附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第20条
《工区の設定に関する技術的基準 法第24…》
条第1項に規定する施行区域を工区に分ける場合における工区の設定に関する同条第5項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 工区と工区との境界は、できる限り根幹公共施設その他の土地の範囲を表示
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日国土交通省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月1日国土交通省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、
第4条
《土地買受請求の方法 法第9条第3項の規…》
定による請求は、別記様式第2による土地買受請求書を提出して行うものとする。
から
第9条
《確定収用率の公告の方法 法第13条第2…》
項の規定による公告は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその定める方法により行わなければならない。
まで、
第10条
《収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続…》
法第14条第1項の規定による申出は、別記様式第5による収用部分申出書を提出して行うものとする。 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 指定に係る土地又は指定に係る権利
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第51条第2項
《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》
1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か
の改正規定及び
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
から
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
までの規定は、同年4月1日から施行する。