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる…》 事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 大学等の名称及び所在地 3 大学等の設置者の名称 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5条の9 (該当科目の休廃止)

1項 登録大学等 は、開設している 該当科目 を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5条の10 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録大学等 第5条の5第1項 《厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登…》 録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。 1 大学等が開設する科目が、第5条の二各号に掲げる科目に該 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5条の11 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録大学等 第5条の7第1項 《登録を受けた大学等以下「登録大学等」とい…》 う。は、正当な理由がある場合を除き、第5条の3第2項第3号から第7号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、 該当科目 を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5条の12 (登録の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 登録大学等 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第5条の7 《実施義務 登録を受けた大学等以下「登録…》 大学等」という。は、正当な理由がある場合を除き、第5条の3第2項第3号から第7号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。 2 登録大 から 第5条 《作業環境測定士の資格 法の厚生労働省令…》 で定める者は、次のとおりとする。 1 法の作業環境測定士試験以下「試験」という。の全科目が免除された者で、同条の講習以下「講習」という。を修了したもの 2 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作 の九までの規定に違反したとき。

2号 前2条の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により登録を受けたとき。

5条の13 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 登録大学等 が開設する 該当科目 について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

5条の14 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

5条の15 (欠格条項)

1項 第6条第1号 《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、作業環境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、そ の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により 作業環境測定 士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6条 (登録事項)

1項 第7条第4号 《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》 有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。

1号 法別表第1 第1種作業環境測定士 講習の項 講習 科目の欄第2号又は同表 第2種作業環境測定士 講習の項講習科目の欄第2号に掲げる科目のうち 個人サンプリング法 に係るものを修了した者個人サンプリング法を行うことができること

2号 第1種作業環境測定士 講習を修了した者法別表第1第1種作業環境測定士講習の項 講習 科目の欄第3号に掲げる科目に係る 指定作業場 の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類

3号 第5条第1項第2号 《作業環境測定士試験以下「試験」という。に…》 合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士と 又は第3号に掲げる者で、同条第3項の規定によりその種別が 第1種作業環境測定士 であると厚生労働大臣が認定したものその者が 作業環境測定 を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

4号 第5条第1項第2号 《作業環境測定士試験以下「試験」という。に…》 合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士と 又は第3号に掲げる者及び 第5条の2 《 前条第1項の規定にかかわらず、学校教育…》 法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法 の規定により 第2種作業環境測定士 としての資格を有する者 個人サンプリング法 を行うことができること

2項 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。

7条 (登録の申請)

1項 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 作業環境測定 士登録申請書(様式第1号)を、 申請者 の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第16条第1項 《厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、…》 合格証を交付する。 合格証 以下「 合格証 」という。及び同条第2項の 講習 修了証(以下「 講習修了証 」という。)( 第5条第1項 《作業環境測定士試験以下「試験」という。に…》 合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士と 各号に該当する者又は 第5条の2 《 前条第1項の規定にかかわらず、学校教育…》 法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法 に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第9条第2項の規定による提示は、 申請者 の住所を管轄する都道府県労働局長に対して行わなければならない。

8条 (登録証)

1項 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 作業環境測定 登録証 以下この節及び第4節において「 登録証 」という。)は、様式第2号による。

9条 (登録証の書換え)

1項 作業環境測定 士は、 第7条第2号 《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》 有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境 に掲げる事項又は 第6条第2項 《2 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希…》 望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。 に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士 登録証 書換申請書(様式第3号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「 所轄都道府県労働局長 」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2項 作業環境測定 士は、 第7条第3号 《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》 有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境 又は 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、作業環…》 境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起 各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士 登録証 書換申請書に登録証を添えて、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

3項 前項の場合においては、 作業環境測定 士は、書換えの理由を証する 合格証 及び 講習 修了証( 第5条第1項 《作業環境測定士試験以下「試験」という。に…》 合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士と 各号に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を 所轄都道府県労働局長 に提示しなければならない。

10条 (登録証の再交付)

1項 作業環境測定 士は、 登録証 を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第3号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 登録証 の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

11条 (登録の取消し等)

1項 第12条第1項 《厚生労働大臣は、作業環境測定士が第6条第…》 1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定による登録の取消し又は同項の規定による 指定作業場 についての 作業環境測定 の業務の停止若しくは作業環境測定士の名称の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。

12条 (報告)

1項 作業環境測定 又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

2項 作業環境測定 士がその業務を廃止し、死亡し、又は 第6条第3号 《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、作業環境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、そ に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

13条 (登録証の返納)

1項 作業環境測定 士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、 登録証 を、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

