制定文 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行令(1975年政令第306号)及び同令において準用する 土地区画整理法施行令 (1955年政令第47号)の規定に基づき、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (法第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域)
1項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
に規定する区域であつて、 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第17条第1項
《都道府県は、全国計画に即して、当該都道府…》
県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「都道府県計画」という。を定めるものとする。
に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。
1章の2 土地区画整理促進区域
1条の2 (建築行為等の許可の申請)
1項 法
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
の規定による許可の申請は、別記様式第1の申請書を提出してするものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺1,000分の一以上のもの( 法
第7条第2項第1号
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規
イに該当する行為に限る。)
2号 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの
ロ 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの( 法
第7条第2項第2号
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規
ロ又はハに該当する行為に限る。)
3項 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
2条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)
1項 法
第8条第2項
《2 都府県知事は、前項の規定による申出に…》
基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。
1号 当該土地区画整理促進区域の名称
2号 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
3号 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2項 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
2章 特定土地区画整理事業
3条 (地方公共団体施行に関する認可申請手続)
1項 特定土地区画整理事業にあつては、 土地区画整理法
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
又は
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、 土地区画整理法施行規則 (1955年建設省令第5号)
第3条
《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》
関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5
の二各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。
4条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第11条第3項
《3 前2項の場合において、都府県は、当該…》
市町村と協議の上、これらの規定による特定土地区画整理事業を施行することができる。 当該特定土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、独立行政
の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、 土地区画整理法
第52条第1項
《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》
により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、
又は
第71条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供
の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第11条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
5条
1項 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
、
第10条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又
、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
若しくは第3項、
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
、
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
、
第51条の10第1項
《区画整理会社は、規準又は事業計画を変更し…》
ようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに
、
第71条の2第1項
《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》
公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供
又は
第71条の3第14項
《14 機構等は、前条第1項の施行規程又は…》
事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする者は、 法
第17条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
6条 (共同住宅区に関する図書)
1項 法
第13条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。
に規定する共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には共同住宅区の面積を記載し、設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。
3項 第1項の設計図、
第9条第1項
《前条第3項の規定により土地を買い取つた者…》
は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
の設計図及び 土地区画整理法施行規則
第6条第1項
《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》
6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2
の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
7条 (共同住宅区への換地の申出)
1項 法
第14条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において共…》
同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模次条において「指定規模」という。のも
の申出は、別記様式第2の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第14条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において共…》
同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模次条において「指定規模」という。のも
ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
8条 (宅地の共有化の申出)
1項 法
第15条第1項
《第13条第1項の規定により事業計画におい…》
て共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住宅区内の土地の共
の申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第15条第1項
《第13条第1項の規定により事業計画におい…》
て共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住宅区内の土地の共
ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
9条 (集合農地区に関する図書)
1項 法
第17条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。
10条 (集合農地区への換地の申出)
1項 法
第18条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において集…》
合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに
の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第18条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において集…》
合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに
ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
11条 (換地計画の認可申請手続)
1項 特定土地区画整理事業の施行者は、 土地区画整理法
第86条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知
後段又は
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第20条第2項
《2 施行者は、前項の規定により換地計画に…》
おいて義務教育施設用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない。
の規定による協議をしたことを証する書類
2号 法
第21条第1項
《土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体
後段の規定による同意を得たことを証する書類
11条の2 (換地設計)
1項 特定土地区画整理事業にあつては、 土地区画整理法施行規則
第12条第1項
《法第87条第1項第1号に掲げる換地設計は…》
、換地図を作成して定めなければならない。
に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、 法
第16条第2項
《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》
