附 則
1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に国際連合 大学 という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、
第3条第1項
《大学でない者は、国際連合大学という名称又…》
はこれに類似する名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法番号:1976年法律第72号
1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に国際連合 大学 という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、
第3条第1項
《大学でない者は、国際連合大学という名称又…》
はこれに類似する名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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