新都市基盤整備法施行規則《本則》

法番号:1975年建設省令第4号

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制定文 新都市基盤整備法 1972年法律第86号)、同法において準用する 土地区画整理法 1954年法律第119号及び日本住宅公団法(1955年法律第53号)、 新都市基盤整備法施行令 1972年政令第431号並びに同令において準用する 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号)の規定に基づき、並びに 新都市基盤整備法 を実施するため、 新都市基盤整備法施行規則 を次のように定める。


1章 新都市基盤整備事業 > 1節 新都市基盤整備事業の認可等

1条 (新都市基盤整備事業の認可等の申請書の様式)

1項 新都市基盤整備法 以下「」という。第7条第1項 《新都市基盤整備事業について都市計画法第5…》 9条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 新都市基盤整備事業の名称 の申請書の様式は、別記様式第1とする。

2条 (新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)

1項 第7条第3項第5号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 施行区域を表示する図面 2 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 3 開発誘導地区の配置及び規模を の国土交通省令で定める図書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

1号 新都市基盤整備事業に関する都市計画の名称

2号 市町村以外の者にあつては、申請の理由

3号 当初収用率の算定の基礎

3条

1項 第7条第3項 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 施行区域を表示する図面 2 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書 3 開発誘導地区の配置及び規模を の規定により同条第1項の申請書に添付すべき書類は、次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号から第3号までに掲げる図書にあつては正本一部並びに施行区域の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第4号及び第5号に掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。

1号 施行区域を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。

縮尺60,000分の一以上の地形図によつて施行区域の位置を示すこと。

縮尺2,500分の一以上の実測平面図によつて施行区域を表示し、施行区域内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

2号 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書は、縮尺2,500分の一以上の平面図によつて根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの境界並びに根幹公共施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。

3号 開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書は、縮尺2,500分の一以上の平面図によつて開発誘導地区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示するものとする。

4号 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

4条 (土地買受請求の方法)

1項 第9条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日第13条第2項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日から30日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地につい の規定による請求は、別記様式第2による土地買受請求書を提出して行うものとする。

5条 (土地の買受請求に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 新都市基盤整備法施行令 以下「」という。第4条 《収用委員会に対する裁決申請手続 法第9…》 条第5項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなけれ の国土交通省令で定める様式は、別記様式第3とする。

2節 土地等の収用の特例

6条 (周知措置を講ずべき事項)

1項 第11条 《補償等について周知させるための措置の特例…》 施行者は、土地収用法第28条の2の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない の国土交通省令で定める事項は、法第14条第1項(法第19条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に関する事項とする。

7条 (土地の取得のための措置)

1項 施行者は、 第11条 《補償等について周知させるための措置の特例…》 施行者は、土地収用法第28条の2の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他国土交通省令で定める事項を附加してしなければならない に規定する措置を講じた後、直ちに、法第12条(法第19条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

8条 (確定収用率の届出の手続)

1項 第13条第1項 《施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の…》 満了後2月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第4による確定収用率届出書を提出して行うものとする。

9条 (確定収用率の公告の方法)

1項 第13条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。 の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。

10条 (収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続)

1項 第14条第1項 《施行区域内の土地の所有者又は土地に関して…》 所有権以外の権利を有する者先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるとこ の規定による申出は、別記様式第5による収用部分申出書を提出して行うものとする。

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 指定に係る土地又は指定に係る権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地及び指定した部分を表示する図面

2号 第14条第1項 《施行区域内の土地の所有者又は土地に関して…》 所有権以外の権利を有する者先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。は、前条第2項の規定による公告があつた後、国土交通省令で定めるとこ に規定する権利を有する者であることを証する書面

3号 第14条第2項 《2 土地の共有者がその共有に係る土地につ…》 いて前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について2分の1をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。法第19条において準用する場合を含む。)の合意に基づかなければならない場合においては、その合意に基づいたことを証する書類

11条 (収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)

1項 第14条第3項 《3 施行者は、第1項の規定による申出又は…》 土地の部分を指定してする第9条第3項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、申出又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定法第19条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺100分の1から1,000分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。

12条 (不用となつた土地の買受権の行使の方法)

