国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法《附則》

法番号:1976年法律第72号

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附 則

1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に国際連合 大学 という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、 第3条第1項 《大学でない者は、国際連合大学という名称又…》 はこれに類似する名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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