13条の2 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

1項 第32条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》 を受けた者以下「指定登録機関」という。に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。 に規定する 指定 登録機関(以下「 指定登録機関 」という。)が同条第1項に規定する 登録事務 以下「 登録事務 」という。)を行う場合における 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士第9条 《登録の手続 第7条の登録を受けようとす…》 る者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第7条第2号から第4号までに第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 及び前条の規定の適用については、 第7条第1項 《作業環境測定士となる資格を有する者が作業…》 環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士の種別 中「 申請者 の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第2項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、 第9条第1項 《第7条の登録を受けようとする者は、同条第…》 2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「当該 作業環境測定 士の住所を管轄する都道府県労働局長࿸以下この款において「 所轄都道府県労働局長 」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第2項、 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに 第9条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により申…》 請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第7条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない 中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2項 指定 登録機関が 登録事務 を行う場合における 第12条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、作業環…》 境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の の規定の適用については、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第3号に該当するに至つたときにあつては当該 作業環境測定 士の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とする。

2款 作業環境測定士試験

14条 (試験)

1項 第14条第2項 《2 試験は、第1種作業環境測定士試験及び…》 第2種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。 第1種作業環境測定士 試験(以下「 第1種 試験 」という。及び同項の 第2種作業環境測定士 試験(以下「 第2種試験 」という。)は、筆記試験のみによつて行う。

15条 (受験資格)

1項 第15条第3号 《受験資格 第15条 次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者当該課程を修めて同法による専門職大学の前 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者( 機構 により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第150条 《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》 大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3号 機構 により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3_2号 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

4号 職業能力開発促進法施行規則 第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの( 職業能力開発促進法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年労働省令第1号。第6号において「 1993年改正省令 」という。)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 以下「 旧能開規則 」という。)別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び 第17条第12号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 において「 1985年改正前の職業訓練法施行規則 」という。)別表第1の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(1978年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「 旧職業訓練法 」という。)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

5号 職業能力開発促進法施行規則 第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの( 旧能開規則 別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに 1985年改正前の職業訓練法施行規則 別表第1の普通訓練課程及び 旧職業訓練法 第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

6号 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1978年労働省令第37号。 第17条第12号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 において「 1978年改正省令 」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練( 1993年改正省令 による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び 旧職業訓練法 第9条第1項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

7号 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

8号 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

9号 第17条 《試験の免除 法第14条第3項の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条又は歯科 各号に掲げる者

10号 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

16条 (試験の科目)

1項 第1種試験 の科目は、第1号から第4号までに掲げる科目及び第5号から第9号までに掲げる科目(以下「 分析の技術に関する科目 」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。

1号 労働衛生一般

2号 労働衛生関係法令

3号 作業環境について行うデザイン及びサンプリング

4号 作業環境について行う分析に関する概論

5号 別表第1号の作業場の作業環境について行う分析の技術

6号 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術

7号 別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の技術

8号 別表第4号の作業場の作業環境について行う分析の技術

9号 別表第5号の作業場の作業環境について行う分析の技術

2項 第2種試験 の科目は、前項第1号から第4号までに掲げる科目とする。

17条 (試験の免除)

1項 第14条第3項 《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、 第1種試験 及び 第2種試験 の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。

1号 医師法(1948年法律第201号)第2条又は 歯科医師法 1948年法律第202号第2条 《 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国…》 家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 の免許を受けた者全科目

2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校を卒業し( 機構 により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は 専門職大学前期課程 を修了した者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し( 学校教育法施行規則 第150条 《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》 大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学 に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、 計量法 1992年法律第51号第122条第1項 《経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量…》 管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。 の規定により 計量法施行規則 1993年通商産業省令第69号第50条第1号 《計量士の区分 第50条 法第122条第2…》 項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。 1 濃度に係る計量士以下「環境計量士濃度関係」という。 2 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士以下「環境計量士騒音・振動関係」という に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する 講習 を修了したもの別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目

3号 計量法 第122条第1項 《経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量…》 管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。 の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げる者以外のもの作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関する概論及び 分析の技術に関する科目 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。

4号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する診療放射線技師 分析の技術に関する科目 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

5号 技術士法 1983年法律第25号第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定により登録を受けた技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に係る登録を受けた者に限る。)作業環境について行う分析に関する概論

6号 技術士法 第32条第1項 《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》 には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの作業環境について行う分析に関する概論及び 分析の技術に関する科目 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。

7号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第22条の2第1項 《加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して…》 保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を 若しくは 第50条の2第1項 《再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関し…》 て保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取 の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの又は同法第40条第1項の規定により選任されている 試験 研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第43条の3の26第1項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

8号 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 の規定により選任されている同法第35条第1項の第1種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項の第1種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目

9号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で に規定する臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの又は 学校教育法 による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの(当該授業科目を修めて 専門職大学前期課程 を修了したものを含む。 分析の技術に関する科目 を除く全科目

10号 臨床検査技師等に関する法律 第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で に規定する臨床検査技師で、前号に掲げる者以外のもの労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論