については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地の位置及び形状を表示し、特定土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定番地を記入したものでなければならない。
12条 (各筆換地明細等)
1項 特定土地区画整理事業にあつては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
1号 法
第16条第1項
《第14条第2項の規定により指定された宅地…》
については、換地計画において換地を共同住宅区内に定めなければならない。
の規定により換地を定める場合
2号 法
第19条
《集合農地区への換地 前条第2項の規定に…》
より指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
の規定により換地を定める場合
3号 法
第20条第1項
《特定土地区画整理事業の換地計画においては…》
、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を義務教育施
の規定により義務教育施設用地として定める場合
4号 法
第21条第1項
《土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体
の規定により保留地として定める場合
2項 法
第16条第2項
《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》
については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
の宅地に係る 土地区画整理法
第87条第1項第4号
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則
第13条
《各筆換地明細 法第87条第1項第2号に…》
掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。
の規定にかかわらず、別記様式第5により定めるものとする。
13条 (各筆各権利別清算金明細)
1項 法
第20条第3項
《3 第1項の義務教育施設用地については、…》
換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
2項 特定土地区画整理事業にあつては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
3項 法
第16条第2項
《2 前条第3項の規定により指定された宅地…》
については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
の宅地に係る 土地区画整理法
第87条第1項第3号
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
に掲げる事項は、 土地区画整理法施行規則
第14条
《各筆各権利別清算金明細 法第87条第1…》
項第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。
の規定にかかわらず、別記様式第6により定めるものとする。
3章 住宅街区整備促進区域
14条 (建築行為等の許可の申請)
1項 法
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺1,000分の一以上のもの( 法
第26条第2項第1号
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に
イに該当する行為に限る。)
2号 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの
ロ 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの
3項 前項第1号ロの設計図については、
第1条の2第3項
《3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の…》
変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
の規定を準用する。
15条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)
1項 法
第27条
《土地の買取り等 第8条及び第9条の規定…》
は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。 この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする
において準用する法第8条第2項の規定による公告については、
第2条
《土地の買取りの申出の相手方の公告 法第…》
8条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。 1 当該土地区画整理促進区域の名称 2 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 3 当該相手方に対し申出をすべ
の規定を準用する。
4章 住宅街区整備事業
16条 (個人施行に関する認可申請手続)
1項 法
第33条第1項
《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事
の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
17条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類)
1項 法
第33条第1項
《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許を受けている者であることを証する書類
2号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定による承認を得たことを証する書類
3号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第8条第1項
《第4条第1項に規定する認可を申請しようと…》
する者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に
の規定による同意を得たことを証する書類
2項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第2項
《2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定による同意を得たことを証する書類
2号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する同法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
3号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する同法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
3項 法
第33条第1項
《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事
又は法第36条において準用する 土地区画整理法
第10条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又
の認可を申請しようとする者は、法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
4項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第13条第1項
《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》
又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 住宅街区整備事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は住宅街区整備事業の終了を明らかにする書類
2号 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第13条第3項
《3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止…》
しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定による同意を得たことを証する書類
18条 (施行地区位置図及び施行地区区域図)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
(法第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。次条から
第22条
《設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する…》
基準 法第35条第1項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 設計の概要
までにおいて同じ。)に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2項 前項の施行地区位置図は、縮尺40,000分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の施行地区区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
19条 (設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該住宅街区整備事業の目的
2号 施行地区内の土地の現況
3号 住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
4号 保留地の予定地積
5号 公共施設の設計の概要
6号 施設住宅敷地の設計の概要
7号 施設住宅の設計の概要
8号 施設住宅区の面積
9号 既存住宅区の面積
10号 集合農地区の面積
3項 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
20条 (資金計画書)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
21条 (施行地区及び工区の設定に関する基準)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
に規定する施行地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 施行地区は、当該住宅街区整備事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。
2号 施行地区を工区に分けるときは、住宅街区整備事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しく不均衡を生じないように工区を定めなければならない。
22条 (設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口1人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約20,000人が居住することができることとされる地区をいう。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
2号 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
