2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特別引出権 : 協定 第3条第1項(a)に規定する 特別引出権 をいう。
2号 実際上交換可能通貨 : 協定 第7条第5項(b)に規定する 実際上交換可能通貨 をいう。
3号 貸付予約 : 協定 第7条第2項に規定する 貸付予約 をいう。
3条 (基金との取引等)
1項 政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。
1号 二十三億四千万 特別引出権 に相当する金額の範囲内で行う 実際上交換可能通貨 による 基金 への貸付け(基金に対する 貸付予約 を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け
2号 基金 からの 実際上交換可能通貨 による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し