1項 第20条第1項 《第41条において準用する土地区画整理法1…》 954年法律第119号第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第62条第1項の規定による告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由によつて根幹公共施設 の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

1号 買受権者の氏名及び住所

2号 収用に係る土地の所在及び地番

13条 (不用となつた土地に関する通知の方法)

1項 第20条第3項 《3 第1項に規定する不用となつた土地があ…》 るときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。 ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積

2号 収用された土地の面積の合計

14条 (買い受けるべき土地の決定の通知)

1項 施行者は、 第20条第5項 《5 施行者は、第1項の規定による買受権を…》 行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項 の規定により買受権を行使した者の買い受けるべき土地を定めたときは、遅滞なく、当該買受権を行使した者に通知しなければならない。

15条 (入札の通知)

1項 第8条 《入札の通知 施行者は、法第20条第7項…》 の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の10日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メ の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。

16条 (入札書の記載事項)

1項 第11条第1項 《入札をしようとする者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。 の規定による入札書には、住所又は居所、氏名及び入札価額を記載しなければならない。

3節 土地整理 > 1款 通則

17条 (設計の概要についての認可申請の手続)

1項 第22条 《施行規程及び施行計画の決定 施行者は、…》 土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。 この場合において、その施行計画において定 又は法第25条第1項において準用する 土地区画整理法 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の規定による設計の概要の決定又は変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出して行うものとする。

1号 施行者の名称

2号 新都市基盤整備事業の名称

3号 設計の概要

4号 土地整理施行期間

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 資金計画書

2号 都道府県が施行する新都市基盤整備事業にあつては、施行計画の縦覧及び意見書の処理の経過を示す書面

18条 (施行区域位置図及び施行区域区域図)

1項 第24条第1項 《施行計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。 この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべ に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の施行区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、施行区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の施行区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

19条 (設計の概要に関する図書)

1項 第24条第1項 《施行計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。 この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべ に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 施行区域内の土地の現況

2号 土地の集約のために公共施設の新設を必要とする場合における当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び 第2条第7項 《7 この法律において「当初収用率」とは、…》 根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可の申請の時において施行区域内に所有している土地次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつ 各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合

3号 公共施設の整備の方針

4号 宅地の整備の方針

3項 第1項の設計図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行区域、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区の境界並びに根幹公共施設、開発誘導地区内の主要な施設及び根幹公共施設以外の公共施設の位置、形状及び種別を表示したものでなければならない。

20条 (工区の設定に関する技術的基準)

1項 第24条第1項 《施行計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。 この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべ に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第5項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地整理の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。

2号 土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、前条第2項第2号に規定する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

21条 (設計の概要の設定に関する技術的基準)

1項 第24条第1項 《施行計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。 この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべ の規定により設計の概要を定める場合における同条第5項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 設計の概要は、施行区域(工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を除く。)について住区(一ヘクタール当たり100人から300人を基準として約20,000人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下この号において同じ。)を想定し、各住区が、住区内の居住者の日常生活の利便等を考慮して、良好な居住環境のものとなるように定めなければならない。

2号 根幹公共施設として定める道路以外の道路(専ら歩行者及び自転車の交通の用に供する道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては6メートル以上、商業地又は工業地にあつては9メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては4メートル以上、商業地又は工業地にあつては6メートル以上とすることができる。

3号 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。

4号 公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が10分に確保され、かつ、その面積が施行区域の面積の3パーセント以上となるように定めなければならない。

5号 水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される給水量を10分に供給できるように定めなければならない。

6号 下水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される汚水量並びに地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。

7号 設計の概要は、施行区域及びその周辺の区域における環境を保全するため、施行区域の規模、形状及び周辺の状況並びに施行区域内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

22条 (施行計画の決定等をした場合の公告事項)

1項 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。同条第13項において準用する場合を含む。次条及び 第28条第2号 《役員の職務 第28条 理事は、定款で定め…》 るところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 2 定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。 3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 4 監 において同じ。)に規定する国土交通省令で定める事項は、土地整理の名称及び事務所の所在地とする。

23条 (施行計画の決定等をした場合の公告の方法)

1項 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 の公告は、地方公共団体の長の定める方法により行わなければならない。

24条

1項 削除

25条 (一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)

