1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 山村振興法 第13条の農林漁業 経営改善計画 に関する省令第1条第5号の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。