特定商取引に関する法律《附則》

法番号:1976年法律第57号

略称: 特定商取引法・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法・訪販、通販、マルチ等法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第19条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について第21条第2号 《禁止行為 第21条 販売業者又は役務提供…》 事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実の 、附則第3条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に 及び 第9条 《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

2項 第5条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買 から第3項まで及び 第7条 《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》 供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

3項 第6条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為 の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

4項 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役 及び 第16条 《電話勧誘販売における氏名等の明示 販売…》 業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類 の規定は、この法律の施行前に 第11条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、通信販売を…》 する場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならな に規定する 連鎖販売業 に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する 連鎖販売取引 に相当する取引についての契約については、適用しない。

5項 この法律の施行前に販売業者が行つた 商品 の送付についての 第18条 《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく の規定の適用については、同条第1項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

附 則(1984年6月2日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12項 この法律の施行前に締結した売買契約又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の 訪問販売 等に関する法律第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1988年5月17日法律第43号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 この法律の施行の日前に、改正後の 訪問販売 等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第1項第2号及び第3項、 第6条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》 係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら第10条第2項第2号 《2 販売業者又は役務提供事業者は、第5条…》 第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合売買契約又は役務 又は 第11条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、通信販売を…》 する場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならな の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第19条の規定の例による。

3条 (経過措置等)

1項 新法 第4条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた売買契約又は 役務提供契約 の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた新法第2条第3項に規定する指定 商品 であつて 旧法 第2条第3項に規定する指定商品に該当するもの(以下「 特定指定商品 」という。)の売買契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項 新法 第5条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は 役務提供契約 について適用し、この法律の施行前に締結された 特定指定商品 の売買契約については、なお従前の例による。

3項 新法 第6条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた 特定指定商品 の売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

4項 新法 第7条第1項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は 役務提供契約 について適用し、この法律の施行前に締結された 特定指定商品 の売買契約については、なお従前の例による。

5項 新法 第7条第2項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は 役務提供契約 については、適用しない。

6項 新法 第9条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた新法第2条第3項に規定する指定権利の売買契約又は 役務提供契約 の申込みについては、適用しない。

7項 新法 第14条第2項及び 第17条 《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》 する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 の規定は、この法律の施行後に新法第11条第1項に規定する 連鎖販売業 を行う者が締結した同項に規定する 連鎖販売取引 についての契約について適用し、この法律の施行前に 旧法 第11条第1項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

8項 この法律の施行前に販売業者が行つた 商品 の送付についての 新法 第18条第1項の規定の適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)」とあるのは、「 訪問販売 等に関する法律の一部を改正する法律(1988年法律第43号)の施行の日から起算して14日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して3月を経過する日又はその商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日」とする。

9項 この法律の施行前にした行為並びに第1項、第2項及び第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条

1項 1980年4月1日に設立された社団法人日本 訪問販売 協会は、この法律の施行の日において 新法 第10条の2に規定する要件に該当する場合には、新法第10条の三及び第10条の4の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第10条の2に規定する法人とみなす。

2項 1983年10月11日に設立された社団法人日本 通信販売 協会は、この法律の施行の日において 新法 第10条の5に規定する要件に該当する場合には、新法第10条の六及び第10条の7の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第10条の5に規定する法人とみなす。

附 則(1996年5月22日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 訪問販売 等に関する法律第19条及び 第21条第4号 《禁止行為 第21条 販売業者又は役務提供…》 事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実の の改正規定、 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定、附則第3条中 割賦販売法 第37条第1項 《何人も、業として、カード等第2条第1項第…》 2号のカードその他の物及び同条第3項第1号のカードその他の物をいう。以下この条及び第51条の3において同じ。を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。 の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正後の 訪問販売 等に関する法律(以下「 新法 」という。)第9条の六及び第9条の8の規定は、この法律の施行前に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた売買契約又は 役務提供契約 の申込みについては、適用しない。

2項 新法 第9条の七及び第9条の13の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約若しくは 役務提供契約 又はこの法律の施行前に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