3号 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、6メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、4メートル以上であることをもつて足りる。
4号 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
5号 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
6号 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区の面積の3パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地区の周辺の状況並びに施設住宅の規模及び配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
7号 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
8号 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該住宅街区整備事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
9号 施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区は、施設住宅区内の良好な居住環境の確保、既存住宅区内の建築物その他の工作物の機能の適正な維持活用及び集合農地区内の農林漁業経営の存続が図られるよう相互に調和を保つように考慮して定めなければならない。
10号 施設住宅は、施行地区及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保並びに災害の防止に支障がないような容積、建築面積、高さ及び配列としなければならない。
11号 施設住宅その他の住宅は、施行地区内及びその周辺に鉄道、幹線道路等が存するときは、騒音、振動等により居住環境が阻害されないように考慮して、配置しなければならない。
12号 施設住宅は、施設住宅に関し権利を与えられることとなる者の生活再建等を考慮して、できる限り、低廉化が図られるようにしなければならない。
23条 (資金計画に関する基準)
1項 法
第35条第1項
《第33条第1項の事業計画においては、国土…》
交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」という。及び施設
に規定する資金計画に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
1号 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
2号 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
24条 (個人施行に関する都府県知事の公告事項)
1項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》
る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第3条第1項
《法第9条第3項に規定する国土交通省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 事業年度 6 公告の方法
の規定を準用する。
2項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
において準用する同法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第3条第2項
《2 法第10条第3項において準用する法第…》
9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに施行
の規定を準用する。
3項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第11条第4項
《4 1人で施行する土地区画整理事業におい…》
て、前3項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、
後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第36条において準用する 土地区画整理法
第11条第8項
《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》
り定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第3条第3項
《3 法第11条第4項後段の規定により定め…》
られた規約について認可した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 2 法第11条第4項後
の規定を準用する。
4項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第13条第4項
《4 第9条第3項図書の送付に係る部分を除…》
く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事
において準用する同法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第3条第4項
《4 法第13条第4項において準用する法第…》
9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日 2 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日
の規定を準用する。
25条
1項 削除
26条 (施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項)
1項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第11条第7項
《7 個人施行者について一般承継があり、又…》
は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合第4項前段に規定する場合を除く。においては、施行者
の規定による届出については、 土地区画整理法施行規則
第15条第1項
《法第11条第7項の規定により届け出ようと…》
する施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。を記載した施行者変動届出書を当該変動の原因である所有権又は借地権の承継又は消滅があつたこ
の規定を準用する。
2項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第11条第7項
《7 個人施行者について一般承継があり、又…》
は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合第4項前段に規定する場合を除く。においては、施行者
の規定による届出を受理した場合における法第36条において準用する 土地区画整理法
第11条第8項
《8 都道府県知事は、第4項後段の規定によ…》
り定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第15条第2項
《2 法第11条第7項の規定による届出を受…》
理した場合における同条第8項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 2 新たに施行者となつた者の氏名及び住所並
の規定を準用する。
27条 (組合施行に関する認可申請手続)
1項 法
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
28条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類)
1項 法
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について 公有水面埋立法
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許を受けている者であることを証する書類
2号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定による承認を得たことを証する書類
3号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
の規定による同意を得たことを証する書類
2項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
の認可を申請しようとする住宅街区整備 組合 (以下「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款の変更又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
2号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する同法第7条の規定による承認を得たことを証する書類
3号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する同法第18条の規定による同意を得たことを証する書類
4号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第3項
《3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担…》
に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定による同意を得たことを証する書類
3項 法
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
又は法第51条において準用する 土地区画整理法
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
の認可を申請しようとする者は、法第39条において準用する法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第39条において準用する法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
4項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第45条第2項
《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》
に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 解散の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類、定款で定めた解散事由の発生を証する書類又は事業の完成若しくはその完成の不能を明らかにする書類
2号 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第45条第4項
《4 組合は、第1項第2号から第4号までの…》
1に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定による同意を得たことを証する書類
28条の2 (電磁的方法)
1項 法
第49条第4項
《4 組合員及び総代は、定款で定めるところ…》
により、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。により議決権