11号 薬剤師法 1960年法律第146号第2条 《免許 薬剤師になろうとする者は、厚生労…》 働大臣の免許を受けなければならない。 の規定により免許を受けた者全科目

12号 職業能力開発促進法施行規則 第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に定める専門課程の高度職業訓練のうち 職業能力開発促進法施行規則 別表第6の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練( 旧能開規則 第9条 《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》 の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通 に定める専門課程、 1985年改正前の職業訓練法施行規則 別表第1の専門訓練課程及び 旧職業訓練法 第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第3の二、1985年改正前の職業訓練法施行規則別表第3の二及び 1978年改正省令 による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1976年労働省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(1975年労働省令第17号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、 職業能力開発促進法 第21条第1項 《公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練…》 長期間の訓練課程のものに限る。を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査以下この条において「技能照査」という。を行わなければならない。同法第26条の2において準用する場合を含む。)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律(1985年法律第56号)による改正前の職業訓練法第12条第1項に規定する技能照査を含む。)に合格した者作業環境について行う分析に関する概論及び 分析の技術に関する科目 別表第1号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。

13号 職業能力開発促進法 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の規定により 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論

14号 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者作業環境について行う分析に関する概論

15号 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 1971年法律第107号第8条 《国家試験 公害防止管理者試験及び公害防…》 止主任管理者試験以下「国家試験」という。は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 に規定する公害防止管理者 試験 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。又は公害防止主任管理者試験に合格した者作業環境について行う分析に関する概論

16号 労働安全衛生法 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の規定により第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する 講習 を修了したもの労働衛生一般及び労働衛生関係法令

17号 労働安全衛生法 第81条第2項 《2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コ…》 ンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 に規定する労働衛生コンサルタント労働衛生一般及び労働衛生関係法令

18号 労働安全衛生法 第93条第1項 《厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監…》 督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。 の労働衛生専門官として3年以上その職務に従事した経験を有する者労働衛生一般及び労働衛生関係法令

19号 労働基準監督官として3年以上その職務に従事した経験を有する者労働衛生一般及び労働衛生関係法令

20号 試験 に合格した者( 第5条第1項第2号 《二以上の建設業に属する事業の事業者が、1…》 の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 又は第3号の規定による認定を受けた者及び 第5条の2 《 前条第1項の規定にかかわらず、学校教育…》 法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法 に規定する者を含む。 分析の技術に関する科目 を除く全科目

21号 前条第1号から第4号までに掲げる科目の 試験 を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験を受ける者に限る。)当該合格点を得た科目

17条の2 (登録)

1項 前条第2号の厚生労働大臣の登録及び同条第16号の厚生労働大臣の登録(以下この条から 第17条 《試験の免除 法第14条第3項の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条又は歯科 の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ 第17条第2号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 講習 及び同条第16号の講習を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録の申請をしようとする者は、登録 試験 免除 講習 機関登録申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者 が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者 が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者 が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 第17条の4第1項 《厚生労働大臣は、第17条の2の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 各号の要件に適合していることを証するに足りる書面

5号 次の事項を記載した書面

申請者 が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

第17条第2号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 講習 又は同条第16号の講習(以下「 試験免除講習 」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴

試験 免除 講習 の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目

試験 免除 講習 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

17条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又は 労働安全衛生法 これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第17条の13 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録試…》 験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の3第1号又 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

17条の4 (登録基準)

1項 厚生労働大臣は、 第17条の2 《登録 前条第2号の厚生労働大臣の登録及…》 び同条第16号の厚生労働大臣の登録以下この条から第17条の十六までにおいて単に「登録」という。は、それぞれ第17条第2号の講習及び同条第16号の講習を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請を の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 試験 免除 講習 が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

労働衛生一般

労働衛生関係法令

2号 試験 免除 講習 の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

3号 試験 免除 講習 の業務を管理する者が置かれていること。

2項 登録は、登録 試験 免除 講習 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 第17条第2号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 講習 又は同条第16号の講習の別

17条の5 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

17条の6 (実施義務)

1項 登録を受けた者(以下「 登録 試験 免除 講習 機関 」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。

1号 試験 免除 講習 の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 試験 免除 講習 の講師の氏名

3号 修了 試験 に関する事項

2項 登録試験免除講習機関 は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第4号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 登録試験免除講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第4号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第4号の四)( 第17条の8第1項第7号 《登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業…》 務の開始の日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第4号の七に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとす 及び 第17条の14第1項 《登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行…》 つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで保存しなければならない。 において「修了証」という。)を交付しなければならない。

5項 登録試験免除講習機関 は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度に実施した 試験 免除 講習 の結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第4号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

17条の7 (変更の届出)