3項 新法 第9条の12の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

4項 この法律の施行前に 連鎖販売業 を行う者が締結したその連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約については、 新法 第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年4月23日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《連鎖販売契約の解除等 連鎖販売業を行う…》 者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》 償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務第59条 《売買契約に基づかないで送付された商品 …》 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以下この項において「申込者等」という。以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのあ 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 及び 第3条 《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月17日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年6月1日から施行する。

2条 (訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下「 特定商取引法 」という。第37条第2項 《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》 に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその 及び 第40条 《連鎖販売契約の解除等 連鎖販売業を行う…》 者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る の規定は、この法律の施行後に 特定商取引法 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する 連鎖販売業 を行う者が締結した同項に規定する 連鎖販売取引 についての契約について適用し、この法律の施行前に 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正前の 訪問販売 等に関する法律第11条第1項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

2項 特定商取引法 第55条第2項 《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》 務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供さ 及び 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第51条第1項に規定する 業務提供誘引販売業 に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する 業務提供誘引販売取引 に相当する取引についての契約については、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、 特定商取引法 の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》 臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取 及び附則第4条の規定公布の日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月19日法律第28号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用した商取引に関する事情、特定商取引における電磁的方法による広告の提供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の 特定商取引に関する法律 の規定に基づく電磁的方法による広告に対する措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下「 特定商取引法 」という。第6条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為 の二、 第21条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告 の二、 第34条 《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》 者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ の二、 第44条 《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》 、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の の二及び 第52条の2 《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》 は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとな の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

2項 新特定商取引法 第9条 《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において 及び 第24条 《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

3項 特定商取引に関する法律 第9条 《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において の三及び 第24条の2 《通常必要とされる分量を著しく超える商品の…》 売買契約等の申込みの撤回等 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。を行うこと の規定は、この法律の施行前にした売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

4項 新特定商取引法 第40条 《連鎖販売契約の解除等 連鎖販売業を行う…》 者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る の三、 第49条 《 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約…》 を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反 の二及び 第58条の2 《業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾…》 の意思表示の取消し 相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし の規定は、この法律の施行前にした 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 についての契約(以下「 連鎖販売契約 」という。)、同法第41条第1項第1号に規定する 特定継続的役務提供 契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第2号に規定する 特定権利 販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)若しくは同法第51条第1項に規定する 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約(以下「 業務提供誘引販売契約 」という。)の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

5項 新特定商取引法 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の二、 第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の二、 第43条 《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》 売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ の二及び 第54条の2 《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》 は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない。

6項 新特定商取引法 第37条第2項 《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》 に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその の規定は、この法律の施行後に締結された 連鎖販売契約 について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、なお従前の例による。

7項 新特定商取引法 第40条 《連鎖販売契約の解除等 連鎖販売業を行う…》 者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る第48条 《特定継続的役務提供等契約の解除等 役務…》 提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者 及び 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の規定は、この法律の施行後に締結された 連鎖販売契約 特定継続的役務提供 契約若しくは 特定権利 販売契約又は 業務提供誘引販売契約 について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。

8項 新特定商取引法 第40条の2 《 連鎖販売加入者は、第37条第2項の書面…》 を受領した日から起算して20日を経過した後連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による連鎖販売契約の解 の規定は、この法律の施行前に締結された 連鎖販売契約 については、適用しない。

9項 新特定商取引法 第50条第2項 《2 第49条第2項、第4項及び第6項前条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。 の規定は、この法律の施行後に解除された 特定継続的役務提供 契約、 特定権利 販売契約又は 特定商取引に関する法律 第48条第2項 《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》 契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5 に規定する 関連商品販売契約 以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。

10項 新特定商取引法 第58条の3 《業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠…》 償等の額の制限 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めが の規定は、この法律の施行前に締結された 業務提供誘引販売契約 については、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、 新特定商取引法 の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第29号) 抄

