1条 (目的)
1項 この法律は、経済協力開発機構金融支援 基金 (以下「 基金 」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する 協定 (以下「 協定 」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特別引出権 : 協定 第3条第1項(a)に規定する 特別引出権 をいう。
2号 実際上交換可能通貨 : 協定 第7条第5項(b)に規定する 実際上交換可能通貨 をいう。
3号 貸付予約 : 協定 第7条第2項に規定する 貸付予約 をいう。
3条 (基金との取引等)
1項 政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。
1号 二十三億四千万 特別引出権 に相当する金額の範囲内で行う 実際上交換可能通貨 による 基金 への貸付け(基金に対する 貸付予約 を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け
2号 基金 からの 実際上交換可能通貨 による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し
4条 (基金への貸付け等のための資金の借入れ等)
1項 政府は、前条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する 貸付予約 の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、 実際上交換可能通貨 により預入を受け、又は借入れを行うことができる。
5条 (実施規定)
1項 前2条に定めるもののほか、 協定 の履行のため必要な事項は、政令で定める。