1項 登録試験免除講習機関 は、 第17条の4第2項第2号 《2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に…》 次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 第17条第2号の講習又は同条第16 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第4号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

17条の8 (業務規程)

1項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 の業務の開始の日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第4号の七)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 試験 免除 講習 の実施方法

2号 試験 免除 講習 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 試験 免除 講習 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 試験 免除 講習 の講習科目及び時間に関する事項

6号 試験 免除 講習 の修了試験に関する事項

7号 試験 免除 講習 の修了証の発行に関する事項

8号 試験 免除 講習 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

9号 試験 免除 講習 の実施に関する計画に関する事項

10号 第17条の10第2項第2号 《2 試験免除講習を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

11号 前各号に掲げるもののほか、 試験 免除 講習 の業務に関し必要な事項

2項 登録試験免除講習機関 は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第4号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

17条の9 (業務の休廃止)

1項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第4号の九)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

17条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験免除講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 試験 免除 講習 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録試験免除講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

17条の11 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録試験免除講習機関 第17条の4第1項 《厚生労働大臣は、第17条の2の規定により…》 登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の12 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録試験免除講習機関 第17条の6第1項 《登録を受けた者以下「登録試験免除講習機関…》 」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講習の実施時期 の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、 試験 免除 講習 を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の13 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録試験免除講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 試験 免除 講習 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条の3第1号 《欠格条項 第17条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は労働安全衛生法これらに基づく命令を含む。の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第17条の6 《実施義務 登録を受けた者以下「登録試験…》 免除講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講 から 第17条 《試験の免除 法第14条第3項の厚生労働…》 省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条又は歯科 の九まで、 第17条の10第1項 《登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第17条の10第2項 《2 試験免除講習を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

17条の14 (帳簿)

1項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。

1号 第17条第2号 《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》 厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条 講習 又は同条第16号の講習の別

2号 試験 免除 講習 の講習科目及び時間

3号 試験 免除 講習 を行つた年月日

4号 試験 免除 講習 の講師の氏名及びその者の資格に関する事項

5号 試験 免除 講習 の結果

6号 その他 試験 免除 講習 に関し必要な事項

3項 登録試験免除講習機関 は、 試験 免除 講習 の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

17条の15 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 試験 免除 講習 の実施のため必要な限度において、 登録試験免除講習機関 に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

17条の16 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

18条 (試験の日時等の公告)

1項 試験 の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。

19条 (受験手続)

1項 試験 を受けようとする者は、 作業環境測定 士試験受験申請書(様式第5号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、 第20条第1項 《厚生労働大臣は、申請により指定する者に、…》 試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせる。 に規定する試験事務(以下「 試験事務 」という。)を行う者に提出しなければならない。

1号 第15条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者でなければ、試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を 各号のいずれかに該当することを証する書面

2号 試験 の一部の免除を受けようとする者にあつては、 第17条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 各号のいずれかに該当することを証する書面

2項 前項の場合において 試験 事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。

20条 (合格証)

1項 合格証 は、様式第6号による。

21条 (合格証の再交付)

1項 試験 に合格した者は、 合格証 を損傷し、又は滅失したときは、 作業環境測定 士試験合格証再交付申請書(様式第7号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 第19条第2項 《2 前項の場合において試験事務を行う者が…》 厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。 の規定は、前項の規定による提出について準用する。この場合において、同条同項中「前項」とあるのは、「 第21条第1項 《試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は…》 滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書様式第7号に当該損傷した合格証合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。 」と読み替えるものとする。

22条 (試験の細目)

1項 第14条 《試験 法第2項の第1種作業環境測定士試…》 験以下「第1種試験」という。及び同項の第2種作業環境測定士試験以下「第2種試験」という。は、筆記試験のみによつて行う。 から前条までに定めるもののほか、 試験 の科目の範囲、試験の時間その他試験の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

3款 講習

23条

1項 削除

24条 (受講資格)

1項 第1種試験 に合格した者又は第1種試験について 試験 の全科目が免除された者は、 第1種作業環境測定士 講習及び 第2種作業環境測定士 講習(次項において「 第2種 講習 」という。)を受けることができる。

2項 第2種試験 に合格した者又は第2種試験について 試験 の全科目が免除された者は、 第2種講習 を受けることができる。

25条 (講習の免除)

1項 講習 を修了した者( 第5条第1項第2号 《法第5条の厚生労働省令で定める者は、次の…》 とおりとする。 1 法第5条の作業環境測定士試験以下「試験」という。の全科目が免除された者で、同条の講習以下「講習」という。を修了したもの 2 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に 又は第3号の規定による認定を受けた者及び 第5条の2 《 前条第1項の規定にかかわらず、学校教育…》 法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法 に規定する者を含む。)に対しては、法別表第1の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務( 個人サンプリング法 に係るものを除く。)を免除する。