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 及び 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に の規定は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第11項及び第12項並びに附則第5条第29項の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際既に 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 第2号 新特定商取引法 」という。第12条の3第1項第1号 《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》 場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ に規定する 通信販売 電子メール広告、 第2号新特定商取引法 第36条の3第1項第1号 《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次…》 に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統 に規定する 連鎖販売取引 電子メール広告又は第2号新特定商取引法第54条の3第1項第1号に規定する 業務提供誘引販売取引 電子メール広告(以下この条において「 通信販売電子メール広告等 」という。)に相当するものをすることにつきその 相手方 から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、 通信販売 電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、 第2号新特定商取引法 第12条の3第2項 《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》 号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告第2号新特定商取引法第12条の4第2項において準用する場合を含む。)、 第36条の3第2項 《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》 号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販第2号新特定商取引法第36条の4第2項において準用する場合を含む。又は 第54条の3第2項 《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》 号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し第2号新特定商取引法第54条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

3項 第2号新特定商取引法 第12条の3第3項 《3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》 売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるも第2号新特定商取引法第12条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第36条の3第3項 《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》 、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定第2号新特定商取引法第36条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。及び 第54条の3第3項 《3 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提…》 供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務第2号新特定商取引法第54条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 通信販売 電子メール広告等に相当するものをすることにつきその 相手方 から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。

4条

1項 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 特定商取引法 」という。第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に 及び 第18条 《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく の規定は、この法律の施行後に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた売買契約又は 役務提供契約 の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定による改正前の 特定商取引に関する法律 第2条第4項 《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》 第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の に規定する指定 商品 若しくは指定権利又は指定役務(以下「 特定指定商品等 」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項 新特定商取引法 第5条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売 及び 第19条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は 役務提供契約 について適用し、この法律の施行前に締結された 特定指定商品 等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3項 新特定商取引法 第9条 《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において 及び 第24条 《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた 特定指定商品 等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

4項 新特定商取引法 第9条の2 《通常必要とされる分量を著しく超える商品の…》 売買契約等の申込みの撤回等 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。を行うこと の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

5項 新特定商取引法 第10条 《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》 償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予 及び 第25条 《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》 害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償 の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は 役務提供契約 特定指定商品 等に係るものを除く。)については、適用しない。

6項 この法律の施行の際既に 新特定商取引法 第12条の3第1項第1号 《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》 場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ に規定する 通信販売 電子メール広告( 特定指定商品 等に係るものを除く。)をすることにつきその 相手方 から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

7項 この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、 新特定商取引法 第12条の3第1項第1号 《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》 場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ に規定する 通信販売 電子メール広告( 特定指定商品 等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第2項(新特定商取引法第12条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

8項 新特定商取引法 第12条の3第3項 《3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》 売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるも新特定商取引法第12条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第12条の3第1項第1号に規定する 通信販売 電子メール広告( 特定指定商品 等に係るものを除く。)をすることにつきその 相手方 から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

9項 新特定商取引法 第13条 《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》 又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は 及び 第20条 《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》 業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金 の規定は、この法律の施行前に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた売買契約又は 役務提供契約 の申込み( 特定指定商品 等に係るものを除く。)については、適用しない。

10項 新特定商取引法 第15条の2 《役員等に対する業務の禁止等 主務大臣は…》 、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者 の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

11項 新特定商取引法 第67条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事 に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第26条第1項第8号ニ、第2項、第3項各号、第4項第1号若しくは第2号、第5項第2号又は第6項第2号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

12項 新特定商取引法 第67条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事 に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第26条第4項第3号又は第6項第1号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

13項 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、 訪問販売 協会若しくは訪問販売協会会員又は 通信販売 協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新特定商取引法 第28条 《名称の使用制限 訪問販売協会でない者は…》 、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 2 訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文 及び 第31条 《名称の使用制限 通信販売協会でない者は…》 、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 2 通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第5項並びに附則第3条及び 第7条 《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》 供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける の規定公布の日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条及び附則第4条において「 特定商取引法 」という。第58条の7 《訪問購入における書面の交付 購入業者は…》 、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 の規定は、この法律の施行前に 新特定商取引法 第58条の4 《定義 この章及び第58条の24第1項に…》 おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが に規定する 購入業者 に相当する者(第3項及び第4項において「 旧購入業者 」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

