1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 賃金 」とは、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する 賃金 をいう。
2項 この法律において「 労働者 」とは、 労働基準法
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する 労働者 (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
3条 (貯蓄金の保全措置)
1項 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、 労働者 の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。
4条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)
1項 労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
5条 (退職手当の保全措置)
1項 事業主( 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第2条第3項
《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》
業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を
に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて 労働者 に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、
第3条
《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》
金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除
の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
6条 (退職労働者の賃金に係る遅延利息)
1項 事業主は、その事業を退職した 労働者 に係る 賃金 (退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2項 前項の規定は、 賃金 の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
3章 未払賃金の立替払事業
7条 (未払賃金の立替払)
1項 政府は、 労働者 災害補償保険の適用事業に該当する事業( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第8条
《請負事業の一括 厚生労働省令で定める事…》
業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当
の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払 賃金 (支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、 民法 (1896年法律第89号)
第474条第2項
《2 弁済をするについて正当な利益を有する…》
者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
から第4項までの規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。
8条 (返還等)
1項 偽りその他不正の行為により前条の規定による未払 賃金 に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2項 前項の場合において、事業主が偽りの報告又は証明をしたため当該未払 賃金 に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
3項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
及び
第41条
《時効 労働保険料その他この法律の規定に…》
よる徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額について準用する。
4項 政府は、第1項又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定に該当する者(同項の規定に該当すると認められる者を含む。)又は事業主に対し、未払 賃金 の額、賃金の支払状況その他の事項についての報告又は文書の提出を命ずることができる。
9条 (労働者災害補償保険法との関係)
1項 この章に規定する事業は、 労働者 災害補償保険法(1947年法律第50号)第29条第1項第3号に掲げる事業として行う。
4章 雑則
10条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
1項 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
11条
1項 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。
12条 (報告等)
1項 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、 労働者 その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
12条の2 (資料の提供等)
1項 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
13条 (立入検査)
1項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2項 労働基準監督署長は、
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
3項 前2項の場合において、労働基準監督官及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
14条 (労働者の申告)
1項 労働者 は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2項 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、 労働者 に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
15条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
16条 (船員に関する特例)
1項 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
、
第8条第4項
《4 政府は、第1項又は第2項の規定により…》
返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定に該当する者同項の規定に該当すると認められる者を含む。又は事業主に対
及び前条の規定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
中「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」とする。
5章 罰則
17条
1項 事業主が
第14条第2項
《2 事業主は、前項の申告をしたことを理由…》
として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定に違反したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
18条
1項 事業主が
第4条
《貯蓄金の保全措置に係る命令 労働基準監…》
督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
の規定による命令に違反したときは、310,000円以下の罰金に処する。
19条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第4項
《4 政府は、第1項又は第2項の規定により…》
返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定に該当する者同項の規定に該当すると認められる者を含む。又は事業主に対
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
2号 第12条
《報告等 都道府県労働局長、労働基準監督…》
署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
3号 第13条第1項
《労働基準監督官は、この法律を施行するため…》
必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
又は第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
20条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第17条
《 事業主が第14条第2項の規定に違反した…》
ときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。