26条 (受講手続)

1項 講習 を受けようとする者は、 作業環境測定 士講習受講申込書(様式第8号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 に規定する 登録講習機関 以下「 登録講習機関 」という。)に提出しなければならない。

1号 第24条 《作業環境測定士試験員 指定試験機関は、…》 試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員以下「試験員」という。に行わせなければならない。 2 試験員は、作業 に規定する受講資格を有することを証する書面

2号 前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する書面

27条 (講習修了証)

1項 講習 修了証は、様式第9号による。

28条 (講習修了証の再交付)

1項 講習 を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、 作業環境測定 士講習修了証再交付申請書(様式第10号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた 登録講習機関 登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、 第44条 《登録の申請 法第32条第1項の登録以下…》 この節において「登録」という。を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書様式第12号に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第1項に規定する研修以下「研修」という。を行おうとする場所を に規定する 所轄都道府県労働局長 )に提出し、その再交付を受けることができる。

29条 (都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が 講習 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第16条第2項並びに 第26条 《受講手続 講習を受けようとする者は、作…》 業環境測定士講習受講申込書様式第8号に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第32条第3項に規定する登録講習機関以下「登録講習機関」という。に提出しなければならない。 1 第24条に規定する受講資格を有 及び前条の規定の適用については、これらの規定中「 登録講習機関 」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

30条 (講習の細目)

1項 この款に定めるもののほか、 講習 の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

2節 指定試験機関

31条 (指定の申請)

1項 第20条第1項 《厚生労働大臣は、申請により指定する者に、…》 試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせる。 の規定による 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験 事務を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

32条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

1項 第22条第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする法第20条第2項に規定する 指定 試験機関(以下「 指定 試験 機関 」という。)は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定 試験機関の名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

2項 指定 試験機関は、 試験 事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする日

3号 新設又は廃止の理由

3項 指定 試験機関は、 試験 事務を行う事務所の名称を変更したときは、速やかに、変更後の事務所の名称及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示するものとする。

33条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第23条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

34条 (試験員の要件)

1項 第24条第2項 《2 試験員は、作業環境測定に関する知識及…》 び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者

2号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの

3号 その他 作業環境測定 に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

35条 (試験員の選任又は解任の届出)

1項 第24条第3項 《3 指定試験機関は、試験員を選任したとき…》 は、その日から15日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとする 指定 試験機関は、同条第1項の 作業環境測定 試験 員(以下「 試験員 」という。)の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定 試験機関は、 試験 員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

36条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第25条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る 試験 事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

37条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第25条第3項 《3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験 の実施の方法に関する事項

2号 手数料の収納の方法に関する事項

3号 合格証 の交付及び再交付に関する事項

4号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

38条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第25条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

39条 (不正受験者に対する処分の報告)

1項 指定 試験機関は、 第20条第2項 《2 前項の規定による指定以下この節におい…》 て「指定」という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関し第17条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。 の規定により法第17条に規定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 処分の内容及び処分を行つた日

2号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

3号 処分の理由

40条 (試験結果の報告)

1項 指定 試験機関は、 試験 を実施したときは、当該試験を実施した日から2月以内に、試験結果報告書(様式第11号)に合格者の氏名、生年月日、住所、 合格証 の番号及び合格した試験の 第1種試験 又は 第2種試験 の別並びに第1種試験に合格した者については選択した 分析の技術に関する科目 を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

41条 (帳簿の作成と保存)

1項 指定 試験機関は、 試験 を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、 合格証 の番号及び合格した試験の 第1種試験 又は 第2種試験 の別並びに第1種試験に合格した者については選択した 分析の技術に関する科目 を記載した帳簿を作成し、試験事務に関する業務を廃止するまで保存しなければならない。

42条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定 試験機関は、 第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務に関する業務の範囲

2号 試験 事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 試験 事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

43条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定 試験機関は、 第31条第3項 《3 厚生労働大臣が、第1項の規定により試…》 験事務を自ら行うものとし、第29条第1項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

3節 登録講習機関

44条 (登録の申請)

1項 第32条第1項 《第5条又は第44条第1項の規定による登録…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。 登録 以下この節において「 登録 」という。)を受けようとする者は、 登録講習機関 登録申請書(様式第12号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る 講習 又は法第44条第1項に規定する 研修 以下「 研修 」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「 所轄都道府県労働局長等 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者 が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者 が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者 が法第32条第3項において準用する 労働安全衛生法 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 次の事項を記載した書面

申請者 が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

講習 又は 研修 の業務を管理する者の氏名及び略歴

申請に係る 講習 又は 研修 の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目

申請に係る 講習 又は 研修 に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別

講習 又は 研修 の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

45条 (登録の更新に係る準用)

1項 前条の規定は、 第32条第4項 《4 登録は、5年以上10年以内において政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 登録 の更新について準用する。