2項 新特定商取引法 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の八及び 第58条の16 《訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠…》 償等の額の制限 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号 の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

3項 新特定商取引法 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の九、 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の十一、 第58条の11 《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》 対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、 の二及び 第58条の15 《物品の引渡しの拒絶 申込者等である売買…》 契約の相手方は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。 の規定は、この法律の施行前に 旧購入業者 が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

4項 新特定商取引法 第58条の14 《訪問購入における契約の申込みの撤回等 …》 購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け の規定は、この法律の施行前に 旧購入業者 が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

5項 新特定商取引法 第67条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事 に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第58条の四又は 第58条の17第2項第2号 《2 第58条の6第1項及び第58条の7か…》 ら前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。 1 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入 2 購入業者がその営業所等以外の場所におい の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、 新特定商取引法 第58条の14第1項 《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》 につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締 に規定する 申込者等 が同項の規定による売買契約の解除をした場合において当該申込者等が新特定商取引法第58条の4に規定する 訪問購入 に係る物品の占有を確実に回復し又は保持することができるようにするための制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新特定商取引法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年4月25日法律第29号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2号 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定及び附則第3条の規定 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行の日

3号 附則第8条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 新法 」という。第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に第13条 《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》 又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は第18条 《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく 及び 第20条 《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》 業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に販売業者又は 役務提供事業者 が受けた売買契約又は 役務提供契約 の申込みについて適用し、 施行日 前に販売業者又は役務提供事業者が受けた 商品 若しくは 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正前の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 旧法 」という。第2条第4項 《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》 第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の に規定する指定権利又は役務(以下この条において「 商品等 」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項 新法 第5条、 第10条 《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》 償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予第19条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について 及び 第25条 《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》 害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償 の規定は、 施行日 以後に締結された売買契約又は 役務提供契約 について適用し、施行日前に締結された 商品 等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3項 新法 第7条第2項、 第14条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による指示を…》 したときは、その旨を公表しなければならない。 及び第4項、 第22条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による指示をし…》 たときは、その旨を公表しなければならない。第38条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までの規…》 定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。 及び第6項、 第46条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による指示をし…》 たときは、その旨を公表しなければならない。第56条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による指示を…》 したときは、その旨を公表しなければならない。 及び第4項並びに 第58条の12第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による指示をし…》 たときは、その旨を公表しなければならない。 の規定は、 施行日 前に 旧法 第7条、 第14条 《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》 供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者第22条 《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》 供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又第38条 《指示等 主務大臣は、統括者が第33条の…》 二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条第46条 《指示等 主務大臣は、役務提供事業者又は…》 販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継第56条 《指示等 主務大臣は、業務提供誘引販売業…》 を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務 又は 第58条の12 《指示等 主務大臣は、購入業者が第58条…》 の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手 の規定によりした指示については、適用しない。

4項 販売業者又は 役務提供事業者 施行日 前にした 旧法 第3条、 第3条の2第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 若しくは 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に から 第6条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為 までの規定に違反する行為若しくは旧法第7条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、 新法 第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 新法 第8条の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

6項 新法 第9条、 第9条 《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において の二、 第15条 《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》 臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし の三及び 第24条 《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした の規定は、 施行日 以後に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又は施行日以後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた 商品 等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

7項 新法 第9条の3第4項(新法第24条の3第2項、 第40条の3第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。第49条の2第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 及び 第58条の2第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にした売買契約若しくは 役務提供契約 連鎖販売契約 特定継続的役務提供 契約若しくは 特定権利 販売契約若しくは 業務提供誘引販売契約 の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした 商品 等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8項 施行日 において既に 新法 第12条の3第1項第1号に規定する 通信販売 電子メール広告( 商品 等に係るものを除く。)をすることにつきその 相手方 から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

