山村振興法第17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令《本則》

法番号:1975年農林省令第23号

附則 >  

制定文 山村振興法 1965年法律第64号)第13条の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、 山村振興法 第13条の農林漁業経営改善計画に関する省令を次のように定める。


1条 (経営改善計画の記載事項)

1項 山村振興法 以下「」という。第17条 《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》 け 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の の農林漁業の経営改善のための計画(以下「 経営改善計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 農林漁業経営の状況

2号 資産及び負債の状況

3号 収入及び支出の状況

4号 当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置

5号 前号の改善措置に必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)別表第5の第5号に掲げる資金に該当するもの(以下「 経営改善資金 」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画

6号 第4号の改善措置に必要な資金で 経営改善資金 以外のものの額及び調達方法

7号 経営改善資金 以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

2条 (振興計画の記載事項)

1項 第17条 《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》 け 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の の農林漁業の振興のための計画(以下「 振興計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業の状況

2号 資産及び負債の状況

3号 収入及び支出の状況

4号 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置

5号 前号の措置に必要な資金で 株式会社日本政策金融公庫法 別表第5の第5号に掲げる資金に該当するもの(以下「 振興資金 」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画

6号 第4号の措置に必要な資金で 振興資金 以外のものの額及び調達方法

7号 振興資金 以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

3条 (認定の基準)

1項 第17条 《株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付…》 け 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業畜産業を含む。、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 経営改善計画 に記載された 第1条第4号 《目的 第1条 この法律は、国土の保全、水…》 源の涵かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山 の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は 振興計画 に記載された前条第4号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。

2号 経営改善計画 又は 振興計画 が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。

3号 経営改善計画 又は 振興計画 を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、 経営改善資金 又は 振興資金 の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

《本則》 ここまで 附則 >  

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