国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法《本則》

法番号:1976年法律第72号

附則 >  

1条 (定義)

1項 この法律において「 協定 」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の 協定 をいう。

2項 この法律において「 大学 」とは、1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合 大学 をいう。

2条 (国有の財産の無償使用)

1項 国は、 協定 を実施するため、国有の財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産、 物品管理法 1956年法律第113号第2条第1項 《この法律において「物品」とは、国が所有す…》 る動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第2号又は第3号に掲げる国 に規定する物品及び 国有財産法 の適用を受けない国有の権利をいう。)を 大学 の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。

3条 (名称の使用制限)

1項 大学 でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2項 前項の規定に違反して、国際連合 大学 という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、20,000円以下の過料に処する。

3項 学校教育法 1947年法律第26号第135条第1項 《専修学校、各種学校その他第1条に掲げるも…》 の以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。 の規定は、 大学 には適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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