9項 施行日 において既にされている意思の表示であって、 新法 第12条の3第1項第1号に規定する 通信販売 電子メール広告( 商品 等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第2項(新法第12条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

10項 新法 第12条の3第3項(新法第12条の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に新法第12条の3第1項第1号に規定する 通信販売 電子メール広告( 商品 等に係るものを除く。)をすることにつきその 相手方 から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

11項 施行日 において既に 新法 第12条の5第1項第1号に規定する 通信販売 ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその 相手方 から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

12項 施行日 において既にされている意思の表示であって、 新法 第12条の5第1項第1号に規定する 通信販売 ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第2項に規定する意思の表示とみなす。

13項 新法 第12条の5第3項の規定は、 施行日 前に同条第1項第1号に規定する 通信販売 ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその 相手方 から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。

14項 販売業者又は 役務提供事業者 施行日 前にした 旧法 第11条、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の三(第5項を除く。)若しくは 第13条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》 は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受 の規定に違反する行為若しくは旧法第14条第1項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、 新法 第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項 新法 第15条の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

16項 販売業者又は 役務提供事業者 施行日 前にした 旧法 第16条から 第21条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告 までの規定に違反する行為若しくは旧法第22条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、 新法 第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17項 新法 第23条の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

18項 新法 第24条の2の規定は、 施行日 前に販売業者若しくは 役務提供事業者 が受けた売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

19項 統括者 施行日 前にした 旧法 第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧法第38条第1項各号に掲げる行為若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 若しくは 第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧法第38条第1項第2号から第4号までに掲げる行為については、 新法 第39条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20項 勧誘者の 施行日 前にした 旧法 第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧法第38条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項の規定による指示に従わない行為については、 新法 第39条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21項 一般 連鎖販売業 者の 施行日 前にした 旧法 第33条の二、 第34条第2項 《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》 する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を から第4項まで、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧法第38条第1項各号に掲げる行為又は同条第3項の規定による指示に従わない行為については、 新法 第39条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

22項 新法 第39条の2第1項の規定は、第19項に規定する行為に関して 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合については、適用しない。

23項 新法 第39条の2第2項の規定は、第20項に規定する行為に関して 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合については、適用しない。

24項 新法 第39条の2第3項の規定は、第21項に規定する行為に関して 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合については、適用しない。

25項 役務提供事業者 又は販売業者の 施行日 前にした 旧法 第42条、 第43条 《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》 売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ第44条 《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》 、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の 若しくは 第45条 《書類の備付け及び閲覧等 役務提供事業者…》 又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務 の規定に違反する行為若しくは旧法第46条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、 新法 第47条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26項 新法 第47条の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

27項 業務提供誘引販売業 を行う者の 施行日 前にした 旧法 第51条の二、 第52条 《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》 、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個第53条 《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》 務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について の三(第5項を除く。)若しくは 第55条 《業務提供誘引販売取引における書面の交付 …》 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担 の規定に違反する行為若しくは旧法第56条第1項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、 新法 第57条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28項 新法 第57条の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 の停止を命ずる場合については、適用しない。

29項 購入業者 施行日 前にした 旧法 第58条の5から 第58条の11 《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》 対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、 の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第58条の十二各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、 新法 第58条の13第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