に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
29条 (借地権の申告手続)
1項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
(法第51条において準用する 土地区画整理法
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)の規定による申告については、 土地区画整理法施行規則
第16条
《借地権の申告手続 法第19条第3項法第…》
39条第2項及び第51条の7第2項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなけれ
の規定を準用する。
29条の2 (意見書の内容の審査の方法)
1項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第20条の2第1項
《法第51条において準用する土地区画整理法…》
第20条第4項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定によ
において準用する 土地区画整理法施行令
第3条の2第1項
《法第20条第4項法第39条第2項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第51条の8第4項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第20条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員
(法第51条において準用する 土地区画整理法
第39条第2項
《2 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18
において準用する場合を含む。)において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、 土地区画整理法施行規則
第4条の5第1項
《土地区画整理法施行令以下「令」という。第…》
3条の2第1項において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によつて口頭意見陳述法第20条第4項法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又
の規定を準用する。
2項 令
第20条の2第2項
《2 法第57条において準用する土地区画整…》
理法第55条第5項同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述及び法第57条において準用する土地区画整理法第5
において準用する 土地区画整理法施行令
第3条の2第2項
《2 法第55条第5項同条第13項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第55条第5項において準用する行政不服
において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第57条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第5項
《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府
(同条第13項において準用する場合を含む。)において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、 土地区画整理法施行規則
第4条の5第2項
《2 令第3条の2第2項において準用する行…》
政不服審査法施行令第8条に規定する方法によつて口頭意見陳述法第55条第5項同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見
の規定を準用する。
3項 令
第20条の2第3項
《3 法第59条第9項同条第15項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を、法第59条第9項
において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第59条第9項
《9 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中
(同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第59条第9項において準用する 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣等(法第58条第1項に規定する国土交通大臣等をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
30条 (組合施行に関する都府県知事の公告事項)
1項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 設立認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
2項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第3条第7項
《7 法第39条第4項に規定する国土交通省…》
令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 組合の名称及び事務所の所在地これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。並びに設立認可の年月日 2 第5項各号第2号を除く。
の規定を準用する。
31条
1項 削除
32条 (決算報告書)
1項 法
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第49条
《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》
合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
に規定する決算報告書については、 土地区画整理法施行規則
第18条
《決算報告書 法第49条に規定する決算報…》
告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細
の規定を準用する。
33条 (地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)
1項 法
第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
又は法第57条において準用する 土地区画整理法
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
1号 施行者の名称
2号 資金計画
3号 住宅街区整備事業の範囲
4号 都府県が施行する住宅街区整備事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2項 法
第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
の認可を申請しようとする都府県又は法第58条第1項の認可を申請しようとする独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)若しくは地方住宅供給公社(以下「 地方公社 」という。)は、認可申請書に法第30条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
3項 法
第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
若しくは法第57条において準用する 土地区画整理法
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の認可を申請しようとする都府県又は法第58条第1項若しくは第59条第14項の認可を申請しようとする 機構 若しくは 地方公社 は、法第54条又は第59条第2項において準用する法第35条第2項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第54条又は第59条第2項において準用する法第35条第4項において準用する法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
34条 (地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項)
1項 法
第57条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第9項
《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》
事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第4条第1項
《法第55条第9項及び第69条第7項に規定…》
する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 事業計画の決定の年月日
の規定を準用する。
2項 法
第57条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第13項
《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》
2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項
において準用する同条第9項に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第4条第2項
《2 法第55条第13項において準用する同…》
条第9項及び法第69条第10項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第7項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称及
の規定を準用する。
3項 法
第59条第11項
《11 国土交通大臣等は、前条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令で定め
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 住宅街区整備事業の名称
2号 事務所の所在地
3号 施行規程及び事業計画の認可の年月日
4項 法
第59条第15項
《15 第1項の規定は前項の規定による認可…》
の申請をしようとするときについて、第3項から第10項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。について、第11項から第13項までの規定は前項
において準用する同条第11項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 住宅街区整備事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
2号 前項第1号又は第2号に掲げる事項に関して変更がなされたときは、その変更の内容
3号 変更認可の年月日
35条 (縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更)
1項 令
第21条第1項第13号
《事業計画の修正又は変更のうち、法第57条…》
において準用する土地区画整理法第55条第6項若しくは法第59条第10項の政令で定める軽微な修正又は法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項、法第57条において準用する土地区画整理法第55