45条の2 (変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第47条の2 《変更の届出 登録製造時等検査機関は、第…》 46条第4項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第12号の二)を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

46条 (業務規程の届出)

1項 登録講習機関 は、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第13号)に当該届出に係る業務規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

47条 (業務規程の記載事項)

1項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第48条第2項 《2 業務規程には、製造時等検査の実施方法…》 、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 講習 又は 研修 の実施方法

2号 講習 又は 研修 に関する料金

3号 前号の料金の収納の方法に関する事項

4号 講習 又は 研修 の講師の選任及び解任に関する事項

5号 講習 又は 研修 の科目及び時間に関する事項

6号 講習 修了証又は 第69条第3項 《3 研修を行う登録講習機関は、研修を修了…》 した者に対し、様式第22号による研修修了証を交付する。 研修 修了証( 第49条 《講習等の結果の報告 登録講習機関は、講…》 又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書様式第15号に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した 及び 第50条 《帳簿の作成と保存 登録講習機関は、講習…》 又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存 において「 研修修了証 」という。)の発行に関する事項

7号 講習 又は 研修 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 講習 又は 研修 の実施に関する計画に関する事項

9号 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第50条第2項第2号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

10号 その他 講習 又は 研修 の業務に関し必要な事項

48条 (業務規程の変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第14号)を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

48条の2 (業務の休廃止等の届出)

1項 登録講習機関 は、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により 講習 又は 研修 の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第14号の二)を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が 講習 又は 研修 の業務の廃止の届出である場合は、 第50条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録製造…》 時等検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 登録講習機関 は、当該 登録 を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第50条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録製造…》 時等検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識 の帳簿の写しを 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

48条の3 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第50条第2項第3号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

48条の4 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第50条第2項第4号 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

48条の5 (計画の記載事項)

1項 第32条第6項 《6 登録講習機関は、正当な理由がある場合…》 を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第44条第1項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。 講習 又は 研修 の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 講習 又は 研修 の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項

2号 講習 又は 研修 の講師の氏名

49条 (講習等の結果の報告)

1項 登録講習機関 は、 講習 又は 研修 を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第15号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

50条 (帳簿の作成と保存)

1項 登録講習機関 は、 講習 又は 研修 を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。

50条の2 (講習等の業務の引継ぎ等)

1項 登録講習機関 は、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 講習 又は 研修 の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。

2号 その他 講習 又は 研修 の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

51条 (公示)

1項 所轄都道府県労働局長 等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

4節 指定登録機関

51条の2 (指定の申請)

1項 第32条の2第1項 《厚生労働大臣は、申請により指定する者に、…》 第7条の登録の実施に関する事務第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第45条及び第55条において「登録事務」という。を行わせる。 の規定による 指定 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 登録事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録事務 を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

51条の3 (指定登録機関への書類の交付)

1項 厚生労働大臣は、 指定 登録機関に対し、 試験 に合格した者の氏名、生年月日、住所、 合格証 の番号及び合格した試験の 第1種試験 又は 第2種試験 の別並びに第1種試験に合格した者については選択した 分析の技術に関する科目 を記載した書類並びに 講習 を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。

51条の4 (指定登録機関への通知)

1項 厚生労働大臣は、 指定 登録機関が 登録事務 を行う場合において、 第12条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、作業環…》 境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の の規定により 作業環境測定 士の 登録 を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

51条の5 (登録事務規程の記載事項)

1項 第32条の2第4項 《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》 規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務࿸第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。 において準用する法第25条第3項の 登録事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 登録事務 を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録事務 を行う場所に関する事項

3号 登録 の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 登録証 の交付、書換え及び再交付に関する事項

6号 登録事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びに 第7条第1項 《作業環境測定士となる資格を有する者が作業…》 環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士の種別 作業環境測定 士名簿の保存に関する事項

8号 その他 登録事務 の実施に関し必要な事項

51条の6 (登録状況の報告)

1項 指定 登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、 登録 状況報告書(様式第15号の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

51条の7 (不正登録者の報告)

1項 指定 登録機関は、 作業環境測定 士に 登録 に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該 作業環境測定 士に係る 登録 事項

2号 登録 に関する不正の行為

51条の8 (帳簿の作成と保存)

1項 指定 登録機関は、 作業環境測定 士の種別及びその種別が 第1種作業環境測定士 である場合にあつては作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、 登録事務 を廃止するまで保存しなければならない。

1号 各月における 登録 、登録の拒否及び登録の消除の件数

2号 各月における 登録証 の書換え、再交付及び返納の件数

3号 各月における 第12条第2項 《2 作業環境測定士がその業務を廃止し、死…》 亡し、又は法第6条第3号に該当するに至つたときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない の報告( 作業環境測定 士がその業務を廃止し、又は死亡した場合に係るものに限る。及び前条の報告の件数