30項 新法 第58条の13の2第1項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

3条

1項 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 第2号 新法 」という。第9条の3第5項 《5 民法第121条の2第1項の規定にかか…》 わらず、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第1項の規定により当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合におい 第2号新法 第24条の3第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。第40条の3第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。第49条の2第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 及び 第58条の2第2項 《2 第9条の3第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に売買契約若しくは 役務提供契約 連鎖販売契約 特定継続的役務提供 契約若しくは 特定権利 販売契約又は 業務提供誘引販売契約 に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の返還の義務については、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特定商取引に関する法律 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした 及び 第26条 《適用除外 前3節の規定は、次の販売又は…》 役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 特定商取引に関する法律 第64条第2項 《2 主務大臣は、第2条第1項第2号若しく…》 は第3項、第4条第2項第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第6条第4項、第13条第2項、第18条第2項第19条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第20条第2項、第26条第5 の改正規定(第6条第4項 《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場 」の下に「、 第13条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務 」を加える部分に限る。並びに次条第1項、附則第3条第1項及び附則第5条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 特定商取引に関する法律 第59条 《売買契約に基づかないで送付された商品 …》 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以下この項において「申込者等」という。以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込 の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 次に掲げる改正規定並びに次条第3項、第4項、第9項、第11項、第13項、第15項及び第16項並びに附則第3条第3項公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 特定商取引に関する法律 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に に2項を加える改正規定、同法第5条の改正規定、同法第7条第1項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定、同法第9条第1項ただし書の改正規定、同法第12条の3第1項の改正規定、同法第18条に2項を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条に1項を加える改正規定、同法第22条第1項の改正規定、同法第23条第1項の改正規定、同法第24条第1項ただし書の改正規定、同法第26条第5項の改正規定、同法第37条の改正規定、同法第38条第1項から第3項までの改正規定、同法第39条第1項から第3項までの改正規定、同法第42条に2項を加える改正規定、同法第46条第1項の改正規定、同法第47条第1項の改正規定、同法第55条に2項を加える改正規定、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の7に2項を加える改正規定、同法第58条の8の改正規定、同法第58条の12第1項の改正規定、同法第58条の13第1項の改正規定、同法第58条の14第1項ただし書の改正規定、同法第64条第2項の改正規定(第6条第4項 《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場 」の下に「、 第13条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務 」を加える部分を除く。)、同法第71条第1号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。及び同法第72条第1項第4号の改正規定(第20条 《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》 業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金 」を「 第20条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》 は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受 」に改める部分に限る。

2条 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定商取引に関する法律 第67条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事 に定める主務大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「 第3号 施行日 」という。)前においても 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 新々 特定商取引法 」という。第4条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主 新々特定商取引法 第5条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》 の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第18条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供新々特定商取引法第19条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第20条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務第37条第3項 《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる第42条第4項 《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》 の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者第55条第3項 《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》 の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に 又は 第58条の7第2項 《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》 付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす新々特定商取引法第58条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第64条第2項の規定の例により、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

2項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 特定商取引に関する法律 第59条第1項 《販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合…》 におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以下この項において「申込者等」という。以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に販売業者から送付があった 商品 の返還の請求について適用し、同日前に販売業者から送付があった商品の返還の請求については、なお従前の例による。

3項 新々特定商取引法 第4条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主 及び第3項、 第18条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供 及び第3項並びに 第20条第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》 規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務 の規定は、 第3号施行日 以後に販売業者又は 役務提供事業者 が受ける売買契約又は 役務提供契約 の申込みについて適用する。

4項 新々特定商取引法 第5条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》 の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する新々特定商取引法第4条第2項及び第3項並びに新々特定商取引法第19条第3項において読み替えて準用する新々特定商取引法第18条第2項及び第3項の規定は、 第3号施行日 以後に締結される売買契約又は 役務提供契約 について適用する。

5項 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 特定商取引法 」という。第8条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用 並びに 第8条の2第1項 《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》 対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し 及び第2項の規定は、販売業者又は 役務提供事業者 がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする 新特定商取引法 第3条 《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該第3条の2第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。第4条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》 外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若第5条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買 若しくは第2項若しくは 第6条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為 の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第7条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が 施行日 前にした 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る の規定による改正前の 特定商取引に関する法律 以下この条において「 旧特定商取引法 」という。第3条 《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該第3条の2第2項 《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 若しくは 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に から 第6条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為 までの規定に違反する行為若しくは 旧特定商取引法 第7条第1項 《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》 第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が 各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

6項 新特定商取引法 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役 並びに 第15条の2第1項 《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》 対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し 及び第2項の規定は、販売業者又は 役務提供事業者 施行日 以後にする新特定商取引法第11条、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の三(第5項を除く。)、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の五、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の六、 第13条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》 は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受 若しくは 第13条の2 《不実の告知の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項第1 の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第14条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした 旧特定商取引法 第11条 《通信販売についての広告 販売業者又は役…》 務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の三(第5項を除く。)、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 の五若しくは 第13条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》 は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第14条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