に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。
36条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 令
第25条
《収用委員会に対する裁決の申請手続 法第…》
66条第2項において準用する土地区画整理法第73条第3項法第71条において準用する土地区画整理法第78条第3項並びに法第83条において準用する土地区画整理法第101条第4項、第114条第4項及び第11
において準用する 土地区画整理法施行令
第69条
《収用委員会の裁決申請手続 法第73条第…》
3項法第78条第3項、第101条第4項、第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者
に規定する国土交通省令で定める様式については、 土地区画整理法施行規則
第19条
《収用委員会に対する裁決申請書の様式 令…》
第69条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第9とする。
の規定を準用する。
37条 (既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定を希望しない旨の申出)
1項 法
第68条第2項
《2 前条第1項各号に掲げる公告事業計画の…》
変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。があつた日から起算して60日以内に宅地の所有者から
の申出は、別記様式第8の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第68条第2項
《2 前条第1項各号に掲げる公告事業計画の…》
変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。があつた日から起算して60日以内に宅地の所有者から
ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
38条 (既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出)
1項 法
第68条第3項
《3 施行地区内の宅地で建築物その他の工作…》
物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者第26条第2項第1号ロに規定する者に限る。は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところ
の申出は、別記様式第9の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第68条第3項
《3 施行地区内の宅地で建築物その他の工作…》
物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者第26条第2項第1号ロに規定する者に限る。は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところ
ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
39条 (集合農地区への換地の申出)
1項 法
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
において準用する法第18条第1項の申出については、
第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
の規定を準用する。
39条の2 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)
1項 法
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第77条第5項
《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》
るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有
(法第101条において準用する 土地区画整理法
第133条第2項
《2 第77条第5項及び第6項の規定は、前…》
項の場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第6項中「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業
において準用する場合を含む。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告については、 土地区画整理法施行規則
第19条の2
《電気通信回線に接続して行う自動公衆送信に…》
より行う公告の方法 法第77条第5項法第133条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載
の規定を準用する。
39条の3 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)
1項 法
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第77条第5項
《5 前項後段の公告は、国土交通省令で定め…》
るところにより、官報その他政令で定める定期刊行物への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有
ただし書(法第101条において準用する 土地区画整理法
第133条第2項
《2 第77条第5項及び第6項の規定は、前…》
項の場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、同条第6項中「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合については、 土地区画整理法施行規則
第19条の3
《公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆…》
送信により行うことを要しない場合 法第77条第5項ただし書法第133条第2項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合施行者が個人施行者、組合
の規定を準用する。この場合において、同条中「、 組合 又は区画整理会社」とあるのは「又は組合」と読み替えるものとする。
40条 (標識)
1項 法
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第81条第1項
《施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な…》
測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
に規定する国土交通省令で定める標識については、 土地区画整理法施行規則
第20条
《標識 法第81条第1項に規定する国土交…》
通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名法人にあつては、その名称を表示したものとする。
の規定を準用する。
41条 (登記所への届出事項)
1項 法
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第83条
《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》
項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項については、 土地区画整理法施行規則
第21条
《登記所への届出事項 施行者が法第83条…》
の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる土地の名称町名若しくは字名及び地番又は公有水
の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「法第76条第1項各号」とあるのは「 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
各号」と、同条第3号中「
第5条第1項
《大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げ…》
る要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。 1 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。 2 当該区域が既に住宅市街地を形成
」とあるのは「 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第18条第1項
《法第35条第1項法第39条、第54条及び…》
第59条第2項において準用する場合を含む。次条から第22条までにおいて同じ。に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
」と読み替えるものとする。
42条 (権利申告手続)
1項 法
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第85条第1項
《施行地区個人施行者の施行する土地区画整理…》
事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利
又は第3項の規定による申告又は届出については、 土地区画整理法施行規則
第23条
《権利申告手続 第16条の規定は、法第8…》
5条第1項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。 この場合において、第16条第1項及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。 2 法第85
の規定を準用する。
43条 (換地計画の認可申請手続)
1項 法
第72条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可
後段又は
第81条第1項
《個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公…》
社は、換地計画を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。
1号 個人施行者にあつては、 法
第82条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指
において準用する 土地区画整理法
第88条第1項
《第8条の規定は換地計画について認可を申請…》
しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第8条第1項及び第51条の六中「施行地区となるべき区域」とあ
において準用する同法第8条第1項又は法第81条第2項において準用する 土地区画整理法
第97条第2項
《2 第8条の規定は換地計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。 この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換
において準用する同法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
2号 組合 にあつては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
3号 市町村、 機構 又は 地方公社 にあつては、 法
第82条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指
