附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第20条
《資金計画書 法第35条第1項に規定する…》
資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1982年10月1日建設省令第15号) 抄
1項 この省令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。
附 則(1988年11月14日建設省令第22号)
1項 この省令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
附 則(1990年11月19日建設省令第11号) 抄
1項 この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1991年9月6日建設省令第16号) 抄
1項 この省令は、 生産緑地法 の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日(1991年9月10日)から施行する。
附 則(1993年7月29日建設省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1993年7月30日)から施行する。
附 則(1994年9月19日建設省令第25号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年5月24日建設省令第14号) 抄
1項 この省令は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第15号)の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
附 則(1999年3月31日建設省令第9号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月29日建設省令第42号) 抄
1項 この省令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。
附 則(2000年1月17日建設省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月14日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年10月21日国土交通省令第102号)
1項 この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
附 則(2006年6月8日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 法
第17条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この省令の施行の際現に法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第8条の規定による改正前の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)第3条の3第1項の規定により定められている供給計画において定められている同条第2項第4号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第1条
《法第2条第5号の国土交通省令で定める土地…》
の区域 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域特別区の存する区域に限る。、大阪市の区域及び首都圏、近
に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月30日国土交通省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
4条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第3条
《地方公共団体施行に関する認可申請手続 …》
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則1955年建設省令第5号の二各号に掲げる事項の
の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第52条
《大都市等の特例 この省令中都府県知事の…》
権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。にお
の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
附 則(2016年1月28日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、
第4条
《認可申請書の添付書類 法第11条第3項…》
の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に
から
第9条
《集合農地区に関する図書 法第17条第1…》
項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。
まで、
第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第51条第2項
《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》
1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か
の改正規定及び
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
から
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
までの規定は、同年4月1日から施行する。
2項 第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
及び
第15条
《土地の買取りの申出の相手方の公告 法第…》
27条において準用する法第8条第2項の規定による公告については、第2条の規定を準用する。
の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、この省令の施行の日以後に開始される公募について適用し、同日前に開始された公募については、なお従前の例による。
1号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第50条の8第2項
《2 前項の規定による公募は、都府県知事が…》
定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般賃貸人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
及び
第50条の17第2項
《2 前項の規定による公募は、都府県知事が…》
定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般譲渡人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。
4項 第8条
《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》
申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
、
第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
、
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
、
第13条
《各筆各権利別清算金明細 法第20条第3…》
項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において
及び
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。
1号 略
2号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第51条第2項
《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》
1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か