7項 新特定商取引法 第15条の4 《通信販売における契約の申込みの意思表示の…》 取消し 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは の規定は、 施行日 以後に販売業者又は 役務提供事業者 が受ける売買契約又は 役務提供契約 の申込みの意思表示について適用する。

8項 新特定商取引法 第23条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役 並びに 第23条の2第1項 《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》 対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し 及び第2項の規定は、販売業者又は 役務提供事業者 施行日 以後にする新特定商取引法第16条、 第17条 《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》 する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。第18条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》 為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次第19条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ 若しくは第2項、 第20条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》 は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受 若しくは 第21条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告 の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第22条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした 旧特定商取引法 第16条 《電話勧誘販売における氏名等の明示 販売…》 業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類 から 第21条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告 までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第22条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

9項 新々特定商取引法 第37条第3項 《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる 及び第4項の規定は、 第3号施行日 以後に締結される 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する 連鎖販売取引 次項において単に「連鎖販売取引」という。)についての契約について適用する。

10項 新特定商取引法 第39条第4項 《4 主務大臣は、第1項前段、第2項前段及…》 び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役 及び 第39条の2第1項 《主務大臣は、統括者に対して前条第1項前段…》 の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当 から第4項までの規定は、 特定商取引に関する法律 第33条第2項 《2 この章並びに第58条の二十一、第58…》 条の26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売 に規定する 統括者 以下この項において単に「統括者」という。)が 施行日 以後にする新特定商取引法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条第1項 《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》 の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し 若しくは第2項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第38条第1項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は 特定商取引に関する法律 第33条の2 《連鎖販売取引における氏名等の明示 統括…》 者、勧誘者統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。又は一般連鎖販売業者統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。は、 に規定する勧誘者(以下この項において単に「勧誘者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 若しくは 第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第38条第1項第2号から第4号までに掲げる行為に関して統括者に対し 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後にする新特定商取引法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条第1項 《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》 の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し 若しくは第2項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第38条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第2項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び 特定商取引に関する法律 第33条の2 《連鎖販売取引における氏名等の明示 統括…》 者、勧誘者統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。又は一般連鎖販売業者統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。は、 に規定する一般 連鎖販売業 者(以下この項において単に「一般連鎖販売業者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第33条の二、 第34条第2項 《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》 する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を から第4項まで、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条第1項 《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》 の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し 若しくは第2項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第38条第3項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合について適用し、統括者が施行日前にした 旧特定商取引法 第33条 《定義 この章並びに第58条の21第1項…》 及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第38条第1項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 若しくは 第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第38条第1項第2号から第4号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第33条の二、 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 、第3項若しくは第4項、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第38条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第2項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び一般連鎖販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第33条の二、 第34条第2項 《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》 する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を から第4項まで、 第35条 《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》 誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の三(第5項を除く。)若しくは 第37条 《連鎖販売取引における書面の交付 連鎖販…》 売業を行う者連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第38条第3項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

11項 新々特定商取引法 第42条第4項 《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》 の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者 及び第5項の規定は、 第3号施行日 以後に締結される 特定商取引に関する法律 第41条第1項第1号 《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》 いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて に規定する 特定継続的役務提供 契約又は同項第2号に規定する 特定権利 販売契約について適用する。

12項 新特定商取引法 第47条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人当該命令の日前1年以内において役員又は使用 並びに 第47条の2第1項 《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に…》 対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し 及び第2項の規定は、 役務提供事業者 又は販売業者が 施行日 以後にする新特定商取引法第42条第1項から第3項まで、 第43条 《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》 売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ第44条 《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》 、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の 若しくは 第45条 《書類の備付け及び閲覧等 役務提供事業者…》 又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務 の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第46条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、役務提供事業者又は販売業者が施行日前にした 旧特定商取引法 第42条 《特定継続的役務提供における書面の交付 …》 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22にお第43条 《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》 売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ第44条 《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》 、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の 若しくは 第45条 《書類の備付け及び閲覧等 役務提供事業者…》 又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第46条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