において準用する 土地区画整理法
第88条第6項
《6 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》
二又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければな
又は法第81条第2項において準用する 土地区画整理法
第97条第3項
《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》
ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換
において準用する同法第88条第6項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書
4号 組合 、市町村、 機構 又は 地方公社 にあつては、 法
第82条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
88条、第89条、第90条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第91条第4項及び第92条第3項に係る部分は、第68条第1項の規定により指
において準用する 土地区画整理法
第88条第3項
《3 利害関係者は、前項の規定により縦覧に…》
供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。
又は法第81条第2項において準用する 土地区画整理法
第97条第3項
《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》
ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換
において準用する同法第88条第3項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
5号 法
第79条第2項
《2 第20条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
において準用する法第20条第2項の規定による協議をしたことを証する書類
6号 法
第90条第1項
《施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地に…》
ついて存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第74条第1項から第4項まで及び第6項の規
の規定による同意を得たことを証する書類
44条 (換地設計)
1項 法
第73条第1号
《換地計画 第73条 換地計画においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員
に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の換地図は、縮尺1,000分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
3項 第1項の配置設計図は、
第19条第3項
《3 第1項の設計図は、次の表に掲げるもの…》
とする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 現況図 1,000分の一以上 方位、施行地区の境界、施行地区内の公共施設、建築物及び農地等並びに施行地区の周辺の土地利用の概況 施行地区内基本計画図 1,0
の表に掲げる施設住宅区平面図に各施設住宅敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる施設住宅の各階平面図に各施設住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。
45条 (各筆換地明細等)
1項 法
第73条第2号
《換地計画 第73条 換地計画においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員
に掲げる各筆換地明細、同条第4号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び 組合 の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第5号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第10により定めなければならない。
46条 (各筆各権利別清算金明細)
1項 法
第73条第3号
《換地計画 第73条 換地計画においては、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員
に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第11により定めなければならない。
47条 (宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)
1項 法
第74条第3項
《3 一般宅地の所有者又は一般宅地について…》
借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる。
の申出は、別記様式第12の申出書を提出してするものとする。
48条 (登記所への通知)
1項 法
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第107条第1項
《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》
場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
1号 法
第72条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可
の規定による認可書の謄本
2号 第44条第1項 《組合の総会は、総組合員で組織する。…》 に規定する換地図及び配置設計図
3号 第45条
《総会の議決事項等 次に掲げる事項は、総…》
会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担と
の規定による換地等明細書
2項 前項第2号及び第3号の書類は、換地計画に係る区域が二以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。
49条 (施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
1項 法
第87条第1項
《第29条第1項又は第2項の規定による施行…》
者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知
の規定による届出は、別記様式第13の届出書を提出してするものとする。
50条
1項 削除
4章の2 都心共同住宅供給事業
50条の2 (計画の認定の申請)
1項 法
第101条の2第1項
《都心共同住宅供給事業を実施しようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
の認定の申請は、別記様式第13の2の申請書を都府県知事に提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 都心共同住宅供給事業を実施する区域の位置を表示した付近見取図
2号 縮尺、方位、都心共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び都心共同住宅供給事業を実施する区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
3号 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
4号 認定を申請しようとする者が当該認定に係る都心共同住宅供給事業を実施する区域となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
5号 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
6号 住宅が分譲住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類
7号 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあつては、次に掲げる図書
イ 都心共同住宅供給事業を実施する区域内における関連公益的施設の位置を表示した配置図
ロ 縮尺、方位並びに関連公益的施設に係る間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
50条の3 (計画の記載事項)
1項 法
第101条の2第2項第8号
《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 都心共同住宅供給事業を実施する区域 2 共同住宅の規模及び配置 3 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 4 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 5 住宅が賃貸住宅である場合
の国土交通省令で定める事項は、共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期とする。
50条の4 (法第101条の3第1号の国土交通省令で定める規模)
1項 法
第101条の3第1号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。
50条の5 (法第101条の3第2号の国土交通省令で定める戸数)
1項 法
第101条の3第2号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。
50条の6 (規模、構造及び設備の基準)
1項 法
第101条の3第3号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。
第50条の24第2項
《2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず…》
、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合い
及び
第50条の26第2項
《2 認定事業者は、前項の規定にかかわらず…》
、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して
において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この章において「 同居親族 」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあつては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 外壁及び軒裏が、 建築基準法
第2条第8号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する防火構造であること。
ロ 屋根が、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第136条の2の2第1号
《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》
性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の
及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
3号 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