4号 各月の末日において 登録 を受けている者の人数

51条の9 (準用)

1項 第32条 《指定試験機関の名称等の変更の届出 法第…》 22条第2項の規定による届出をしようとする法第20条第2項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機第33条 《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第23条第1項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任の理由第36条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第25条第1項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。第38条 《試験事務規程の変更の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第25条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする日 3 変更の理由第42条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第29条第1項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲 2 試験事務に関する 及び 第43条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第31条第3項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 1 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 2 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 3 その他厚生労働大臣が の規定は、 指定 登録機関に関して準用する。この場合において、 第32条第1項 《法第22条第2項の規定による届出をしよう…》 とする法第20条第2項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行 中「 第22条第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第22条第2項」と、「法第20条第2項に規定する指定試験機関࿸以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第32条の2第2項に規定する指定登録機関࿸以下「指定登録機関」という。)」と、同項第1号中「 試験 事務」とあるのは「、法第32条の2第1項に規定する 登録事務 ࿸以下「登録事務」という。)」と、同条第2項及び第3項、 第42条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第29条第1項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲 2 試験事務に関する 並びに 第43条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第31条第3項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 1 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 2 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 3 その他厚生労働大臣が 中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、 第33条 《役員の選任及び解任の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第23条第1項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 2 選任又は解任の理由 中「法第23条第1項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第23条第1項」と、 第36条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第25条第1項前段の認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。 中「法第25条第1項前段」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第38条 《試験事務規程の変更の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第25条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする日 3 変更の理由 中「法第25条第1項後段」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項後段」と、 第42条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第29条第1項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲 2 試験事務に関する 中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第29条第1項」と、 第43条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第31条第3項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 1 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 2 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 3 その他厚生労働大臣が 中「法第31条第3項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第31条第3項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに法第7条の 作業環境測定 士名簿」と読み替えるものとする。

3章 作業環境測定機関

52条 (登録事項)

1項 第33条第1項第3号 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 作業環境測定 機関になろうとする者が 個人サンプリング法 を行うことができる場合にあつては、その旨

2号 作業環境測定 機関になろうとする者が分析を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

53条 (登録の申請)

1項 第33条第1項 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その 登録 を受けようとする者は、 作業環境測定 機関登録申請書(様式第16号)に同項第2号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。

54条 (登録の基準)

1項 第33条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 作業環境測定 機関になろうとする者が 個人サンプリング法 を行おうとする場合にあつては、 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、作業環…》 境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起 に定める事項について 登録 を受けている作業環境測定士が置かれること。

2号 第52条第2号 《第52条 第27条第1項第32条の2第4…》 項において準用する場合を含む。又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する別表に掲げる作業場の種類について 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 登録 を受けている 第1種作業環境測定士 が置かれること。

3号 作業環境測定 に使用する機器及び設備が厚生労働大臣の定める基準に適合するものであること。

4号 作業環境測定 の業務を行うために必要な事務所を有すること。

55条 (登録証)

1項 第34条第2項 《2 第8条から第10条まで、第12条第2…》 項、第13条及び第19条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。 この場合において、第8条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第1項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労 において準用する法第10条の 作業環境測定 機関 登録証 以下この章において「 登録証 」という。)は、様式第17号による。

56条 (登録証の書換え)

1項 作業環境測定 機関は、 第33条第1項第2号 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その に掲げる事項について変更が生じたとき(法第34条第1項において準用する 労働安全衛生法 第54条の5第1項 《検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 検査業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関 登録証 書換申請書(様式第18号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「 所轄都道府県労働局長等 」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2項 作業環境測定 機関は、 第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造 に規定する事項について変更しようとするとき( 第34条第1項 《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》 第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命 において準用する 労働安全衛生法 第54条の5第1項 《検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は…》 検査業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業環境測定機関 登録証 書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

56条の2 (承継の届出及び登録証の書換え)

1項 第34条第1項 《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》 第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命 において準用する 労働安全衛生法 第54条の5第2項 《2 前項の規定により検査業者の地位を承継…》 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 の届出をしようとする者は、 作業環境測定 機関承継届出及び 登録証 書換申請書(様式第3号の二)に承継の理由を証する書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

2項 作業環境測定 機関の地位を承継した者は、当該承継により 登録証 に記載された事項について変更が生じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

57条 (登録証の再交付)

1項 作業環境測定 機関は、 登録証 を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第18号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 登録証 の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを 所轄都道府県労働局長 等に返納しなければならない。

58条 (業務規程の届出)

1項 作業環境測定 機関は、 第34条の2第1項 《作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に…》 関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書(様式第20号)に当該届出に係る業務規程を添えて、 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

59条 (業務規程の記載事項)