1項 第26条第1項 《施行区域内の宅地の所有者は、前条第1項に…》 おいて準用する土地区画整理法第55条第9項の規定による公告があつた日から2月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併 の規定による申出は、別記様式第6による申出書を提出して行うものとする。

26条 (一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)

1項 第26条第2項 《2 施行者は、前項に規定する公告があつた…》 ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。 の施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置は、次に掲げるものとする。

1号 一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨、申出の期間及び申出の方法を施行区域内の宅地の所有者に対して通知すること。

2号 前号に掲げる事項について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

27条 (損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第24条 《収用委員会に対する裁決申請手続 法第2…》 9条において準用する土地区画整理法第73条第3項法第29条において準用する土地区画整理法第78条第3項、法第39条において準用する土地区画整理法第101条第4項並びに法第43条において準用する土地区画 において準用する 土地区画整理法施行令 第69条 《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》 3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者 に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第7とする。

27条の2 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

1項 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第77条第5項 《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》 るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第19条の2 《電気通信回線に接続して行う自動公衆送信に…》 より行う公告の方法 法第77条第5項法第133条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載 の規定を準用する。

28条 (登記所への届出事項)

1項 施行者が 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第83条 《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》 項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番又は 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲

2号 第25条第1項 《施行者が施行計画を定め、又は変更しようと…》 する場合については、土地区画整理法第55条の規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第55条第9項 《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》 事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 の規定による公告のあつた年月日

3号 第18条第1項 《第14条第1項又は第2項に規定する認可を…》 申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以 に規定する施行区域区域図

4号 換地処分の予定時期

29条 (権利の申告の手続)

1項 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 の規定による申告は、別記様式第8による権利申告書を提出して行うものとする。

2項 前項の権利申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 権利申告書に署名した者の運転免許証( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類

2号 所有権以外の権利が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。

3項 施行者は、第1項の権利申告書が所有権以外の権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が所有権以外の権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

4項 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第85条第3項 《3 第1項の規定による申告に係る登記のな…》 い権利前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、 の規定による届出は、別記様式第9による権利変動届出書を提出して行うものとする。

5項 第3項の規定は、前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。

2款 換地計画等

30条 (換地計画の認可申請の手続)

1項 第30条第1項 《施行者は、施行区域内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は法第38条第1項の規定による認可の申請は、次に掲げる書類を添付した認可申請書を提出して行うものとする。

1号 第32条 《換地計画の縦覧及び換地計画についての意見…》 書の処理 施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第88条第2項から第7項までの規定を準用する。 又は法第38条第2項において準用する 土地区画整理法 第88条第6項 《6 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければな の規定による換地計画の作成又は変更に関する土地整理審議会の意見書

2号 第32条 《換地計画の縦覧及び換地計画についての意見…》 書の処理 施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第88条第2項から第7項までの規定を準用する。 又は法第38条第2項において準用する 土地区画整理法 第88条第3項 《3 利害関係者は、前項の規定により縦覧に…》 供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。 の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第32条若しくは法第38条第2項において準用する 土地区画整理法 第88条第6項 《6 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》 又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければな 又は第7項の規定による土地整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。

31条 (換地設計)

1項 第31条第1号 《換地計画 第31条 換地計画においては、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。

2項 前項の換地図は、縮尺1,000分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、土地整理の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

32条 (各筆換地明細等)

1項 第31条第2号 《換地計画 第31条 換地計画においては、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第10による換地明細書を作成して定めるものとする。

33条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 第31条第3号 《換地計画 第31条 換地計画においては、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細 に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第11による各筆各権利別清算金明細書を作成して定めるものとする。

34条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

1項 第38条第2項 《2 土地区画整理法第86条第4項の規定は…》 市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第88条第2項から第7項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について準用する。 に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの

2号 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

35条 (登記所への通知)

1項 第41条 《換地処分等 土地整理における換地処分に…》 ついては、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第103条、第104条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第105条、第106条並びに第107条第1項から第3項までの規定を準用する。 において準用する 土地区画整理法 第107条第1項 《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》 場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

1号 第30条第1項 《施行者は、施行区域内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可書の謄本

2号 第31条第1項 《換地計画においては、国土交通省令で定める…》 ところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細 に規定する換地図