50条の7 (賃貸の条件に関する基準)
1項 法
第101条の3第6号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
ハの国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、次条から
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
の十三までに定めるとおりとする。
50条の8 (賃借人の募集方法)
1項 賃貸住宅を 法
第101条の3第6号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下この章において「 一般賃貸人 」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2項 前項の規定による公募は、都府県知事が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、 一般賃貸人 のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
1号 賃貸する住宅が都心共同住宅供給事業により建設されたものであること。
2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
3号 一般賃貸人 の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
4号 賃借人の資格
5号 家賃その他賃貸の条件
6号 賃借りの申込みの期間及び場所
7号 申込みに必要な書面の種類
8号 賃借人の選定方法
4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
50条の9 (賃借人の選定)
1項 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、 一般賃貸人 は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
50条の10 (賃借人の選定の特例)
1項 一般賃貸人 は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都府県知事が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。
50条の11 (賃貸借契約の解除)
1項 一般賃貸人 は、貸借人が不正の行為によつて賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
50条の12 (賃貸条件の制限)
1項 賃貸住宅を賃貸する者(以下この章において「 賃貸人 」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
50条の13 (転貸の条件)
1項 法
第101条の3第6号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する 賃貸人 は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条6号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第101条の11第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
50条の14 (管理の方法の基準)
1項 法
第101条の3第6号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
1号 賃貸人 は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都府県知事が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
2号 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
3号 賃貸人 は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。
50条の15 (法第101条の3第6号ホの国土交通省令で定める期間)
1項 法
第101条の3第6号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
ホの国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都府県知事は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
50条の16 (譲渡の条件に関する基準)
1項 法
第101条の3第7号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
ハの国土交通省令で定める譲渡の条件の基準は、次条から
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
の二十までに定めるとおりとする。
50条の17 (譲受人の募集方法)
1項 分譲住宅を 法
第101条の3第7号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下この章において「 一般譲渡人 」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
2項 前項の規定による公募は、都府県知事が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、 一般譲渡人 のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
1号 譲渡する住宅が都心共同住宅供給事業により建設されたものであること。
2号 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造
3号 一般譲渡人 の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
4号 譲受人の資格
5号 価額その他譲渡の条件
6号 譲受けの申込みの期間及び場所
7号 申込みに必要な書面の種類
8号 譲受人の選定方法
4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
50条の18 (譲受人の選定)
1項 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、 一般譲渡人 は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
50条の19 (譲受人の選定の特例)
1項 一般譲渡人 は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都府県知事が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して都府県知事が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。
50条の20 (譲渡条件の制限)
1項 分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「 譲渡人 」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
50条の21 (法第101条の3第7号ニの国土交通省令で定める基準)
1項 法
第101条の3第7号
《認定の基準 第101条の3 都府県知事は…》
、前条第1項の認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地
ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が 建築基準法
第69条
《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》
部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理
又は
第76条の3第1項
《第69条の条例で定める区域内における土地…》
で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
2号 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。
50条の22 (法第101条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
1項 法
第101条の5第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画以下この章において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 住宅の戸数の変更のうち、5分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。)
2号 共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更
50条の23 (令第45条の2第1項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等)
1項 令
第45条の2第1項
《法第101条の10第1項の規定による国の…》
地方公共団体に対する補助金の額は、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備に係るものに限る。次項において同じ。のうち共同住宅の共用部分又は関連公益的施設次項において
の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設は、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。
1号 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
イ 廊下及び階段
ロ エレベーター及びエレベーターホール
ハ 立体的遊歩道及び人工地盤施設
ニ 通路
ホ 駐車場
ヘ 児童遊園、広場及び緑地
ト 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
チ 機械室及び管理事務所
リ 電波障害防除設備
ヌ 集会施設
2号 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げるもの。
イ 立体的遊歩道及び人工地盤施設
ロ 通路
ハ 駐車場
ニ 児童遊園、広場及び緑地
ホ 集会施設
50条の24 (賃貸住宅の家賃)
1項 法
第101条の11第1項
《認定事業者は、前条第1項又は第2項の規定…》
による補助に係る都心共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必
の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
1号 賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
2号 賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額
3号 賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費にあつては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)
イ 昇降機設置工事費1,000分の1・5
ロ 暖房設備設置工事費1,000分の1・5
ハ 冷房設備設置工事費1,000分の1・5
