揮発油等の品質の確保等に関する法律《附則》

法番号:1976年法律第88号

略称: 品確法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 揮発油 販売業を行つている者は、この法律の施行の日から60日間は、 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けないでその事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項に規定する期間内における 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 第8条第2項 《2 第4条第2項、第5条及び第6条の規定…》 は、前項の変更登録に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 中「 揮発油 販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(附則第2条第1項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

附 則(1981年6月12日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国民生活との関連性が…》 高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月21日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「石油製品」とは…》 、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス液化したものを含む。であつて経済産業省令で定めるものをいう。 2 中石油備蓄法第6条、 第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 の三及び 第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。 の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《揮発油販売業者の登録の申請 前条の登録…》 を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所 及び 第8条 《揮発油販売業者の変更登録等 揮発油販売…》 業者は、第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第4条第2項、第5条及び第6条の規定は、 の規定は、1996年2月1日から施行する。

5条 (揮発油販売業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による改正前の 揮発油 販売業法(以下「 旧揮発油販売業法 」という。)第6条第2項の指定地区については、当該地区が指定を受けている期間内に限り、 旧揮発油販売業法 第5条、 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 から第6項まで、 第8条 《揮発油販売業者の変更登録等 揮発油販売…》 業者は、第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第4条第2項、第5条及び第6条の規定は、 及び 第19条 《帳簿の記載 揮発油販売業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧揮発油販売業法第6条第5項(旧揮発油販売業法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請を拒否する場合には、当該拒否は、 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による改正後の 揮発油等の品質の確保等に関する法律 以下「 品質確保法 」という。第22条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を の規定の適用については、 品質確保法 に基づいてなされた処分とみなす。

6条

1項 この法律の施行の際現に 旧揮発油販売業法 第4条第1項第2号に掲げる事項のうち給油設備の規模に関して旧揮発油販売業法第8条第1項の規定による変更登録の申請を行っている者については、この法律の施行の日に、 品質確保法 第8条第3項 《3 揮発油販売業者は、第4条第1項第1号…》 に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するも の規定による届出をしたものとみなす。ただし、当該変更登録の申請がこの法律の施行の際現に存する旧揮発油販売業法第6条第2項の指定地区に係るものであるときは、この限りでない。

7条 (処分等の効力の引継ぎ)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、旧備蓄法又は 旧揮発油販売業法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新備蓄法又は 品質確保法 の相当規定によってしたものとみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

11条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 の規定による改正後の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律第7条の規定は、 第10条 《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》 業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。 の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。

36条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「 品質確保法 」という。)第16条の2第1項、 第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 旧品質確保法 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」 又は 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。旧品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は 第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、 の規定の施行の日に同条の規定による改正後の 揮発油等の品質の確保等に関する法律 以下この条において「 新品質確保法 」という。第16条の2第1項 《揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受…》 けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 新品質確保法 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」 又は 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。新品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は 第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

68条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

69条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《揮発油販売業者の廃止の届出 揮発油販売…》 業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 まで及び 第14条 《品質管理者 揮発油販売業者は、給油所ご…》 とに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、 から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「石油製品」とは…》 、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス液化したものを含む。であつて経済産業省令で定めるものをいう。 2 及び 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月28日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (揮発油販売業の登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第4項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の 揮発油等の品質の確保等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「給油所」とは、経済…》 産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。を給油するための施設であつて揮発油の販売 に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から60日間は、 新法 第3条 《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》 おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けないで、新法第2条第4項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第3条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

2項 前項に規定する期間内における 新法 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。 2 第1第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの第14条 《品質管理者 揮発油販売業者は、給油所ご…》 とに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。 の二、 第17条の2第1項 《経済産業大臣は、揮発油販売業者が第13条…》 の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。第17条の6第1項 《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》 燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、第18条 《揮発油の使用の節減のための措置 経済産…》 業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。 2 経済産第19条第1項 《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 及び第4項並びに 第20条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第17条の4第 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「 揮発油 販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者( 揮発油等の品質の確保等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第50号)附則第2条第1項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条の規定公布の日

2号 附則第3条第1項、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備第5条第1項 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 たときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。第6条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第7条第1項 《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》 又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業第8条第1項 《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》 げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 及び 第9条第1項 《揮発油販売業者は、揮発油販売業を廃止した…》 ときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定2003年10月1日

8条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、 の規定による改正後の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 品質確保法 」という。)第16条の2第1項、 第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 新品質確保法 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」 又は 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。新品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は 第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは第3項において準用する場合を含む。)の登録(次項において「 分析機関の登録 」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第17条の16第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

2項 この法律の施行の際現に 第7条 《揮発油販売業者の承継 揮発油販売業者が…》 その事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、 の規定による改正前の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 品質確保法 」という。)第16条の2第1項、 第17条の3第2項 《2 揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録…》 を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 旧品質確保法 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」 又は 第17条の10第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「 において準用する場合を含む。又は 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。旧品質確保法第17条の8第2項若しくは第3項又は 第17条の10第2項 《2 第17条の4第1項及び第3項から第6…》 項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者以下「灯油輸入業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「 若しくは第3項において準用する場合を含む。)の指定(以下この項において「 旧分析機関の指定 」という。)を受けている者は、 新分析機関の登録 を受けているものとみなす。この場合において、当該新分析機関の登録の有効期間は、 旧分析機関の指定 の有効期間の残存期間とする。

11条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次条から附則第6条まで、附則第12条、 第14条 《品質管理者 揮発油販売業者は、給油所ご…》 とに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、第16条 《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。 及び 第19条 《帳簿の記載 揮発油販売業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、 の規定 施行日 前の政令で定める日

15条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「石油製品」とは…》 、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス液化したものを含む。であつて経済産業省令で定めるものをいう。 2 の規定による改正後の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 品質確保法 」という。)第17条の12第5項の規定は、 施行日 前に 重油 生産業者等が販売した重油については、適用しない。

16条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

1項 新品質確保法 第17条の12第1項 《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》 は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」 において準用する新品質確保法第17条の3第2項又は新品質確保法第17条の12第2項若しくは第3項において準用する新品質確保法第17条の4第3項の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。新品質確保法第17条の18第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

17条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの まで、附則第15条及び前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月30日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、附則第5条の規定は公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 新法 」という。)第12条の二又は 第12条の9 《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》 を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

2項 新法 第17条の4の2第2項 《2 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の…》 登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。新法第17条の8第4項において準用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第17条の18第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。

3条 (登録分析機関に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第17条の3第2項又は 第17条の4第3項 《3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確…》 認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、 新法 第17条の4の2第2項 《2 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の…》 登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。 の登録を併せて受けているものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条の8第1項 《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》 精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」 において準用する旧法第17条の3第2項又は旧法第17条の8第2項若しくは第3項において準用する旧法第17条の4第3項の登録を受けている者は、当該登録の有効期間の残存期間に限り、 新法 第17条の8第4項 《4 第17条の4の2の規定は、軽油特定加…》 工業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。 において準用する新法第17条の4の2第2項の登録を併せて受けているものとみなす。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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