3号 第32条 《換地計画の縦覧及び換地計画についての意見…》 書の処理 施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第88条第2項から第7項までの規定を準用する。 に規定する換地明細書

2項 前項第2号及び第3号の書類は、当該土地整理の施行区域( 第30条第2項 《2 土地区画整理法第86条第3項及び第4…》 項の規定は、前項の換地計画について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第86条第3項 《3 施行地区が工区に分かれている場合にお…》 いては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。 の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該書類に表示しなければならない。

4節 処分計画

36条 (処分計画書)

1項 第44条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、処分計画を定めなければならない。 に規定する処分計画は、別記様式第12による処分計画書を作成して定めるものとする。

37条 (処分計画の認可申請等の手続)

1項 第45条第1項 《施行者である地方公共団体は、処分計画を定…》 めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとする の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。

2項 第45条第2項 《2 第25条第2項の規定は、施行者が処分…》 計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。 において準用する法第25条第2項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

38条 (認可等を要しない処分計画の変更)

1項 第45条第1項 《施行者である地方公共団体は、処分計画を定…》 めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとする に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更

2号 設計の概要の変更に伴う施設用地の面積の変更

3号 施設用地の面積の変更に伴う処分価額の変更

4号 施設用地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更

5号 同1年度内における処分時期の変更

5節 施設用地の処分等

39条 (実施計画書)

1項 第49条第1項 《施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者か…》 ら譲り受けた者第47条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき工業団地造成事業を施行しようと に規定する実施計画は、別記様式第13による実施計画書を作成して定めるものとする。

40条 (実施計画の設定に関する基準)

1項 第49条第1項 《施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者か…》 ら譲り受けた者第47条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき工業団地造成事業を施行しようと に規定する実施計画の設定に関する同条第3項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 実施計画は、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画に適合するとともに、施行区域内の開発が適正かつ有効に誘導されるように定めなければならない。

2号 一団地の住宅施設に関する実施計画は、良好な居住環境を有する中高層住宅の建設及びこれに附随する必需施設の総合的整備が図られるように定めなければならない。

3号 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設に関する実施計画は、それぞれの機能に応じ、施行区域内の居住者の有効な利用が確保されるように定めなければならない。

41条 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)

1項 第51条第1項 《第41条において準用する土地区画整理法第…》 103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質 の規定による承認の申請は、別記様式第14による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。

2章 雑則

42条 (標識の設置)

1項 第53条第1項 《新都市基盤整備事業を施行しようとする者又…》 は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に新都市基盤整備事業の名称及び新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

43条 (事務所に備え付けるべき簿書)

1項 第57条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、新都市基盤整備事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

1号 事業計画

2号 施行規程、施行計画及び換地計画

3号 確定選挙人名簿及び土地整理審議会の意見を記載した書類

4号 施行区域内の宅地についての権利(所有権以外の登記のない権利については、 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第85条第1項 《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》 事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利 の規定による申告(同条第2項の規定により同条第1項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)があつた権利(同条第3項の規定による届出があつたものについては、当該届出に係る権利の移転、変更又は消滅後のもの)に限る。)を有する者の氏名及びその権利の内容を記載した簿書

5号 処分計画書

6号 新都市基盤整備事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

44条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第5号及び第6号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条第1項 《新都市基盤整備事業について都市計画法第5…》 9条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 新都市基盤整備事業の名称 の規定による申請書を受理すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

2号 第13条第1項 《施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の…》 満了後2月を経過した日における確定収用率を算定し、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、及び同条第2項の規定により確定収用率を公告すること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

3号 第22条 《施行規程及び施行計画の決定 施行者は、…》 土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第1項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。 この場合において、その施行計画において定 の規定による認可をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

4号 第45条第1項 《施行者である地方公共団体は、処分計画を定…》 めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとする の規定により協議し、及び同意すること。

5号 第60条第1項 《国土交通大臣は施行者である都道府県に対し…》 、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事又は処分が、この法律、この法律に基づく命令又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画若しく の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

6号 第61条 《報告、勧告等 国土交通大臣は施行者に対…》 し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)。

7号 第63条 《新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との…》 関係の調整 国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第12条第1項第3号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更 の規定により意見を聴くこと(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域又は新都市基盤整備事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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