ニ 給湯設備設置工事費1,000分の15・4
ホ 浴槽及びふろがまの設置工事費1,000分の10・8
4号 賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
5号 賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じて得た額(当該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1,200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
6号 賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
7号 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額
2項 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3項 認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあつては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
50条の25
1項 法
第101条の11第2項
《2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、…》
建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。
2項 賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
50条の26 (分譲住宅の価額)
1項 法
第101条の11第3項
《3 認定事業者は、前条第1項又は第2項の…》
規定による補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、
の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。
1号 分譲住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
2号 分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年10パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
3号 分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
4号 分譲事務費等について都府県知事が定めた方法により算出した額
2項 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3項 認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、都府県知事の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。
50条の27 (法第101条の15第1項の国土交通省令で定める戸数)
1項 法
第101条の15第1項
《機構が、独立行政法人都市再生機構法200…》
3年法律第100号。以下この条において「機構法」という。第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備
の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。
5章 雑則
51条 (公告の方法等)
1項 法
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》
る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その
(法第36条において準用する 土地区画整理法
第10条第3項
《3 第7条の規定は事業計画を変更しようと…》
する個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この
及び
第13条第4項
《4 第9条第3項図書の送付に係る部分を除…》
く。及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。 この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事
において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する 土地区画整理法
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》
3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ
若しくは
第39条第4項
《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》
第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工
、法第57条において準用する 土地区画整理法
第55条第9項
《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》
事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
(法第57条において準用する 土地区画整理法
第55条第13項
《13 第1項から第7項までの規定は、第5…》
2条第1項の事業計画を変更しようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項
において準用する場合を含む。)又は法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2項 都府県知事( 法
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
又は
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長)は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から10日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都府県(法第7条第1項、
第26条第1項
《法第36条において準用する土地区画整理法…》
第11条第7項の規定による届出については、土地区画整理法施行規則第15条第1項の規定を準用する。
又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
51条の2 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第95条第1項、法第96条において準用する 土地区画整理法
第126条第1項
《国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立…》
行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行
及び法第99条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第4条第1項
《大都市地域その周辺の自然的及び社会的に密…》
接な関係がある地域を含む。に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかに
の規定により指定すること。
2号 法
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構以下「機構」とい…》
う。又は地方住宅供給公社以下「地方公社」という。は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣市のみ
の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること( 機構 が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
3号 法
第59条第4項
《4 国土交通大臣等は、前条第1項の規定に…》
よる認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第6項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は同条第7項(同条第15項において規定を準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第14項の規定による認可をすること( 機構 が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
4号 法
第92条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。 この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること( 機構 が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
5号 法
第98条第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、市町…》
村、都府県、機構又は地方公社がこの法律第4章を除く。以下この項において同じ。又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、
の規定による審査請求又は同条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
52条 (大都市等の特例)
1項 この省令中都府県知事の権限に属する事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
53条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
1項 法
第106条第1項
《特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業…》
を施行する土地の区域内の農地等である宅地の所有者は、第18条第1項第69条において準用する場合を含む。の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記し
の申出は、別記様式第14の申出書を提出してするものとする。
2項 前項の申出書には、 法
第106条第1項
《特定土地区画整理事業又は住宅街区整備事業…》
を施行する土地の区域内の農地等である宅地の所有者は、第18条第1項第69条において準用する場合を含む。の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記し
の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3項 法
第106条第3項
《3 特定土地区画整理事業又は住宅街区整備…》
事業を施行する者は、集合農地区内の土地の区域で、生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該土地の区域内の宅地に対応する従前の宅地の所有者のすべてから
の規定による要請は、別記様式第15の要請書を提出してするものとする。
4項 前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
2号 当該区域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の写し
3号 第1項の申出書及び第2項の書類の写し