13項 新々特定商取引法 第55条第3項 《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》 の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に 及び第4項の規定は、 第3号施行日 以後に締結される 特定商取引に関する法律 第51条第1項 《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》 26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ に規定する 業務提供誘引販売取引 次項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)についての契約について適用する。

14項 新特定商取引法 第57条第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定によりその…》 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人当該命 並びに 第57条の2第1項 《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に…》 対して前条第1項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実 及び第2項の規定は、 特定商取引に関する法律 第51条第1項 《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》 26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ に規定する 業務提供誘引販売業 以下この項において単に「業務提供誘引販売業」という。)を行う者が 施行日 以後にする新特定商取引法第51条の二、 第52条 《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》 、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個第53条 《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》 務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について の三(第5項を除く。)若しくは 第55条第1項 《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》 供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ 若しくは第2項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第56条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 の停止を命ずる場合について適用し、業務提供誘引販売業を行う者が施行日前にした 旧特定商取引法 第51条 《定義 この章並びに第58条の二十三、第…》 58条の26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物 の二、 第52条 《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》 、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個第53条 《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》 務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について第54条 《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》 行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について の三(第5項を除く。)若しくは 第55条 《業務提供誘引販売取引における書面の交付 …》 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担 の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第56条第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

15項 新々特定商取引法 第58条の7第2項 《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》 付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす 及び第3項の規定は、 第3号施行日 以後に 特定商取引に関する法律 第58条の4 《定義 この章及び第58条の24第1項に…》 おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが に規定する 購入業者 第17項において単に「購入業者」という。)が受ける売買契約の申込みについて適用する。

16項 新々特定商取引法 第58条の8第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》 の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する新々特定商取引法第58条の7第2項及び第3項の規定は、 第3号施行日 以後に締結される売買契約について適用する。

17項 新特定商取引法 第58条の13第2項 《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》 の停止を命ずる場合において、当該購入業者が個人であり、かつ、その特定関係法人購入業者又はその役員若しくはその使用人当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項において同じ。 並びに 第58条の13の2第1項 《主務大臣は、購入業者に対して前条第1項前…》 段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性 及び第2項の規定は、 購入業者 施行日 以後にする新特定商取引法第58条の五、 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の六、 第58条の7第1項 《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》 品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際第58条の8第1項 《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する 若しくは第2項若しくは 第58条の9 《物品の引渡しの拒絶に関する告知 購入業…》 者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければな から 第58条の11 《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》 対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、 の二までの規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第58条の12第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、購入業者が施行日前にした 旧特定商取引法 第58条の5 《訪問購入における氏名等の明示 購入業者…》 は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。 から 第58条の11 《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》 対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、 の二までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第58条の12第1項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後2年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、特定商取引訪問販売、…》 通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図る 及び 第2条 《 この章及び第58条の18第1項において…》 「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、 の規定並びに附則第7条、 第19条 《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》 のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について 及び 第20条 《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》 業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金 の規定公布の日

2号 第4条 《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》 は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に第13条 《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》 又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は 及び 第20条 《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》 業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金 の規定、 第21条 《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》 、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《統括者等に対する連鎖販売取引の停止等 …》 主務大臣は、統括者が第33条の二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行 の規定、 第41条 《定義 この章及び第58条の22第1項第…》 1号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれ 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《指示等 主務大臣は、業務提供誘引販売業…》 を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな第60条 《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》 引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必第62条 《改善命令 主務大臣は、指定法人の前条第…》 2項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 及び 第63条 《指定の取消し 主務大臣は、指定法人が前…》 条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》 事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務 及び 第13条 《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》 又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1:6号

7号 第36条 《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》 般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用 の規定による改正後の 特定商取引に関する法律 第66条の5第2項 《2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受…》 けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設 及び第3項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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