1項 第34条の2第3項 《3 業務規程で定めるべき事項は、厚生労働…》 省令で定める。 の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 個人サンプリング法 を行うことができる場合にあつては、個人サンプリング法に関する事項

2号 作業環境測定 を行うことができる別表に掲げる作業場の種類

3号 測定料の額及びその収納の方法に関する事項

4号 測定結果についての証明書の発行に関する事項

5号 作業環境測定 の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 その他 作業環境測定 の業務に関し必要な事項

60条 (業務規程の変更の届出)

1項 作業環境測定 機関は、 第34条の2第1項 《作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に…》 関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第21号)を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

61条 (作業環境測定の実施)

1項 作業環境測定 機関は、 第3条第2項 《2 事業者は、法第3条第1項の規定による…》 作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。 1 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第2条第7号に規定する作業環境測定機関以下「 の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、 第6条第1項第1号 《法第7条第4号の厚生労働省令で定める事項…》 は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 1 法別表第1第1種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号又は同表第2種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号に掲げる科目のうち個人サンプ に規定する事項について 登録 を受けているもの

個人サンプリング法 以外のもの 作業環境測定

2号 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

簡易測定機器 以外の機器を用いて行う分析 第1種作業環境測定士 のうち、当該事業者の 指定作業場 の属する別表に掲げる作業場の種類について 登録 を受けているもの

イに規定する分析以外のもの 作業環境測定

62条 (書類の作成と保存)

1項 作業環境測定 機関は、作業環境測定を行つたときは、当該作業環境測定を行つた作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、3年間保存しなければならない。

2項 作業環境測定 機関は、機器を用いて分析を行つた場合において、当該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、当該資料を前項の書類とともに保存するものとする。

63条 (業務の休廃止の届出)

1項 作業環境測定 機関は、 第35条 《秘密保持義務等 作業環境測定機関の役員…》 若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止した 作業環境測定 の業務の範囲

2号 作業環境測定 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間

3号 作業環境測定 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由

63条の2 (業務の再開の届出)

1項 作業環境測定 機関は、 第35条 《秘密保持義務等 作業環境測定機関の役員…》 若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の二後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を 所轄都道府県労働局長 等に提出しなければならない。

1号 再開した 作業環境測定 の業務の範囲

2号 作業環境測定 の業務の全部又は一部を再開した日

3号 作業環境測定 の業務の全部又は一部を再開した理由

64条 (登録の取消し等)

1項 第35条の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業…》 環境測定機関が第34条第1項において準用する労働安全衛生法第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定による 登録 の取消し又は同項の規定による 作業環境測定 の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。

65条 (登録証の返納)

1項 作業環境測定 機関は、 登録 を取り消され、又は作業環境測定機関の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、 登録証 所轄都道府県労働局長 等に返納しなければならない。

4章 雑則

66条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、の施行に関する事務をつかさどる。

2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

67条 (証票)

1項 第39条第2項 《2 前項の場合において、労働基準監督官は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は、 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号)様式第18号による。

2項 第41条第2項 《2 第39条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第39条第2項の証票は、 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号)様式第21号の2の2による。

68条 (報告等)

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、 第42条第1項 《厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準…》 監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

2号 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

69条 (研修)

1項 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の規定による都道府県労働局長の指示は、 研修 を受けるべき科目を 指定 して行うものとする。

2項 研修 を受けようとする者は、 作業環境測定 士研修受講申込書(様式第8号)を、研修を行う 登録講習機関 に提出しなければならない。

3項 研修 を行う 登録講習機関 は、研修を修了した者に対し、様式第22号による研修修了証を交付する。

4項 第28条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定は、 研修 を修了した者について準用する。この場合において、同条中「 講習 修了証」とあるのは「 第69条第3項 《3 研修を行う登録講習機関は、研修を修了…》 した者に対し、様式第22号による研修修了証を交付する。 の研修修了証」と、「 作業環境測定 士講習修了証再交付申請書(様式第10号)」とあるのは「作業環境測定士研修修了証再交付申請書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

5項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が 研修 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「 登録講習機関 」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、 研修 の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

70条から73条まで

1項 削除

74条 (特定科目)

1項 第3条第1号 《手数料 第3条 法第49条第1項の政令で…》 定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第49条第1項第1号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 第1種作業環境測定 イの厚生労働省令で定める 試験 の科目は、 第16条第1項第1号 《第1種試験の科目は、第1号から第4号まで…》 に掲げる科目及び第5号から第9号までに掲げる科目以下「分析の技術に関する科目」と総称する。のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。 1 労働衛生一般 2 労働衛生関係法令 3 作業環境について行う から第4号までに掲げる科目とする。

75条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)

1項 及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「 申請書の提出等 」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の2の規定に基づき当該 申請書の提出等 を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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